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労働条件通知書(派遣労働者用・常用、有期雇用型)

2023年3月29日に厚生労働省から通達「「労働条件通知書等の普及促進について」の一部改正について」が発出され、その中に示された労働条件通知書のモデル様式。以前のものから、記載要領のところが修正されている

重要度:★★★
官公庁への届出:不要

WORDWord形式 2023050261.docx
pdfPDF形式 2023050261.pdf


参考リンク
厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

(海田祐美子)

労働条件通知書(派遣労働者用・日雇型)

2023年3月29日に厚生労働省から通達「「労働条件通知書等の普及促進について」の一部改正について」が発出され、その中に示された労働条件通知書のモデル様式。以前のものから、記載要領のところが修正されている

重要度:★★★
官公庁への届出:不要

WORDWord形式 2023050262.docx
pdfPDF形式 2023050262.pdf


参考リンク
厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

(海田祐美子)

日本ディープラーニング協会 「生成AIの利用ガイドライン」を公開

 ChatGPTなど生成AIが大きな話題となっています。業務の生産性向上などにも資することから今後、企業等においても積極的に活用が進められると予想されますが、その利用においては注意すべき点があります。

そのため、企業の中ではその活用ルールを定める動きが出始めていますが、日本ディープラーニング協会では、2023年5月1日に「生成AIの利用ガイドライン」を公開しました。解説も付けられていますので、自社のルール整備の際に是非参考にしてみてください。
https://www.jdla.org/document/#ai-guideline


参考リンク
一般社団法人日本ディープラーニング協会「JDLAが、『生成AIの利用ガイドライン』を公開(2023/5/1)」
https://www.jdla.org/news/20230501001/

(大津章敬)

新型コロナの傷病手当金 申請期間の初日が2023年5月8日以降は医師の証明が必要に

 業務外の事由で、新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)に罹患し、労務不能となったときには、健康保険の傷病手当金が請求できます。新型コロナが2類相当から5類に移行されたことから、この傷病手当金の証明に係る取扱いが変更になりました。

 新型コロナに係る傷病手当金については、臨時的な取扱いとして、2023年5月7日までは、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付が不要とされていました。これは、全保険者統一的の臨時的な取扱いとして、厚生労働省が指示していたものですが、今回の5類に移行したことにより、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が2023年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要と変更になりました。

 新型コロナに係る傷病手当金は、自覚症状の有無を問わず、被保険者が新型コロナウイルス「陽性」と判定され、療養のため労務に服することができない
場合は申請ができますが、従業員本人に自覚症状がなく、家族等が感染し濃厚接触者になった場合は、従業員自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金の対象とはなりません。

 今後も感染の波が継続するかもしれないといわれる中、傷病手当金を申請する際には、申請に必要な情報がそろっているかを漏れなく確認しましょう。


参考リンク
協会けんぽ「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/
(宮武貴美)

不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル

タイトル:不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル(令和4年度)
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年3月
ページ数:53ページ
概要:企業における不妊治療と仕事との両立支援に取り組む意義をはじめとし、両立支援導入のステップや各種制度、実際に不妊治療と仕事との両立に取り組んでいる企業の事例紹介や、不妊治療と仕事の両立を支援する上でのポイントについてまとめられた企業向けの制度導入マニュアル

Downloadはこちらから(7MB)
https://roumu.com/pdf/2023041805.pdf


参考リンク
厚生労働省「不妊治療と仕事との両立のために」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html

(宮武貴美)

令和5年度版 団体経由産業保健活動推進助成金のご案内

タイトル:団体経由産業保健活動推進助成金のご案内
発行者:厚生労働省・労働者健康安全機構
発行時期:2023年4月
ページ数:2ページ
概要:団体経由産業保健活動推進助成金の制度概要が掲載されたリーフレット。

Downloadはこちらから(637KB)
https://roumu.com/pdf/2023050313.pdf


参考リンク
労働者健康安全機構「助成金https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1251/Default.aspx

(菊地利永子)

労働政策の大転換を予想させる労政審労働政策基本部会報告書の概要

 2023年4月13日の記事「労働移動促進による経済成長を目指す内閣官房「三位一体労働市場改革の論点案」」でもお伝えしましたが、我が国の労働政策が大転換期を迎えようとしています。今後の労働政策の方向性を示した報告書が、労働政策審議会労働政策基本部会より示されました。

