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9月から始まる求人情報オンライン提供と求人票様式の変更

求人情報オンライン提供 ハローワークでは、雇用保険の給付等の他に、職業紹介、職業相談といった業務も主として行っていますが、今年9月から事業所がハローワークに提出した求人票の求人情報を、職業紹介事業を行う地方自治体や民間職業紹介事業者に、オンラインにより提供するサービスが開始されます。

 これは、労働市場全体のマッチング機能を強化するため、雇用対策や職業紹介事業を行っている地方自治体や民間の職業紹介事業者に、ハローワークの全国ネットワークの求人情報を提供するというものであり、ハローワークだけでなく、職業紹介事業を行う地方自治体や民間職業紹介事業者の求職者からの求人への応募が期待されています。提供を求める地方自治体や民間職業紹介事業者は、利用申請書等を提出することで、ハローワークの求人情報提供端末と同等の端末を自ら設置し情報の提供を受けたり、ハローワークの求人情報データを加工可能な形式でダウンロードを受け、独自の編集を行い、求人情報を活用することができます。

 ただし、ハローワークに提出した求人票のすべてが自動的に提供されるわけではなく、以下の4パターンの区分から求人票を提出する事業主が、提供方法を選択し、その選択に従い提供されることになっています。(提供の区分は求人申込み・公開後にも変更可能)
[提供の区分]
地方自治体、民間人材ビジネスの両方に求人情報を提供
地方自治体のみ求人情報を提供(民間人材ビジネスには提供しない)
民間人材ビジネスのみ求人情報を提供(地方自治体には提供しない)
地方自治体、民間人材ビジネスの両方とも求人情報を提供しない

 これに伴い、現状の求人票の様式が提供の区分を記載できる形式に変更されます。また、ハローワークへの求人申込時に合わせて求人情報提供についての同意書を提出することになります。

 より広い範囲に求人情報が提供・公開されることにより、求人への応募が増加することは見込まれますが、一方で、職業紹介や関連するサービスの利用を勧奨されることも考えられます。さらに、雇用関係助成金を取り扱っていない地方自治体・民間職業紹介事業者から職業紹介を受けた場合、職業紹介事業者による職業紹介の利用が要件となっている雇用関係助成金の支給対象にはならないため、あらかじめ、この点にも留意して提供の区分を選択することが求められます。


参考リンク
ハローワークインターネットサービス「求人情報オンライン提供 地方自治体・職業能力開発施設等ご担当者様へ」
https://www.hellowork.go.jp/info/online01.html
ハローワークインターネットサービス「求人情報オンライン提供 職業紹介事業者ご担当者様へ」
https://www.hellowork.go.jp/info/online02.html
ハローワークインターネットサービス「求人情報オンライン提供 求人事業主の方へ」
https://www.hellowork.go.jp/info/online03.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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派遣労働者の最低賃金は、派遣元の事業所がある都道府県のものを適用するのですか?

