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2023年4月入社の初任給、大卒は前年比+6,026円の218,324円

 今春はベアの影響もあり、多くの企業で初任給の引き上げが行われました。その最新状況を産労総合研究所の「2023年度 決定初任給調査」から見てみましょう。なお、この調査は同社の会員企業および上場企業から一定の方法で抽出した3,000社を対象に、2023年4〜5月に実施されたもので、今回はそのうち回答のあった360社について集計した結果。
(1)初任給の引上げ状況
 2023年4月入社者の初任給を「引き上げた」企業は68.1%(前回2022年度調査41.0%)。1998年度以降で最多となっている。
(2)初任給額の水準
 2023年度の学歴別の初任給額は以下のとおり。
大学院卒博士 246,052円(+8,837円)
大学院卒修士 238,203円(+7,273円)
大学卒(一律) 218,324円(+6,026円)
短大卒事務 193,274円(+5,390円)
高専卒技術 200,953円(+6,949円)
高校卒(一律) 179,680円(+4,906円)
専修・専門技術学校卒2年修了 195,038円(+5,419円)
専修・専門技術学校卒3年修了 197,500円(+6,893円)

 採用難は継続しており、来春も多くの企業で初任給の引き上げが見込まれます。世間相場を意識しながら、自社の賃金カーブの見直し等を議論していきましょう。


関連記事
2023年5月15日「東証プライム企業の70.7%が学卒初任給の引き上げを実施 大卒平均は225,686円」
https://roumu.com/archives/116957.html
2023年3月13日「採用力強化のため、59.2%の企業で初任給の引き上げを実施(予定)または検討中」
https://roumu.com/archives/115635.html

参考リンク
産労総合研究所「2023年度 決定初任給調査(2023/7/4)」
https://www.e-sanro.net/research/research_jinji/chinginseido/shoninkyu/pr2307.html

(大津章敬)

産業雇用安定助成金ガイドブック-雇用維持支援コース-(令和5年6月26日以降)

タイトル:産業雇用安定助成金ガイドブック-雇用維持支援コース-(令和5年6月26日以降)
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年6月
ページ数:96ページ
概要:産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)の支給について主な内容を取りまとめたガイドブック(2023年6月26日以降に計画届・変更届を提出する場合に適用)

Downloadはこちらから(35.6MB)
https://roumu.com/pdf/2023071006.pdf


参考リンク
厚生労働省「産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html

(宮武貴美)

上肢作業に基づく疾病について

上肢作業に基づく疾病について

タイトル:上肢作業に基づく疾病について
発行者:厚生労働省
発行時期:2012年3月
ページ数:4ページ
概要:上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準について説明したリーフレット

Downloadはこちらから(1.255KB)
https://roumu.com/pdf/2023071851.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災補償・労働保険徴収関係」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/index.html

(森田麗加)

解体・改修工事を発注する皆さまへ 建築物(個人宅含む)・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます

タイトル:解体・改修工事を発注する皆さまへ 建築物(個人宅含む)・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年3月
ページ数:1ページ
概要:解体・改修工事の発注者に向けて、建築物(個人宅含む)・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されることを周知するリーフレット

Downloadはこちらから(443KB)
https://roumu.com/pdf/2023071002.pdf


参考リンク
厚生労働省「石綿パンフレット等」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/other/pamph/index.html

(宮武貴美)

心理的負荷による精神障害の認定基準の改正 2023年9月上旬に適用開始へ

 業務による心理的負荷を原因とする精神障害については、2011年12月に策定された「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(以下、「認定基準」という)に基づいて労災認定が行われています。その後、労働者を取り巻く職場環境が変貌するといった社会情勢の変化がみられることから、最新の医学的知見を踏まえた検討が行われ、認定基準が改正される動きがあります。

 主な内容としては以下のとおりです。
1.業務による心理的負荷評価表の見直し
●具体的出来事の追加、類似性の高い具体的出来事の統合等
・[追加]具体的出来事に「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)
・[追加]具体的出来事に「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」
●心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充
 パワーハラスメントの6類型すべての具体例、性的指向・性自認に関する精神的攻撃等を含むことの明記等
 
2.精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
 悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める。

3.医学意見の収集方法を効率化
 特に困難なものを除き専門医1名の意見で決定できるように変更

 現在、心理的負荷による精神障害の認定基準案に関する意見募集(パブリックコメント)が、2023年7月12日から始まり8月10日まで受け付けられています。2023年9月上旬を目途に厚生労働省労働基準局長通達を発出し、実施するとしていることから、今後の動きに注目しましょう。


参考リンク
パブリックコメント「心理的負荷による精神障害の認定基準案に関する意見募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230092&Mode=0

(福間みゆき)

第2回あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2023の賛同事業所を募集 11月30日まで

 あいちワーク・ライフ・バランス推進協議会(事務局:愛知県)では、仕事と生活の調和が実現した社会を目指して「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2023」を実施し、この取組に賛同する事業所を募集しています。以下の賛同項目の1項目からでも賛同できます。

