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愛知県 精神障害に係る労災認定と使用者責任に関するセミナーを開催

愛知県 精神障害に係る労災認定と使用者責任に関するセミナーを開催 近年、精神障害による労災の申請や認定の件数は増加する傾向にあります。このため、企業にとって、社員の心の健康管理にどこまで取り組むかは大きな関心事であります。そこで愛知県は最近の精神障害に係る労災認定の状況と認定基準と社員の心の健康管理に関するセミナーを開催することとなりました。近年、重要性が増しているテーマですので、是非ご参加ください。
日時:2013年11月6日(水)13:30~16:30
会場:愛知県三の丸庁舎大会議室(8階)
   (名古屋市中区三の丸2丁目6番1号)
内容:
13:35~14:25
最近の精神障害に係る労災認定の状況
 ~認定基準の基礎知識~

 講師:愛知労働局 職員
14:30~16:30
社員の精神疾患と企業の責任
 ~健康配慮義務違反と言われないために~

 講師: 福井明氏((株)ジェイテクト 総括産業医)
主催:愛知県
対象者:中小企業の事業主、人事労務担当、一般勤労者等

[申込み]
 以下の申込書をご利用ください。
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000033/33369/nagoya.pdf

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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産前・産後休暇申請書

shohsiki560 従業員が産前・産後休暇を取得する際に、書面で申請してもらう書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★
[ダウンロード]
WORDWord形式
 shoshiki560.doc(32KB)
PDFPDF形式  shoshiki560.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 産前・産後休暇を取得する際、口頭で申請しているようなケースもありますが、書面を提出してもらうようにしておきたいものです。


関連blog記事
2010年3月3日「育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55366668.html
2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55362738.html

(福間みゆき)

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被災者雇用開発助成金の対象者の要件が変わります

lb20131002-lタイトル:被災者雇用開発助成金の対象者の要件が変わります
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年9月
ページ数:1ページ
概要:平成26年4月1日から被災者雇用開発助成金の対象者の要件が変わることを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(307KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20131002.pdf


参考リンク厚生労働省「外国人雇用対策」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_hisai.html

(榊原史子)

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平成25年度地域別最低賃金が出揃いました

最低賃金 2013年9月27日のブログ記事「多くの都道府県で地域別最低賃金が正式に改定されています」ではまだ正式に決定していない県があった最低賃金ですが、昨日、最後となる島根県が官報で公告され、全都道府県の地域別最低賃金が出揃いました。

 全国加重平均額は764円となり、近年問題となっていた、最低賃金と生活保護水準との逆転は11都道府県中10府県が解消され、北海道のみとなりました。全都道府県11円以上の引き上げになっていますので、最低賃金を下回る給与設定をしていないか再確認しておきましょう。
平成25年度地域別最低賃金はこちらでチェック!
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html


関連blog記事
2013年9月27日「多くの都道府県で地域別最低賃金が正式に改定されています」
https://roumu.com
/archives/52010524.html

参考リンク
厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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2013年8月の愛知県の新規求人倍率 3か月ぶりのマイナスで1.99倍に

2013年8月の愛知県の新規求人倍率 平成21年を底に、急速に改善している愛知県内の雇用情勢ですが、先日、愛知県労働局は平成25年8月分の「最近の雇用情勢」の統計を発表しました。その結果は以下のとおりとなっています。
有効求人倍率(季節調整値) 1.36倍
・6ヶ月連続で前月を上回る。
・求人数は同水準、求職者数は減少(前月比0.5%減)。
新規求人倍率(季節調整値) 1.99倍
・3ヶ月ぶりに前月を下回る(前月比0.12%減)。
・求人数は減少(前月比5.4%減)、求職者数は増加(前月比0.4%増)。

 このように8月の有効求人倍率は微増となる一方、新規求人倍率は前月比0.12%の大幅減になっています。先月も伸びが落ちていると書きましたが、8月は少し求人に落ち込みが見られます。もっとも全体としてはミスマッチも相俟って採用できないという話を多く聞くようになっていますので、中期的にはやはり求人難に向かっていくことになるでしょう。


