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賃金引上げを中心とした令和6年度厚生労働省補正予算案のポイント

 政府は先日、令和6年度の補正予算案を閣議で決定しました。その総額は13兆9,433億円となっていますが、そのうち、厚生労働省関係で人事労務管理に影響があるような内容は以下の通りとなっています。

  • 人口減少や医療機関の経営状況の急変に対応する緊急的な支援パッケージ
  • 介護人材の確保、育成及び定着に向けた取組支援
  • 医療・介護・障害福祉分野の生産性向上・職場環境改善等による更なる賃上げ等の支援
  • 最低賃金の引上げに対応する中小企業・小規模事業者向け生産性向上支援
  • 生活衛生関係営業者の物価高等への対応に向けた価格転嫁等の取組支援や経営相談支援の実施
  • フリーランスの就業環境の整備
  • 育児休業取得時等の業務代替支援及び男性の育児休業取得促進に向けた取組支援の拡充
  • シルバー人材センター会員の就業環境の整備に向けた取組の強化
  • マイナ保険証の利用促進に向けた取組
  • 足元の企業倒産の増加に対する未払賃金立替払による対応

 「最低賃金の引上げに向けた環境整備を支援する業務改善助成金」など賃上げに関するものが多くなっています。その詳細は関連リンクをご覧ください。


参考リンク
厚生労働省「令和6年度厚生労働省補正予算案の概要」
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24hosei/index.html

(大津章敬)

障害年金の制度の概要

タイトル:障害年金の制度の概要
発行者:日本年金機構
発行時期:2024年10月
ページ数:9ページ
概要:公的年金のうち、障害年金の概要について説明したもの


Downloadはこちらから(1.30MB)
https://roumu.com/pdf/2024112641.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金制度説明会および年金委員研修用資料」
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/1.html

(豊田幸恵)

健康保険証の代わりとして発行される資格確認書の交付申請書

 2024年12月2日からのマイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認が間近に迫っています。マイナ保険証を利用できない被保険者と被扶養者に対しては資格確認書が発行されることになっており、資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、被保険者等の資格が確認されます。

 この資格確認書は、マイナ保険証持っていない人に対して、申請によらず交付されることになっていますが、早急に資格確認書が必要な場合等は、交付の申請が必要です。また、資格確認書の紛失やき損のときも同様です。このような交付申請をする際に申請をする「資格確認書交付申請書」(協会けんぽ用)がこちらで公開されました。

 2024年12月2日以降の「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」には、資格確認書発行要否欄が設けられており、マイナ保険証を利用できない場合には、届書の「□発行が必要」にチェックを入れることになっていますが、チェックを入れ忘れたときなどにも申請書が利用できます。なお、発行された資格確認書は、被保険者の会社を通じて渡す流れとなります。

 マイナ保険証の本格利用前後は様々な混乱が生じると予想されますので、このような申請書での手続きの流れも確認しておきましょう。


関連記事
2024年11月27日「厚労省等の方針から見る資格確認書の発行基準」
https://roumu.com/archives/125141.html
2024年11月26日「マイナ保険証移行時の健康保険証の発行はいつまで?
参考リンク」
https://roumu.com/archives/125134.html

参考リンク
協会けんぽ「健康保険資格確認書交付申請書」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat290/r59/
日本年金機構「令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html
(宮武貴美)

企業型DCの加入者に対する投資教育は事業主の努力義務です

タイトル:企業型DCの加入者に対する投資教育は事業主の努力義務です
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年7月
ページ数:1ページ
概要:事業主へ、確定拠出年金は、加入者が資産運用について十分理解できるよう、制度への加入時や、加入後も継続的に、適切な投資教育を提供する必要があることを説明したリーフレット

Downloadはこちらから(343KB)
https://roumu.com/pdf/2024112241.pdf


参考リンク
厚生労働省「確定拠出年金の投資教育」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/kyoshutsu/kyouiku.html

(豊田幸恵)

2024年の人手不足倒産は前年の1.9倍で推移

 人材採用難が深刻化しており、その結果、人手不足を一因とした倒産が急増しています。東京商工リサーチが集計した2024年1-10月の「人手不足」関連倒産は244件となり、前年同期の1.9倍に達しています。これまでの年間最多は2023年の年間158件でしたが、このペースで増加を続けるとなると2024年は過去最多の300件に迫る可能性も出てきています。
 
 244件の内訳は以下の通りです。
求人難 101件(前年同期比110.4%増)
人件費高騰 82件(同70.8%増)
従業員退職 61件(同90.6%増)

 採用難と最低賃金上昇を受け、来春も初任給の大幅上昇、そしてベースアップの流れが続くことは確実な情勢にあります。ポストコロナの業績回復が進む大企業はよいですが、それが遅れている中小企業では非常に厳しい状況が続いています。残念ながらこの件数は今後も当面の間は増加を続けることになるでしょう。改めて事業計測のための人材確保を真剣に考えることが求められています。


参考リンク
東京商工リサーチ「2024年1-10月の「人手不足」倒産244件(2024/11/11)」
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1199053_1527.html

(大津章敬)

厚労省等の方針から見る資格確認書の発行基準

 2024年11月26日の記事「マイナ保険証移行時の健康保険証の発行はいつまで?」でも取り上げたように、いよいよマイナ保険証の利用が本格化します。あわせて新たに資格確認書の交付が始まりますが、資格確認書はマイナ保険証を持っていない人がもこれまで通りの保険診療を受診できるように発行されるものとして位置づけられています。