 2014年が始まった。今日は大熊にとって今年最初の服部印刷訪問となった。


宮田部長:
 大熊先生、あけましておめでとうございます。
大熊社労士:
 あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。今年のお正月はゆっくりされましたか?
宮田部長宮田部長:
 はい、ありがとうございます。紅白のさぶちゃんも見たし、超ゆっくり休みましたよ!さて、新年早々ですが、今日は派遣労働者の最低賃金について確認しておきたいのです。
大熊社労士:
 派遣労働者の最低賃金ですか?また珍しいご質問ですね。
宮田部長:
 そうでしょ!というのも、先日、派遣会社の人と話をしていて、ふと気になりまして。派遣会社も労働者派遣法の改正見込みやらで、いろいろ苦労されているようですね。営業エリアを広げなくては、なんて話が出ていました。
大熊社労士:
 確かに労働者派遣法は大改正が検討されています。派遣会社にとっては超追い風の内容ですけどね。
宮田部長:
 そうなんですね。それで話の中で、ふと愛知県から岐阜県に派遣される派遣労働者の最低賃金は、愛知県の最低賃金が適用されるのか、それとも岐阜県のものが適用されるかと疑問に思ったのです。
大熊社労士:
 なるほど。今年10月に愛知県は780円へ、岐阜県は724円になり、その差は56円とかなり大きくなりましたよね。岐阜県の派遣会社が愛知県に派遣するときなどは特に気になることですね。結論ですが、これは派遣先の事業所がある地域の最低賃金が適用されることになっています。つまり、岐阜県に派遣元の事業所があったとしても、派遣先が愛知県であれば、愛知県の最低賃金である780円以上を支払わなければ最低賃金違反となります。
宮田部長:
 やはりそうでしたか。そうなると営業エリアが広い派遣会社は、個別に確認をする必要があるので大変ですね。
大熊社労士:
 おっしゃる通りです。同じ関東であっても群馬県は707円、東京都は869円と162円も違うので、大変ですよ。更には産業別最低賃金にも気を付けなければなりません。
宮田部長:
 産業別最低賃金?・・・それってなんでしたっけ?
大熊社労士:
 はい、地域別最低賃金より高い水準の最低賃金が定められている産業です。これは特定地域内で、基幹的労働者を対象として必要に応じて定められています。地域と業種によっては地域別最低賃金より最低賃金が高くする必要があるということですね。
宮田部長:
 あぁ、愛知県だと確か新車の自動車販売などがあるやつですね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そうです。派遣労働者の場合、この産業別最低賃金についても派遣先の事業所がある地域のものが適用されます。岐阜県には、宮田部長が例に挙げてくださった「自動車(新車)小売業」という産業は定められていませんので、確認が漏れやすいのですよね。
宮田部長:
 なるほど、そのような点についても確認しなければならないのですね。
大熊社労士:
 そうですね。派遣会社にはこうした確認も含め、様々な手間がかかっているのですよね。
宮田部長:
 確かに派遣労働者が必要ではないかと営業に来ていただくこともあるのですが、この営業する従業員の人件費だってかかってますもんね。今度、あの派遣会社の方がいらっしゃったら労いの言葉を掛けることにしますね。あ、それと、労働者派遣法が改正されたら、その内容は是非教えてくださいね。
大熊社労士:
 もちろんです。新年早々、宮田部長の前向きな発言を聞くことができてよかったです。今年も引き続き、よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
  こんにちは、大熊です。地域別最低賃金はおおむね10月中に変更されますが、産業別最低賃金は五月雨式に変更が行われます。先日、厚生労働省のホームページで平成25年12月25日現在のものが発表されましたので、該当する可能性がある場合には参考リンクより忘れずにご確認ください。


関連blog記事
2010年10月18日「産業別最低賃金ってなんですか?」
https://roumu.com/archives/65416816.html

参考リンク
厚生労働省「特定(産業別)最低賃金の全国一覧」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm
厚生労働省「派遣労働者の最低賃金は?」
http://pc.saiteichingin.info/point/page_point_haken.html

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企業型確定拠出年金の拠出限度額が引き上げに

dc 少子高齢化により、公的年金の財政不安はなかなか払拭できず、国民年金保険料の納付率も低迷し続けています。次第に自らの老後の生活資金について、若いうちから貯蓄しておくというような流れも強まってきています。そのような中、平成26年度の税制改正事項が発表され、企業型確定拠出年金の拠出限度額が引き上げられることになりました。

 引き上げの必要性については、以下の事項が挙げられています。
企業は拠出限度額の範囲内で掛金を設計。従業員全体の拠出限度額が低水準に留まることにより、掛金額が押し下げられ、結果として従業員全体の給付水準の充実の障害となっている。
拠出限度額の引上げにより、若年世代も含めた従業員全体の将来の年金給付の充実を図ることができるようにする必要がある。

 具体的な拠出限度額の引き上げ額は以下のとおりとなっています。
(1)他の企業年金がない場合
  月額51,000円から月額55,000円へ引き上げ
(2)他の企業年金がある場合
  月額25,500円から月額27,500円へ引き上げ

 確定拠出年金の掛金はこれまでも平成16年度と平成21年度に引き上げが行われており、月額36,000円(他の企業年金がない場合)が月額55,000円まで20,000円近くも引き上げられたことを考えると、年金不安が高まる中、国としても国民の自己年金作りを支援する方向にあることが分かります。


参考リンク
厚生労働省「平成26年度厚生労働省関係税制改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000032965.html
財務省「平成26年度税制改正の大綱が閣議決定されました」
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/251224taikou.pdf

(宮武貴美)
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2013年11月の愛知県の有効求人倍率 9ヶ月連続プラスの1.44倍

2013年11月の愛知県の有効求人倍率 平成21年を底に、急速に改善している愛知県内の雇用情勢ですが、先日、愛知県労働局は平成25年11月分の「最近の雇用情勢」の統計を発表しました。その結果は以下のとおりとなっています。
有効求人倍率(季節調整値) 1.44倍
・9ヶ月連続で前月を上回る。
・求人数は増加(前月比2.9%増)、求職者数は減少(前月比1.0%減)。
新規求人倍率(季節調整値) 2.13倍
・3ヶ月ぶりに前月を下回る。
・求人数は減少(前月比1.3%減)、求職者数は増加(前月比2.1%増)。