・対象:愛知県内の企業・団体・事業所 
・賛同項目:
A. 多様で柔軟な働き方の推進
B. 年次有給休暇など、休暇を取得しやすい職場環境づくり
C. 時間外労働の削減
D. 定時退社(11月第3水曜日は県内一斉ノー残業デー)
E. 育児、介護、病気や不妊治療との両立支援や離職した人の復帰支援
F. 男性の育児参画に向けた職場環境づくり
G. メンタルヘルス対策
H. 管理職や従業員の意識改革

 申込期限は2023年11月30日(木)までとなっています。申込方法はWebページの申込フォームへ入力、または賛同申込書を郵送・FAXする方法での申込みが可能です。


参考リンク
あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2023
https://famifure.pref.aichi.jp/aichi-wlbaction/

(福間みゆき)

雇用保険関係各種届書等再作成・再交付申請書(提出用・連記用)

適用事業所台帳や取得喪失に関する各種通知書等を紛失した場合に提出する連記用の届出様式です。
※東京労働局の様式のため、他の道府県で利用の場合には管轄のハローワークに利用が可能かご確認ください。

重要度:★★★
官公庁への届出:あり

WORDExcel形式 2023071666.xlsx
pdfPDF形式 2023071666.pdf


参考リンク
東京労働局「雇用保険関係」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/kakushu_jouhou/sinsei_todokede/koyounushi/koyou_hoken.html

(海田祐美子)

テレワーク実施層の方がワークライフバランスが取れている認識高い傾向に

 新型コロナウイルスの5類移行等に伴い、テレワークを減らし、オフィス出社を求める企業が増えてきています。テレワークの実施状況については、様々な機関が調査を行っていますが、そのような調査の結果を見ても、実施率は徐々に低下し続けているのは明らかです。

 一方で、在宅勤務・テレワークは、従業員にとってはメリットも多く、特に育児・介護など、生活と仕事の両立においては有効な手段になると考えられています。

 今回は、連合総研「第45回勤労者短観報告書(2023年5月)」にて公開された「在宅勤務・テレワークの実態」に関する調査結果から、実際の従業員のテレワークに対する意識について見ていきます。

管理職、専門・技術職、6歳未満の末子がいる人で在宅勤務・テレワークの実施割合が高い。

  • 職種別に在宅勤務・テレワークの週当たり実施日数をみると、管理職、専門・技術職において、実施日数と割合が高い。子どもの有無・末子年齢別にみると、6歳未満の末子がいる人の実施割合が高い。

在宅勤務・テレワークを実施した層の方がワークライフバランスが取れている認識が高い

  • ワークライフバランスが取れている認識について、就業形態、性別に関わらず「テレワークを実施した」層の方が「テレワークを実施していない」層よりも高くなっている。

女性非正社員では在宅勤務・テレワークを実施した層で仕事の満足度が低い

  • 勤め先での仕事満足度について、在宅勤務・テレワーク実施状況で比べると、正社員では男女ともに、在宅勤務・テレワークを実施した層のほうが<満足>とする割合が高い。
  • 男性非正社員でも在宅勤務・テレワークを実施した層のほうが<満足>とする割合が高い一方で、女性非正社員では、在宅勤務・テレワークを実施した層での<満足>の割合が低い。

 これらの結果を見る限り、テレワーク・在宅勤務は、仕事の内容や、個人の能力、出産・育児・介護などのライフイベントを迎えているなどの状況によって、特定の層に対し、ニーズの高い働き方であることがわかります。ニーズに応じた柔軟な働き方を選択した従業員の満足度が高まっていることを考えると、こうした特定の層において優秀な人材を確保したい企業側にとっては、テレワークを導入する効果が期待されると言えるでしょう。

 今後、自社のテレワークの取扱いの見直しや検討を行う際には、押さえておきたいポイントになってくるのではないでしょうか。


参考リンク
連合総研「第45回勤労者短観報告書」
https://www.rengo-soken.or.jp/work/2023/06/081325.html

(菊地利永子)

解体改修工事の受注者(解体改修工事実施者)の皆さま 建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されています

タイトル:解体改修工事の受注者(解体改修工事実施者)の皆さま 建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されています
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年1月
ページ数:10ページ
概要:解体改修工事の受注者(解体改修工事実施者)に向けて、建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されることを周知するリーフレット

Downloadはこちらから(1.27MB)
https://roumu.com/pdf/2023071001.pdf


参考リンク
厚生労働省「石綿パンフレット等」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/other/pamph/index.html

(宮武貴美)

産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)の支給要件を見直します

タイトル:産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)の支給要件を見直します
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年6月
ページ数:1ページ
概要:2023年6月26日以降に出向実施計画等を提出する事業主から適用される、産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)の支給要件の変更点について周知するリーフレット

Downloadはこちらから(402KB)
https://roumu.com/pdf/2023071005.pdf


参考リンク
厚生労働省「産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html

(宮武貴美)