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社労士法人名南経営 無料セミナー10月コース「ミスなく安定的に給与計算を実施する仕組みづくりのポイント」受付中

社会保険労務士法人名南経営 名南コンサルティングネットワーク 社会保険労務士法人名南経営では、毎月、名古屋と岡崎において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その10月コース「ミスなく安定的に給与計算を実施する仕組みづくりのポイント」の受付を行っています。受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


【第49講】10月開催[給与計算]
ミスなく安定的に給与計算を実施する仕組みづくりのポイント


 給与計算は毎月の基本業務ながら、もっともミスが許されない業務の一つに数えられます。短い期間の中で正確かつ効率的に給与計算を実施するためにはいくつかの重要なポイントがあり、それを意識して仕組みを作ることで安定的な業務遂行を実現できます。今回のセミナーでは、その具体的ポイントについて分かりやすくお話しします。
1.工数を減らし、品質を高める給与計算業務の改善ポイント
2.知らず知らずのうちに法違反を起こしやすい給与計算の落とし穴
3.チェックリストで確認するミスが起きやすいポイント
[開催要領]
日時・会場:
名古屋 2013年10月30日(水)名南経営本社セミナールーム(丸の内) 午後2時~午後3時30分
岡 崎 2013年10月21日(月)岡崎市シビックセンター 午後2時~午後3時30分
講 師:社会保険労務士法人名南経営 安藤慎祐
対 象:経営者、総務担当者・管理者
受講料:無料

[お申込み]
 本セミナーのお申込は以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/7602/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

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平成25年度 日系人就労準備研修

lb201309292-lタイトル:平成25年度 日系人就労準備研修
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年6月
ページ数:2ページ
概要:日系人就労準備研修について簡単に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(2.15MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb201309292.pdf


参考リンク厚生労働省「外国人雇用対策」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/index.html
(榊原史子)

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ここ7年で大きく引き上げられた出産育児一時金とかさむ出産費用

出産費用 子供を出産したときには、出産育児一時金として42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等では39万円)が支給されることになっています。この出産育児一時金は、平成18年10月1日に30万円から35万円に引き上げられ、さらに平成21年1月1日から産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産する等に対しては3万円が加算、平成21年10月1日からは更に4万円の引上げが行われました。

 一方で、国民健康保険中央会が公開した「正常分娩の平均的な出産費用」を確認すると、妊婦合計負担額の平均値、中央値(病院、診療所、助産所の合計)は、平成22年度で474,455円、平成23年度で479,284円、平成24年度で486,734円と、2年間で1万円以上、負担額が増加しています。この結果は、現在の出産育児一時金では、すべてを補うことができず、少なからず自己負担が必要な金額になっています。

 出産後は育児が待っており、何かとお金が必要になってきます。会社の出産祝い金や育児支援金はこのような出産費用も参考にしながら、支給額を検討してみてもよいかもしれません。


参考リンク
国民健康保険中央会「正常分娩の平均的な出産費用」
http://www.kokuho.or.jp/statistics/announcedoc.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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愛知ハローワーク集計の求人、求職バランスシート 事務常用雇用の求人倍率は0.31倍

愛知ハローワーク集計の求人、求職バランスシート ハローワーク愛知が毎月集計している「職業別・年齢別 有効求人・求職状況」の平成25年8月版が公表されました。今回はこのうち、パートを除く常用雇用に関する職業別の求人・求職状況について見ることとしましょう。

 愛知県の雇用環境は堅調に推移しており、常用について見ても全体の有効求人倍率は1.16倍となっています。しかし、職業別にこれを見ると、専門技術が2.43倍、サービスが2.37倍などと高い有効求人倍率を記録する一方、事務は0.31倍、運搬清掃は0.50と非常に低い値になっています。この両職業についてはパートの調査を見てもそれぞれ0.47倍、0.84倍となっており、求人の絶対数が少なくなっていることが分かります。改めて雇用市場におけるミスマッチの進展を感じる結果となっています。


参考リンク
愛知ハローワーク「統計・賃金情報」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

(大津章敬)
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市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第21号

lb20130925-lタイトル:市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第21号
発行者:日本年金機構
発行日:平成25年7月
ページ数:7ページ
概要:専業主婦・主夫の年金が改訂されたことや脱退一時金の請求について掲載されています。
Downloadはこちらから(649KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20130925.pdf


