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12月2日以降に変更となる社会保険の資格取得届等

 2024年12月2日以降、現行の健康保険証について新規発行が行われなくなります。すでに発行された健康保険証には経過措置が設けられ、2025年12月1日まで使用できることになっています。基本的には、マイナンバーカードを健康保険証として利用することになりますが、マイナンバーカードを持っていない等の、マイナ保険証を利用することができない状況にある人については、「資格確認書」が医療保険者から発行され、これを提示することで医療機関等を受診することができます。そのため、12月2日以降に資格取得や、扶養の異動(増)の手続きをするときには、基本的には、この資格確認書の発行が必要かを申請することになっています。
 具体的には、新たに設けられる届出様式の「資格確認書発行要否」欄に、新たに被保険者や被扶養者になる人について、資格確認書を必要とする場合には、「□発行が必要」にチェックを入れることになります。この届出内容に基づき、協会けんぽが資格確認書を発行することになります。
 先日、日本年金機構から、12月2日以降に用いる届出様式のイメージが公開されました。実際には12月2日以降に利用することにはなりますが、事前に参考リンクより確認しておくとよいでしょう。


関連記事
2024年7月1日「マイナ保険証への切り替えに伴い9月以降配布される「資格情報のお知らせ」」
https://roumu.com/archives/123285.html
参考リンク
日本年金機構「令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html
(宮武貴美)

愛知県休み方改革シンポジウム 11月14日(木)に開催

 愛知県では、ワーク・ライフ・バランスの充実と生産性向上による地域経済の活性化を目指し、経済界・労働界・教育界とともに「愛知県『休み方改革』プロジェクト」に取り組んでいます。「休み方改革」の取組を一層推進し、有給休暇の取得促進に向けた機運の醸成を図るため、11月14日に「愛知県休み方改革シンポジウム」が開催されます。

開催日時:2024年11月14日(木)午後3時45分から午後6時まで
【第一部】愛知県休み方改革マイスター企業表彰式
<表彰企業(認定順)>
株式会社岡崎土質試験所(岡崎市)
中央空調株式会社(刈谷市)
医療法人優仁会 阿知波歯科医院(東海市)
大精建設株式会社(一宮市)

【第二部】基調講演
テーマ:「人材を惹きつけ、若手が定着する!業績の上がる働き方改革 ~新たな時代を勝ち抜くマネジメント~」」
講師:株式会社ワーク・ライフバランス 代表取締役社長 小室 淑恵氏

【第三部】パネルディスカッション
テーマ:「会社も社員もイキイキと働ける休みやすい職場環境づくりの事例発表」
開催会場:JPタワー名古屋ホール&カンファレンス
定員:現地100名+オンライン200名

 申込期限は、11月5日(火)です。休み方改革の情報収集のひとつとして、ぜひご参加ください。


参考リンク
愛知県「【知事会見】「愛知県休み方改革シンポジウム」の参加者を募集します!」
https://www.pref.aichi.jp/press-release/2024symposium.html

(福間みゆき)

労働経済動向調査の結果からみる企業の「労働者不足の対処方法」

 厚生労働省は先日、労働経済動向調査(令和6年8月)の結果を公表しました。この労働経済動向調査は、景気の変動が雇用などに及ぼしている影響や今後の見通しについて調査し、労働経済の変化や問題等を把握することを目的に、四半期ごとに実施し、今回は特別項目として、「労働者不足の対処方法」及び「令和5年度新規学卒者の採用枠での募集」についても調査しています。以下では、「労働者不足の対処方法」の結果についてとり上げます。

 過去1年間に労働者不足の対処をした事業所の対処方法について、割合の高かった上位5つは以下のようになっています。
1位 正社員等採用・正社員以外から正社員への登用の増加 59%
2位 在職者の労働条件の改善(賃金)55%
3位 臨時、パートタイムの増加 40%
4位 派遣労働者の活用 38%
5位 求人条件の緩和 36%

 次に、今後1年間の対処方法をみてみると、割合の高かった上位5つは以下のようになっています。
1位 正社員等採用・正社員以外から正社員への登用の増加 60%
2位 在職者の労働条件の改善(賃金)48%
3位 臨時、パートタイムの増加 41%
4位 離転職の防止策の強化、又は再雇用制度、定年延長、継続雇用 36%
5位 派遣労働者の活用 35%

