「V」の検索結果

全都道府県の地域別最低賃金改定額の答申が出揃いました

最低賃金答申 2014年7月31日のブログ記事「平成26年度地域別最低賃金額改定の目安は全国加重平均16円」でも取り上げた最低賃金ですが、昨日、厚生労働省より全都道府県の答申額が公表されました。

 2014年7月29日に中央最低賃金審議会が示した「平成26年度地域別最低賃金額改定の目安について」を参考に、各都道府県の地方最低賃金審議会は昨日までに平成26年度の地域別最低賃金の改定額を答申しました。主な都道府県の答申は以下のとおりとなっています。
北海道 748円(+14円)平成26年10月8日
宮 城 710円(+14円)平成26年10月16日
埼 玉 802円(+17円)平成26年10月1日
千 葉 798円(+21円)平成26年10月1日
東 京 888円(+19円)平成26年10月1日
神奈川 887円(+19円)平成26年10月1日
愛 知 800円(+20円)平成26年10月1日
京 都 789円(+16円)平成26年10月22日
大 阪 838円(+19円)平成26年10月5日
兵 庫 776円(+15円)平成26年10月1日
広 島 750円(+17円)平成26年10月1日
愛 媛 680円(+14円)平成26年10月12日
福 岡 727円(+15円)平成26年10月5日
※日付は発効予定年月日

 この答申された改定額は、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月下旬までに順次発効される予定となっています。なお、今回の最低賃金改定により、平成20年の改正最低賃金法施行後、初めてすべての都道府県において、最低賃金と生活保護水準との乖離が解消される見込みとなっています。


関連blog記事
2014年8月6日「東京都の最低賃金は19円の引上げで時間額888円へ」
https://roumu.com
/archives/52045057.html
2014年7月31日「平成26年度地域別最低賃金額改定の目安は全国加重平均16円」
https://roumu.com
/archives/52044307.html

参考リンク
厚生労働省「全都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000055734.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

就業規則を作成しましょう

lb01530-lタイトル:就業規則を作成しましょう
発行日:平成26年4月
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:就業規則の作成にあたり、記載する事項、効力、作成・変更、届出の流れなど基本的なことを簡単に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.48MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01530.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html
 
(榊原史子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

最賃引き上げにより愛知県の業務改善助成金の申請は9月30日まで!

賃金 先日の当ブログに掲載した通り、愛知県の最低賃金は、平成26年10月1日より時間給780円から800円に改正される予定です。業務改善助成金の申請準備を行っている事業場の方は、早めに愛知労働局賃金課に相談するよう、お知らせが出ています。

 この助成金は、最低賃金引上げにより大きな影響を受ける中小企業の事業主を支援する目的で設けられています。この助成金は、事業場に時間給800円未満の労働者がいる場合で、最も低い時間給労働者の賃金を40円引き上げた場合、「業務改善」に要する費用を一定の範囲で助成するものです。この「業務改善」とは、就業規則の作成・改正、賃金制度の整備、労働能率の増進に資する設備・器具の導入、研修等が対象となります。

 愛知県は10月1日以降、本制度が適用されないこととなっています。助成金の申請は9月30日までですので、申請の準備をしている事業場の方は、お早めにご相談なさってはいかがでしょうか。

詳しくは愛知労働局「業務改善助成金の概要」をご覧ください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/8174/2014411143729.pdf

(小森美佐子

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

今春の中小企業 23.4%がベースアップを実施

今春の中小企業 23.4%がベースアップを実施 ベースアップの有無は、今春の人事労務の最大の話題となりましたが、中小企業においての実施実態はこれまであまり分かりませんでした。私も顧問先様等の個別の状況から中小企業におけるベア実施割合は1割強くらいではないかとお話していました。この件に関する経済産業省の調査結果が先日発表になりましたので、ご紹介したいと思います。今回の「中小企業の雇用状況に関する調査」は、経済産業省が本年6月に中小企業・小規模事業者3万社に調査票を送り、回収・集計を行ったもので、本日ご紹介する結果は、7月23日までに提出のあった10,380社の状況について集計したものとなっています。

 これによれば、今春、常用労働者(いわゆる正社員)の平均賃金の引き上げ(定期昇給分を含む)を実施した企業は64.5%となり、前年度実績である56.8%から大幅に上昇しました。これら平成26年度に賃上げを実施した企業のうち、ベースアップに相当する賃上げを「実施する/した」企業は36.2%となりました。一方、全回答企業を対象とした企業規模別のベア実施状況の集計は以下のとおりとなっています。
合計  実施する/した 23.4% 実施しない/していない 76.6%
0-20人 実施する/した 12.3% 実施しない/していない 87.7%
21-100人 実施する/した 27.7% 実施しない/していない 72.3%
100人超 実施する/した 30.2% 実施しない/していない 69.8%

 このように全体平均では23.4%の中小企業でベースアップが実施されたことになります。従業員数20名以下の企業でのベア実施は12.3%ということですので、こうした統計は若干高めの値が出ることが通常と考えれば、妥当な線ではないかと思います。今週は他の企業の動向を見守り、来春での実施を検討という声も比較的多く聞いていますので、来春についても消費税再増税と動きと連動し、ベア議論の再燃が予想されます。


参考リンク
経済産業省「中小企業の雇用状況に関する調査・地域の中核を担う中堅・中小企業等における賃上げ等の取組に関する調査の概要を公表します」
http://www.meti.go.jp/press/2014/08/20140815002/20140815002.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

職場意識改善助成金制度(職場環境改善・改善基盤整備コース)のご案内

lb05399-lタイトル:職場意識改善助成金制度(職場環境改善・改善基盤整備コース)のご案内
発行日:平成26年8月
発行者:厚生労働省
ページ数:20ページ
概要:労働時間等見直しガイドラインに基づいて所定外労働の削減、年次有給休暇の取得促進、その他労働時間等の設定の改善を目的として、職場意識の改善のための研修、周知・啓発、労働時間の管理の適正化に資する機械・器具の導入・更新などの取り組みを実施する中小企業事業主に、その実施に要した費用の一部が助成されることを案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(1.53MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05399.pdf


参考リンク
厚生労働省「職場意識改善助成金制度のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/110602_02.html
 
(榊原史子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

社労士法人名南経営 無料セミナー9月コース「労働トラブルから企業をトラブルから守る就業規則 すぐに使える具体的改定ポイント」受付中!

9月名南セミナー 名南コンサルティングネットワーク 社会保険労務士法人名南経営では、毎月、中堅中小企業の経営者および人事総務担当のみなさんを対象とした実務セミナーを開催しています。 現在は2014年9月19日に開催する「労働トラブルから企業を守る就業規則 すぐに使える具体的改定ポイント」の参加受付を行っています。受講料は無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


経営者・総務担当者のための人事労務基本講座 
労働トラブルから企業を守る就業規則 すぐに使える具体的改定ポイント
日時:2014年9月19日(金)14:00~16:00
講師:社会保険労務士法人名南経営 安藤慎祐
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋・丸の内)


 インターネットやスマホの普及、非正規従業員の増加、メンタルヘルス不調問題の深刻化など、ここ10年間で職場を取り巻く環境は激変しています。就業規則は一般的に法改正に対応し、見直しが行われますが、近年は法改正対応以上に、環境変化への対応が重要となっています。今回のセミナーでは、最近の労働トラブルの傾向を分析した上で、トラブルから会社を守る就業規則整備の具体的ポイントについてお話します。

【カリキュラム】
最近増加している労働トラブルの傾向
重要性を増す就業規則の作成と周知
   ・今後重視したい従業員に対する規則・ルールの周知方法
労働トラブルから会社を守る就業規則のポイント
   ・採用から退職までステップ別の重点事項
その他重要性を増している諸規程
   ・ハラスメント規程、車両管理規程

日 時  :2014年9月19日(金) 午後2時~午後3時30分
場 所  :名南経営本社セミナールーム(丸の内)
講 師  :社会保険労務士法人名南経営 安藤慎祐
対 象  :企業の経営者、人事労務担当の皆さま
*税理士・社会保険労務士など専門家の皆さまはご遠慮ください。
受講料 :無料

[お申込み]
 本セミナーのお申込は以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/13069/

(小森美佐子)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は、以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

海外情報リンク集(13)/バングラデシュ編

 海外経営研究会ブログでは、リンク集を作成し、各国の地域情勢や医療・安全情報、各種パンフレットを検索しやすいよう、まとめています。

 今回は、国別リンク集の第13弾とし、バングラデシュについて紹介します。

 世界人口第2位であるインドの東側に位置するバングラデシュ。現在アジアの最貧国に属していますが、近年は労働力の豊富さと低賃金に着目し、繊維産業を中心とした進出企業が増加しています。バングラデシュの情報収集にあたっては、下記リンク集をご活用ください。

 ○外務省:各国・地域情勢
  http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/bangladesh/index.html

 ○外務省:世界の医療事情
  http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/bangla.html

 ○外務省:渡航安全情報
  http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo.asp?id=012#header

 ○外務省:在留邦人向け安全の手引き
  http://www.anzen.mofa.go.jp/manual/bangladesh.html

 ○JETRO:地域別情報
  http://www.jetro.go.jp/world/asia/bd/

 ○JICA:短期滞在者用国別情報
  https://libportal.jica.go.jp/fmi/xsl/library/public/ShortTermStayInformation/EastSouthAsia/Bangladesh-Short.pdf

 ○JICA:国別医療情報
  https://libportal.jica.go.jp/fmi/xsl/library/public/data/MedicalInformation/EastSouthAsia/Bangladesh.pdf

 ○JICA:国別主要指標一覧
  https://libportal.jica.go.jp/fmi/xsl/library/public/data/Index/EastSouthAsia/Bangladesh.pdf

 ○厚生労働省検疫所:国別情報
  http://www.forth.go.jp/destinations/country/bangladesh.html

【関連記事】
 ○海外情報リンク集(12)シンガポール編
  https://roumu.com/archives/40105716.html
 ○海外情報リンク集(11)マレーシア編
  https://roumu.com/archives/39850421.html
 ○海外情報リンク集(10)カンボジア編
  https://roumu.com/archives/39850040.html
 ○海外情報リンク集(9)フィリピン編
  https://roumu.com/archives/39849722.html
 ○海外情報リンク集(8)インド編
  https://roumu.com/archives/35561021.html
 ○海外情報リンク集(7)ミャンマー編
  https://roumu.com/archives/33062693.html
 ○海外情報リンク集(6)ラオス編
  https://roumu.com/archives/33062433.html
 ○海外情報リンク集(5)ベトナム編
  https://roumu.com/archives/31355126.html
 ○海外情報リンク集(4)タイ編
  https://roumu.com/archives/31351750.html
 ○海外情報リンク集(3)インドネシア編
  https://roumu.com/archives/31350417.html
 ○海外情報リンク集(2)韓国編
  https://roumu.com/archives/28539779.html
 ○海外情報リンク集(1)中国編
  https://roumu.com/archives/28276239.html

  当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

名古屋市「緊急雇用創出事業 なごやワークチャレンジ」受入企業募集中!

