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若者の募集・採用等に関する指針~ご対応いただきたい5つのポイントを紹介します(2022年9月版)

タイトル:若者の募集・採用等に関する指針~ご対応いただきたい5つのポイントを紹介します(2022年9月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年9月
ページ数:2ページ
概要:若者雇用促進法に基づく指針にて定められた、新規学卒者等若者の募集・採用にあたって事業主が対応すべき事項のポイントをまとめたリーフレット

Downloadはこちらから(908KB)
https://roumu.com/pdf/2024011168.pdf



参考リンク
厚生労働省「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

(海田祐美子)

70歳以上まで働ける制度のある企業は41.6%

 深刻な人手不足の中、高齢者雇用の重要性が増していますが、先日、厚生労働省から「令和5年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果が公表されました。そのポイントは以下のようになっています。

(1)高年齢者雇用確保措置の実施状況
 継続雇用制度の導入は69.2%[1.4ポイント減少]
 定年制の廃止は3.9%[変動なし]
 定年の引上げは26.9%[1.4ポイント増加]

(2)65歳定年企業の状況
 65歳定年企業は23.5%[1.3ポイント増加]
 中小企業では24.0%[1.2ポイント増加]
 大企業では16.5%[1.2ポイント増加]

(3)70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況
 70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は29.7%[1.8ポイント増加]
 中小企業では30.3%[1.8ポイント増加]
 大企業では22.8%[2.4ポイント増加]

(4)66歳以上まで働ける制度のある企業の状況
 66歳以上まで働ける制度のある企業は43.3%[2.6ポイント増加]
 中小企業では43.5%[2.5ポイント増加]
 大企業では40.2%[3.1ポイント増加]

(5)70歳以上まで働ける制度のある企業の状況
 70歳以上まで働ける制度のある企業は41.6%[2.5ポイント増加]
 中小企業では41.8%[2.4ポイント増加]
 大企業では38.1%[3.0ポイント増加]

 このように徐々に高齢者雇用の対応が進められていることが分かりますが、中でも注目したいのが、70歳以上まで働ける制度のある企業の状況です。中小企業、大企業ともに前年同様に増加しており、大企業の方が中小企業よりも増加のポイントが大きくなっています。

 定年の引上げと併せて処遇をどのようにしていくのか、高齢者雇用に対する関心の高まりが予想されます。


参考リンク
厚生労働省「令和5年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36506.html

(福間みゆき)

3月1日「社会保険労務士の世界がよくわかる本」を発売+3月20日(祝)に東京で記念講演会を開催

 労務ドットコム創設者であり、社会保険労務士法人名南経営 代表社員の大津章敬が編集代表を務め、6名の社労士で執筆した「社会保険労務士の世界がよくわかる本」が2024年3月1日に発売されることになりました。
 
 若手社労士、社労士試験受験生など社労士に関心があるみなさまを対象として、試験を受ける人が知っておきたいことから、値決めの仕方、実務能力の磨き方、顧客開拓やサービス開発の進め方、社労士としてのマインドセットまで、取り上げています。現在、予約受付中ですので、是非お買い求めください。
※amazon「社会保険労務士の資格・検定」カテゴリーで首位獲得(2024/1/9)


社会保険労務士の世界がよくわかる本
執筆者(執筆順):
 大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
 林由希氏 ラクシュミー社会保険労務士事務所 所長
 中村秀和氏 社会保険労務士法人ココフル 代表
 出口裕美氏 社会保険労務士法人出口事務所 代表社員
 安中繁氏 ドリームサポート社会保険労務士法人 CEO
 下田直人氏 社会保険労務士事務所エスパシオ 代表
価格:1,980円
出版社:日本実業出版社
発売日:2024年3月1日

amazonでの購入は以下よりお願いします。
https://amzn.to/48mppe7

【3月20日(祝)に東京で出版記念セミナーを開催】
 本書の出版を記念し、東京で著者全員が登壇するセミナーを開催します。本日より受付開始していますので、是非ご参加ください。

「社会保険労務士の世界がよくわかる本」出版記念セミナー
日時:2024年3月20日(祝)午後1時45分~午後4時30分
※終了後、近隣の会場で懇親・交流会を開催
会場:連合会館大会議室(御茶の水)
定員:200名
講師:安中繫、大津章敬、下田直人、出口裕美、中村秀和、林由希(50音順)
受講料:3,300円(税込)※書籍購入者限定

出版記念セミナーのお申込みは以下よりお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-shuppan20240320/

(大津章敬)

求人広告掲載時のトラブルにご注意ください

タイトル:求人広告掲載時のトラブルにご注意ください
発行者:厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2021年10月
ページ数:1ページ
概要:求人広告をインターネット等に掲載依頼する際は、トラブルを避けるため、事前に料金や掲載期間、解約方法等を確認した上で契約を行うよう、注意喚起するためのリーフレット