 このように11月の有効求人倍率は9ヶ月連続で増加となる一方、新規求人倍率は前月比0.07%のマイナスとなっています。とは言え、他の各指標を見ると今後も求人倍率は引き続き上昇することは確実な情勢です。中期的にはやはり求人難に向かっていくことになるでしょう。 なお、前年同月は有効求人倍率が1.10倍、新規求人倍率が1.69倍でしたので、1年間で大幅に雇用環境が改善したことがよく分かります。


参考リンク
愛知労働局「最近の雇用情勢」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyouanteika/anteika01.html

(大津章敬)
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労働基準法施行規則の改正に伴う「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正について(平成25年4月1日施行)

lv20131227-lタイトル労働基準法施行規則の改正に伴う「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正について(平成25年4月1日施行)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25年1月
ページ数:2ページ
概要:労働基準法施行規則の改正に伴い、平成25年4月1日から基準の一部が改正されることを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(32.6KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20131227.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法施行規則の改正に伴う「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正について(平成25年4月1日施行)」
http://ehime-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0105/0242/201324131645.pdf

(榊原史子)

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2月3日開催!「ベア復活?今季昇給の行方と今後改革が迫られる人事制度の方向性」セミナー(名古屋)

昇給セミナー 今春は消費税の引き上げを受け、賃金のベースアップを行う企業が増加すると言われています。大企業と比較し、業績の回復が十分でない中小中堅企業にとっては、今年の昇給をどのように考えるかは大きな悩みどころです。

 一方で2013年夏頃より人事制度の見直しを実施する企業が急増しています。社員の貢献度を適切に評価し、限られた原資を効果的に分配したいという経営者の不変の想いがそのベースにありますが、これからは実質65歳定年時代に対応するため、従来とは異なる柔軟かつ多様な人事制度が求められています。そこで今回のセミナーでは、今春の昇給・ベアの最新情報をご提供すると共に、いま考えるべき企業の人事制度のあり方についてお話しします。


ベア復活?今季昇給の行方と今後改革が迫られる人事制度の方向性
~消費税増税を受けた今年の昇給と人事制度のトレンドを大予想!
講師:社会保険労務士法人名南経営 代表社員 小山邦彦


1.過去の遺物であった筈のベースアップが復活~その背景と相場観
2.賃上げの構造と賃金体系への影響
3.いきなりの大幅賃上げに中小企業はどう対応するか
4.一律ベースアップよりも人事制度自体を見直す~仕事給の考え方
5.定年再雇用者を始めとする多様性に対応する ~多元人事システムと諸規程
6.本質論は賃金の多寡に左右されない企業風土づくり

[開催概要]
日 時:2014年2月3日(月)14:00~16:00(開場13:30)
講 師:小山邦彦
     社会保険労務士法人名南経営 代表社員
      株式会社名南経営コンサルティング 常務取締役
会 場:名南経営本社研修室(名古屋・丸の内)
受講料:8,400円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様および名南ビジネスカレッジ特別会員様につきましては1社2名まで無料

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/10323/

(大津章敬)
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経団連調査による大企業年末一時金の最終集計は3.47%増となるも現実は自動車の一人勝ち

経団連賞与 2013年11月15日のブログ記事「日本経団連調査による大企業年末一時金の第1回集計は5.79%増の822,212円」で取り上げた経団連の年末賞与の調査ですが、先日、最終集計結果が公表されましたので、今回はその内容について取り上げたいと思います。

 今年の冬季賞与はアベノミクス効果による企業業績の回復で水準が引き上がるのではないかと言われていましたが、結果としては前年同季比3.47%増という水準に落ち着きました。今回の調査の対象は、原則として原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要21業種大手240社で、今回の集計は妥結し、集計可能な159社の結果を集計したものとなっています。

 具体的な水準ですが、今冬の大企業の一時金の平均は806,007円となり、前年同季比で3.47%増となっています。これを業種別で見ると、製造業は前年同季比5.34%増の810,327円、一方、非製造業は△2.43%の790,118円となっています。

 画像を見て頂くとよく分かりますが、実は多くの業種では前年同季比マイナスとなる中、円高の恩恵を強く受けた自動車業界が前年同季比11.81%の大幅増の一人勝ち状態となり、相場を牽引しています。このように考えると今回の賞与は全体で3.47%増と捉えるべきではないように思われます


