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平成25年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)

lb08178-lタイトル平成25年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25年1月
ページ数:10ページ
概要:平成25年度税制改正の主な事項(厚生労働省関係)を解説したリーフレット。
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はこちらから(251KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08178.pdf


参考リンク
厚生労働省「平成25年度厚生労働省関係税制改正について 」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ty3v.html


(榊原史子)


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[ワンポイント講座]従業員が手帳などに記録していた労働時間の取扱い

[ワンポイント講座]従業員が手帳などに記録していた労働時間の取扱い 近年、未払い残業代請求のトラブルが多くの企業で発生しています。その際、従業員や退職者から自らの手帳などに記録した労働時間に基づく請求がなされることがあります。今回のワンポイント講座では、時間外労働についての賃金請求があった際に、こうした手帳の記録がどのように取り扱われるのかについて取り上げます。

 厚生労働省は労働時間の把握方法について「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準(平成13年4月6日基発第339号)」という策定し、これに基づき、企業の指導を行っています。そこでは、労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかであるとした上で、具体的には以下のいずれかの方法で始業・終業を把握することとを原則としています。
使用者が、自ら現認することにより確認し、記録する。
タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録する。

 これらの方法のうち、の方法については、管理者が実際に従業員の出勤・退勤を現場で確認するものであるため、限界があり、実務上はの方法を採ることが通常です。このような前提がある中で、会社が始業・終業を把握していなかったり、管理が曖昧な状況において、従業員との間に労働時間数について争いが発生した際には、従業員が手帳などに記録していた時間が労働時間として認められる可能性があります。

 これに関して参考となる裁判例の一つに、フォーシーズンズプレス事件(東京地判平成20年5月27日)があります。この事案では、従業員が手帳に記録していた労働時間について、十分に信用できるものではないとしながらも、もともと従業員の労働時間を管理すべき責任は会社にあり、その責任を果たしていないために問題が生じたのであるから、会社にも責任があるとしました。結果的には、従業員の手帳記録に基づいた労働時間の有効性が一部認められたのです。

 このような裁判所の判断をみると、会社としては不当な労働時間の申告に対抗するという意味からもタイムカードなどの客観的な方法で労働時間把握をしていく必要があることが分かります。一方でタイムカードを利用すると、打刻遅延や漏れが発生するという運用面の問題が発生することがありますので、終業後すみやかに打刻するよう指導を徹底するなどして、対策を講じていくことも重要です。


参考リンク
厚生労働省「「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」の策定について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html

(佐藤和之)

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ハローワーク岡崎 改正高齢法セミナーを3月1日に開催

ハローワーク岡崎 改正高齢法セミナーを3月1日に開催 現在、65歳未満の定年制を採用し、65歳までの継続雇用対象者を労使協定で限定している企業については、平成25年4月1日から希望者全員を継続雇用制度の対象とするよう、就業規則等の制度の見直しが必要になります。そこでハローワーク岡崎では地域中小企業の方に円滑に対応していただけるよう、以下のセミナーを開催します。このセミナーでは、これに関連して受給が可能となる各種奨励金制度についても説明時間を割くとともに、セミナー後、個別企業のご相談にも応じる予定ですので、是非ご参加ください。

日 時:平成25年3月1日(金)受付開始 13:30
会 場:岡崎市南部市民センター体育集会室
     岡崎市羽根町貴登野15番地 シビックセンター3階
講 師:独)高齢・障害・求職者支援機構
     高齢者雇用アドバイザー 中村正道氏
スケジュール:
14:00~14:40
 制度概要説明(ハローワーク岡崎)
14:40~15:00
 関係する奨励金について(高齢・障害・求職者支援機構)
15:00~16:00
 セミナー(高齢者雇用アドバイザー 中村正道氏)
16:00~17:00
 個別相談会

[申込み]
 申込みは以下にある参加申込書に必要事項を記入のうえ、平成25年2月15日(金)までにFAXにてお申し込みください。
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/okazaki/jigyounushi/news_topics/gaikokuzin.html