Downloadはこちらから(420KB)
https://roumu.com/pdf/2024011061.pdf


参考リンク
ハローワークインターネットサービス「求人広告掲載時のトラブルについて(無料掲載後の高額請求など)」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/news/invitation_caution.html

(海田祐美子)

厚生労働省から公表された「貨物軽自動車運送事業の自動車運転者に係る労働者性の判断事例」

 先日、厚労省のサイトに、貨物軽自動車運送事業の自動車運転者に係る労働者性の判断事例が公表されました。これは、業務委託契約を締結し、個人事業主とされていた貨物軽自動車運送事業の自動車運転者から労災請求がなされた事案において、労働基準監督署による調査の結果、労働基準法上の「労働者」に該当すると判断されたものがあったことから、実際に「労働者」に該当すると判断された事例をまとめたものになります。以下の3つの事例がとり上げられています。

  • 荷主が元請事業者に配送を委託するとともに、当該元請事業者が配送員に対して、委託契約書に基づき、再委託(配送員は個人事業主扱い)。当該配送員が業務中に負傷したことから、労災保険給付の対象となるか否かについて、当該配送員から労働基準監督署に相談があった事例
  • 荷主が元請事業者に配送を委託するとともに、当該元請事業者が配送員に対して、委託契約書に基づき、再委託(配送員は個人事業主扱い)。報酬(賃金)不払いについて、当該配送員から労働基準監督署に相談があった事例
  • 荷主や元請物流事業者が元請事業者に配送を委託するとともに、当該元請事業者が配送員に対して、委託契約書に基づき、再委託(配送員は個人事業主扱い)。報酬(賃金)不払いについて、当該配送員から労働基準監督署に相談があった事例

 契約上、個人事業主とされている場合でも、実態として、労働基準法上の労働者に該当する場合には、労働基準関係法令を遵守する必要があります。今回の資料も参考に、適切に対応するよう呼び掛けています。該当する事業者は、内容を確認しておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「貨物軽自動車運送事業の自動車運転者に係る労働者性の判断事例について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index_00010.html

(福間みゆき)

新規学校卒業者を採用する際は労働関係法令の規定などを確認してください

タイトル:新規学校卒業者を採用する際は労働関係法令の規定などを確認してください
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年9月
ページ数:2ページ
概要:「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主 、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他関係者が適切に対処するための指針」にもとづいて、新規学校卒業者の採用に当たり、事業主に確認してほしい事項をまとめたリーフレット

Downloadはこちらから(653KB)
https://roumu.com/pdf/2024011068.pdf



参考リンク
厚生労働省「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

(海田祐美子)

ハローワークが学校と連携して職業指導等を行う対象に「中退者」が追加されました

タイトル:ハローワークが学校と連携して職業指導等を行う対象に「中退者」が追加されました
発行者:厚生労働省
発行時期:2016年4月
ページ数:2ページ
概要:職業安定法等の一部が改正され、ハローワークが学校と連携して行う「職業指導等」と、学校が行う「無料職業紹介事業」の対象に、「中退者」が追加されたことを案内するリーフレット

Downloadはこちらから(213KB)
https://roumu.com/pdf/202401968.pdf



参考リンク
厚生労働省「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

(海田祐美子)

大手企業の2023年冬季賞与の平均は前年+1.27%の906,413円

 経団連より、「2023年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結結果」が公表されました。この調査対象は、原則として従業員500人以上、主要21業種大手241社で、今回の結果は集計可能な163社のものとなっています。
 
 これによれば、2023年の年末賞与の妥結額平均は前年同期比∔1.27%の906,413円となりました。製造業平均は前年同期比∔2.26%の936,428円となりましたが、非製造業では▲0.48%の828,122円に止まっています。
 
 前年はコロナからの回復ということで8.92%という大幅増となりましたが、2023年は比較的落ち着いた結果となっています。


参考リンク
日本経済団体連合会「2023年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結結果(2023/12/26)」
https://www.keidanren.or.jp/policy/2023/089.pdf

(大津章敬)

求人票(大卒等)の 見方のポイント

タイトル:求人票(大卒等)の 見方のポイント
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年3月
ページ数:4ページ
概要:就職活動中の方に向けて、大卒等求人票の各項目のうち、ハローワークへ相談が多い項目を中心に気を付けるポイントを紹介したリーフレット

Downloadはこちらから(1.7MB)
https://roumu.com/pdf/2024010961.pdf


参考リンク
厚生労働省「新卒応援ハローワーク」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000132220.html

(海田祐美子)

年収の壁対応策の「社会保険適用促進手当」ってなんですか?

