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定昇込みで5%以上の賃上げの企業の割合、大企業で53.8% 中堅・中小企業で24.4%

 今春の賃上げに関して、財務省から「地域企業における賃上げ等の動向について(特別調査)」という調査結果が公表されました。本日はこの内容を取り上げます。なお、( )内は前年度の結果となっています。
(1)賃上げの動向
[全規模・全産業]
ベアを行った 70.7%(64.4%)
定期昇給を行った 81.9%(79.4%)
賞与・一時金・手当等の増額を行った 34.3%(43%)
その他 5.6%(5.1%)
賃金引上げを行わなかった 2%(3.3%)
[大企業]
ベアを行った 81.1%(77.9%)
定期昇給を行った 86.2%(86.4%)
賞与・一時金・手当等の増額を行った 36.2%(43.3%)
その他 8.5%(6.8%)
賃金引上げを行わなかった 1.0%(1.5%)
[中堅・中小企業]
ベアを行った 63.1%(54.3%)
定期昇給を行った 78.7%(74.2%)
賞与・一時金・手当等の増額を行った 33%(42.8%)
その他 3.4%(3.8%)
賃金引上げを行わなかった 2.7%(4.6%)

(2)ベア引上げ率の動向
[大企業]
5.0%以上 22.7%(6.1%)
4.0~5.0%未満 17.2%(12.2%)
3.0~4.0%未満 28.6%(21.2%)
2.0~3.0%未満 18.2%(28.2%)
1.0~2.0%未満 10.3%(20.4%)
1.0%未満 3.4%(11.8%)
[中堅・中小企業]
5.0%以上 17.2%(11.4%)
4.0~5.0%未満 13.7%(5.1%)
3.0~4.0%未満 21.1%(16.9%)
2.0~3.0%未満 22.5%(27.1%)
1.0~2.0%未満 19.8%(25.1%)
1.0%未満 5.7%(14.5%)

(3)ベアと定期昇給を合わせた賃金の引上げ率の動向
[大企業]
5.0%以上 53.8%(26.1%)
4.0~5.0%未満 14.9%(24.6%)
3.0~4.0%未満 17.8%(17.8%)
2.0~3.0%未満 8.0%(20.1%)
1.0~2.0%未満 2.9%(9.7%)
1.0%未満 2.9%(1.7%)
[中堅・中小企業]
5.0%以上 24.4%(13.4%)
4.0~5.0%未満 15.3%(12.1%)
3.0~4.0%未満 20.1%(21.0%)
2.0~3.0%未満 22.1%(26.8%)
1.0~2.0%未満 15.5%(21.4%)
1.0%未満 2.5%(5.4%)

 このように全体として前年度と比較し、ベースアップなどの賃上げを行った企業が増加しており、その水準も上昇していることが分かります。一方で、賃金引上げ率に関しては、ベアと定期昇給を合わせた賃金で見た場合、大企業の53.8%が5%以上の引き上げを行っているのに対し、中堅・中小企業では、その割合は24.4%に止まっています。収益性や価格転嫁の状況などの差から、大企業と中小企業の間で大きな格差が生まれていることは確実です。
 
 転職による賃金増加に対する労働者の関心が高まる中、中小企業の人材が中堅、更には大企業に移ることで、中小企業の人材不足が深刻化することが懸念されます。


参考リンク
財務省「地域企業における賃上げ等の動向について(特別調査)2024/4/22)」
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/kannai/202401/tokubetsu.pdf

(大津章敬)

配置転換命令の違法性を争点とした最高裁判決 判決文のダウンロード開始

 本日(2024年4月26日)、最高裁は職種限定契約を締結している労働者に対する配置転換命令の違法性が争点となった裁判について、二審判決を破棄し、大阪高等裁判所に差し戻しました。
 
 裁判所ホームページでは、早速、その判決文が公開されています。実務に大きな影響を与えることが想定されますので、是非チェックしてみてください。
令和5年(受)第604号 損害賠償等請求事件
令和6年4月26日 第二小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/928/092928_hanrei.pdf

