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医療機関でマイナンバーカードによる健康保険の加入の確認ができない場合の対応

 2024年秋にマイナンバーカードと健康保険証が一体化することとなり、改正法成立後も様々な議論を呼んでいるところです。今後の動向については注目をしていく必要がありますが、一方ですでにマイナンバーカードを健康保険証として利用することができるようになっており、医療機関の窓口ではマイナンバーカードによるオンライン資格確認でトラブルが発生しているようです。
 これに関連して、先日、厚生労働省は「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(令和5年7月10日保発0710第1号)」という通達を発出しました。

 発生しているトラブルの一つとして、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行った際に、端末に「資格(無効)」、「資格情報なし」と表示されることがあります。これは、オンライン資格確認等システムにより確認できる患者の直近の資格情報が無効(資格喪失済み)であり、資格喪失後の新たな資格情報が確認できない場合に表示されるものです

 会社としては、入社後から資格取得手続きまでの間に多少のタイムラグが生まれたり、会社が入社後まもなく手続きを行った場合であっても保険者の手続きが多少遅延したりすることがあります。そのようなことにより、入社後の資格取得手続きの情報がまだ登録されないないところに、医療機関の窓口でマイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことで、「資格(無効)」、「資格情報なし」と表示されることになります。

 このようなケースにおける対応として、通達では、一部負担金の割合等を申し立てる「被保険者資格申立書」の記入によるものを一つの方法として示しています
 これは、医療機関が患者に、マイナンバーカードの券面情報(氏名、生年月日、性別、住所)、連絡先、保険者等に関する事項(加入医療保険種別、保険者等名称、事業所名)を可能な範囲で記入してもらい、患者が申し立てた自己負担分(3割分等)の支払を求めるというものです
 過去にその医療機関等への受診歴等がある患者で、その時から資格情報が変わっていないことを口頭で確認し、被保険者資格申立書に記載すべき情報を把握できている場合には、被保険者資格申立書の提出があったものと取り扱って差し支えないという内容も示しています。

 会社として迅速な手続きをすることで、できるだけスムースなマイナンバーカードによるオンライン資格確認をすることを目指すことにはなりますが、このような対応があることを知っておくことは重要になるでしょう。
 被保険者資格申立書の様式は参考リンクにある通達最終ページに掲載されています。


参考リンク
法令等データベース「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(令和5年7月10日保発0710第1号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230711S0030.pdf
(宮武貴美)

雇用保険関係各種届書等再作成・再交付申請書(提出用・単記用)

適用事業所台帳や取得喪失に関する各種通知書等を紛失した場合に提出する単記用の届出様式です。
※東京労働局の様式のため、他の道府県で利用の場合には管轄のハローワークに利用が可能かご確認ください。

重要度:★★★
官公庁への届出:あり

WORDExcel形式 2023071361.xlsx
pdfPDF形式 2023071361.pdf


参考リンク
東京労働局「雇用保険関係」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/kakushu_jouhou/sinsei_todokede/koyounushi/koyou_hoken.html

(海田祐美子)

せき髄損傷に併発した疾病の取扱いについて

せき髄損傷に併発した疾病の取扱いについて

タイトル:せき髄損傷に併発した疾病の取扱いについて
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年3月
ページ数:16ページ
概要:せき髄損傷に併発した疾病の取扱いについてまとめたリーフレット

Downloadはこちらから(4.1MB)
https://roumu.com/pdf/2023071451.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災補償・労働保険徴収関係」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/index.html

(森田麗加)

厚労省より公開された働き方改革PR動画「はたらきかたススメ」シリーズ第1弾

 いよいよ2024年4月1日より、自動車運転業務、建設事業、医師について、時間外労働の上限規制が適用されますが、今回、厚生労働省より、働き方改革PR動画「はたらきかたススメ」のシリーズ第1弾として、建設業、運輸業で働き方改革を進めるにあたって、国民に知ってもらいたいことを総論的に取り上げた動画が公開されました。

 今後は、順次「トラック編」「バス編」「建設業編」が公開される予定です。この動画シリーズを通して、建設業、運輸業が抱える課題や、これらの産業での働き方改革の実現に向けて、国民に協力してもらいたい内容を伝えていくとしています。