参考リンク
日本年金機構「市区町村国民年金担当者向け情報」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/backnumber/index.jsp

(榊原史子)

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不要となった年金と雇用保険の調整にかかる届出

届出が不要となった年金と雇用保険の調整にかかる届出 特別支給の老齢厚生年金を受給できる人が、雇用保険からの失業給付または高年齢雇用継続給付を受給できるときは、失業給付等を優先し、特別支給の老齢厚生年金の全部または一部が支給停止されることになっています。その具体的な調整方法は以下のとおりとなっています。
失業等給付(基本手当)との調整
 65歳になるまでの特別支給の老齢厚生年金を受けている人が、ハローワークで求職の申し込みをし、雇用保険の基本手当を受けられるときは、加給年金額も含めて年金が全額支給停止される。
高年齢雇用継続給付との調整
 65歳になるまでの特別支給の老齢厚生年金を受けている人が、厚生年金保険の被保険者であり、雇用保険の高年齢継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)を受けると、在職老齢年金による支給停止に加えて雇用保険との調整により年金の一部が支給停止される。

 これは平成10年4月に始まった調整であり、年金の請求書に雇用保険の被保険者番号を記入すると共に、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」(以下「支給停止事由該当届」という)を提出することにより行われていました。今回、平成25年からこの支給停止事由該当届の取り扱いが原則届出が不要となりました。届出が不要となるケースは以下の1.から3.のいずれかに該当した場合となっています。
1.年金を受け取る権利が発生したとき
2.ハローワークに求職の申込みをしたとき
3.高年齢雇用継続給付を受けることができるとき

 ただし、年金を受け取る権利が発生した日と、求職の申込みをした日または高年齢雇用継続給付を受けられるようになった日が、共に平成25年10月1日よりも前の場合には提出が必要となります。また、年金請求時に、雇用保険被保険者番号がなかった人についても届出が必要になります。退職後の個人の年金にまつわる話ではありますが、定年や継続雇用満了退職間近の従業員からの問い合わせがあるかもしれませんので、内容をしっかり把握しておきましょう。


参考リンク
日本年金機構「雇用保険の給付と年金との調整のための届出が原則不要となります」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=24298

(宮武貴美)
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【受講料無料】11月21日名古屋にて『中国現地法人事業再編とASEAN進出先の選定』を開催します

無題 

 税理士法人名南経営、株式会社名南経営コンサルティングは、11月21日(木)名古屋において、「中国現地法人 事業再編とASEAN進出先の選定」セミナーを開催します。受講料は無料です。皆様是非ご参加ください。
***********************
   経営環境がめまぐるしく変化するなか、この十数年の間に多くの企業が中国への投資を拡大してきました。そしてこの数年、今度はChina+Oneに代表されるようにASEAN諸国の進出が増加しており、ASEAN諸国への進出と中国現地法人の事業再編の必要性がでてきました。今回のセミナーは、今後中国現地法人の事業再編を検討される企業様向けに、そしてASEAN諸国への進出を検討されている企業様向けに、考慮すべき項目について事例を踏まえながらお話しさせて頂きます。是非ご参加下さい。

 
 税理士法人名南経営・株式会社名南経営コンサルティング主催
 『中国現地法人 事業再編とASEAN進出先の選定』

■ 第1部『中国での事業再編に係る税務』14:00~15:00

 講師:近藤 充
    税理士法人名南経営 国際部マネージャー 税理士
    上海納克名南企業管理諮詢有限公司 副総経理
       
○セミナーのポイント 
 1)中国における事業再編とは
 2)中国における事業再編に関する税務規定
 3)持分譲渡にかかるモデルケースと分析
 4)特殊税務処理規定の現状

■ 第2部『中国での事業再編時の労務対応について』15:00~15:45

 講師:清原 学
    株式会社名南経営コンサルティング 海外人事労務チーム シニアコンサルタント
    株式会社プレシード 上海基望斯企業管理諮詢有限公司 CEO

 ○セミナーのポイント 
 1)再編における法律上の問題と労働契約法
 2)経済補償を要するケースと計算方法
 3)再編パターン別の従業員への対応
 4)リストラにおけるトラブル事例と対策