 人材確保は重要な課題となっており、早めの対策が求められています。


参考リンク

厚生労働省「労働経済動向調査(令和6年8月)の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keizai/2408/

(福間みゆき)

簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)

タイトル:簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)
発行者:国税庁
発行時期:2024年6月
ページ数:11ページ
概要:令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する扶養控除等申告書から提出できることとなる「簡易な扶養控除等申告書」の取扱いについて、一般的な質問を取りまとめたリーフレット

Downloadはこちらから(419KB)
https://roumu.com/pdf/2024101841.pdf


参考リンク
国税庁「パンフレット・手引」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm

(豊田幸恵)

実務担当者は確認しておきたい「雇用保険適用業務 質疑応答集」

 先日、岩手労働局のホームページで「雇用保険適用業務 質疑応答集(令和6年10月作成)」が公開されました。これは、岩手労働局の職業安定部職業安定課が、日頃、ハローワーク等の窓口で受ける質問についてまとめ、Q&Aの形式としてまとめたものです。

 例えば、資格取得関係のQ1-10では、「資格取得や資格喪失の届け出に漏れがないか確認したい場合」の対応として「身分証をご持参の上で「雇用保険適用事業所情報提供請求書」を管轄のハローワークへ提出ください。雇用保険に加入中の被保険者一覧を提供することができます。なお、この手続きは電子申請ではお受けできません。」としています。

 実務をやっていると疑問に思うことのほか、これまで疑問にさえ思わなかったことの発見もあるかもしれません。実務担当者の方は、一度、全体を確認しておくとよいでしょう。なお、Qは以下の内容となっています。


「雇用保険適用業務 質疑応答集(令和6年10月作成)」
1. 資格取得関係
 Q1-1 雇用保険の加入要件
 Q1-2 本人の被保険者番号が不明な場合
 Q1-3 資格取得届の提出期限と確認資料
 Q1-4 取締役や役員について
 Q1-5 同居の親族について
 Q1-6 雇用保険の資格喪失
 Q1-7 資格取得日と前職離職年月日が重複した場合
 Q1-8 会社都合で資格喪失した場合
 Q1-9 同一法人内の異動の場合
 Q1-10 届け出に漏れがないか確認したい場合
 Q1-11 雇用保険の届け出様式について
 Q1-12 届け出方法について
2. 資格喪失関係
 Q2-1 資格喪失届の提出期限と確認資料
 Q2-2 離職証明書の用紙について
 Q2-3 月給者の基礎日数の数え方
 Q2-4 雇用保険法上の賃金
 Q2-5 年 4 回以上支払う特別な賃金
 Q2-6 便宜的にまとめて支払う手当
 Q2-7 欠勤者の基礎日数の数え方
 Q2-8 宿直者の基礎日数の数え方
 Q2-9 深夜労働者の基礎日数の数え方
 Q2-10 被保険者期間の記載
 Q2-11 30 日以上賃金支払いがなかった場合
 Q2-12 届け出後に記載内容の誤りが発覚した場合
3. 高年齢雇用継続給付
 Q3-1 被保険者が 60 歳に到達したとき
 Q3-2 登録の要件
 Q3-3 支給対象期間について
 Q3-4 支給対象年月に支払われた賃金額について
 Q3-5 みなし賃金の算定が必要な場合
 Q3-6 みなし賃金の算定が不要な場合
 Q3-7 月の途中で退職した場合
 Q3-8 給付金の違いについて
 Q3-9 年金との併給調整について
4. 育児休業給付
 Q4-1 被保険者が育児休業を取得するとき
 Q4-2 出生時育休と育休の違いについて
 Q4-3 支給申請について
 Q4-4 休業中の就労について
 Q4-5 支給額について
 Q4-6 賃金証明書について
 Q4-7 支給期間について
 Q4-8 第 2 子を妊娠した場合
 Q4-9 育休中に退職した場合
5. 介護休業給付
 Q5-1 介護休業給付の支給対象
 Q5-2 支給上限と家族の範囲
 Q5-3 支給要件について
 Q5-4 支給額について
6. 事業所関係
 Q6-1 事業所が移転したとき
 Q6-2 代表者の変更
 Q6-3 事務組合へ委託する場合
 Q6-4 委託解除した場合


