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愛知労働局 若者応援企業限定の就職フェアの第2弾を12月4日に開催

若者応援企業限定の就職フェアの第2弾 若年層の雇用を拡大すべく、若者応援企業宣言事業が行われています。これは、一定の労務管理の体制が整備されており、若者のための求人を提出し、若者(35歳未満)の採用・育成に積極的であり、通常の求人情報よりも詳細な企業情報・採用情報を公表する中小・中堅企業を「若者応援企業」として、積極的にPR等を行う事業です。今回、愛知労働局では、この若者応援企業だけの就職フェアの第2弾を開催することになりました。

開催日時:2013年12月4日(水)午後1時から午後5時
場所:愛知県産業労働センター(ウインクあいち) 8階展示場(名古屋駅)
主催:愛知労働局、公共職業安定所、新卒応援ハローワーク、愛知わかものハローワーク
参加企業:80社(予定)
対象者:
(1)平成26年3月に卒業予定の大学・短大・高等専門学校・専修学校(専門課程)・高等技術専門校(高卒2年課程)の学生
(2)卒業後おおむね3年以内の既卒者
(3)35歳未満の若年求職者
開催内容:企業説明会(企業ごとの個別ブースにて、ブースを訪問した求職者に対して企業説明を行っていただきます)

[参加企業の募集]
応募期間:2013年10月10日(木)~10月31日(木)
応募条件:参加申込み時点に、以下の(1)~(3)の条件を満たしていること。
(1)若者応援企業」であること。
(2)愛知県内に事業所または就業場所があること。
(3)下記の2点のいずれかの正社員求人を提出していること。
 ①平成25年度大卒等求人(既卒の応募は<可>であること)
 ②12月4日以降の有効期限を保持した一般(若年求職者向け)求人
応募企業数:80社

詳細は以下をご覧ください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2013/waka-ai/1204wa.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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中国人事管理の先を読む!第69回「契約解除通知の表現の工夫」

怒り 先日、当社の顧客から、従業員の懲戒に関する相談がありましたので、ご紹介したいと思います。

 そこは従業員数が250名くらいの製造型企業なのですが、ワーカーの一人が今年の春、上長である班長を構内で殴ってしまったらしいのです。すかさず現場責任者が本人に注意を与え、その場は収まったようなのですが、その後、現場の聞き取りなどを行ってみると、そのワーカーは就業時間中に自宅に戻ったり、構内をうろついたりと職場の離脱が多く、勤怠状態も非常に悪いということが判明しました。しかし、労働契約の更新には、あと1年ある。そこで私のところへ、どうしたらよいでしょうか、とご相談に来られたわけです。

 私は、どうしたらではなくて、それはもう即刻懲戒解雇ですよとお答えし、詳しい状況をお聞きして、就業規則も見せていただいた上で契約解除の通知書をお作りしました。本人への通告の方法やそのときは会話を録音しておくこと等々、細かくシナリオをお教えしたのですが、なぜいままで放っておいたのだろうとつくづく感じていまいました。

 従業員に対して懲戒を与えたい、契約の解除を行いたい、それについて法律上、何か留意すべき点はあるかという内容は、私のところに寄せられるご相談の中でも非常に多いものです。その中には、「もう許せない。どうしてもクビにしたい。どうしたらクビにできるか、その方法を教えてほしい」という、総経理がかなり激昂されている案件もあります。まあまあとなだめながら、「で、何がありました?」と聞いていくにつれ、「うーん、気持ちはわかりますが、それだけで解雇はちと難しいですねえ」というものも少なくはありません。実はその多くがそれまでにも伏線があり、何度も同じようなことを繰り返してきたものなのです。それがある時、「もう許せない」と一気に怒りが噴出してしまったのですね。今まで細かくやっておけばよかったのになあ、と思わずため息をついてしまいます。

 従業員への懲戒は、それがどのような事情、状況であれ、それによる会社のリスクがゼロということはまずありえません。労務リスクの防止は、リスクを低減させることが重要であって、そのためには普段から細かなことをいくつ積み上げてきたかです。このくらいいいやということが、将来どれだけ大きなリスクになってしまうか、その点をぜひ理解し、日常の労務管理に努めていただきたいと思います。。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)
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社労士法人名南経営 無料セミナー11月コース「法改正対応に伴い、いま企業が活用したい助成金制度」受付開始

社労士法人名南経営 無料セミナー11月コース 名南コンサルティングネットワーク 社会保険労務士法人名南経営では、毎月、名古屋と岡崎において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その11月コース「法改正対応に伴い、いま企業が活用したい助成金制度」の受付を開始しました。若手講師によるセミナーということもあり、受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


