トライアル雇用結果報告書兼支給申請書(公共職業安定所用)

これはトライアル雇用奨励金を申請する際に提出する報告書兼支給申請書(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★
官公庁への届出:あり
[ダウンロード]
Word形式 shoshiki571.doc(167KB)
PDF形式 shoshiki571.pdf(197KB)
[ワンポイントアドバイス]
この申請は、トライアル雇用が終了した日の翌日から起算して2か月以内に行う必要があります。また、次の(1)から(5)までの書類を添付して提出することになっています。
(1) トライアル雇用実施計画書(公共職業安定所の押印のあるもの)の写し
(2) トライアル雇用を行った労働者(以下「対象労働者」といいます。)の出勤状況が確認できる出勤簿等の写し
(3) 対象労働者に対して支払われた賃金について記載された賃金台帳等の写し
(4) トライアル雇用期間中の労働契約に関するもの(雇用契約書又は雇入れ通知書)の写し
(5) 支給要件を確認するに当たってその他労働局長が必要と認める書類
参考リンク
厚生労働省「トライアル雇用奨励金」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html
(福間みゆき
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宮田部長:
大熊社労士:

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中国では、従業員とのトラブルが訴訟にまで発展するケースも多く、就業規則は労務管理の根幹となるものとして、重要な役割を担います。そこで
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長時間労働に起因する労災認定基準の改正内容と対応
先般、上海市労働局の機関紙である「労働報」に「企業と工会との賃金団交」に関する記事が掲載されました。その記事によると、
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