年収の壁の対応策について服部印刷で説明中の大熊。福島さんから質問があった。


福島さん
 大熊先生、助成金の説明いただいたところで「社会保険適用促進手当」って出てきたのですが、助成金を使うときには、社会保険適用促進手当をパートさんに払う必要があるということでしょうか?
大熊社労士大熊社労士
 説明が不足していましたね。社会保険適用促進手当は「払わなければならない」ではなく、「払うことで社会保険上の優遇が受けられる」という特例です。
服部社長
 優遇・・・ですか?
大熊社労士
 毎月払う給与は、原則、そのすべてが社会保険料の対象になりますよね。ですので、パートさんの社会保険の加入促進のために、社会保険料負担分を会社が補助してあげようと、新たに手当を作って支給したとしても、それは社会保険料の対象になる。助成金の申請を念頭において、給与の15%の手当を払うとなると、その手当が支給されることで標準報酬月額が上がり、社会保険料の負担が増えるかもしれないということです。
福島さん
 社会保険料が負担が増えるということは、社会保険料の分を手当として払うと言っているのに、実は手取りが減ることになるということでしょうか。
大熊社労士
 はい、その通りです。そのようなことにならないように優遇する制度が作られたのです。それが社会保険適用促進手当であり、この手当については、標準報酬月額のもととなる報酬月額に含めなくてもよいとされました。
福島さん
 たとえば、給与が10万円のパートさんが社会保険に加入することで、1万5千円の社会保険料の負担が増えるので、この分を手当として支給するとなると、本来は11万5千円で標準報酬月額を考えるところ、社会保険適用促進手当として支給すれば10万円で考えるいうことでしょうか。
大熊社労士
 はい、その通りです。ただし、新たに発生する従業員本人負担分の社会保険料
相当額が上限になっています。
服部社長
 そうなると、給与20万円の正社員にも社会保険適用促進手当を3万円払ってあげることで社会保険料の負担軽減ということもできますね。
大熊社労士
 確かにそのような制度であれば、かなりの人が負担軽減になるのですが、今回の年収の壁対応策は、あくまでも壁を超えようとする人の支援ですので、実は優遇を受けられる人は、標準報酬月額が10万4千円以下の人に限られています。
服部社長
 そうですよね、そんなに甘くはないですね(苦笑)。
大熊社労士
 御社はまだ特定適用事業所ではないので、おそらく標準報酬月額が10万4千円以下の方はいないのではないかと想像していますし、社会保険に加入するパートさんの標準報酬月額は10万4千円を超えると思うので、活用方法はなかなかないのかなと思っています。
福島照美福島さん
 大きな会社さんは、活用されているのでしょうか?
大熊社労士
 どれくらい活用がされているかはわからないのですが、活用をしようとすると、社会保険適用促進手当をどの程度の期間について支給するのか、すでに社会保険に加入しているパートさんとのバランスはどうするのか、といった課題が出てきます。
福島さん
 支給する期間ですか?
大熊社労士
 はい。この社会保険適用促進手当の優遇は2年間に限定されています。いつまでも優遇がされるわけではないのです。
服部社長
 支給を始めるのはよいとしても、2年後も支給を継続しようとすると社会保険料の負担が増えるというわけですね。とはいえ、2年後に支給をやめますというのも言いづらい。
大熊社労士
 そうですね。もちろん、あらかじめ2年間のみの支給ですよとしておくことはできるのですが、2年後のことを想像すると、いろいろ考えますね。
福島さん
 パートさんとのバランスとはどういうことですか?
大熊社労士
 はい。社会保険適用促進手当が社会保険に加入することでの負担軽減の優遇ということであれば、以前から社会保険に加入していたパートさんに社会保険適用促進手当の優遇を当てはめるのはおかしいですよね。
福島さん
 確かに。
大熊社労士
 ただ、以前から社会保険に加入しているパートさんで、標準報酬月額10万4千円以下の人もいるかもしれない。ですので、社内での手当支給のバランスを取るために、以前から社会保険に加入しているパートさんにも社会保険適用促進手当を支給したときは、報酬月額に含めない優遇をしてもよいですということにしたのです。
服部社長服部社長
 なるほど。ただ手当の負担もあるので、特にパートさんが多い会社は悩みどころですね。 
大熊社労士
 そうですね。今回の優遇は社会保険(健康保険・厚生年金保険)に対するもので、所得税や労働保険料の計算には給与や賃金として含めるといった対応になります。このようなことも確認の上、支給するかを決断する必要がありますね。検討の際には厚生労働省が公開しているQ&Aをご確認ください。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 社会保険料の負担を軽減する目的の手当であれば、本来は賃金台帳や給与明細に載せる手当の名称は任意ですが、今回の特例を適用するときには、報酬月額から算定除外となることについて事後的な確認が可能となるよう、「社会保険適用促進手当」の名称を使用するように政府は案内をしています。


関連記事
2023年12月25日「年収の壁の対応策の助成金ってどういうものですか?」
https://roumu.com/archives/120310.html
2023年12月18日「年収の壁の対応策(130万円の壁)ってなんですか?」
https://roumu.com/archives/120186.html

参考リンク
厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
(宮武貴美)