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成長する企業のためのインターンシップ活用ガイド(ノウハウブック)

lb09077-lタイトル成長する企業のためのインターンシップ活用ガイド(ノウハウブック)
発行者:経済産業省
発行時期:平成26年10月
ページ数:27ページ
概要:経済産業省が中小企業に対して実施した調査に基づき作成した、インターンシップ実施のためのガイドブック。
Downloadはこちらから(19.3MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09077.pdf


参考リンク
経済産業省「インターンシップ普及促進を目的としたシンポジウム「共育型インターンシップで企業は成長できる!~成功事例から学ぶ人材戦略の鍵~」を実施します
http://www.meti.go.jp/press/2014/10/20141014001/20141014001.html

(榊原史子)

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短時間勤務正社員制度を導入する際の社会保険手続きの留意点

zu 2016年10月から、いよいよパートタイマーなど短時間労働者への厚生年金の適用拡大が被保険者500人超の大企業から適用されることになります。これは、2012年8月17日のブログ記事「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」で取り上げたとおりですが、これに関連して、短時間勤務正社員制度を導入する企業については、従前より社会保険の適用に関し、留意すべき事項があります。

 最近は、「女性活用」や「雇用形態の多様化」等が広まり、パートタイマーという形ではなく、そもそも正社員について正規の労働時間を想定するケースのほか、そもそも所定労働時間を短くした正社員である「短時間勤務正社員」といった制度の導入検討をする企業も増加しています。このように、短時間正社員制度を雇用形態の1つとして導入する場合には、たとえ、いわゆるパートタイマーが社会保険に加入する際の基準である「勤務時間・勤務日数についてフルタイム正社員のおおむね4分の3以上の場合」よりも少ない勤務時間・勤務日数であったとしても、以下の基準にすべて該当する場合は、被保険者となることとされています。

期間の定めのない労働契約を締結している者。
時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が、同一事業所に雇用される同種のフルタイムの正規型の労働者と同等である者。
短時間正社員に係る、労働契約、就業規則及び給与規程等において、上記の内容を踏まえた規程が明確になされていること。

 一般的に「短時間であれば社会保険は未加入」というイメージが強いのですが、制度導入の際には、このような点も事前に検討しながら、メリット・デメリットを考えたいものです。


関連blog記事
2012年8月17日のブログ記事「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」
https://roumu.com
/archives/51948026.html

参考リンク
日本年金機構「各都道府県版のお知らせ 千葉 平成26年1月版」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/todofuken/pdf/26_01/chiba.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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愛知県経営者協会 平成26年度 愛知のモデル賃金等調査結果を発表

20141015モデル賃金 先日、愛知県経営者協会は「平成26年度 愛知のモデル賃金等調査結果」を発表しました。この調査は、今年6月に同協会、名古屋商工会議所の会員企業2,451社を対象に実施されたもので、回答会社数は416社(回収率17.0%)となっています。

 これによれば、平成26年度のモデル賃金は、前職種のほぼすべてのポイントにおいて前年を上回っており、これは大手企業によるベースアップ回答がなされたこと、また定昇の凍結や一部実施をしていた企業が定昇を行った結果であるとされています。

 なお、部長・課長職の実在者賃金は、前年度調査と比べてわずかにマイナスとなっています。
部長相当職(平均) 550,346円(前年比▲0.3%)
課長相当職(平均) 443,123円(前年比▲0.3%)

詳細はこちら
http://www.aikeikyo.com/pdf/modeltingin.pdf

より詳細なデータについては、愛知県経営者協会で一部1,500円(税別・送料別)で購入できますのでお問い合わせください。
愛知県経営者協会
http://www.aikeikyo.com/

(小森美佐子)

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平成26年度雇用関係助成金のご案内(簡略版)

lb01540-lタイトル:平成26年度雇用関係助成金のご案内(簡略版)
発行日:平成26年10月
発行者:厚生労働省
ページ数:12ページ
概要:平成26年度の雇用関係の助成金について紹介したリーフレット(簡易版)。10月改訂版。
Downloadはこちらから(5.51MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01540.pdf


 参考リンク
厚生労働省「 事業主の方のための雇用関係助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

(榊原史子)

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2015年1月診療分より変更となる高額療養費

c6fc6735 2013年12月26日のブログ記事「まだまだ認知の上がらない健康保険の高額療養費制度」では、高額療養費の制度について認知度があまりないことをご紹介しました。このような状況がある一方で、来年1月からは、70歳未満が対象となる高額療養費の自己負担限度額が変更となります。

 変更内容としては、現状、3区分のものを細分化し、5区分にすることで、自己負担限度額も細分化するというものです(左図はクリックして拡大)。これにより、上位所得の更に上位にある人(標準報酬月額が83万円以上)の被保険者は、自己負担限度額が大幅に増え、一方で一般の下位(標準報酬月額が市区町村民税の非課税者等以外で、標準報酬月額が26万円以下)の被保険者は自己限度額が減ることとなります。