(大津章敬)

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大企業の平成24年 年末一時金平均妥結額は対前年比▲2.89%の739,395円

大企業の平成24年 年末一時金平均妥結額 厚生労働省は先日、「平成24年 民間主要企業年末一時金妥結状況」の結果を公表しました。今回の集計対象企業は、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業のうち、妥結額などを把握できた354社。よって大企業の支給水準とご理解ください。

 それによれば妥結額の平均は対前年比▲2.89%の739,395円となりました。前年からの伸びが大きかったのは情報通信の779,801円(+7.59%)、逆に減少幅が多きなったのは鉄鋼の610,743円(▲12,29%)となっています。

 アベノミクスによる円安・株高により経済界は少し持ち直し鑑みられますが、まだまだ先行き不安感を払拭するまでに至っていないことから、夏季一時金についても概ねこの傾向が続くのではないかと予想されます。


関連blog記事
2012年12月28日「日本経団連調査による大企業年末一時金の最終集計結果は△2.95%の778,996円」
https://roumu.com
/archives/51970812.html
2012年12月19日「都内労働組合の冬季賞与最終集計 平均妥結額は686,462円(対前年比0.52%減)」
https://roumu.com
/archives/51969547.html

参考リンク
厚生労働省「平成24年 民間主要企業年末一時金妥結状況」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002u96s.html

(大津章敬)

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清原学による中国人事労務動画講座 第4回「2013年中国経済を読む(1)」をyoutubeで公開

 弊社では6月より【現地発】中国・アジアで成功する日本企業の人事労務管理Weeklyというブログを運営していますが、その中で中国人事労務について、動画でわかりやすくお伝えする『中国人事労務動画講座』を開講しています。先日、その第4回となるビデオを公開しました。今回より5回に渡って、2013年の中国経済の動向について解説します。
※2012年12月撮影日時点での内容です。
参考リンク:【現地発】中国・アジアで成功する日本企業の人事労務管理Weekly
http://blog.livedoor.jp/kaigairoumu/


中国人事労務動画講座 第4回『2013年中国経済を読む(1)』
解説者:株式会社名南経営
     海外人事労務チームシニアコンサルタント 清原 学



 参考リンク
【現地発】中国・アジアで成功する日本企業の人事労務管理Weekly
http://blog.livedoor.jp/kaigairoumu/

(大津章敬)

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社労士サミット2013大阪 開催まであと1か月!申込み受付中

社労士サミット 景気低迷や後継者不足による中小企業の減少、企業のコスト意識の高まりによる値下げ要求や解約の増加、弁護士を初めとした他士業との競合の激化など、社労士事務所を取り巻く環境は年々厳しさを増してきています。そうした環境を受け、社労士業界全体が沈滞ムードにあるように思えて仕方ありません。しかし、これからの時代、企業の成長のカギを握るのは「人」であることに疑いはなく、その意味では我々、社会保険労務士が活躍するフィールドは大きく広がっているはずです。


 そこで今回、社労士業界の中でももっとも精力的に活動し、それぞれの分野で大きな成果を挙げている8人の魅力ある社労士を集め、セミナーを開催することとしました。彼らが業界、そして仕事をどのように見ているのか、またどのような課題を感じ、今後どう進んでいこうとしているのかをパネルディスカッションとセミナーを通じて、明らかにしていきます。そこには間違いなく、明るい希望が満ち溢れていることでしょう。業界の沈滞ムードを打ち破り、社労士がより大きなフィールドで活躍するための場を創造することを目的として、社労士サミットというイベントを開催します。多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


社労士サミット2013大阪
 2013年3月9日(土)午前10時~午後4時30分
 会場:
エル・おおさか 南ホール
(天満橋)
     大阪府大阪市中央区北浜東3-14(06-6942-0001)


