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キャリアアップ助成金派遣事業主活用型のご案内

lb05397-lタイトル:キャリアアップ助成金派遣事業主活用型のご案内
発行日:平成26年8月
発行者:厚生労働省
ページ数:28ページ
概要:派遣先事業主と派遣元事業主が共同して訓練実施計画を作成し、派遣先事業主が紹介予定派遣で受け入れる派遣労働者に、自社の正規雇用労働者として雇用することを目指して、派遣先事業所内でのOJT(実習)とOff-JT(座学等)を組み合わせた訓練(有期実習型訓練)を実施する場合に、派遣先事業主と派遣元事業主に支給されるキャリアアップ助成金(人材育成コース)の内容を案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(2.17MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05397.pdf


  参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
 
(榊原史子)

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「協会けんぽからのお知らせ」平成26年8月号が公開されています

健保8月 毎月、年金事務所から納入告知書と共に送られる協会けんぽ愛知支部の広報誌「協会けんぽからのお知らせ」ですが、最新の8月号がweb上でも公開されています。

 今回は、はり、きゅう、あんま、マッサージの施術を受けた際の健康保険適用に関する説明と、9月に開催される「中日健康フェア2014」の告知などが掲載されています。 はり・マッサージ等は、健康保険の対象となる条件が決められており、正しく受けないと全額自己負担になる場合があります。対象となる傷病や注意点が説明されていますので、事業所内の掲示や回覧をするなどして、情報共有をされると良いでしょう。
 
【協会けんぽからのお知らせ】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/oshirase/shibu2608.pdf

(小森 美佐子

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政府の意気込みに反し、6.6%に留まる管理職に占める女性の割合

6.6%に留まる管理職に占める女性の割合 先日、厚生労働省より「平成25年度雇用均等基本調査」が発表されました。この調査は、男女の雇用均等問題に関する雇用管理の実態把握を目的に、実施されているものであり、全国の企業と事業所を対象に、女性の昇進に関することやポジティブ・アクションの取組状況、育児休業制度の利用状況などについてとりまとめたものです。

 今回の調査結果を見てみると、課長相当以上の管理職全体に占める女性割合は6.6%となっており、平成23年度(※)の6.8%よりも0.2%低下するという結果となりました。政府は成長戦略の中で、「2020年に指導的地位に占める女性の割合30%」という目標を掲げていますが、現状はその目標に遠く及ばない結果となっています。
※前年度(平成23年度)の比率は、岩手県、宮城県、福島県を除いて集計されたものです。

 今後重要性を増す女性の管理職への登用を促進するための取組について、何らかの取組を行っている企業割合は38.2%となっており、具体的な取組事項の上位は以下のとおりです。
候補者の把握と計画的な育成 48.4%
管理職に対する女性部下育成に関する意識啓発(研修など) 27.3%
出産・育児による休業などがハンディとならないような評価方法の導入や役職登用条件の見直し 26.9%

 将来的な労働力人口の減少を考えると、女性の労働力の活用は企業にとって最重要の課題の一つとなります。そのため、企業としては計画的な育成を行うことと併せて、管理職になるためには長時間労働が前提となり、それが女性従業員にとっての足かせとならないように企業全体として働き方を見直すなどの取組も必要ではないでしょうか。


参考リンク
厚生労働省「平成25年度雇用均等基本調査(確報)」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-25r.html

(福間みゆき)

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従業員10名以上の小売業、飲食店等で配置が求められる安全推進者

lb03150-l 1年間に発生する休業4日以上の死傷労働災害は全業種合計で約12万件となっていますが、そのうち約5万件は第三次産業において発生しています。またこれは製造業や建設業といった危険または有害な業務が多い業種の約4.5万件を上回っている状況となっています。その一方で、第三次産業の事業場については、一部を除き労働災害防止活動を担当する安全管理者等の選任や安全委員会の設置が義務付けられていないことから、事業場として安全管理体制の構築が十分なされていないケースが見られます。

