「V」の検索結果

雇用保険業務取扱要領(育児休業給付)の最新版が公開

雇用保険業務取扱要領(育児休業給付) 厚生労働省はハローワーク内部の業務マニュアルに当たる「雇用保険に関する業務取扱要領」をホームページにおいて公開していますが、先日、そのうち、育児休業給付に関する部分も最新版を公開しました。

 この要領では、育児休業給付の支給手続きに関するハローワーク内部の諸手続きについて記載されています。社労士や企業の担当者がその支給申請を行う際の参考となりますので、イレギュラーなケースなどにおいては参考にされてはいかがでしょうか。
雇用保険に関する業務取扱要領のダウンロードはこちら
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html


参考リンク
厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(平成25年6月1日以降)」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

【東京追加日程決定】社労士業務で必要な税務基礎知識を3時間で理解する集中講座

社労士業務で必要な税務基礎知識を3時間で理解する集中講座 大好評につき、当初の東京・大阪会場は満席。そこで東京追加日程を設定しました。


 社労士実務の隣にはいつも税務の問題が存在します。役員報酬、従業員の給与・賞与から福利厚生、出張、退職、異動など、企業の「人」に関連する税務は多岐に亘っていますが、その相談の場面で、税務上の取扱いがどのようになるのか知識が曖昧であったり分からないまま対応していることがあるのが実情ではないでしょうか。そこで今回は、人事労務に関する実務を行う際に求められる税務の基本知識を3時間で理解する集中講座を企画しました。実際に、顧問先から相談を受ける具体的事例を挙げながら、その取扱いや注意点を解説致しますので、是非ご参加ください。


社労士業務で必要な税務の基礎知識を3時間で理解する集中講座
講師:税理士法人名南経営 理事・統括マネージャー 加藤尚孝(税理士)


1.役員に関する税務
[1]役員に対する報酬
・年間を通し一定額にしなければならない役員報酬
・役員報酬を期中に変更できる例外
[2]役員に対する退職給与
・損金算入できる役員退職金額
・通常の従業員とは異なる役員への退職金控除(特定役員に対する考え方等)
2.給与・賞与に関する税務
・甲乙丙欄を利用する具体例
・給与と賞与で異なる所得税の計算方法および決算賞与支給時の留意点
・源泉徴収時期と納付タイミング(納期特例・年末調整時含め)
・所得税と異なる住民税の計算方法とその納付
・未払い退職金を一括で支払った場合の源泉徴収方法
・間違いやすい年末調整の具体的事例
3.退職に関する税務
・給与と異なる退職金の所得税計算方法
・退職金を支給したときに提出すべき各種様式
・退職金にかかる住民税の取り扱いと役員・従業員への説明
4.福利厚生に関する税務
・所得税を徴収判断に迷う慶弔見舞金等
・社員に社宅を準備した際に必要になる所得税
・社員に食事や食事補助費を提供した際に必要となる所得税
5.その他の税務
・旅費・日当等の出張に係る税務取扱い
・赴任旅費や引っ越し費用といった転勤に係る税務取扱い
・密接に絡む社会保険と税務の関係
・年末調整と確定申告の関連性とは

[担当講師]
税理士法人名南経営 理事・統括マネージャー 加藤尚孝(税理士)
 名古屋市立大学経済学部卒。名南コンサルティングネットワーク税務会計部門の一員として、入社以来、百社を超える中堅中小企業の税務顧問先の税務相談・経営指導を実施。現在は税理士法人所得税担当役員および統括部長として税務申告業務および管理運営業務をおこなっている。

[開催会場および日時]
東京会場
2014年1月29日(水)午後1時30分~午後4時30分[満席・キャンセル待ち]
2014年3月28日(金)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング 東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2014年2月14日(金)午後1時30分~午後4時30分[満席・キャンセル待ち]
 名南経営コンサルティング 大阪支店 セミナールーム(中之島)

[受講料]
一般 15,000円
LCG特別会員 3,000円、正会員 5,000円、準会員 8,000円(税別)

[詳細および申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用ホームページMyKomonよりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1401zeimu.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

中国大気汚染 PM2.5問題と赴任者のハードシップ手当

 こんにちは。服部@名南経営です。  

 新聞等により、中国の大気汚染が一層悪化しているという記事が出ていました。PM2.5問題に起因して、北京では最悪レベルであるとか…同じような記事がしばしば出ますので、都度記録を更新しているのでしょうか。
 
  さて、この問題に対して、中国へ進出している企業の対応が遅れているような印象を持ちます。海外赴任者に対しては、その居住地域等の風習(ビール等が手に入らない、日本語環境がほとんどない等)や治安等により、ハードシップ手当を加算支給することがあります。  最近は、上海等の大都市には支給しない傾向がありますが、こうした大気汚染がより深刻になっている時期こそハードシップ手当の支給が必要ではないかと思います。  支給にあたっては、マスクや空気清浄器等の購入費用代備蓄食料品購入代目薬等の医薬品代移動にあたってのタクシー代等といった根拠が考えられ、大気汚染が悪化している時期を限定してハードシップ手当を支給する(例:11月頃~3月頃)あるいは増額をするといった方法であってもよいかと思います。