■最重要部分につき転載します。
 労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される。上記事実関係等によれば、上告人と被上告人との間には、上告人の職種及び業務内容を本件業務に係る技術職に限定する旨の本件合意があったというのであるから、被上告人は、上告人に対し、その同意を得ることなく総務課施設管理担当への配置転換を命ずる権限をそもそも有していなかったものというほかない。 そうすると、被上告人が上告人に対してその同意を得ることなくした本件配転命令につき、被上告人が本件配転命令をする権限を有していたことを前提として、その濫用に当たらないとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。

(大津章敬)

パートタイム・有期雇用労働法で正社員と非正規雇用労働者間の不合理な待遇差は禁止されています

タイトル:パートタイム・有期雇用労働法で正社員と非正規雇用労働者間の不合理な待遇差は禁止されています
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年1月
ページ数:2ページ
概要:事業主に向けて、各種待遇について問題となりうる具体例や、「働き方改革推進支援センター」やキャリアアップ助成金といった政府の支援策について紹介したリーフレット

Downloadはこちらから(785KB)
https://roumu.com/pdf/2024042660.pdf


参考リンク
厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

(海田祐美子)

障害厚生年金の請求手続きのご案内

タイトル:障害厚生年金の請求手続きのご案内
発行者:日本年金機構
発行時期:2024年4月
ページ数:6ページ
概要:障害厚生年金の請求手続きをされる方に対して障害厚生年金請求時に必要な書類と書き方についてわかりやすく解説したパンフレット。

Downloadはこちらから(1.4MB)
https://roumu.com/pdf/2024051803.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の受け取りに関するパンフレット」
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.html

(川崎恵)

中途採用担当者が想定する「中途社員の在籍期間」は平均4年

中途社員の想定在籍期間

 先日公開されたマイナビ「企業の雇用施策に関するレポート(2024年版)」。この調査は、全国の民間企業等にて、中途採用業務のうち「採用費用の管理・運用」に携わっている人事担当者を対象に、雇用施策の導入傾向や今後の意向を明らかにすることを目的として行われたものです。

(調査期間:2023年12月15日~12月18日 調査方法:インターネット調査 調査対象:従業員数3名以上の企業において、直近(2023年1~12月)に中途採用業務を担当し、「採用費用の管理・運用」に携わっている人事担当者 有効回答数:1,400 社)

 今回はこの調査の結果から、中途社員の在籍期間に関する項目についての状況を見ていきたいと思います。

  •  直近1年間に採用した中途社員の想定在籍期間は平均で約4年(47.5カ月)は「3~4年未満」が20.9%で最も高い。
  •  業種別に見ると『流通・⼩売・フードサービス』では平均が30.2カ月と顕著に短い。
  • これまで入社した中途社員(正社員)の最短在籍期間は平均で約1年(13.1ヶ月)。「1~3ケ月未満」が35.3%で最も高い。
  •  従業員規模の大きい企業ほど、最短在籍期間も長くなる傾向にある。業種別では『流通・⼩売・フードサービス』では平均が7.3カ月と短い。
  •  正社員の平均的な在籍期間は平均で約6年(70.1ヶ月)。最も高いのは「1年未満」の26.6%。
  •  業種別では『医療・福祉・介護』の平均が38.8カ月と他業種比で顕著に短い。

 今回の調査結果から、中途採用担当者は在籍期間3~5年未満を想定して中途社員を採用しているということが明らかになりました。

 想定在籍期間の理由について、3年未満を想定する人事担当者からは「転職が当たり前の時代だから」、5年以上を想定する人事担当からは「5年以内には採用に掛けた労力を回収できるから」などのコメントが挙がったということで、同調査はこの結果から「企業側でも転職の一般化が認識され、中途採用者の再転職も見越した採用活動を行っている様子がうかがえる。」と分析しています。このように転職の一般化が進むことで、今後人材の流動化も進み、事業戦略に伴う人員計画や採用計画も、より短期的なスパンで設計されるようになっていくのかもしれません。

 また、改めて、中小企業の採用・定着がより難しい状況になってきているということも、顕著に表れています。初任給の高騰や賃上げ、リスキリングへのニーズの高まりなど、人への投資が求められるようになる中で、事業にとって望ましい形での資源配分を実現するためにはどうすればよいのか、今後ますます問われてくることとなりそうです。


参考リンク
マイナビ「企業の雇用施策に関するレポート(2024年版)」
https://career-research.mynavi.jp/wp-content/uploads/2024/03/kigyounokoyousisakunikansururepo-to2024-1.pdf

(菊地利永子)

企業実務 2024年5月号「介護休業等の対象となる家族の範囲と要介護状態」

 弊社特定社会保険労務士の宮武貴美が企業実務にて「中核人材の離職を防ぐ「介護休業」の実務」のタイトルで介護休業について連載しています。

 連載第2回となる2024年5月号(4月25日発売)では「介護休業等の対象となる家族の範囲と要介護状態」についての解説を行っています。

詳細は是非、誌面でご覧下さい。


参考リンク
企業実務「最新号のご紹介」
https://www.kigyoujitsumu.net/

(海田祐美子)

2024年10月の社会保険適用拡大に向け利用できるコンテンツ公開

 2020年の年金制度改正により、2024年10月から厚生年金保険の被保険者数50人超規模の社会保険の適用事業所も、週の所定労働時間が20時間以上等の加入要件を満たしたパートタイマー等が社会保険に加入することになります。

 この社会保険の適用拡大により、多くのパートタイマー等が社会保険に加入することになるかと思いますが、一部には社会保険料の負担が大きいことなどから、社会保険に加入しない範囲での勤務とする就業調整を行うパートタイマー等が発生する可能性があります。このようなことから、社会保険の適用拡大への対応はできるだけ早く行う必要があります。

 これに関連し、昨日厚生労働省は「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアルし、社会保険適用拡大に関する実践的な広報コンテンツを公開しました

 今回追加された新たなコンテンツは、人事・労務管理者向けの手引きや従業員向けのチラシ、解説動画など、社会保険適用拡大のメリットを事業主や従業員が実感できるような内容となっています。適用拡大の対象となる企業は、ぜひ、活用して早めの取り組みを進めたいものです。


参考リンク
厚生労働省「「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアル」
https://www.mhlw.go.jp/stf/tekiyoukakudai_00002.html
社会保険適用拡大特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
(宮武貴美)

社会保険加入に関するQA集

タイトル:社会保険加入に関するQA集
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年4月
ページ数:2ページ
概要:社会保険加入に関するQAをまとめたリーフレット

Downloadはこちらから(260KB)
https://roumu.com/pdf/2024042402.pdf


参考リンク
厚生労働省「社会保険適用拡大 解説動画・手引き・パンフレット一覧」
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/

(古澤菜摘)

社会保険適用拡大のこんなとき!どうする?手引き

こんなときどうする

タイトル:社会保険適用拡大のこんなとき!どうする?手引き
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年4月
ページ数:16ページ
概要:人事・労務管理者に向けた、社会保険適用拡大について案内した手引き

Downloadはこちらから(1,077KB)
https://roumu.com/pdf/2024042441.pdf


参考リンク
厚生労働省「社会保険適用拡大のこんなとき!どうする?」
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/

(豊田幸恵)

社会保険加入のメリット

加入のメリット

タイトル:社会保険加入のメリット
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年4月
ページ数:2ページ
概要:社会保険に加入するメリットについて案内したリーフレット

Downloadはこちらから(358KB)
https://roumu.com/pdf/2024042442.pdf


参考リンク
厚生労働省「社会保険適用拡大のこんなとき!どうする?」
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/

(豊田幸恵)