 まずは制度の周知を行うとともに、手術や入院等を行うことがわかっている被保険者には、個別に説明をしておきたいものです。


関連blog記事
2013年12月26日「まだまだ認知の上がらない健康保険の高額療養費制度」
https://roumu.com
/archives/52020845.html

参考リンク
協会けんぽ 広島支部「高額療養費制度が平成27年1月から変わります」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/hiroshima/cat080/kouryoukaisei

協会けんぽ 愛知支部「けんぽ委員だより」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/iin/h2610.pdf

高額療養費が2015年1月診療分から改正されます

 今日は来年1月から改正となる協会けんぽの高額療養費の内容について説明しようと大熊は服部印刷に出向いた。


福島照美福島さん:
 大熊先生、先日、健康保険の高額療養費の制度が変更になるということを耳にしました。いつから、どのように変更になるのですか?
大熊社労士:
 そういえば、10月に入ってから協会けんぽが案内を始めましたね。今回は負担が軽くなる人・重くなる人、両方がいる改正になっていますよ。
宮田部長:
 確か高額療養費って、医療費が高くなりすぎる人について、協会けんぽが負担してあげるよ~、ってやつでしたよね?なのに負担が重くなる人もいるんですね。
大熊社労士:
 はい、今回の改正の目的が「負担能力に応じた負担を求める」ということですからね。したがって、必然的に、給与の高い人の負担が大きくなるということになります。
宮田部長:
 ふ~、世知辛い世の中だなぁ。
福島さん:
 宮田部長、がんばっていきましょうよ!
大熊社労士:
 そうですよ!それでは具体的な内容を説明していきましょう。今回の改正は、3段階ある高額療養費の区分を5段階に区分するということになっています。分かれる区分は、上位所得と一般という区分です。
福島さん:
 確か、その下に住民税のかからない人というのがありましたよね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。「市区町村民税の非課税者等」という区分があります。さて、分かれる区分は標準報酬月額によってということになりますが、「市区町村民税の非課税者等」を除いて、ア:83万円以上、イ:53万円以上79万円以下、ウ:28万円以上50万円以下、エ:26万円以下、の4つになります。
福島さん:
 現状は、53万円以上の部分のみを気にすればよかったのですが、かなり細かくなってしまいますね。
大熊社労士:
 そうですね。この4つ・・・非課税者も入れると5つの区分で、負担額が分かれます。私の説明よりも、こちらの図を見ていただくほうがわかりやすいですね。

高額療養費が2015年1月診療分から改正されます

宮田部長:
 うわ~!標準報酬月額が83万円以上の人はめちゃめちゃ大きな負担じゃないですか!!
大熊社労士:
 ですよね。私も正直驚きました。ただ、まぁ、高額療養費は毎月の社会保険料の負担と違って、該当したときのみなので、まだ、負担として上げやすいところだったのかなぁ、と感じたりもしました。また、標準報酬月額が26万円以下の人については、かなりの負担軽減なので、そういう意味ではバランスが取れているのかなぁ、と感じたりしています。
宮田部長宮田部長:
 そうか、なるほどなぁ。この数字を見ると、大きな病気や怪我がないように、注意しなくてはならないなと感じますね。
福島さん:
 そういえば、大熊先生、高額療養費は確か、70歳で自己負担限度額が異なっていたように思うのですが、変わるのは全員ですか?
大熊社労士:
 いえ、今回の改正は、70歳未満に関する人の部分です。70歳以上75歳未満の人は改正がないことになっています。あ、ちなみに適用されるのは、来年、平成27年1月診療分からとなりますからね!
福島さん:
 了解しました。従業員のみなさんにも案内するようにしておきます。
宮田部長:
 福島さん、よろしく!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。医療費が高額になることがあらかじめわかっているときは、事前に「限度額適用認定証」を申請することで、医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までにできる制度があります。今回の改正と併せて、被保険者に周知しておきたいところです。


関連blog記事
2014年10月14日「収入が高い人には大打撃!?来年1月から改正される高額療養費の自己負担限度額」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/41328435.html

参考リンク
協会けんぽ 広島支部「高額療養費制度が平成27年1月から変わります」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/hiroshima/cat080/kouryoukaisei
協会けんぽ 愛知支部「けんぽ委員だより」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/iin/
h2610.pdf

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『障がい者雇用に関する実態調査結果』を発表。法定雇用率の達成割合は37%

20141016愛知障害者雇用愛知県経営者協会は、企業の障がい者雇用の実態を把握するため、愛知、岐阜、三重の3県合同で障がい者雇用に関する実態調査を行い、このたび平成26年度の結果を公表しました。

 これによれば、3県全体の平均雇用率は1.71%法定雇用率2.0%を達成している会社は155社(37.4%)となっています。調査結果の概要は以下の通りです。
調査対象
 ・愛知、岐阜、三重 3県経営者協会会員企業 2,045社
 回答企業数 474社
障がい者雇用率および法定雇用率達成企業数(割合)
 ・愛知県:1.69% 岐阜県:1.71%  三重県:1.74%
 ・法定雇用率2.0%の達成社数(割合):155社(37.4%)
障がい者の法定雇用率達成(維持)の見通し
 ・おそらく達成(維持)できる     39%
 ・達成(維持)できる可能性がある   33%
 ・達成(維持)するのは困難      28%