[講師]
井寄奈美氏 井寄事務所 代表(大阪)
内海正人氏 日本中央社会保険労務士事務所 代表(東京)
小岩広宣氏 社会保険労務士法人ナデック 代表(三重)
後藤博章氏 後藤博章経営労務管理事務所 代表(兵庫)
佐藤広一氏 さとう社会保険労務士事務所 代表(東京)
下田直人氏 社会保険労務士事務所エスパシオ 代表(東京)
長沢有紀氏 アドバンス社会保険労務士法人 代表(埼玉)
松山純子氏 松山純子社会保険労務士事務所 代表(東京)
大津章敬  名南社会保険労務士法人 栄事務所代表(愛知)※パネルコーディネーター

[受講費用]
10,500円/人(税込) となります。
※サミット終了後の大交流会(懇親会)に参加のみなさまは別途5,000円(実費・税込)

[申し込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1303summit.html

(大津章敬)

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4月より変更となる社会保険の現物給与取扱い

4月より変更となる社会保険の現物給与取扱い 社会保険では、事業主から被保険者に通貨で払われるもののほかに、電車の定期券や食事など、労働の対償として現物で支給されるものも報酬として取扱うことになっています。さらに、食事や住宅が現物として支給される場合には、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算することとされています。

 この価額は、その地方の時価により定められており、適用事業所の所在地が属する都道府県の価額を適用する取扱いとされていましたが、より生活実態に合うような取扱いにするため、今年の4月から以下のように取扱いが変更されることになりました。
現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とする。
派遣労働者については、派遣元事業所において社会保険の適用を受けるが、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、派遣元事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。
在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者については、適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。
トラックの運転手や船員等の常時勤務する場所の特定が困難な者については、その者が使用される事業所が所在する都道府県(船員については当該船員が乗り組む船舶の船舶所有者の住所が属する都道府県)の現物給与の価額を適用する。

 日本年金機構からも今後周知がなされるとは思いますが、現物給与があり、該当する事業所では取扱いに注意する必要があります。


参考リンク
法令等データベース「厚生労働大臣が定める現物給与の価額について(通知)(平成25年2月4日保発0204第2号・年管発0204第2号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130205T0050.pdf
法令等データベース「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の取扱いについて(平成25年3月4日基労徴発0204第3号・保保発0204第1号・年管管発0204第1号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130205T0060.pdf

(宮武貴美)

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平成25年度 税制改正の主な事項の概要(厚生労働省関係)

lb08176-lタイトル平成25年度 税制改正の主な事項の概要(厚生労働省関係)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25年1月
ページ数:13ページ
概要:平成25年度税制改正の主な事項の概要について記載したリーフレット。
Download
はこちらから(495KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08176.pdf


参考リンク
厚生労働省「平成25年度厚生労働省関係税制改正について 」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ty3v.html


(榊原史子)


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中国人事労務動画講座 第6回『2013年中国経済を読む(3)』

中国人事労務について、動画でわかりやすくお伝えする『中国人事労務動画講座』。今回は、2013年の中国経済の動向についての解説、第3回目です。
(※2012年12月撮影日時点での内容です。)

■解説者:株式会社名南経営 
     海外人事労務チームシニアコンサルタント 清原 学

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愛知県 平成25年3月卒業の大学生・短大生の内定率は前年比4.9ポイント増の67.5%

愛知県 平成25年3月卒業の大学生・短大生の内定率 愛知県では、平成25年3月に県内の大学・短大を卒業する学生の就職状況を調査していますが、先日、平成24年12月末現在の就職内定状況をとりまとめました。

 12月末現在の状況は、大学・短大計の内定率は67.5%であり、前年同期と比べて4.9ポイント上昇しており、3か月連続で前年同期を上回っています。
大学・短大計の就職内定率 67.5%(対前年比4.9ポイント増)
 大学卒業予定者の就職内定率 67.7%(対前年比5.0ポイント増)
 短大卒業予定者の就職内定率 65.6%(対前年比3.3ポイント増)


参考リンク
愛知県「県内大学・短大生の就職内定率(12月末)は、対前年比4.9ポイント上昇の67.5%」
http://www.pref.aichi.jp/0000058235.html

(大津章敬)

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