 以下のリンク先の特設サイトでは、PR動画だけでなく、働き方改革のために国民ができることなどの情報が発信されています。いよいよ2024年問題も目前となってきました。着実な対応が求められます。


参考リンク
厚生労働省 国土交通省「適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト はたらきかたススメ」
https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/

(福間みゆき)

母性健康管理指導事項連絡カード

母健連絡カード様式

妊産婦が健康診査を受け、医師等から指導を受けた場合に記入する様式

「母健連絡カード」と言われることもある

重要度:★★★
官公庁への届出:不要

WORDPowerPoint形式 2023071341.pptx
pdfPDF形式 2023071341.pdf


関連記事

リーフレット「中小企業のための「育休復帰支援プラン」策定マニュアル(令和4年改定版)」

https://roumu.com/archives/117758.html

参考リンク
厚生労働省「育休復帰支援プラン策定のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000067027.html

(豊田幸恵)

派遣で働くときの同一労働同一賃金 《チェックリスト》

タイトル:派遣で働くときの同一労働同一賃金 《チェックリスト》
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年12月
ページ数:2ページ
概要:派遣労働者に向けた、同一労働同一賃金における待遇について確認するためのチェックリスト

Downloadはこちらから(1.11MB)
https://roumu.com/pdf/2023062704.pdf


参考リンク
厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

(宮武貴美)

じん肺有所見者の方に発生した肺がんの労災補償上の取扱いが変わりました

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タイトル:じん肺有所見者の方に発生した肺がんの労災補償上の取扱いが変わりました
発行者:厚生労働省
発行時期:2004年3月
ページ数:2ページ
概要:2002年11月以降じん肺有所見者の方に発生した肺がんの労災補償上の取扱いが改正されたことを周知するリーフレット

Downloadはこちらから(241KB)
https://roumu.com/pdf/2023071351.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災補償・労働保険徴収関係」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/index.html

(森田麗加)

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性同一性障害の労働者が使用するトイレに係る注目の最高裁判決がでました

 経済産業省に勤務している生物学的な性別が男性であるものの、性同一性障害である旨の医師の診断がされている職員が、執務階とその上下の階の女性トイレの使用を認めず、それ以外の階の女性トイレの使用を認める旨の処遇を受けたことが争点となった裁判について、最高裁判所の判決が出されました。

↓判決文は以下より確認できます。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/092191_hanrei.pdf


参考リンク
裁判所「最高裁判所 判例集 検索結果」
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/list2?page=1&filter%5Brecent%5D=true
(宮武貴美)

厚労省が示す障害者が活躍できる職場づくりのための望ましい取組のポイント

 民間企業における障害者の法定雇用率は来年(2024年)4月に2.5%に、2026年7月に2.7%に引き上げられることが決まっています。徐々に引上げられる法定雇用率について、障害者雇用に力を入れる企業も多くありますが、なかなか採用に至らなかったり、採用後の定着に課題を感じる企業も多くあるようです。

 そのような背景から、障害者の就業場所となる施設・設備(農園、サテライトオフィス等)及び障害者の業務の提供を行う事業者およびその利用により障害者雇用を行う企業の広がりが見られています。

 厚生労働省は、障害者雇用ビジネスに係る実態把握の取組を行っており、明らかに法令に反する事例は確認されていないものの、障害者雇用促進法の趣旨に照らして疑義が残る事例等があったとして、「障害者が活躍できる職場づくりのための望ましい取組のポイント」をまとめたパンフレットを公開しました。

 パンフレットは以下のような構成になっているため、障害者雇用を進める企業は目を通しておくとよいでしょう。

 1 障害者雇用の方針の検討、社内理解の促進
 2 障害者の職務の選定・創出
 3 募集・採用・配置(マッチング)
 4 雇用形態・雇用期間
 5 労働時間・休日
 6 賃金等労働条件
 7 勤怠管理、業務管理
 8 職業能力の開発・向上
 9 評価、待遇

↓パンフレット「障害者が活躍できる職場づくりのための望ましい取組のポイント」はこちらから!
https://roumu.com/archives/118007.html


参考リンク
厚生労働省「事業主の方へ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html
(宮武貴美)