 以下、その概要を転載します。


働き方の現状と課題について
(1)人材育成・リスキリング
(企業が成長していくためには人材投資・人材育成が重要)

  • 企業や国全体の経済成長を考えると、人材投資が重要。人材育成に積極的な企業への転職が加速する可能性。
  • 一人ひとりのキャリア志向を大切にしつつ、個人の能力や個性を丁寧に把握する「高解像度な人事評価・育成」が重要。
  • 職業人生も長期になることから、中高年のリスキリングを含めた能力開発も重要。

(企業は変化に対応するため必要となるスキルを考え、労働者は変化を前向きに捉えることが重要)

  • 企業は、経営戦略として、社会経済の変化に対応する必要性や、企業としてどう変わりたいのか、そのためにはどういった能力や技術が必要で、何を学ぶべきなのかといった具体像を労働者に説明することが必要。
  • 新しいスキル取得による能力の向上や新しいことへの挑戦を適正に評価・処遇することが、社員のリスキリングにつながる。
  • リスキリングは、なぜ学ぶのか、学んだ上で自分がどんな仕事ができるようになるかといった目的意識が重要。

(2)人事制度について
(ジョブ型人事の動き)

  • ジョブ型雇用は、狭い意味では職務が雇用契約に明記・限定される(それに応じて労働時間も自ずと限定される雇用形態であり、徹底した分業の中での限定的な職務範囲の中での雇用管理として、欧米ではブルーカラーを中心に使われていたが、近年、日本においては、ホワイトカラーを中心とした職務と処遇の明確化といった観点からの導入の動きがある。ジョブローテーションによる若手の育成が行いにくくなることなどの留意点もあることから、多様な人材の力の発揮と人材の育成を阻害することがないよう、企業内での労使での対話が特に重要。
  • ジョブ型人事の導入には、①ポストに見合った人材を広く社内外から求める、②キャリアアップに伴う再教育支援の仕組み、③労働者一人ひとりのキャリア志向に対応する、④職務以外の情報共有や組織貢献意欲を促す仕組み等の配慮も必要。

(大企業は、「メンバーシップ型人事」と「ジョブ型人事」の間で、バリエーションのある人事制度を導入)

  • 人事制度に関する企業ヒアリングを数社行った中では、ジョブ型人事制度を導入している企業であっても、採用や人事異動・配置については、いわゆる欧米のジョブ型雇用とは違い、①新卒採用の際には職務遂行能力ではなく潜在能力を重視し、採用後一定期間研修を行う、②本人の希望による公募制を行いつつも、最終的な人事異動の権限は会社に残るなど、いわゆる「メンバーシップ型人事」と「ジョブ型人事」の間でバリエーションのあるものが多い。各社において、経営戦略上もっともふさわしい人事制度への模索が続いていくものと考えられる。

(3)労働移動について
(転職を希望する労働者が、内部労働市場と外部労働市場を行き来できるシームレスな労働市場の整備が必要)

  • 労働移動は、より良い条件の仕事に就くことができるチャンスでもあるので、ポジティブにとらえていくことも必要。
  • 労働移動に中立的な人事制度設計の取り組みが必要。
  • 今後は、外部労働市場の機能(多様な教育訓練機会やマッチング機能などを活性化しながら、併せて内部労働市場を改革(社内公募・マッチング:本人の希望も考慮した人事異動)し、転職を希望する労働者が、内部労働市場と外部労働市場を行き来できるシームレスな労働市場を整備していくことが必要。

今後の労働政策の方向性について
(1)企業に求められる対応

  • リスキリングの必要性を明確にした上で、経営者、マネージャー、現場労働者の全てのレベルで、リスキリングを含めた能力開発に主体的に取り組んでいくための動機付け・環境整備が必要。
  • 中間管理職のマネジメント業務が大きく変化・増加(ワークライフバランスの確保、エンゲージメントの向上)。人事部で、管理職向けのマネジメント研修(1on1ミーティング)の実施やその見直し等、管理職の業務負担の軽減を図ることが重要。

(2)労働者に求められる対応

  • 多くの変化が短期間に起こる現状では、過剰に変化を恐れるのではなく、変化を前向きに捉えて対応していくことが求められる。
  • 長期雇用を前提とした企業では、企業が広い人事権を持って人事異動やOJT中心の人材育成を実施しており、企業との長期的な関係により、労働者が自律的にキャリア形成していくという意識が薄れる可能性もある。労働者自らが自律的にキャリア形成や学びを深めていくことが必要。