参考リンク
岩手労働局「雇用保険適用業務 質疑応答集(令和6年10月作成)」
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/001981176.pdf
(宮武貴美)

人材開発支援助成金(定額制サービスによる訓練)について令和6年10月1日から制度の見直しを行いました

タイトル:人材開発支援助成金(定額制サービスによる訓練)について令和6年10月1日から制度の見直しを行いました
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年10月
ページ数:2ページ
概要:定額制サービスによる訓練を助成対象としている「人への投資促進コース(定額制訓練・自発的職業能力開発訓練)」、「事業展開等リスキリング支援コース」について、令和6年10月1日から見直される主な内容について解説したリーフレット

Downloadはこちらから(152KB)
https://roumu.com/pdf/2024101742.pdf


参考リンク
厚生労働省「人材開発支援助成金」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

(豊田幸恵)

扶養控除等申告書の提出について

タイトル:扶養控除等申告書の提出について
発行者:国税庁
発行時期:2024年9月
ページ数:1ページ
概要:令和7年から始まる扶養控除等申告書の簡易な申告について、簡易な申告ができない人を示したリーフレット

Downloadはこちらから(265KB)
https://roumu.com/pdf/2024101643.pdf


参考リンク
国税庁「パンフレット・手引」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm

(豊田幸恵)

今後より重要視される厳格な労働時間管理と賃金支払い

 労働時間の端数を切り捨てることは原則認められておらず、いわゆる1分単位での賃金の支払いが必要とされているところです。このような意識は、労使双方に浸透してきているものの、実態において、実働したにも関わらず、日々の15分未満単位の労働時間を切り捨てて賃金を支払っているような事例も見受けられます。これについて、厚生労働省は「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」というリーフレットを作成、周知活動を強化しています

 このリーフレットでは、労働時間は毎日適正に把握し、それに基づいて賃金を計算し、支払うことが必要であることを確認、日ごとに、一定時間に満たない労働時間を一律に切り捨て、その分の賃金を支払わないことは、労働基準法違反となることを改めて確認をしています。

 その上で、以下のような取扱いが労働基準法違反であるとしています。

■勤怠管理システムの端数処理機能を使って労働時間を切り捨てている
 勤怠管理システムの端数処理機能を設定し、1日の時間外労働時間のうち15分に満たない時間を一律に切り捨て(丸め処理)、その分の残業代を支払っていない。

■一定時間以上でしか残業申請を認めない
 残業申請は、30分単位で行うよう指示しており、30分に満たない時間外労働時間については、残業として申請することを認めておらず、切り捨てた分の残業代を支払っていない。

■始業前の作業を労働時間と認めていない
 毎朝、タイムカード打刻前に作業(制服への着替え、清掃、朝礼など)を義務付けているが、当該作業を、労働時間として取り扱っていない(始業前の労働時間の切り捨て)。

 なお、1ヶ月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものとして認められます。
 また、1日の労働時間について、一定時間に満たない時間を切り上げた上で、その分の賃金を支払うことは、問題ありません。

 労働時間の管理と賃金の支払いが適正であるかは、このタイミングで再度確認しておきたいものです。


関連記事
2024年10月9日「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」
https://roumu.com/archives/124504.html
参考リンク
厚生労働省「労働基準関係リーフレット」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056460.html
宮武貴美

求職活動支援基本計画変更書

提出した求職活動支援基本計画書を変更する場合の様式です。

重要度:
官公庁への届出:要

Excel形式 2024090562.xlsx
PDF形式   2024090562.pdf

 


参考リンク
厚生労働省「再就職援助計画及び求職活動支援基本計画書各様式ダウンロード」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106509.html

(豊田幸恵)

特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)拡充のお知らせ 就職が困難な方を採用し、人材育成を行い、賃金を引き上げることで助成金の額が通常より上がります

タイトル:特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)拡充のお知らせ 就職が困難な方を採用し、人材育成を行い、賃金を引き上げることで助成金の額が通常より上がります
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年10月
ページ数:4ページ
概要:2024年10月から要件が緩和された特定求職者雇用開発助成金の育成コースについて、詳しく解説したリーフレット

Downloadはこちらから(790KB )
https://roumu.com/pdf/2024101541.pdf


参考リンク
厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seichou_00008.html

(豊田幸恵)