【第50講】11月開催[助成金]
法改正対応に伴い、いま企業が活用したい助成金制度


 今年度は政権交代もあり、各種助成金の内容が大幅に変更されました。企業にとって非常に魅力的な助成金も複数創設されていますが、中には若者チャレンジ奨励金のように数ヶ月で予算がなくなり、早々に受付終了となったというケースも出ています。そこで今回のセミナーでは、今年度の助成金の傾向をお話することにより、機会損失することなく、上手に助成金を活用する方法についてお伝えします。
1.政権交代で方針が大転換した助成金の支給傾向
2.高年齢者法など労働関係法改正内容の再確認と関連助成金の活用
3.企業として「いま」活用したい助成金のポイント
 ・高年齢者雇用安定助成金
 ・障害者初回雇用奨励金
 ・キャリアアップ助成金 など
講師:
 社会保険労務士法人名南経営 伊藤蔵秀
会場および日程:
名古屋会場 2013年11月28日(木)名南経営本社セミナールーム(丸の内) 午後2時~午後3時30分
岡崎会場  2013年11月25日(月)岡崎市シビックセンター 午後2時~午後3時30分

[お申込み]
 本セミナーのお申込は以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/9095/

(大津章敬)

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愛知労働局 派遣・請負事業適正化研修会を開催

愛知労働局 派遣・請負事業適正化研修会を開催 昨年、労働者派遣法が改正されましたが、依然として派遣や請負の活用においては不適切な取り扱いが見られるところであります。そこで愛知労働局では、昨年10月の労働者派遣法改正や事業所等から問い合わせの多い内容を中心に労働者派遣法の取扱についての説明会を開催することになりました。
[開催会場・日時]
平成25年11月11日(月)13時30分~16時00分
 刈谷市総合文化センター 大ホール
  (刈谷市若松町2-104)
平成25年11月27日(水)13時30分~16時00分
平成25年11月28日(木)13時30分~16時00分
 名古屋市公会堂 大ホール
 (名古屋市昭和区鶴舞1-1-3)

[参加費]

無料

[問い合わせ先]
愛知労働局 需給調整事業部 需給調整事業第二課
 〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルヂング6階
  TEL052-219-5587 FAX052-219-5589

[申込み]
 以下よりお願いします。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/2013/_119149.html

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2013年冬季賞与 東証一部上場企業の妥結平均額は対前年同期比▲1.2%の678,793円

2013年冬季賞与 東証一部上場企業の妥結平均額 まだまだ厳しい残暑が続きますが、10月も中旬に差し掛かり、冬季賞与が気になる時季となってきました。そんな中、労務行政研究所「東証第1部上場企業の2013年年末賞与・一時金(ボーナス)の妥結水準調査」の結果が発表されました。今回は今年の冬季賞与の動向を占うこの調査の結果について取り上げることとします。今回の調査の対象は、東証第1部上場企業206社であり、「夏冬型」の年間協定で既に決定している2013年年末賞与・一時金の妥結水準を調査・集計したものです。

 これによれば「2013年夏冬型年間協定で既に決まっている年末一時金」の支給水準は、東証第1部上場企業の全産業ベース(206社、単純平均)で678,793円、同一企業で見た昨年末の妥結実績(687,103円)と比較すると、金額で8,310円減、対前年同期比で1.2%減となっています。この調査は、夏冬型で妥結した結果であり、製造業を中心に改善が見込まれている2013年上期の経常利益の影響は反映されていませんのでご注意ください。


関連blog記事
2013年9月26日「厚労省調査の夏季賞与平均妥結額は前年比2.75%増の746,334円」
https://roumu.com
/archives/52010174.html
2013年8月20日「日本経団連調査による大企業夏季一時金の最終集計は4.99%増の809,502円」
https://roumu.com
/archives/52005602.html
2013年6月13日「東京都産業労働局調査による都内労組の夏季一時金中間集計は1.28%増の707,632円」
https://roumu.com
/archives/51996298.html
2013年4月7日「2012年の賞与 非管理職・管理職いずれも前年マイナス」
https://roumu.com
/archives/51985319.html
2013年2月10日「大企業の平成24年 年末一時金平均妥結額は対前年比▲2.89%の739,395円」
https://roumu.com
/archives/51977510.html

参考リンク
労務行政研究所「東証第1部上場企業の2013年年末賞与・一時金(ボーナス)の妥結水準調査」
http://www.rosei.or.jp/research/pdf/000060443.pdf