関連blog記事
2013年11月15日「日本経団連調査による大企業年末一時金の第1回集計は5.79%増の822,212円」
https://roumu.com
/archives/52016183.html
2013年10月11日「2013年冬季賞与 東証一部上場企業の妥結平均額は対前年同期比▲1.2%の678,793円」
https://roumu.com
/archives/52012132.html
2013年9月26日「厚労省調査の夏季賞与平均妥結額は前年比2.75%増の746,334円」
https://roumu.com
/archives/52010174.html
2013年8月20日「日本経団連調査による大企業夏季一時金の最終集計は4.99%増の809,502円」
https://roumu.com
/archives/52005602.html
2013年6月13日「東京都産業労働局調査による都内労組の夏季一時金中間集計は1.28%増の707,632円」
https://roumu.com
/archives/51996298.html
2013年4月7日「2012年の賞与 非管理職・管理職いずれも前年マイナス」
https://roumu.com
/archives/51985319.html
2013年2月10日「大企業の平成24年 年末一時金平均妥結額は対前年比▲2.89%の739,395円」
https://roumu.com
/archives/51977510.html

参考リンク
経団連「2013年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結結果(最終集計)」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/114.pdf

(大津章敬)
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2014年1月の「人事労務のお仕事カレンダー」

1月 2014年1月となり、人事労務に関わるみなさまにとっては、ここから春先にかけて繁忙期となり、しばらく忙しい日々が続くのではないでしょうか。また4月には新卒者の入社があり、2015年4月入社の採用活動もいよいよ本格化してきます。説明会の内容や選考のスケジュールなどを調整しておきましょう。


[1月の主たる業務]
1月6日(月)11月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789

1月10日(金)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

1月10日(金)源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付(12月分)
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

1月20日(月)源泉所得税の特例納付(7月から12月分・納付特例届出書提出者)
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

1月31日(金)12月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789

1月31日(金)継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第3期分※口座振替を利用しない場合)
参考リンク:厚生労働省「労働保険料の申告・納付」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm

1月31日(金)労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の10月から12月分の労災事故について報告)
参考リンク:厚生労働省「労働災害が発生したとき」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai/index.html

1月31日(金)税務署へ法定調書(源泉徴収票・報酬等支払調書・法定調書合計表)の提出
参考リンク:国税庁 「法定調書関係」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm

1月31日(金)市区町村への給与支払報告書の提出
参考リンク:国税庁「平成24年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2013/index.htm

[アクション]
2014年4月入社の内定者への情報提供
 いよいよあと3ヶ月後に学卒者が入社してきます。内定者に対して入社までの研修内容について連絡をとっておき、会社のことをよく知ってもらうようにしていくことが望まれます。
2015年4月新卒入社の採用活動の準備
 2015年4月新卒入社の採用活動の準備が本格化してきます。選考スケジュールを確認し、会場手配など漏れがないか確認をしておきましょう。

(岡田陽子)

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【上海開催】清原学+服部英治による中国人事労務管理セミナー 3月4日に開催

上海セミナー 日中間の文化や風習の違いは、労務管理の現場にまで及びますが、こうした状況についてなかなか日本本社の理解が得られないのが現状です。現場を任せられる一方で日本式のやり方を押し付けられることに対して、ストレスを抱える駐在員も少なくなく、有事の際にどのように日本本社を巻き込むか、そもそも日本本社は我々駐在員に対して何を求めているのか悩むことも多いのではないでしょうか。

 そこで今回は駐在員の皆さんの悩みを解消すべく、日本国内で行われている本社の駐在員管理の内容や若手・中堅駐在員に求められる役割等について多くの海外進出企業と接触を持つ社会保険労務士が、また中国国内の現場の労務管理や人事制度をどうすべきかという点について上海在住の人事労務コンサルタントが二部構成によってわかりやすくお話しさせて頂きます。是非、ご参加下さい。


【上海開催】中国現地法人向け人事労務セミナー
中国進出企業の労務管理・人事処遇制度と本社が行っている駐在員管理の理解

日時:2014年3月4日(火)13:30~17:30
講師:株式会社名南経営コンサルティング 服部英治・清原学
会場:JADE LINKホテル(上海君麗大酒店)