 具体的な手当額については、上記から積算して考えていってもよいかと思いますが、他社に先駆けて取り組むことで、現地の赴任者の満足度も向上するのではないでしょうか。同様に、現地に長期出張する社員に対しても臨時(期間限定)で「日当」を引き上げるといった策も講じてもよいかと思います。

 なお、こんなサイトもありますので、参考にされてみてもよいかもしれません。  

 リアルタイム大気質指標(AQI) 
  http://aqicn.org/city/shanghai/jp/

 <名南経営/服部英治公式ブログもぜひご覧ください>
   http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

  当ブログ記事の無断転載を固く禁じます。

労基署によるサービス残業の是正指導 対象労働者数および是正支払額は過去10年間で最低

労基署によるサービス残業の是正指導 昨日、厚生労働省は「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成24年度)」を公表しました。これは全国の労働基準監督署が、平成24年4月から平成25年3月までの間に、定期監督および申告に基づく監督等を行い、その是正を指導した結果、不払になっていた割増賃金が支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案の状況を取りまとめましたもの。その結果は以下のとおりとなっています。
是正企業数 1,277企業(前年度比△35企業)
支払われた割増賃金合計額 104億5,693万円(前年度比△41億4,264万円)
対象労働者数 102,379人(前年度比△14,623人)
支払われた割増賃金の平均額 1企業当たり819万円、労働者1人当たり10万円

 グラフを見ても分かるとおり、対象労働者数および是正支払額は過去10年間で最低となっています。かつてはサービス残業が労働トラブルの代表格となっていましたが、最近はその傾向も変化しており、ハラスメントや過重労働による健康障害、有期労働契約者の雇止めなどがトラブルの中心となってきています。しかし今後は管理監督者や営業職などからの残業代請求の事例が増加すると予想されますので、またどこかでサービス残業が労働トラブルの最前線に出てくることになるかも知れません。


参考リンク
厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成24年度)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/chingin-c.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

あいち産業労働ニュース N0.215(平成25年12月25日発行)が公開されました

あいち産業労働ニュース N0.215 愛知県産業労働部は、県などが行う様々な制度、講習会、セミナー、調査結果、産業労働主要指標などの情報を集めた広報誌「あいち産業労働ニュース」を発行しています。 先日、その最新号No.215が公開されました。以下の内容が取り上げられておりますので、是非ご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/sanro/news/25.12/mokuji.html

1 「第51回技能五輪全国大会」金賞受賞者及び「第34回全国障害者技能競技大会」入賞者が知事を表敬訪問しました
2 「あいち中小企業応援ファンド助成事業」の助成先を公募します
3 「あいち福祉用具・ロボットフェスタ」の参加者を募集します
4 「第18回名古屋モーターショー」に愛知県ブースを設け、自動車関連企業8社とともに出展しました
5 「あいちBCP講習会」の参加者を募集します
6 「燃料電池用触媒に関する研究会」の参加者を募集します
7 「第8回わかしゃち奨励賞」最終審査会への参加者を募集します
8 「愛知県産業立地セミナー2013 IN 東京」を開催しました
9 「愛知県産業立地セミナー2014 IN 大阪」を開催します
10 「マニュファクチュアリングインドネシア2013」に県内企業が出展しました
11 「オートメカニカ上海2013」に県内企業が出展しました
12 愛知県産食品や地場産品を展示販売する「愛知フェアin香港」を開催しました
13 知事・名古屋市長が大阪で観光PRを実施しました
14 「全米外国語教師協会(ACTFL)年次総会・展示会」で愛知県をPRしました
15 平成26年度高等技術専門校 短期課程訓練生を募集します
16 この道一筋、「あいちの名工」103名を表彰しました
17 「人権を考える企業者のつどい」の参加者を募集します
18 「平成25年度自動車産業イノベーションセミナー(第3回)」を開催しました
19 平成25年度小規模企業者等設備貸与制度のお知らせ ~受付は1月末までです~
20 「愛知県の特定(産業別)最低賃金」が改正されました
21 第42期労働委員会委員を任命しました(12月1日付け)
22 労働委員会からのお知らせ
23 サポート資金(経営あんしん)融資制度における県認定倒産企業
≪講習会・講座等のご案内≫
■平成25年度愛知県労働講座(東三河総局、西三河県民事務所開催分)の参加者を募集します
■ワーク・ライフ・バランス推進セミナー
■効果的な対応を身に付ける!クレーム対応研修

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

賃金不払残業(サービス残業)の解消のための取組事例集

lb20131225-lタイトル賃金不払残業(サービス残業)の解消のための取組事例集
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年10月
ページ数:4ページ
概要:平成23年度に労働基準監督署から指導を受けた企業について、賃金不払残業の状況とそれに対する指導内容、そしてその企業が賃金不払残業をなくすために「指針」に基づいて実施した取組の好事例を紹介したパンフレット。
Downloadはこちらから(699KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20131225.pdf


参考リンク
茨城労働局「賃金不払残業の解消のために」
http://ibaraki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/kijun14.html