(大津章敬)
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中国労務の最新事情~現場からの定点観測~第1回

■上海市 2013年10月より社会保険料の料率を引き下げ(1)

 上海市は2013年10月1日より、従業員の社会保険料率の企業負担分を現行よりも2ポイント、従業員個人負担分を現行よりも0.5ポイント引き下げました。保険料率の調整は、5つの社会保険である「養老」「医療」「失業」「生育」「工傷」のうち工傷保険を除く4保険で実施され、リーマンショック以降続いている企業の景気低迷を補い、少しでも人件費負担の軽減を図る目的と考えられています。通常、社会保険の料率・保険料は毎年4月に改正されるにも関わらず、この時期に保険料率の引き下げを行うということは、企業業績に対するテコ入れを実施した緊急措置と思われます。

 社会保険を個々に見ていくと、下表のとおり、養老保険の企業負担分が22%から21%へ1ポイント引き下げ、医療保険の企業負担分が12%から11%へ1ポイント引き下げ、失業保険の企業負担分が1.7%から1.5%へ0.2ポイント引き下げ、生育保険の企業負担分は0.8%から1%へ0.2%引き上げとなっています。一方で従業員の負担分については、失業保険が0.5ポイント引き下げとなっています。また上海市は、社会保険料率の引き下げを行っても、従業員が享受できる保険料そのものには影響を与えないと発表しています。(清原学)

無題

    

           ~第2回に続く~

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愛知県 2014年4月入社高卒求人の倍率は1.53倍

愛知県 2014年4月入社高卒求人の倍率は1.53倍 先日、2013年9月13日よりスタートした高卒求人ですが、先日、愛知労働局は2013年8月末現在の新規高等学校卒業予定者の求人・求職状況を取りまとめました。
求人数 17,066人(対前年比4.0%増加)
就職希望者数 11,188人(対前年比0.5%減少)
求人倍率 1.53倍(対前年差0.07ポイント上昇)

 このように求人数は、総数では17,066人となっており、前年同期を4.0%上回っていますが、2013年3月高卒就職決定者の55.2%が就職している製造業の求人数は7,576 人、前年同期比7.5%減となっています。また、企業規模においては、500人以上規模企業の求人数は3,903人、前年同期比13.5%減となっており、愛知県の基幹産業である製造業(中でも大手)の高卒求人が減少していることが分かります。もっとも高卒求人は3年前を底に、じわじわと回復してきているのも事実であり、比較的堅調と評価するのが妥当なのではないでしょうか。


参考リンク
愛知労働局「来春新規高等学校卒業予定者の求人倍率1.53倍」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/4309/2013927113541.pdf

(大津章敬)
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今春の改正高年齢者法で人事制度を見直した企業は36.1%

今春の改正高年齢者法で人事制度を見直した企業は36.1% 先日、東京経営者協会から「高年齢者雇用安定法改正への対応に関するアンケート調査」の結果が発表されました。この調査は、今年の4月に改正高年齢者雇用安定法が施行されたことに伴い、企業の法改正への対応状況や高年齢者雇用に関する制度の見直し内容などについて行われたものです。その結果としては、以下の3つのポイントにまとめられています。
ポイント1
今回の法改正に伴い定年制の見直しや定年年齢を変更した企業は少数
・回答企業すべてに定年制があり、約97%が定年年齢を「60歳」。
・4月1日の高齢法の改正にあわせ「定年年齢を変更した」企業は2社、うち1社は65歳までの選択定年制を導入。「今後変更予定」は3社。
・97%が「再雇用制度」を導入しており、上限年齢を定めている企業の内1社を除いたすべてで「65歳」としている。
ポイント2
3分の2が対象者基準による経過措置で対応、2割が希望者全員へ変更
・今回の高齢法改正で継続雇用者の対象者基準の仕組みが廃止されたことに関し、58.6%が「3月31日以前から対象者基準があり、今後も経過措置の範囲内で対象者基準を運用」、7.3%が「これまでは対象者基準を定めず希望者全員としていたが、3月31日までに労使協定により対象者を限定する基準を定め、4月1日以降は経過措置の範囲内で運用する」と回答。約3分の2の企業が対象者基準による経過措置を適用する。
・約2割の企業が「対象者基準に適合する者を対象としていたが、高齢法の改正に合わせ、希望者全員」に変更。
ポイント3
人事制度等の見直し実施企業は36.1%。「継続雇用者の評価制度導入」や「新たな賃金テーブル設置」などで対応
・人事制度等の「これまでの対応を見直した」企業は36%にとどまり、63.9%が「特に見直しはしていない」と回答。
・人事制度等の見直しをした場合、約8割が「継続雇用者の処遇水準や評価制度等の見直し」を実施。具体的な見直しの内容として、31%の企業が「継続雇用者を対象とした評価制度の新たな導入」を行っている。
・「定年到達時の賃金と比べ賃金水準を引き上げた」または「賃金水準を引き下げた」とする企業や「報酬比例部分の相当額を補てんした」企業も見られる。
・その他の回答の中には、これまでは再雇用の対象とならなかった者も含まれるような従来より低い「新たな賃金テーブルを設置」した企業も4社あった。