がい者を雇用する上での難しさ
  ・適切な業務が確保できない(少ない)
  ・安全面で不安がある
  ・受け入れ可能な障がい者の採用が難しい


参考リンク
『障がい者雇用に関する実態調査結果』
http://www.aikeikyo.com/pdf/press20141014.pdf

(小森美佐子)

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「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案」臨時国会に提出へ

女性活躍 2014年10月8日のブログ記事「女性の活躍推進に向け、行動計画提出義務化等が盛り込まれた新たな法的枠義務検討へ」でも取り上げましたが、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案要綱 (一般事業主関係)」が厚生労働省の労働政策審議会に諮問され、雇用均等分科会において厚生労働省案はおおむね妥当と認めるという答申が行われました。

 厚生労働省はこの答申を踏まえ、平成26年臨時国会への法案提出を進めることになります。今回の法案のポイントは以下のとおりとなっています。
【法律案要綱のポイント】
一般事業主行動計画の策定等
・301人以上の企業は、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣に届け出なければならない。
記載事項:計画期間、達成しようとする定量的目標、女性の活躍の推進に関する取組の内容、実施時期
・301人以上の企業は、女性の活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情を分析した上で、その結果を勘案して、一般事業主行動計画を策定しなければならない。
・301人以上の企業は、策定した一般事業主行動計画を労働者に周知し、公表しなければならない。
 ※300人以下の企業は努力義務。
基準に適合する一般事業主の認定等
・厚生労働大臣は、一般事業主行動計画の届出をした一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主)からの申請に基づき、女性の活躍の推進に関する取組に関し、基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表
・301人以上の企業は、女性の活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。
  ※300人以下の企業は努力義務。

 今回の法案では、企業が自ら達成しようとする定量的目標を定めることとしており、一律の数値目標は掲げられませんでした。しかし今後、政府目標である「2020年に指導的地位に占める女性の割合30%」に向けて一律の数値目標が義務付けられる方向で進むと考えられるため、大企業では早めに対応することが必要となるでしょう。


関連blog記事
2014年10月8日「女性の活躍推進に向け、行動計画提出義務化等が盛り込まれた新たな法的枠義務検討へ」
https://roumu.com
/archives/52051431.html
2014年9月20日「ポジティブ・アクションの取組企業割合は20.8%と前年より大幅減に」
https://roumu.com
/archives/52049321.html
2014年8月26日「政府の意気込みに反し、6.6%に留まる管理職に占める女性の割合」
https://roumu.com
/archives/52047177.html

参考リンク
厚生労働省「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案要綱 (一般事業主関係)」の諮問及び答申について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000060536.html

(岡田陽子)

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【速報】マイカー通勤者の通勤手当非課税範囲が10月20日より拡大に

非課税 従業員に支払う給与については、原則として全額所得税が課税されることになりますが、通勤手当や旅費等で、一定の条件に合致する場合には、非課税の所得として取り扱うことができます。この非課税の所得として取り扱うことができる中の、通勤手当のマイカー通勤者に対する非課税の範囲が10月20日から拡大されることが官報公告されました。

 改正後の非課税の範囲は、左表のとおり(クリックして拡大)のとおりであり、「自動車などの交通用具を使用していている人に支給する通勤手当」の各区分の課税されない金額が拡大されたほか、新たに「通勤距離が片道55キロメートル以上」の区分が追加されました。

【変更後の課税されない金額(1ヶ月当たり)】
片道の通勤距離     課税されない金額
2km未満          全額課税
2km以上10km未満   4,200円
10km以上15km未満  7,100円
15km以上25km未満  12,900円
25km以上35km未満  18,700円
35km以上45km未満  24,400円
45km以上55km未満  28,000円
55km以上         31,600円

 国税庁のホームページではまだ情報が更新されていないようですが、内容を確実に確認し、対応を進めましょう。


参考リンク

官報「所得税法施行令の一部を改正する政令」
https://kanpou.npb.go.jp/20141017/20141017h06396/20141017h063960007f.html
国税庁「平成26年版 源泉徴収のしかた」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2014/01.htm

(宮武貴美)
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小売業・飲食店における危険の「見える化」ツール

lb04144-lタイトル:小売業・飲食店における危険の「見える化」ツール
発行日:平成26年9月
発行者:厚生労働省
ページ数:4ページ
概要:見える化をすることにより危険認識や作業上の注意喚起を分かりやすく知らせることができるという提案をしたパンフレット。
Downloadはこちらから(1.10MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04144.pdf


 参考リンク
厚生労働省「 小売業・飲食店における危険の「見える化」ツール」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000058407.html
(榊原史子)

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