 この際、マイナ保険証が利用できるものの、マイナンバーカードを持ち歩くことに抵抗感があるといった理由から、資格確認書の発行を希望する人も出てくるかと思います。これについては、厚生労働省保険局保険課が、協会けんぽや健康保険組合等に宛てて発出した事務連絡「資格確認書の運用等に関するQ&Aについて(その2)(令和6年10月18日事務連絡)」について、以下のように示しています。


Q13-2 マイナ保険証を保有しているが、当該マイナ保険証を利用する意向がない方が資格確認書の交付を希望する場合、交付することは可能か。

A マイナ保険証を保有しており、オンライン資格確認を受けることができる状況にある場合は、交付対象となりません。そうした方に対しては、マイナ保険証の利用を呼びかけていただいた上で、それでもなお資格確認書の交付を希望される場合は、マイナ保険証の利用登録の解除をご案内いただくことが考えられます。


Q13-3 マイナ保険証を保有しているが、念のため資格確認書を持っておきたいという方が資格確認書の交付を希望する場合、交付することは可能か。

A 資格確認書は、医療機関等でマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある場合に交付するものであるため、マイナ保険証による受診が困難である等の特段の事情もなく、念のため資格確認書を持っておきたいという申請理由で交付することはできません


 また、2024年12月2日以降に利用する資格取得届等では、資格確認書の発行が必要な人は以下に限るとされることが示されています。
・マイナンバーカードを取得していない者
・マイナンバーカードの返納者
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者
・利用登録解除者
・利用登録解除を申請した者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者

 マイナ保険証が利用できる人が、実際に資格確認書の交付を申請した場合にどのような取扱いになるかは、現状不明ですが、基本的な方針は確認しておきたいものです。


関連記事
2024年11月26日「マイナ保険証移行時の健康保険証の発行はいつまで?」
https://roumu.com/archives/125134.html
参考リンク
協会けんぽ「健康保険証の発行終了に伴う各種お取扱いについて」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/20241202/
日本年金機構「令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html
(宮武貴美)

40歳になられた方へ 「介護保険制度」について

タイトル:40歳になられた方へ 「介護保険制度」について
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年3月
ページ数:2ページ
概要:40歳から対象となる介護保険制度の内容や相談窓口等を案内したリーフレット
Downloadはこちらから(1.02 MB )
https://roumu.com/pdf/2024112748.pdf


参考リンク
厚生労働省「介護保険制度について(40歳になられた方(第2号被保険者)向け:令和6年3月版)」

中部経済新聞 連載記事 2024年11月27日(水)-少人数でも押さえたい労務管理の勘所(オピニオン)

2023年6月より、中部経済新聞にて「少人数でも押さえたい労務管理の勘所」と題したコラムを毎週水曜日に連載させていただいています。

こちらのコラムでは、従業員規模が少人数である企業であっても、企業規模を問わずに押さえておきたい、労務管理の勘所となるテーマについて、社会保険労務士法人名南経営のメンバーがリレー形式で寄稿をしています。

今週公開の最新記事は以下のとおりです。

(1)掲載日 2024年11月27日(水)
(2)テーマ 健康保険証の発行終了(マイナンバーカード利用)での対応
(3)執筆者 社会保険労務士法人名南経営 社会保険労務士 杉山 さやか

みなさん、是非ご覧ください。

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http://www.chukei-news.co.jp/subscribe/

(豊田幸恵)

マイナ保険証移行時の健康保険証の発行はいつまで?

 2024年12月2日から現行の健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されます。この仕組みの開始が間近に迫ったことから、協会けんぽは、2024年12月2日前後に各種手続きを行った場合の健康保険証等の発行について公表しました。その内容は以下の通りです。

1.日本年金機構へ協会けんぽの加入手続きをした人への健康保険証等の発行
 2024年12月1日以前に被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届を日本年金機構で受付した場合であっても、日本年金機構において2024年12月2日以降に処理が行われた方については、健康保険証は発行されません。
 なお、被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届を2024年12月1日以前に受付された人で日本年金機構における処理が2024年12月2日以降になった場合は、健康保険証の代わりに「資格確認書」が発行されます

2.協会けんぽへ健康保険証の再交付等の手続きをした人
 2024年12月1日以前に協会けんぽに保険証を発行する手続き(被保険者証再交付申請、任意継続被保険者資格取得届等)をした人であっても、協会けんぽにおいて2024年12月2日以降に処理がされた場合は、健康保険証は発行されず、健康保険証に代わり「資格確認書」が発行されます

 あくまでも健康保険証の発行日は、協会けんぽの処理日になります。健康保険証が発行されるつもりであったにも関わらず、資格確認書が発行されたということが移行時には発生します。手続きをする際には、事前に認識し、必要に応じ従業員に伝えておく必要があります。


参考リンク
協会けんぽ「健康保険証の発行終了に伴う各種お取扱いについて」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/20241202/
(宮武貴美)

40歳になられた方へ 介護保険制度について (2024年3月版)

タイトル:40歳になられた方へ 介護保険制度について (2024年3月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年3月
ページ数:4ページ
概要:40歳から対象となる介護保険制度の具体的な内容について解説したリーフレット
Downloadはこちらから(1.25 MB)
https://roumu.com/pdf/2024112648.pdf


参考リンク
厚生労働省「介護保険制度について(40歳になられた方(第2号被保険者)向け:令和6年3月版)」