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労政時報10月25日号「担当者が今知っておきたい 労働保険・社会保険の相談対応実務【後編】」

 弊社特定社会保険労務士の宮武貴美が、本日発売の労政時報2024年10月25日号において、「担当者が今知っておきたい 労働保険・社会保険の相談対応実務【後編】という特集記事を執筆しております。

詳細は是非、誌面でご覧下さい。


参考リンク
株式会社労務行政「労政時報」
https://www.rosei.jp/jiho

(豊田幸恵)

雇用保険適用業務 質疑応答集

タイトル:雇用保険適用業務 質疑応答集
発行者:岩手労働局
発行時期:2024年10月
ページ数:10ページ
概要:ハローワークの窓口でよくされる質問がまとめられたもの。幅広い内容についてQ&Aで簡潔に取りあげられている。

Downloadはこちらから(729KB)
https://roumu.com/pdf/2024102541.pdf


参考リンク
岩手労働局「雇用保険関係」
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken.html

(豊田幸恵)

88.8%の企業で賃金のデジタル払いの導入予定はなし

 先日、PayPayが賃金デジタル払いの指定資金移動業者としての認定を受け、いよいよ我が国においても賃金のデジタル払いの環境整備が整いつつあります。そこで本日は、帝国データバンクの「企業の「賃金のデジタル払い」対応状況アンケート」の結果から、現在のこのテーマに関する企業の認識について見ていくこととしましょう。なお、アンケートの実施期間は2024年10月4日~10日、有効回答企業数は1,479社となっています。
 
 このアンケート調査のポイントは以下のようになっています。

  1. 賃金のデジタル払いの「導入に前向き」な会社は3.9%に止まり、88.8%は「導入予定はない」と回答。
  2. 導入に前向きな企業の理由の上位は、振込手数料の削減(53.8%)、従業員の満足度向上(42.3%)、事務手続きの削減(32.7%)。
  3. 導入予定がない企業の理由の上位は、デジタル払いと口座振込の二重運用や労使協定の改定など業務負担の増加(61.8%)、制度やサービスに対する理解が十分でない(45.0%)、セキュリティ上のリスクを懸念(43.3%)。

 現実的にはまだデジタル払いができる状態が整っていないため、具体的な検討にも入れていないというのが実情ではないかと思われますが、近年、スポットワークや副業など、短時間で働く労働者が増加していることから、中期的にはそうした労働者への賃金支払いの有力の方法の一つになってくるのではないかと予想しています。


関連記事
2024年8月20日「賃金のデジタル払い 指定資金移動業者第1号はPayPay」
https://roumu.com/archives/123828.html

参考リンク
帝国データバンク「企業の「賃金のデジタル払い」対応状況アンケート(2024/10/16)」
https://www.tdb.co.jp/report/economic/20241016_digitalsalary/

(大津章敬)

フリーランスの皆さまも特別加入により労災保険の補償を受けられます!

タイトル:フリーランスの皆さまも特別加入により労災保険の補償を受けられます!
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年4月
ページ数:2ページ
概要:2024年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となることを案内したリーフレット

Downloadはこちらから(470KB)
https://roumu.com/pdf/2024102446.pdf


参考リンク
厚生労働省「令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00010.html

(豊田幸恵)

83.0%の企業が中国の駐在者に注意を喚起を実施

 深圳で発生した日本人学校男子殺傷事件を受け、日本人駐在者への注意喚起などを行う企業が増えています。そこで本日は、東京商工リサーチの「2024年10月「中国の日本人駐在員」に関するアンケート調査」の結果を見ていきたいと思います。
 
 まず「中国に日本人従業員を駐在させているか」という設問については、駐在を「させている」の回答が2.7%(5,793社中、157社)となっています。なお、これを規模別で見ると、「させている」は大企業が14.1%(524社中、74社)、中小企業は1.5%(5,269社中、83社)となっています。

 今回の事件を受けた駐在者への対応状況は以下のようになっています。
83.0% 駐在者に注意を喚起した
2.6% 駐在中の従業員に家族の帰国を促した
1.7% 新規での駐在を停止した
0.8% 新規で駐在する場合、家族の帯同を原則禁止した
0.0% 駐在の従業員を帰国させた

 このように駐在者への注意喚起に止めている企業が大半であることが分かりました。中国経済の低迷により中国国民の中で不満が増大しているという話はよく聞かれます。引き続き、駐在員およびその家族の安全確保に努めることが求められます。


参考リンク
東京商工リサーチ「2024年10月「中国の日本人駐在員」に関するアンケート調査」
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198987_1527.html

(大津章敬)

これからは医療を受けるならマイナンバーカード 保険証はマイナ保険証へ。

タイトル:これからは医療を受けるならマイナンバーカード 保険証はマイナ保険証へ。

発行者:全国健康保険協会
発行時期:2024年9月
ページ数:2ページ
概要:マイナ保険証の利用促進のために、メリットや安全性について紹介したリーフレット

Downloadはこちらから(431KB)
https://roumu.com/pdf/2024102441.pdf


参考リンク
全国健康保険協会「事業主・加入者のみなさまへ「令和6年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info231023/

(豊田幸恵)

国税庁から公開された年末調整関係の動画

 11月が近づき、そろそろ年末調整の準備を本格化してる企業も多いかと思います。今年は定額減税もあり、例年とは異なる点があるため、事前の準備や従業員への周知がより重要となってきます。