 人事制度の見直しはしていないという企業は63.9%にのぼり、年金が支給されなくなったことと、賃金の引き上げはなかなか連動していないようです。単純に高年齢者の賃金を引き上げることは難しく、60歳未満の従業員とのバランスやそもそも高年齢者にどのような職務を担ってもらうのかなど、今後、検討していかなければならないことはたくさんありそうです。


関連blog記事
2013年8月29日「34.7%が個人ごとに異なる決め方をすると回答した60歳代前半層の賃金」
https://roumu.com
/archives/52006931.html

参考リンク
東京経営者協会「高年齢者雇用安定法改正への対応に関するアンケート調査」結果
http://www.tokyokeikyo.jp/cgi-bin/user/event_contents.cgi?cnt=52&category=research

(宮武貴美)
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知っておきたい年金のはなし(2013年版)

lb201310063-lタイトル:知っておきたい年金のはなし(2013年版)
発行者:日本年金機構
発行日:平成25年10月
ページ数:32ページ
概要:年金に関する基礎知識をわかりやすく解説したパンフレット。
Downloadはこちらから(14.1MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb201310063.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp

(榊原史子)

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新卒採用に関する企業説明会や学校推薦の取扱いについて行われた申合せ

新卒 先日、文部科学省から「大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について(申合せ)」が公表されました。この申合せは、大学等卒業・修了予定者の就職・採用活動の秩序を維持し、正常な学校教育と学生の学修環境を確保するとともに、学生が自己の能力や適性に応じて適切に職業を選択できるようにするために、国公私立の大学、短期大学および高等専門学校で構成する就職問題懇談会が定めたものです。

 就職活動については、今年度に内閣総理大臣より経済団体に対し、平成27年度卒業・修了予定者から、広報活動の開始時期は卒業・修了前年度3月、採用選考活動の開始時期は卒業・修了年度の8月に変更するよう要請されており、日本経済団体連合会はこれを受け、2013年9月13日に「採用選考に関する指針」を策定・公表し、この要請にあわせる形の指針としていました。今回の申合せについても、これらに沿う内容となっています。以下では申合せ内容のいくつかを確認しておきましょう。
「企業説明会」の取扱いについて
 卒業・修了前年度3月1日より前は、学内及び学外で企業等が実施する「企業説明会」(「企業説明会」「会社説明会」「学内セミナー」等の名称に関わらず、採用を目的として事前に採用予定数や選考スケジュールなどの採用情報を広く学生等に発信するための説明会を指す。)に対して会場提供や協力を行わない。
 卒業・修了前年度3月1日以降、「企業説明会」を大学等の協力の下に実施する場合は、参加の有無がその後の選考に影響しないことを学生に対して明示する。また、実施に当たっては、土日祝日や平日の夕方以降の実施など、可能な限り学事日程に配慮する。
学校推薦の取扱いについて
 学校推薦は、原則として卒業・修了年度8月1日以降とする。
正式内定開始について
 正式内定日は、卒業・修了年度10月1日以降である旨学生に徹底する。正式内定に至るまでの間においては、複数の内々定の状態が継続しないよう、学生を指導するとともに、9月30日以前の内々定は学生を拘束しないものである旨徹底する。
「申合せ」の周知について
 各大学等は、学内の教職員はもとより、学生への周知徹底を図り、学生に不安と混乱が生じないよう適切に対応するとともに、企業等に求人依頼文書を発送する際、この「申合せ」を添付し、その趣旨の理解を図る。また、企業等に対し、総理要請の趣旨を遵守するよう求める。

 採用選考期間が短くなることで、企業にとっては負担に感じることも多いかとは思いますが、学生が学業優先の生活ができるよう、指針を前提にした採用スケジュールを作成・行動していきましょう。


参考リンク
文部科学省「大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について(申合せ)」
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/09/1340139.htm
日本経済団体連合会「採用選考に関する指針」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/081.html

(宮武貴美)
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