(3)労働政策において今後検討すべき対応

  • 多様な人材が能力を発揮できるよう、女性や高齢者などの働き方に中立的な税制・社会保障制度の構築や、雇用によらない働き方など様々な働き方の人を重層的なセーフティネットに組み入れていくことが課題。
  • 自発的に労働移動を行う労働者の転職の参考となるよう、①労働市場の見える化(職場情報・職業情報)、②異業種間でも業務の親和性がある仕事の事例の積極的周知広報、③ハローワークサービスのデジタル化による、オンラインサービスやキャリアコンサルティング機能の充実など在職者向け支援の強化、等の転職しやすい環境整備(労働市場の基盤整備)を進めていくべき。
  • 今は労働政策の大きな転換期にあり、従来の「安全・安心」を重視する対応に加え、「労働市場のセーフティネットを整備しつつ、労働者のスキルアップ・向上を目指す」ことを重視していくべき。

(4)社会全体に求められる対応(一人ひとりが自律的にキャリアについて考える)

  • 一人ひとりの労働者が自律的にキャリアについて考える方策を社会全体で危機感を持って検討していくことが必要。
  • リスキリングについての支援も、労働者一人ひとりが力強く成長できるよう、個人への直接支援が重要。今後の労働政策の方向性について

おわりに

  • 本報告の内容を踏まえ、労使において課題の共有がなされ、また、労働政策審議会の関係分科会や部会等においても、速やかに必要な施策が検討されることを求めたい。
  • 労働政策基本部会は、10年後、20年後の労働市場を見据え、議論を先取りしていく役割をも担っている部会であり、次期以降についてもこうした視点を忘れずに議論を続けていく。

 このように労働者の自発的なリスキリングと、成長分野への労働移動を大方針として、様々な政策が立案されることになりそうです。戦後、長く続いた我が国の労働慣行も急速に変化していくのでしょう。企業における人事の役割も大きなものになっていきそうです。


関連記事
2023年4月13日「労働移動促進による経済成長を目指す内閣官房「三位一体労働市場改革の論点案」」
https://roumu.com/archives/116467.html

参考リンク
厚生労働省「労働政策審議会労働政策基本部会 報告書 ~変化する時代の多様な働き方に向けて~(2023/4/26」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32734.html

(大津章敬)

フリーランス新法 2023年4月28日に成立

 近年、企業に雇用されず、フリーランスとして働く方が増えています。今後も副業兼業の拡大によって、こうした働き方は増加していくことになるでしょう。そのような環境を背景に、2023年4月28日の参議院本会議で、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆるフリーランス新法)が可決・成立しました。

 この法律は、働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的とし、特定業務委託事業者(発注事業者)及び特定受託事業者(フリーランス)の取引について、特定業務委託事業者において、書面等での契約内容の明示、報酬の60日以内の支払い、募集情報の的確な表示、ハラスメント対策などの措置を講じることとされています。

 施行期日については、「公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日」とされています。

 特定受託業務従事者に業務委託する事業者は、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等を書面または電磁的方法により明示したり、特定受託業務従事者に対するハラスメント行為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を講じたりするなど、対応が必要になります。今後の情報を確認し、対応していきましょう。


参考リンク
厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
フリーランス協会「フリーランス新法が成立しました」
https://blog.freelance-jp.org/20230428-18420/

(福間みゆき)

治療と仕事の両立支援周知リーフレット(病院向け)

タイトル:治療と仕事の両立支援周知リーフレット(病院向け)
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年3月
ページ数:2ページ
概要:両立を始める前に考えるポイントや困った時の相談先など、「治療と仕事の両立」を進める時に必要なポイントが掲載されたリーフレット。

Downloadはこちらから(286KB)
https://roumu.com/pdf/2023050212.pdf


参考リンク
厚生労働省「治療と仕事の両立支援ナビ」
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/formanagers/

(菊地利永子)

治療と仕事の両立支援周知リーフレット(企業向け)

タイトル:治療と仕事の両立支援周知リーフレット(企業向け)
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年3月
ページ数:2ページ
概要:両立を始める前に考えるポイントや困った時の相談先など、「治療と仕事の両立」を進める時に必要なポイントが掲載されたリーフレット。

Downloadはこちらから(278KB)
https://roumu.com/pdf/2023050211.pdf


参考リンク
厚生労働省「治療と仕事の両立支援ナビ」
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/formanagers/

(菊地利永子)