参考リンク
愛知労働局「最近の雇用情勢」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyouanteika/anteika01.html

(大津章敬)
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愛知労働局 11月15日に労働紛争自主解決支援セミナーを開催

愛知労働局 11月15日に労働紛争自主解決支援セミナーを開催 愛知労働局では、愛知紛争調整委員会委員の長谷川ふき子弁護士を講師に迎え、労働紛争自主解決支援セミナーを開催することとなりました。
日 時:2013年11月15日(金)午後2時~4時30分
会 場:ウィルあいち 3階大会議室(名古屋市東区)
演 題:よりよい職場づくりのための社員へのアプローチ等
講 師:愛知紛争調整委員会委員 弁護士 長谷川ふき子氏
定 員:250名
参加料:無料

[申込み]
 以下をご覧ください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/4612/201310218725.pdf

(大津章敬)
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リニューアルされた愛知県公開の「わかりやすい中小企業と就業規則」

就業規則 愛知県産業労働部では、中小企業向けに冊子「わかりやすい中小企業と就業規則」を作成しています。この冊子は、見開き1ページの左側にモデル条文が、右側にその解説が掲載されており、非常に分かりやすくまとめられています。先日、この小冊子が平成25年度版に更新されました。今年4月に施行された改正高年齢者雇用安定法へも対応しています。自社の就業規則改定の参考とされてはいかがでしょうか?
ダウンロードはこちら
http://www.pref.aichi.jp/0000007060.html


関連blog記事
2012年8月3日「中小企業の就業規則解説書として有用な冊子「中小企業と就業規則」最新版ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51945542.html
2011年11月25日「中小企業向け就業規則解説書として有用な愛知県産業労働部の「中小企業と就業規則」が更新」
https://roumu.com
/archives/51891615.html

(宮武貴美)
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【失業給付・高年齢雇用継続給付の手続きをされた方へ】雇用保険の給付を受けると年金が止まります!

lb201310022-lタイトル:【失業給付・高年齢雇用継続給付の手続きをされた方へ】雇用保険の給付を受けると年金が止まります!
発行者:日本年金機構
発行日:平成25年10月
ページ数:4ページ
概要:失業給付や高年齢雇用継続給付といった雇用保険の給付を受けると年金が止まることを案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(1.58MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb201310022.pdf


参考リンク厚生労働省「外国人雇用対策」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp

(榊原史子)

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【今月末開催】向井蘭弁護士×東京管理職ユニオン 設楽執行委員長による本音対談セミナー (東京・大阪)

shitaran200 近年、過重労働やメンタルヘルス不調、退職勧奨など深刻な労働トラブルが増加しており、企業経営・従業員の双方のためにもトラブルの円滑な解決が望まれているところであります。そこで今回、労働トラブルについて使用者側専門の労働弁護士として活躍されている向井蘭氏と、東京管理職ユニオンの執行委員長として長年、労働組合活動を通じて数多くの労使紛争の解決を支援している設楽清嗣氏というまったく立場が正反対のお二人をお迎えし、対談形式のセミナーを開催することとなりました。今回は労働トラブルに関し、以下にあるような具体的なテーマを設定し、使用者側弁護士・ユニオンのそれぞれ立場から紛争解決のポイントや企業として外してはならない人事労務管理の重要論点などについてお聞きしていきます。

 使用者側と労働者側でどのような点で考え方の差が出るのか、そしてどうすれば労使が双方の立場を理解し、労働トラブルの円滑な解決を進めることができるのかについて激論を交わしていきます。普段なかなか聞くことができない本音が満載の3時間になりますので、多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


使用者側弁護士とユニオンの双方から見た労働トラブルの本質と解決の道筋
 向井蘭弁護士×設楽執行委員長(東京管理職ユニオン)が労働トラブルの解決について、それぞれを立場から本音で激論を交わす3時間

講師:狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 向井蘭
   東京管理職ユニオン 執行委員長 設楽清嗣


