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労働条件通知書(短時間労働者用・常用、有期雇用型)

2023年3月29日に厚生労働省から通達「「労働条件通知書等の普及促進について」の一部改正について」が発出され、その中に示された労働条件通知書のモデル様式。以前のものから、記載要領のところが修正されている

重要度:★★★
官公庁への届出:不要

WORDWord形式 2023042561.docx
pdfPDF形式 2023042561.pdf


参考リンク
厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

(海田祐美子)

給与明細等電子交付に関する確認書

これまで給与等の支払明細書(給与明細)等を電磁的方法により従業員に交付するときには、従業員の同意が必要でしたが、令和5年度税制改正において、「会社が定める期限までに承諾に係る回答がない時は承諾があったものとみなす」旨の通知をあらかじめ従業員に行い、その期限までに従業員からの回答がなかった場合には、電子交付の承諾があったものとみなされることとなりました この書式では、同意するか否かを確認し、提出期限までに提出がなかった場合は同意したものとして取扱う旨を記載しています。

重要度:
官公庁への届出:不要

WORDWord形式 2023050271.docx
pdfPDF形式 2023050271.pdf


参考リンク
国税庁「令和5年4月源泉所得税の改正のあらまし」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023004-040.pdf
国税庁「給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/denshikofu-qa/question.htm

(永田瑞貴)

新型コロナの5類移行に伴い療養期間等の考え方が示されました

 2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行することに伴い、厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」が示されました。位置づけ変更後のQ&A、新たな分析結果、諸外国の事例等、具体的な取扱いが示されていることから、その一部を確認しておきましょう。

Q1:新型コロナウイルス感染症は、他の人にうつすリスクはどれくらいありますか?
A1:新型コロナウイルス感染症では、鼻やのどからのウイルスの排出期間の長さに個人差がありますが、発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれています 。
 発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意してください。
 また、排出されるウイルス量は発熱やせきなどの症状が軽快するとともに減少しますが、症状軽快後も一定期間ウイルスを排出するといわれています。

Q2:新型コロナウイルス感染症にかかったら、どのくらいの期間外出を控えればよいのでしょうか?
A2:令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。
 周囲の方や事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。
 各医療機関や高齢者施設等においては、以下の情報を参考に、新型コロナウイルスに罹患した従事者の就業制限を考慮してください。なお、高齢者施設等については、重症化リスクを有する高齢者が多く生活することも考慮してください。
 また、感染が大きく拡大している場合には、一時的により強いお願いを行うことがあります。
(1)外出を控えることが推奨される期間
特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)、
かつ、
5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ること
が推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
(2)周りの方への配慮
 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

Q3:5月8日以降の「濃厚接触者」の取扱はどのようになりますか?
A3:令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

Q4:家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら、どうしたらよいですか?
A4:ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
 その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。もし症状が見られた場合には、Q2をご覧ください。

 会社としては、従業員が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の対応等、悩ましいことが多いかとは思います。今のうちから罹患者が発生した場合の対応を考えておく必要があるのでしょう。


参考リンク
法令等データベース「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の
療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230501Q0031.pdf
(宮武貴美)

処遇改善支援分割版:キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)

タイトル:処遇改善支援分割版:キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2023年4月13日
ページ数:42ページ
概要:令和5年度用キャリアアップ助成金(処遇改善支援)の概要、申請、各コースの詳細、申請用紙の記入例がまとめられた冊子。

Downloadはこちらから(2.9MB)
https://roumu.com/pdf/2023050114.pdf


参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

(菊地利永子)

正社員化コース分割版:キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)

タイトル:正社員化コース分割版:キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2023年4月13日
ページ数:34ページ
概要:令和5年度用キャリアアップ助成金(正社員化コース)の概要、申請、各コースの詳細、申請用紙の記入例がまとめられた冊子。

Downloadはこちらから(4.2MB)
https://roumu.com/pdf/2023050113.pdf


参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

(菊地利永子)

キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)

タイトル:キャリアアップ助成金のご案内
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2023年4月10日
ページ数:64ページ
概要:令和5年度用キャリアアップ助成金の概要、申請、各コースの詳細、申請用紙の記入例がまとめられた冊子。
※2023年4月10日更新版。差し替え内容は冊子内「正誤表」参照。

Downloadはこちらから(4.2MB)
https://roumu.com/pdf/2023050112.pdf


参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

(菊地利永子)

キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)

タイトル:キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2023年4月
ページ数:58ページ
概要:2023年度用キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース以外)のQ&Aがまとめられた冊子。

Downloadはこちらから(980KB)
https://roumu.com/pdf/2023050111.pdf


参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

(菊地利永子)

給与明細等の電子化に係る従業員同意手続き等を含む税制改正の内容

 国税庁より、令和5年4月の「源泉所得税の改正のあらまし」のパンフレットが公開されました。この中から、給与計算の実務に影響する内容を2つ確認しましょう。

1.給与明細等の電子化における同意
 これまで給与等の支払明細書(給与明細)等を電磁的方法により従業員に交付するときには、従業員の同意が必要になっていましたが、令和5年度税制改正において、「給与所得の源泉徴収票」及び「給与等の支払明細書」については、会社が従業員から電子交付の承諾を得ようとする際に、「会社が定める期限までに承諾に係る回答がない時は承諾があったものとみなす」旨の通知をあらかじめ従業員に行い、その期限までに従業員からの回答がなかった場合には、電子交付の承諾があったものとみなされることとなりました。

2.扶養控除等申告書の記載の省略
 「給与所得者の扶養控除等申告書」は、毎年、従業員が記載をして会社に提出する必要がありました。この内容について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとされました。
 これは、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」について適用されます。

 1.に係る内容は、Q&Aが国税庁のホームページに公開されています。併せて確認してもよいでしょう。


参考リンク
国税庁「令和5年4月源泉所得税の改正のあらまし」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023004-040.pdf
国税庁「国税庁「給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/denshikofu-qa/question.htm
(宮武貴美)

副業・兼業に取り組む企業の事例について

タイトル:副業・兼業に取り組む企業の事例について
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年3月
ページ数:29ページ
概要:厚生労働省が、2022年8月から10月にかけて、副業・兼業に取り組む民間企業11社からヒアリングを行い、副業・兼業の解禁の背景や解禁状況、労働時間等の管理の工夫等をとりまとめたパンフレット

Downloadはこちらから(1,002KB)
https://roumu.com/pdf/2023042105.pdf


参考リンク
厚生労働省「副業・兼業」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

(宮武貴美)

副業・兼業における労働時間の通算について(簡便な労働時間管理の方法「管理モデル」)

タイトル:副業・兼業における労働時間の通算について(簡便な労働時間管理の方法「管理モデル」)
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年4月
ページ数:6ページ
概要:副業・兼業時の労務管理における労使双方の手続上の負荷を軽くするための「管理モデル」について、簡便な労働時間管理の方法を説明したパンフレット

Downloadはこちらから(643KB)
https://roumu.com/pdf/2023042104.pdf


参考リンク
厚生労働省「副業・兼業」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

(宮武貴美)