 そのような中、国税庁から、年末調整の概要、各種申告書の説明及び記載方法などについて説明した動画が公開されました。全編を一括で再生すると1時間以上かかりますが、以下のように分割して見ることのできる設定にもなっています。必要な部分のみをまずはチェックするという活用も可能です。

[目次]
・定額減税の概要~令和6年の改正事項~(4分58秒)
・年末調整の手続~概要~(3分38秒)
・「扶養控除等申告書」の記載のしかた(7分12秒)
・「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の記載のしかた(10分6秒)
・「保険料控除申告書」の記載のしかた(6分12秒)
・「住宅借入金等特別控除申告書」の記載のしかた(3分20秒)
・年末調整の手続~①各種控除額の確認~(7分31秒)
・年末調整の手続~②年税額の計算・③過不足額の精算~(9分58秒)
・「年末調整がよくわかるページ」の利用方法(4分47秒)
・年末調整手続の電子化・年調ソフト(1分55秒)
・年末調整を受ける従業員の方向けの情報(3分10秒)

 また、この他にも以下の動画が公開されています。こちらも必要に応じ、あわせて確認するとよいでしょう。
・年末調整電子化・年末調整ソフトについて【令和4年9月配信】(令和6年9月一部修正)
・令和6年分 法定調書の作成と提出【令和6年10月配信】

↓動画視聴はこちらから!
https://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/nencho.html


関連記事
2024年9月25日「[年末調整]令和6年分 年末調整に利用する各種申告書ダウンロード開始・パンフレット公開!」
https://roumu.com/archives/124358.html
参考リンク
国税庁「Web-TAX-TV 年末調整・法定調書に関する情報」
https://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/nencho.html
(宮武貴美)

被扶養者資格の再確認とご提出のお願い(2024年9月版)

タイトル:被扶養者資格の再確認とご提出のお願い(2024年9月版)

発行者:全国健康保険協会
発行時期:2024年9月
ページ数:8ページ
概要:協会けんぽ令和6年度(2024年度)の被扶養者資格の再確認方法やリストの記入方法等について案内するリーフレット

Downloadはこちらから(4.8MB)
https://roumu.com/pdf/2024102341.pdf


参考リンク
全国健康保険協会「事業主・加入者のみなさまへ「令和6年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info231023/

(豊田幸恵)

2035年の日本は384万人相当の労働力不足の見込み

 少子高齢化の影響で労働力不足の状態が継続していますが、この状況は更に深刻化していくという調査結果が公表されました。本日はパーソル総合研究所と中央大学が共同研究した「労働市場の未来推計2035」の結果を取り上げたいと思います。
 
 そのポイントは以下のようになっています。

  1. 2035年、日本では1日あたり1,775万時間(384万人相当)の労働力不足が見込まれる。これは、働き手384万人分の労働力不足に換算され、2023年よりも1.85倍深刻になる。
  2. 就業者数(労働供給)は、2023年時点の6,747万人に対して、2030年は6,959万人、2035年には7,122万人と増加していく見込みである。
  3. 性年代別にみた労働力率(労働参加率)は、2023年時点から全体的に上昇していく見込み。女性の労働力率の上昇幅が大きく、特に女性60代は20pt以上の上昇見込み。
  4. 外国人就業者数(労働供給)は、2023年時点の205万人に対して、2030年に305万人、2035年には377万人と増加していく見込みである。
  5. 就業者1人あたりの年間労働時間は、2023年の1,850時間に対して、2030年に1,776時間、2035年には1,687時間と減少していく見込みである。
  6. 産業別でみると、最も労働力が不足するのは「サービス業」で532万時間不足/日となり、次いで「卸売・小売業」が354万時間/日、「医療・福祉」が226万時間/日の労働力不足となる。
  7. 職業別でみると、最も労働力が不足するのは「事務従事者」で365万時間不足/日となり、次いで「専門的・技術的職業従事者」が302万時間/日、「サービス職業従事者」が266万時間/日、「販売従事者」が245万時間/日の労働力不足となる。
  8. 都道府県別では、特に東北エリアの労働力不足率が高くなる見込みである(労働不足率の上位は秋田19.1% 山形16.4% 長崎16.2%)。

 このように女性の労働力率の上昇、そして高齢者および外国人就業者数の増加により就業者数は増加するものの、就業者1人あたりの年間労働時間もあり、全体としては労働力不足が進むという予想となっています。こうした状況に対応するためには、シニアや副業人材などの潜在的な労働力の活用と共に、生成AIなどのテクノロジーの活用や人材投資が重要になって来るでしょう。人材が、経営資源の中でもっとも貴重な市ロースとなる時代です。いまの時点から20年後の環境を見越して、打つべき手を打っていきましょう。


参考リンク
パーソル総合研究所・中央大学「労働市場の未来推計2035(2024/10/17」
https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/spe/roudou2035/

(大津章敬)

2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました(2024年9月版)

タイトル:2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました(2024年9月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年9月
ページ数:2ページ
概要:2024年4月から、労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項について、以下4点が追加されることを周知するリーフレット
1.就業場所・業務の変更の範囲
2.更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
3.無期転換申込機会
4.無期転換後の労働条件
Downloadはこちらから(315KB)
https://roumu.com/pdf/2024101641.pdf 


参考リンク
厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

(豊田幸恵)