・ユニオンとして現在もっとも関心を持っている分野とその活動方針
・多様化する退職勧奨の現状 使用者側の理屈とユニオンの対応
・団体交渉に臨む際のスタンス~無用なトラブルを避けるために互いに理解しておきたいポイント
・ユニオンとして和解を進める事案と和解金設定の考え方
・こういった企業の対応には労働組合として断固として対抗する
・解決が困難に陥るトラブルの傾向~解決に向けた適切なプロセスを理解する
・相談にやってくる労働者、そして経営者に見られる気質の変化
・ユニオンと使用者側弁護士は対決する存在なのか?同じ理想を共有しているのか?
※以上のようなポイントを中心に議論を展開しますが、現実には当日の流れにより柔軟にテーマを選定しながら進めます。

[タイムテーブル]
第一部【講演】13:30-13:45
労働トラブルに関する使用者側弁護士のスタンス
 講師:狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 向井蘭氏
第二部【講演】13:45-14:00
労働トラブルに関するユニオンのスタンス
 講師:東京管理職ユニオン 執行委員長 設楽清嗣氏
第三部【対談】14:00-16:30 途中休憩10分
使用者側弁護士とユニオンの双方から見た労働トラブルの本質と解決の道筋
パネリスト:東京管理職ユニオン 執行委員長 設楽清嗣氏
      狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 向井蘭氏
コーディネーター:株式会社名南経営コンサルティング 社会保険労務士 大津章敬

[開催会場および日時]
東京会場/2013年10月30日(水) 
 連合会館 2階大会議室(御茶ノ水)
大阪会場/2013年
11月1日(金)
 エル・おおさか 大会議室(天満橋)
 ※時間はいずれも 午後1時30分~午後4時30分

[受講料]
一般 16,800円
LCG特別会員5,250円 正会員7,350円 準会員9,450円(税込)

[詳細および申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1311union.html

(大津章敬)
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中国人事管理の先を読む!第68回「懲戒処分のタイミング」

懲戒処分のタイミング 先日、当社の顧客から、従業員の懲戒に関する相談がありましたので、ご紹介したいと思います。

 そこは従業員数が250名くらいの製造型企業なのですが、ワーカーの一人が今年の春、上長である班長を構内で殴ってしまったらしいのです。すかさず現場責任者が本人に注意を与え、その場は収まったようなのですが、その後、現場の聞き取りなどを行ってみると、そのワーカーは就業時間中に自宅に戻ったり、構内をうろついたりと職場の離脱が多く、勤怠状態も非常に悪いということが判明しました。しかし、労働契約の更新にはあと1年ある。そこで私のところへ「どうしたらよいでしょうか?」とご相談に来られたわけです。

 私は、どうしたらではなく、それはもう即刻懲戒解雇ですよとお答えし、詳しい状況をお聞きして、就業規則も見せていただいた上で契約解除の通知書をお作りしました。本人への通告の方法やそのときは会話を録音しておくこと等々、細かくシナリオをお教えしたのですが、なぜいままで放っておいたのだろうとつくづく感じていまいました。

 従業員に対して懲戒を与えたい、契約の解除を行いたい、それについて法律上、何か留意すべき点はあるかという内容は、私のところに寄せられるご相談の中でも非常に多いものです。その中には、「もう許せない。どうしてもクビにしたい。どうしたらクビにできるか、その方法を教えてほしい」という、総経理がかなり激昂されている案件もあります。まあまあとなだめながら、「で、何がありました?」と聞いていくにつれ、「うーん、気持ちはわかりますが、それだけで解雇はちと難しいですねえ」というものも少なくはありません。実はその多くがそれまでにも伏線があり、何度も同じようなことを繰り返してきたものなのです。それがある時、「もう許せない」と一気に怒りが噴出してしまったのですね。今まで細かくやっておけばよかったのになあ、と思わずため息をついてしまいます。

 従業員への懲戒は、それがどのような事情、状況であれ、それによる会社のリスクがゼロということはまずありえません。労務リスクの防止は、リスクを低減させることが重要であって、そのためには普段から細かなことをいくつ積み上げてきたかです。このくらいいいやということが、将来どれだけ大きなリスクになってしまうか、その点をぜひ理解し、日常の労務管理に努めていただきたいと思います。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)
http://blog.livedoor.jp/kiyoharamanabu/

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