 このような現状を踏まえ、平成25年に厚生労働省より策定された「第12次労働災害防止計画」の中で、第三次産業が重点業種として設定されましたが、さらに今回、「労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドライン」が策定されました。以下では、そのガイドラインのポイントについて確認しておきましょう。
対象事業場
 労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種の事業場であって、常時10人以上の労働者を使用するもの。

従業員10名以上の小売業、飲食店等で配置が求められる安全推進者

安全推進者の要件
 安全推進者は、職場内の整理整頓(4S活動)、交通事故防止等、業種の別に関わりなく事業所内で一般的に取り組まれている安全活動に従事した経験を有する者のうちから配置すること。なお、常時使用する労働者が50人を超える事業場や労働災害を繰り返し発生させた事業場については、安全に対する知見を少しでも多く有する者を配置する観点から、以下の者を配置することが望ましい。
ア 安全衛生推進者の資格を有する者(安全衛生推進者養成講習修了者、大学を卒業後1年以上安全衛生の実務を経験した者、5年以上安全衛生の実務を経験した者等)
イ アと同等以上の能力を有すると認められる者(労働安全コンサルタントの資格を有する者、安全管理士の資格を有する者又は安全管理者の資格を有する者)

安全推進者の配置
 原則として、事業場ごとに1名以上配置すること。ただし、安全推進者の職務を遂行しうる範囲内において、一定区域内の複数の事業場で1名の安全推進者を配置することとしても差し支えない。

安全推進者の氏名の周知
 事業者は、安全推進者を配置したときは、その氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知すること。

安全推進者の職務
 安全推進者は、事業の実施を総括管理する者を補佐して、以下の職務を行うこと。なお、事業者は、こうした安全推進者の活動を実効あるものとするために、安全推進者に対して必要な権限を与えるとともに、知識の付与や能力の向上にも配意すること。
①職場環境及び作業方法の改善に関すること
 例:職場内の整理整頓(4S活動)の推進、床の凸凹面の解消等職場内の危険箇所の改善、刃物や台車等道具の安全な使用に関するマニュアルの整備等
②労働者の安全意識の啓発及び安全教育に関すること
 例:朝礼等の場を活用した労働災害防止に係る意義の周知・啓発、荷物の運搬等の作業に係る安全な作業手順についての教育・研修の実施等
③関係行政機関に対する安全に係る各種報告、届出等に関すること
 例:労働災害を発生させた場合における労働者死傷病報告の作成及び労働基準監署長への提出等

 これらの内容をまとめたパンフレットが公開され。以下よりダウンロードできますので、是非ご覧ください。
パンフレット「労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51330009.html

 今回、該当することになる小売業、社会福祉施設、飲食店などについては、労働者数10人以上の事業場に安全推進者を配置し、職場内の整理整頓や交通事故防止等、安全活動を進めていきましょう。

(福間みゆき)

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愛知労働局「平成27年3月 新規高卒者企業説明会」への参加企業の募集が開始されました。

高卒説明会 愛知県では、来春新規高校卒業予定者の採用を検討している県内の企業、もしくは県内に就業場所がある企業に対し、人材確保を支援するための合同企業説明会が開催されます。

 この説明会は、名古屋・尾張、西三河、東三河の3会場にて、10月23日(木)~11月21日(金)まで開催されます。申し込み期限は会場によって異なりますが、もっとも早いもので9月11(木)です参加料は無料ですので、新規高卒者の採用をご検討中の企業の方は、参加してみてはいかがでしょうか。

「新規高卒者企業説明会《3回開催》」
主催
 
愛知労働局・公共職業安定所
対象求職者
 来春高校・専修学校(高等課程)を卒業予定の生徒の皆さま
対象事業所
 来春新規高校卒業予定者の採用を予定している県内の企業
 もしくは県内に就業場所がある企業

参加料
 
無料
開催日時・場所・募集企業数
①平成26年10月23日(木)午後1時~午後4時
 刈谷市産業振興センター あいおいホール
 (
刈谷市相生町1-1-6)
 参加予定企業 65社
②平成26年11月7日(金)午後1時~午後4時
 ホテルアソシア豊橋5階 ザ ボールルーム 
 豊橋市花田町西宿
 参加予定企業 50社
③平成26年11月21日(金)午前10時~午後4時
 愛知県産業労働センター(ウィンクあいち)7階展示場
 (名古屋市中村区名駅4-4-38)
 参加予定企業97社
申込み会場・申込み期限
 ①西三河会場または東三河会場のどちらか1会場
 ②西三河会場+東三河会場の2会場
 ③西三河会場または東三河会場+名古屋・尾張会場の2会場
 ④西三河会場+東三河会場+名古屋・尾張会場の3会場
 ⑤名古屋・尾張会場のみの1会場

①~④へのお申し込み・・・9月11日(木) 17時締切
⑤の場合・・・9月17日(水) 17時締切

申込方法等、詳細は詳しくは以下をご覧ください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/topics2014/koko.html

(小森美佐子

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TEL 052(229)0730
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「労働条件相談ほっとライン」を開設します~平日夜間・土日に、無料の電話相談を9月から実施~

lb09075-lタイトル:「労働条件相談ほっとライン」を開設します~平日夜間・土日に、無料の電話相談を9月から実施~
発行日:平成26年8月
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:平日の午後5時から午後10時までと土日の午前10時から午後5時まで、無料で労働条件に関するすべてのことを相談できるホットラインが開設されたことを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(879KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09075.pdf


参考リンク
厚生労働省「「労働条件相談ほっとライン」を開設します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000054880.html
 
(榊原史子)

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第46回(平成26年度)社会保険労務士試験 各専門学校等からの解答速報

SR 本日、第46回(平成26年度) 社会保険労務士試験が実施されています。受験生のみなさん、がんばってください!労務ドットコムでは今年も各専門学校等からの解答速報を更新していきます。
TAC
http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/sharosi/
選択式:http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/sharosi/pdf/sentaku1408.pdf
択一式:http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/sharosi/pdf/takuitu1408.pdf

大原
http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/sharoshi/
選択式:http://www.o-hara.ac.jp/best/sharosi/sokuhou/pdf/sentaku.pdf
択一式:http://www.o-hara.ac.jp/best/sharosi/sokuhou/pdf/takuitsu.pdf

Daiei
http://www.daiei-koumuin.com/sokuho/sharoushi.html

クレアール
http://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/kaito/
選択式・択一式:http://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/kaito/h26/h26_sharoushi_kaitou.pdf

東京リーガルマインド(LEC)
http://www.lec-jp.com/sharoushi/juken/
8月24日(日)16:50より水道橋本校で解答速報会を開催。

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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社労士法人名南経営 無料セミナー9月コース「「労働トラブルから企業を守る就業規則 すぐに使える具体的改定ポイント」」受付開始

無料セミナー 名南コンサルティングネットワーク 社会保険労務士法人名南経営では、毎月、名古屋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その9月コース「労働トラブルから企業を守る就業規則 すぐに使える具体的改定ポイント」の受付を開始しました。本セミナーは若手メンバーが講師を務めるため、受講料無料としております。是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


経営者・総務担当者のための人事労務基本講座【第56講】
労働トラブルから企業を守る就業規則 すぐに使える具体的改定ポイント

 日時:2014年9月19日(金)午後2時~午後3時30分
 講師:社会保険労務士法人名南経営 安藤慎祐


 インターネットやスマホの普及、非正規従業員の増加、メンタルヘルス不調問題の深刻化など、ここ10年間で職場を取り巻く環境は激変しています。就業規則は一般的に法改正に対応し、見直しが行われますが、近年は法改正対応以上に、こうした環境変化への対応が重要となっています。今回のセミナーでは、最近の労働トラブルの傾向を分析した上で、そうしたトラブルから会社を守る就業規則整備の具体的ポイントについてお話します。
最近増加している労働トラブルの傾向
重要性を増す就業規則の作成と周知
  今後重視したい従業員に対する規則・ルールの周知方法
労働トラブルから会社を守る就業規則のポイント
  採用から退職までステップ別の重点事項
その他重要性を増している諸規程
  ハラスメント規程、車両管理規程

[開催概要]
日時:2014年9月19日(金)午後2時~午後3時30分
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋・丸の内)
講師:社会保険労務士法人名南経営 安藤慎祐
受講料:無料
対象:企業の経営者・人事労務担当者の皆様
※税理士・社会保険労務士など専門家の皆様の参加はご遠慮ください。

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/13069/

(大津章敬)

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短時間派遣労働者が社会保険加入の判断は「派遣元?」「派遣先?」

派遣 現在、社会保険に加入する必要がある労働者の範囲は、正社員のほか、所定労働時間・日数が正社員のおおむね4分の3以上の短時間労働者となっています。この4分の3の要件を判断する際、派遣労働者は派遣先の事業所もしくは派遣元の事業所のいずれの所定労働時間で判断するのか、迷うことがあります。これに関し、日本年金機構から疑義照会が示されましたので取り上げておきましょう。

 今回の問題に関する分かりやすいケースを挙げると、所定労働時間が5時間30分の短時間労働者が以下の条件で働く場合に、加入要件の判断が分かれ、迷うこととなります。
派遣元の所定労働時間:7時間(4分の3 5時間15分)
  →社会保険の加入要件を満たす
派遣先の所定労働時間:8時間(4分の3 6時間)
  →社会保険の加入要件を満たさない

 このようなケースでは、あくまでも派遣労働者との雇用契約が成立する「派遣元」の事業所を基準とするとしています。つまり、で判断するため、この短時間労働者は社会保険に加入することになります。なお、ここでは話を分かりやすくするため、1日の所定労働時間のみで判断していますが、実際には1日の労働時間のみではなく、1日又は1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数で判断しなければなりません。

 ちなみに、派遣労働者の社会保険の適用は、派遣元の事業所で加入することとなっており、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針では、「雇用する派遣労働者の就業の状況等を踏まえ、労働・社会保険の適用手続を適切に進め、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を行うこと」としています。

 以上の内容を踏まえ、派遣労働者の社会保険が適正に行われているか、派遣元事業所の担当者は確認をしておくようにしましょう。


参考リンク
厚生労働省「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/8shishin.pdf
日本年金機構「主な疑義照会と回答について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=727

(宮武貴美)

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弊社・清原学があいち産業振興機構の国際ビジネス・ワークショップにてオブザーバーを務めました(2014年8月21日)

無題 2014年8月21日に株式会社名南経営コンサルティングのコンサルタントである清原学が、公益財団法人あいち産業振興機構様主催の「国際ビジネス・ワークショップ」においてオブザーバーを務めました。
 今回は、参加者との意見交換が十分にできるよう少人数制のワークショップ形式で開催されました。前半は、弊社も懇意にさせていただいている開澤法律事務所のパートナー弁護士である王 穏 氏が基調講演を行いました。
 清原は、プログラム後半での質疑応答において、王弁護士とともに、中国人事労務の専門家として、参加者からのご質問にお答えをさせていただきました。
 参加者からは、工会の役割や高温手当の運用方法などの労務管理の手法や従業員の定着率UPの施策、今後の賃金上昇の見通しなど幅広い質問が寄せられ、当初の予定時間を超えて解説をさせていただきました。
 ご参加いただきましたみなさん、誠にありがとうございました。(佐藤和之)

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国際ビジネス・ワークショップ
「中国現地法人における人事労務リスクと対処法 ~労務トラブルの実例に基づくリスク回避策~」

<開催概要>
■日時: 平成26年8月21日(木)14:00~16:30
■会場: あいち国際ビジネス支援センター セミナールーム1 
■定員: 20名
■対象者: 愛知県内に事業所がある中小企業及び中小企業支援関連の企業・団体
■主催: 公益財団法人あいち産業振興機構
■後援: 愛知県、日本貿易振興機構(ジェトロ)名古屋貿易情報センター

■プログラム
 14:00~15:00 講演「中国現地法人における人事労務リスクと対処法」
 ・ローカル幹部による不正、秘密漏洩の対処実例
 ・労務リスク回避のためのコツ
 ・労務管理のチェックポイント
  (講師:王穏弁護士)
 15:00~15:10 休憩
 15:10~16:30 参加者との質疑応答/意見交換
  (オブザーバー:王穏弁護士、中国人事労務コンサルタント・清原学)

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