■ 第3部『ASEAN各国の進出状況と進出のポイント』15:45~16:30

 講師:大野 真平
    税理士法人名南経営 事業開発部リーダー
    中小企業診断士

 ○セミナーのポイント 
 1)ASEAN諸国の現状
 2)ASEAN国別概況

■ 開催要領
 日 時 : 2013年11月21日(木)14:00~16:30 (開場 13:30~)
 場 所 : 税理士法人名南経営本店・株式会社名南経営コンサルティング本社 
      5階研修室
      名古屋市中区錦二丁目4番15号  ORE錦二丁目ビル
      (名古屋市営地下鉄「丸の内駅」より 5番出口から徒歩4分)
 対 象 : 海外進出している(検討している)企業の経営者・経営幹部・担当者
      ※士業またはコンサルティング会社の方はお断りさせていただきます。
 定 員 : 40名(最小催行人数10名)
 受講料 : 無料

 
 ※このセミナーに関するお問い合わせは下記までお願いします。
   税理士法人名南経営/担当:吉川・山口 TEL:052-229-0704

  ◆◇◆詳細及びお申込は、こちらをご覧ください◆◇◆
     http://www.meinan.net/seminar/8927/
 

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全基連 基礎から学ぶ!労務管理セミナーを名古屋で開催

全基連 基礎から学ぶ!労務管理セミナーを名古屋で開催 公益社団法人全国労働基準関係団体連合会愛知県支部は、最近会社を立ち上げた、または労働者を雇ったという事業主等を対象に、労働時間管理、有給休暇の付与、就業規則の作成届出から労働災害防止対策など、起業の際に必要な人事労務管理・安全衛生管理の基本を学ぶセミナーを開催することとなりました。


基礎から学ぶ!労務管理セミナー
日 時:平成25年10月29日(火)13:30~16:30(受付時間 開始30分前より)
場 所:愛知労働基準協会 第1研修室
    名古屋市中区栄2-9-26 ポーラ名古屋ビル9階
内 容:労務管理の基本及び安全衛生管理の要点等
講師:公益社団法人愛知労働基準協会 理事・総務部長兼事業部長
   社会保険労務士 行政書士 就業環境整備コーディネーター
主 催:公益社団法人全国労働基準関係団体連合会愛知県支部
共 催:公益社団法人愛知労働基準協会
参加特典:以下を無料配布
 テキスト「やさしい 職場の人事労務と安全衛生の基本」(全基連発行)
 「起業の際に押えておきたい!労働関係のここだけはポイント13」(全基連発行)
 「就業規則を作る、変える。ここがポイントⅣ」
参加対象:
(1)会社を興してから概ね5年以内の事業主及び労務担当者
(2)異業種へ進出してから概ね5年以内の事業主及び労務担当者
(3)労働者を初めて雇い入れてから5年以内の事業主及び労務担当者
(4)上記の参加対象以外でも興味のある方は申し込み頂けます。
参加費:無料
申込方法:
 以下の参加申込書に必要事項を記載の上、10月22日(火)までにFAXにて申込み
http://www.airouki.or.jp/pdf-ark/kousyuu/20131029.pdf

(大津章敬)
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代休取得命令書

shoshiki559 従業員が休日に出勤し、会社が代休取得を命令するための書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★
□官公庁への届出:特になし
□法定保存期間:3年間

[ダウンロード]
WORDWord形式
 shoshiki559.doc(31KB)
PDFPDF形式  shoshiki559.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 社内ルールで代休の取得を認めているが、その取得がなかなか進まない場合は、このような書式を用いて取得を促すことが考えられます。なお、実務上はこうした場合については振替休日の運用を行う方が望ましいでしょう。


関連blog記事
2011年10月12日「振替休日申請書」
https://roumu.com/search?q=%BF%B6%C2%D8%B5%D9%C6%FC

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。

就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

 

亡くなった前日までの失業給付を受け取ることができます

lb20130929-lタイトル:亡くなった前日までの失業給付を受け取ることができます
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年9月
ページ数:1ページ
概要:雇用保険による基本手当(失業給付)を受給中の方が亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族は、死亡の日の前日までの基本手当の支給(未支給失業等給付)を受けることができることを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(88.1KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20130929.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html

(榊原史子)

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