[第1部]13時30分~15時20分
本社が行っている駐在員管理と若手・中堅駐在員に求められる役割
1.駐在員が知っておくべき本社における管理の落とし穴
2.駐在員の社会保険や年金制度の仕組みの理解
3.危機管理と本社の巻き込み方
4.本社が期待する若手・中堅駐在員の役割
5.中国労務管理の特殊性を本社にどう伝えるか
講師:服部英治
  株式会社 名南経営コンサルティング  人事労務コンサルティング事業部 主任研究員
  社会保険労務士・人事コンサルタント
[第2部]15時30分~17時30分
中国進出企業の労務管理と人事処遇制度
 1.中国赴任をめぐる人事労務トラブル事例
 2.中国への赴任者管理規定の作成ポイント
 3.中国出張についての労務管理注意点
 4.中国人の日本国内採用についての注意点
 5.現地の人事労務トラブルと本社の事前対策
講師:清原学
  上海基望斯企業管理諮詢有限公司(プレシード) 董事長総経理
  株式会社 名南経営コンサルティング 中国担当シニアコンサルタント

[開催概要]
日 時:2014年3月4日(火)13:30~17:30(開場13:00)
講 師:株式会社名南経営コンサルティング 人事コンサルタント 服部英治・清原学
会 場:JADE LINKホテル(上海君麗大酒店)
    上海市長寧区遵義路448号
     ※地下鉄2号線「婁山関路駅」から徒歩約5分
受講料:無料
対 象:中国現地法人駐在員・日本本社の経営者・海外管理部門関係者
※士業またはコンサルティング会社の方はお断りいたします。
懇親会:セミナー終了後は、セミナー参加者及び講師等による「裏話!大懇親会」を開催します。是非、ご参加下さい。会場は当日スタッフよりご案内致します。
 (参加費用/1名につき300元<当日現金にて徴収>)

[詳細および申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/10282/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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【東京開催決定】新名史典氏による経営者の心を動かすプレゼン実践講座 受付中

新名史典氏「本当に良かった!」という大阪での反響を受け、東京会場の開催が決定しました!

 社労士業界は全体として厳しさが増していると言われますが、そんな中でも継続的に顧客を獲得し、成長を続ける事務所も確実に存在し、業績面における二極化が進んでいます。よく「営業出身の社労士は成功する確率が高い」などと言われますが、そこにはどのような差があるのでしょうか?一般的には実務経験や情報量という点で大きな差はないと考えられますから、その差は経営者の意思決定を引き出すためのプレゼンテーション力の差であると言わざるを得ません。

 プレゼンテーションの目的は「相手に動いてもらう」ことです。単なる説明でもなければ、情報提供でもありません。相手の共感を得て、意思決定から行動に繋げるための大事なスキルであり、ビジネスのツールです。そこで今回はプレゼン専門コンサルタントとして、プレゼンテーション・ビジネスコミュニケーションの人材育成などを行っていらっしゃる株式会社Smart Presen 代表取締役の新名史典氏を講師にお迎えし、プレゼンテーションの実践力を身に付けるための講座を開催します。みなさまのビジネスの素晴らしさが伝わり、経営者から「よし、やろう!」という言葉を引き出すためのプレゼンの進め方や資料作成のポイントをマスターして頂きます。


経営者の心を動かし、意思決定に導くプレゼンテーションの極意
~「よし、やろう!」という言葉を引き出すための実践講座
 講師:株式会社Smart Presen 代表取締役 新名史典氏

     プレゼン専門コンサルタント/人材育成コンサルタント


[主に取り上げる裁判例]
1.「伝える」と「伝わる」はまったく違う!(ガイダンス)
・「伝える」と「伝わる」を体感する(ショートワーク)
・考え方のポイントは?
2.社労士などの専門家が陥りがちな3つの落とし穴
 1)こちらの「常識」と相手の「常識」は同じ?
 2)結論からどんどん話すべき?
 3)情報はどんどん提供すべき?
3.プレゼンテーションの大切な4つの要素
・(1)相手 (2)自分 (3)内容 (4)伝え方
・4つが繋がっていること
4.顧客の本当のニーズを知るための方法
・顧客は「何をしたい」のか?その本音を引き出すためのコツ
・提案の機会はどこに?
5.相手の心を動かす効果的な資料とは?
・「新名流」プレゼン資料作成のポイント
6.提案ストーリーを実践してみましょう
・実践ワーク
7.まとめ
・人の心は何によって動くか?

[日時および会場]
 2014年2
月5日(水)午前10時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング東京支店セミナールーム(日比谷)

[受講料]
  一般 15,750円
  特別会員 5,250円 正会員 7,350円 準会員  9,450円
  ※お一人様あたり。すべて税込み。

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
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