インターンシップ 名古屋市では、若年未就職者の育成・就業支援を図ることを目的として、平成26年10月~12月までの3ヶ月間、職場実習の受け入れを行う企業を募集しています。

 本事業は実習終了後、受け入れ先企業での正規雇用を前提とした直接雇用を目指しています。企業にとっては採用コスト、育成コストを抑えながら将来を担う人材を獲得するチャンスになります。

 名古屋市から業務委託された「LEC東京リーガルマインド名古屋校(以下LEC)」が、9月から約1か月間、就業に役立つ基礎的研修や技術研修等を実施し、その後10月~12月までの3か月間は、LECの従業員として名古屋市内の中小企業にて職場実習を行います。9月~12月までの4ヶ月間は、LECの研修生として受け入れ先企業へ派遣しますので、給料、交通費、社会保険はLECが負担します。実習を通じて面接だけではわからない個人の特性や能力を見極めることができますので、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

スケジュール
 平成26年9月1日~ 9月30日 スキルアップ研修(LEC名古屋校)
    10月1日~12月31日 職場実習←受入れ企業を募集中

募集する実習先の事業分野
①介護 ②医療 ③農林水産 ④環境・エネルギー ⑤観光 ⑥地域社会雇用 ⑦ものづくり ⑧情報・通信 ⑨経営支援サービス ⑩ ①~⑨の成長分野を支える基盤としての教育・研究

問い合わせ先
LECなごやワークチャレンジの専用HP
http://partner.lec-jp.com/wc-n/
 
(小森美佐子)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

健康保険傷病手当金支給申請書

shoshiki611 これは、健康保険傷病手当金支給申請書の様式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
pdfPDF形式 shoshiki611.pdf(356KB)
[ワンポイントアドバイス]

申請する給付について、すべて以下の添付書類をつけることになっています。
□療養担当者の意見書

■事業主の証明

【初回申請時のみ】

△出勤簿のコピー

△賃金台帳のコピー

△役員報酬に係る役員会議の議事録のコピー

 

【初回申請時および変更が生じた都度】

△年金証書のコピー

△年金額改定通知書のコピー

△休業補償給付支給決定通知書のコピー

※添付書類欄の記号について
○が付されている書類は、必ず添付してください。
△が付されている書類は、該当する場合には必ず添付してください。
□が付されている書類は、様式に必ず記入、証明を受けてください。
■が付されている書類は、該当する場合に様式に記入、証明を受けてください。


関連blog記事
2014年7月1日「今月から新様式となった協会けんぽの申請書・届出書 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52041057.html

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

(福間みゆき)

■市区町村民税が課されないことの証明(非課税証明書)

外国人技能実習生の実習実施機関の79.6%が労働基準関係法令違反で監督指導

外国人実習制度 人手不足に対応するため、外国人技能実習制度の受け入れ年限や対象職種の拡大が議論されていますが、やはりこの制度は運用上大きな問題を抱えているようです。先日、厚生労働省より「外国人技能実習生の実習実施機関に対する平成25年の監督指導、送検の状況」が公表されましたが、監督指導を実施した2,318事業場のうち1,844事業場(79.6%)で何らかの労働基準関係法令違反が認められたという結果になっています。

 この結果を見てみると、主な違反内容は多いものから順に以下のとおりとなっています。
安全衛生関係 49.3%
労働時間 29.9%
割増賃金不払 20.0%

 の具体的事例は公表されていませんが、の割増賃金不払の事例としては、技能実習生が自身のノートに記録していた時間外労働時間数と事業主が賃金台帳に記録していた時間外労働時間数との間に齟齬が認められ、調査した結果、最低賃金額を下回る賃金であったことと、割増賃金の支払いが法定を下回っていたためことが判明。事業主に対し是正するよう勧告し、その結果、技能実習生7名に対して、割増賃金等の不足額合計約250万円が支払われたものがあったとのことです。なお、重大・悪質な労働基準関係法令違反については送検されたものもあり、平成25年は12件という結果でした。

 この調査では、平成21年から平成25年まで7割を超える事業場で違反がある状況が続いており、なかなか改善が図られていないことが分かります。今後も実習実施機関に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、問題があると考えられる実習実施機関に対しては監督指導を実施するなど、引き続き、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に重点的に取り組むとしていることもあり、自社で点検を行い、違反状況が放置されている場合には、改善していきましょう。


参考リンク
厚生労働省「外国人技能実習生の実習実施機関に対する平成25年の監督指導、送検の状況」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000053771.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。