(榊原史子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

協会けんぽからのお知らせ 平成25年12月号が公開

協会けんぽからのお知らせ 平成25年12月号が公開 毎月、年金事務所から納入告知書と共に送られる協会けんぽの広報誌「協会けんぽからのお知らせ」の12月号がネットでも公開されました。

 今月号では負傷原因の確認に関するお願いや集団検診(バス検診)の日程など、従業員にも周知しておくとよい内容が含まれていますので、事業所内で利用されると良いでしょう。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/oshirase/支部チラシ2512.pdf

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

まだまだ認知の上がらない健康保険の高額療養費制度

高額療養費制度 健康保険には、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額である自己負担限度額を超えた分について、あとで払い戻されるという高額療養費の制度があります。この制度は自動的に適用されるわけではなく、あくまでも被保険者が申請を行う必要があります。先日、この制度の認知・利用状況が掲載された、「医療と健康保険に関する意識等調査」が協会けんぽから発表されました。

 この発表によると、「あなたは「高額療養費制度」をご存知ですか。」という質問に対し、以下のような回答になっています。
利用したことがある・・・23.5%
利用したことはないが、内容を知っていた・・・38.4%
名前を聞いたことはあるが、内容までは知らなかった・・・27.8%
今回はじめて知った・・・10.2%

 「今回はじめて知った」と回答した人が、2009年・2011年ともに14%以上であったことを考えると、制度の認知が進んでいるのかも知れませんが、内容を理解していない人が4割近くいることを考えると、より周知の徹底が求められます。企業においても、私傷病で長期欠勤をする人や大きな手術を受ける人などに積極的に周知していかなければなりません。


参考リンク
協会けんぽ「協会けんぽ加入者の方々を対象とした、医療と健康保険に関する意識等調査を行いました」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h25-12/251217001

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

間接差別の範囲見直しなどを行った雇均法施行規則改正 2014年7月1日に施行

雇均法施行規則改正 職場における女性の活躍促進は国としての重点推進事項となっていますが、それを一層推進するため、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」など4つの施行規則等が改正され、昨日、公布されました。その改正のポイントは以下のとおりとなっています。
間接差別となり得る措置の範囲の見直し
 間接差別(※1)となるおそれがある措置として省令に定める3つの措置(※2)のうち、コース別雇用管理における「総合職」の募集または採用に係る転勤要件について、総合職の限定を削除し、昇進・職種の変更を措置の対象に追加。これにより、すべての労働者の募集・採用、昇進、職種の変更に当たって、合理 的な理由なく、転勤要件を設けることは、間接差別に該当することとする。 (省令等の改正)
※1 間接差別とは、性別以外の事由を要件とする措置であって、他の性の構成員と比較して、一方 の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものとして省令で定めている措置を、合理的な理由がない場合に講じることをいう。
※2 現行省令で定めている、間接差別となる3つの措置は以下のとおり。
 1)労働者の募集または採用に当たって、労働者の身長、体重または体力を要件とするもの
 2)コース別雇用管理における「総合職」の労働者の募集または採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とするもの
 3)労働者の昇進に当たって、転勤の経験があることを要件とするもの
性別による差別事例の追加
 性別を理由とする差別に該当するものとして、結婚していることを理由に職種の変更や定年の定めについて男女で異なる取扱いをしている事例を追加。(性差別指針の改正)
セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底など
(1)職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれるものであることを明示。
(2)セクシュアルハラスメントに関する方針の明確化とその周知・啓発に当たっては、その発生の原因や背景に、性別の役割分担意識に基づく言動があることも考えられる。そのため、こうした言動をなくしていくことがセクシュアルハラスメントの防止の効果を高める上で重要であることを明示。
(3)セクシュアルハラスメントの相談対応に当たっては、その発生のおそれがある場合や該当するかどうか微妙な場合でも広く相談に応じることとしている。その対象に、放置すれば就業環境を害するおそれがある場合や、性別役割分担意識に基づく言動が原因や背景となってセクシュアルハラスメントが生じるおそれがある場合などが含まれることを明示。
(4)被害者に対する事後対応の措置の例として、管理監督者または事業場内の産業保健スタッフなどによる被害者のメンタルヘルス不調への相談対応を追加。 (セクハラ指針の改正)
コース等別雇用管理についての指針の制定
 「コース等で区分した雇用管理についての留意事項」(局長通達)を、より明確な記述とした「コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する指針」を制定。(コース等別雇用管理指針の制定)

 施行は2014年7月1日です。官報紙面などの詳細は以下をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000033232.html


参考リンク
厚生労働省「男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等を公布しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000033232.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

けんぽ委員だより 平成25年12月号が公開

けんぽ委員だより 平成25年12月号が公開 協会けんぽの健康保険委員向けの広報リーフレット「けんぽ委員だより」ですが、その12月号がネットでも公開されました。

 今月号では、産科医療補償制度の申請期限に関する情報などが掲載されています。事業所内で掲示するなどして利用されると良いでしょう。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/iin/けんぽ委員だより2512.pdf

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu