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市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第86号

タイトル:市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第86号
発行者:日本年金機構
発行時期:2024年1月
ページ数:32ページ
概要:日本年金機構の保険業務に係る取り組みと連絡事項等を掲載したもの。主な内容は以下の通り。

・各種取組事業のスケジュールについて
・「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」及び「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」をお客様へ交付する際に注意喚起をお願いします
・ねんきんネットを活用して国民年金保険料が納付できるようになりました
・令和5年分公的年金等の源泉徴収票を送付します
・口座振替及びクレジットカード納付の利用勧奨を行います
・令和5年分の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を送付します
・国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)の発送について
・国外転出入情報を活用した国民年金第3号被保険者等に係る勧奨等を実施します
・年金生活者支援給付金 相談チャットの開設について
・予約による年金相談周知用チラシ及びポスターの変更
・令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(厚生年金保険の被保険者51人以上の企業等)が行われます

Downloadはこちらから(6.1MB)
https://roumu.com/pdf/2024011563.pdf


参考リンク
日本年金機構「「かけはし」一覧」
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/shikuchouson/kakehashi/index.html

(海田祐美子)

求職者の方へ「トライアル雇用」に応募してみませんか?(2023年12月版)

タイトル:求職者の方へ「トライアル雇用」に応募してみませんか?(2023年12月版)
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2023年12月
ページ数:1ページ
概要:トライアル雇用助成金の一般トライアルコースの概要を説明した労働者向けリーフレット

Downloadはこちらから(438KB)
https://roumu.com/pdf/2024011562.pdf


参考リンク
厚生労働省「トライアル雇用」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page06_00002.html

(海田祐美子)

改正雇用保険法等法律案要綱で示された雇用保険適用拡大などの方向性

 今月26日に通常国会が召集されますが、ここで議論される改正雇用保険法の概要が見えてきました。本日は、2024年1月12日に開催された第202回労働政策審議会職業安定分科会で示された「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」から今後の雇用保険法の改正のポイントについて取り上げましょう。
 
 今回の雇用保険法改正のポイントは以下のようになっています。
(1)雇用保険の適用対象者の範囲の拡大(2028年10月1日施行)

  • 一週間の所定労働時間が10時間未満である者について、雇用保険法の適用除外とする。
  • 基本手当の被保険者期間の計算に当たっては、賃金の支払の基礎となった日数が6日以上であるもの又は賃金の支払の基礎となった時間数が40時間以上であるものを1か月として計算する。
  • 基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の下限額を1,230円とする。
  • 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合の基本手当の減額等に関する規定を削除する。

(2)基本手当の給付制限の見直し(2025年4月1日施行)

  • 雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な教育訓練を受ける受給資格者(正当な理由がなく自己の都合によって退職した者に限る。)にあっては、当該教育訓練を受ける日以降(離職日前1年以内に当該教育訓練を受けたことがある者にあっては、待期期間の満了後)、失業している日について、基本手当を支給する。

(3)就業促進手当の改正(2025年4月1日施行)

  • 職業に就いた受給資格者(安定した職業に就いた者を除く。)であって、基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ45日以上であるものに対して支給される就業促進手当を廃止する。
  • 安定した職業に就き就業促進手当の支給を受けた者であって、同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用される者のうち一定の要件を満たした者に対して支給される就業促進手当の支給限度額を、基本手当日額に基本手当の支給残日数に相当する日数に2/10を乗じて得た数を乗じて得た額とする。

(4)教育訓練給付の改正

  • 教育訓練給付は、教育訓練給付金及び教育訓練休暇給付金とすること。(2025年10月1日施行)
  • 教育訓練給付金の額について、一般被保険者又は一般被保険者であった者が教育訓練の受講のために支払った費用の額に20/100以上80/100以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。(2024年10月1日施行)
    ※専門実践教育訓練給付金の給付率について、教育訓練修了後、資格取得等し、当該教育訓練受講前に比して賃金が5パーセント以上上昇した場合は80/100とし、特定一般教育訓練給付金の給付率について、教育訓練修了後、資格取得等した場合は50/100とされる予定(省令)。
  • 一般被保険者が、職業に関する教育訓練を受けるための休暇(教育訓練休暇)を取得した場合に、当該教育訓練休暇を開始した日から起算して1年内の教育訓練休暇を取得している日について、当該一般被保険者を受給資格者と、休暇開始日の前日を受給資格に係る離職の日とみなした場合に支給されることとなる基本手当の日額に相当する額の教育訓練休暇給付金を、特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数に相当する日数分を限度として、支給する。(2025年10月1日施行)
  • 教育訓練支援給付金の額について、賃金日額に50/100から80/100までの範囲で厚生労働省令で定める率を乗じて得た金額に60/100を乗じて得た額とするとともに、令和9年3月31日以前に教育訓練を開始した者に対して支給する。

 今年10月に教育訓練給付の拡充、そして来春には基本手当の給付制限の見直しなど給付の仕組みの見直しが行われる見込みとなっています。一方、注目の雇用保険の適用対象者の範囲の10時間基準への拡大は様々な準備も必要になることから2028年10月1日施行とされています。

 今後も細かい改正がいろいろと行われることになりますので、法改正の動向については注目していきましょう。


参考リンク
厚生労働省「第202回労働政策審議会職業安定分科会資料(2024/1/12)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00064.html

(大津章敬)

令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施しています

令和6年能登半島地震の災害に伴う特例措置について

タイトル:令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施しています 
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年1月
ページ数:1ページ
概要:2024年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主の方に対する雇用調整助成金の特例措置を周知するリーフレット

Downloadはこちらから(129KB)
https://roumu.com/pdf/2024011211.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html#%E7%89%B9%E4%BE%8B

(菊地利永子)

固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。(2022年9月版)

タイトル:固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。(2022年9月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年9月
ページ数:2ページ
概要:一定時間分の時間外労働、休日労働、深夜労働に対して割増賃金を定額で支払う固定残業代を導入している企業は、募集要項や求人票等に固定残業代を除いた基本給の額等を明記するよう定めた若者雇用促進法に基づく指針を説明したリーフレット

Downloadはこちらから(855KB)
https://roumu.com/pdf/2024011268.pdf



参考リンク
厚生労働省「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

(海田祐美子)

支給対象期間について(パパ・ママ育休プラス制度と延長制度の事例集)

タイトル:支給対象期間について(パパ・ママ育休プラス制度と延長制度の事例集)
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年11月
ページ数:2ページ
概要:「パパ・ママ育休プラス制度」を利用する場合や、「パパ・ママ育休プラス制度」を利用する方が保育所における保育の実施が行われないなどの理由により1歳6か月に達する日まで育児休業を取得する場合の育児休業給付の取扱いについて、事例をまとめたリーフレット

Downloadはこちらから(156KB)
https://roumu.com/pdf/2024011561.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児休業給付について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

(海田祐美子)

能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置

 令和6年能登半島地震の被災者の皆様に心よりお見舞いを申し上げます。

 能登半島地震の情報については、各省庁から様々な情報が発信されています。厚生労働省からも人事労務分野に係る多くの情報が発信されていますが、2024年1月11日に、雇用調整助成金の特例措置に関する情報が公開されました。

 2024年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主は、以下の雇用調整助成金の特例措置が適用されます。

【特例措置の内容】
①生産指標の確認期間が3ヶ月から1ヶ月に短縮
最近1ヶ月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします

② 最近3ヶ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3ヶ月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。

③ 災害発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする
災害発生時において雇用保険適用事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を災害発生時直前の指標と比較します。

④ 計画届の事後提出が可能
通常、助成対象となる休業や教育訓練(休業等)または出向を行うに当たり、事前に計画届の提出が必要ですが、計画届の提出日が2024年3月31日までの間である場合は、計画届を事前に提出したものとみなします。これにより、2024年1月1日以降に開始された休業等や出向についても遡及して助成対象となります。

 対象は、地震に伴う経済上の理由により休業等または出向を行う事業主であり、休業等の初日が2024年1月1日から2024年6月30日までの間にある場合になります。

 詳細は参考リンクにあるパンフレットを確認の上、都道府県労働局またはハローワークに問い合わせることになります。なお、石川労働局では、職業対策課に雇用調整助成金特別相談窓口が開設されています


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金(各種特例措置について)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html#%E7%89%B9%E4%BE%8B
石川労働局「令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置」
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/content/contents/001689564.pdf

(宮武貴美)

2024年3月1日「社会保険労務士の世界がよくわかる本」発売

2024年3月1日「社会保険労務士の世界がよくわかる本」発売

 労務ドットコム創設者であり、社会保険労務士法人名南経営 代表社員の大津章敬が編集代表を務め、6名の社労士で執筆した「社会保険労務士の世界がよくわかる本」が2024年3月1日に発売されることになりました。
 
 若手社労士、社労士試験受験生など社労士に関心があるみなさまを対象として、試験を受ける人が知っておきたいことから、値決めの仕方、実務能力の磨き方、顧客開拓やサービス開発の進め方、社労士としてのマインドセットまで、取り上げています。現在、予約受付中ですので、是非お買い求めください。
※amazon「社会保険労務士の資格・検定」カテゴリーで首位獲得(2024/1/9)

 


社会保険労務士の世界がよくわかる本
執筆者(執筆順):
 大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
 林由希氏 ラクシュミー社会保険労務士事務所 所長
 中村秀和氏 社会保険労務士法人ココフル 代表
 出口裕美氏 社会保険労務士法人出口事務所 代表社員
 安中繁氏 ドリームサポート社会保険労務士法人 CEO
 下田直人氏 社会保険労務士事務所エスパシオ 代表
価格:1,980円
出版社:日本実業出版社
発売日:2024年3月1日

amazonでの購入は以下よりお願いします。
https://amzn.to/48mppe7

【3月20日(祝)に東京で出版記念セミナーを開催】
 本書の出版を記念し、東京で著者全員が登壇するセミナーを開催します。本日より受付開始していますので、是非ご参加ください。

「社会保険労務士の世界がよくわかる本」出版記念セミナー
日時:2024年3月20日(祝)午後1時45分~午後4時30分
※終了後、近隣の会場で懇親・交流会を開催
会場:連合会館大会議室(御茶の水)
定員:200名
講師:安中繫、大津章敬、下田直人、出口裕美、中村秀和、林由希(50音順)
受講料:3,300円(税込)※書籍購入者限定

出版記念セミナーのお申込みは以下よりお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-shuppan20240320/

(大津章敬)

求人者マイページ利用者マニュアル(2023年3月版)

タイトル:求人者マイページ利用者マニュアル(2023年3月版)
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2023年3月
ページ数:292ページ
概要:ハローワークへ求人申し込みをする全ての求人者が、求人者マイページを活用することで、採用活動にかかる時間・手間・コストを削減できるよう、操作方法を詳しく説明したリーフレット

Downloadはこちらから(40.5MB)
https://roumu.com/pdf/2024011161.pdf


関連記事
2024年1月11日リーフレット「求人者マイページ操作ガイドブック(2023年3月版)」
https://roumu.com/?p=120333

参考リンク
ハローワークインターネットサービス「事業主の方へのサービス」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/enterprise/ent_top.html

(海田祐美子)

求人者マイページ操作ガイドブック(2023年3月版)

タイトル:求人者マイページ操作ガイドブック(2023年3月版)
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2023年3月
ページ数:58ページ
概要:ハローワークへ求人申し込みをする全ての求人者が、求人者マイページを活用することで、採用活動にかかる時間・手間・コストを削減できるよう、操作方法を「目的ごと」「簡単に」「わかりやすく」まとめたリーフレット

Downloadはこちらから(27.8MB)
https://roumu.com/pdf/2024011261.pdf


関連記事
2024年1月11日リーフレット「求人者マイページ利用者マニュアル(2023年3月版)」
https://roumu.com/?p=120328

参考リンク
ハローワークインターネットサービス「事業主の方へのサービス」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/enterprise/ent_top.html

(海田祐美子)