「V」の検索結果

令和4年版厚生労働白書が公表されました

 先日、令和4年版厚生労働白書が厚生労働省から公表されました。

 今回は以下の構成となっております。現在の日本を知るためにはよい資料ですので、是非ご覧ください。
【第1部】テーマ「社会保障を支える人材の確保」

  • 現役世代の急減による担い手不足の加速化と、今後必要となる医療・福祉分野の就業者数の見通しを整理しています。
  • 医療・福祉分野の人材について、これまでの取り組み成果や課題を整理しています。
  • 上記を踏まえ、医療・福祉サービスの提供の在り方、人材確保に関する今後の方向性等を提示しています。

【第2部】テーマ「現下の政策課題への対応」
 子育て、雇用、年金、医療・介護など、厚生労働行政の各分野について、最近の施策の動きをまとめています。(令和3年度分を掲載。)


参考リンク
令和4年版厚生労働白書-社会保障を支える人材の確保
https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/21/index.html
令和4年版厚生労働白書-100人でみた日本、日本の1日
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21-3/

(大津章敬)

届出書・事業概況報告書の提出は便利なオンラインの利用をお願いします

タイトル:届出書・事業概況報告書の提出は 便利なオンラインの利用をお願いします
発行者:厚生労働省・都道府県労働局
発行時期:2022年9月20日
ページ数:2ページ
概要:2022年10月に改正職業安定法が施行され、新たに定められた特定募集情報等提供事業の届出制に関して、同届出のための電子申請の手続き情報がまとめられたリーフレット。

 

Downloadはこちらから(1,240KB)
https://roumu.com/pdf/2022092012.pdf

 

 

 


参考リンク

厚生労働省「特定募集情報等提供事業者の届出にかかる電子申請手続き情報を公開しました」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28007.html

厚生労働省 「令和4年職業安定法の改正について」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497_00003.html

厚生労働省「令和4年職業安定法改正リーフレットの訂正について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite_27562.html

(菊地利永子)

事業主の方へ 「キャリアアップ助成金」を活用して従業員を正社員化しませんか? (令和4年9月15日現在)

タイトル:事業主の方へ 「キャリアアップ助成金」を活用して従業員を正社員化しませんか? さらに「人材開発支援助成金」の併用で金額が加算されます。
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2022年9月
ページ数:2ページ
概要:令和4年度のキャリアアップ助成金制度について、人材開発支援助成金の併用(加算措置)を含めた概要がまとめられたリーフレット。

Downloadはこちらから(674KB)
https://roumu.com/pdf/2022092013.pdf


参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

(菊地利永子

フリーランス新法制定に向けたパブリックコメントの概要

 わが国でも、従業員を雇わない、フリーランスの形態で仕事をされる方が増加しており、462万人にもなっています。その一方で、報酬の支払遅延や一方的な仕事内容の変更といったトラブルも増加しており、2022年6月に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」においても、その取引適正化のための法制度について検討し、早期に国会に提出することが明記されました。

 こうした環境の中、先日(2022年9月13日)、内閣官房よりパブリックコメントとして「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」という資料が示されました。

 フリーランスの取引を適正化し、個人がフリーランスとして安定的に働くことのできる環境を整備するため、他人を使用する事業者が、フリーランスに業務を委託する際の遵守事項等を定めるという方向性の中で、以下のような内容がまとめられています。
(1)フリーランスに業務委託を行う事業者の遵守事項
(ア)業務委託の開始・終了に関する義務
 ① 業務委託の際の書面の交付等
 ② 契約の中途解約・不更新の際の事前予告
(イ)業務委託の募集に関する義務
 ① 募集の際の的確表示
 ② 募集に応じた者への条件明示、募集内容と契約内容が異なる場合の説明義務
(ウ)報酬の支払に関する義務
(エ)フリーランスと取引を行う事業者の禁止行為
(オ)就業環境の整備として事業者が取り組むべき事項
 ① ハラスメント対策
 ② 出産・育児・介護との両立への配慮
(2)違反した場合の対応等
(3)フリーランスの申告及び国が行う相談対応

 フリーランスに対して業務委託を行う際の書面交付義務など、影響が大きな内容が盛り込まれる方向にあるようです。フリーランスは今後も増加を続けることが予想されますので、新法の動向については今後も注視していく必要がありそうです。


参考リンク
e-gov「「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」に関する意見募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060830508
内閣官房「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/ap2022.pdf

(大津章敬)

厚労省調査の令和4年度夏季賞与妥結額平均(大手企業)は前年比+7.59%の832,340円

 昨年はコロナの影響で落ち込んだ夏季賞与の妥結額。今年はどうだったのでしょうか?本日は厚生労働省が先日公表した令和4年度夏季一時金の妥結額状況について取り上げます。なお、この調査の対象は、妥結額などを把握できた資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業381社ですので、大手企業の平均ととらえてください。

 これによれば、平均妥結額は832,340円で、昨年と比較して58,708円(7.59%)の増加となっています。中小企業も含め、この水準かと言えばそうではありませんが、トレンドとして捉えて頂ければと思います。なお、グラフは、昭和45年からの妥結額の推移となっています。


参考リンク
厚生労働省「令和4年 民間主要企業夏季一時金妥結状況を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27853.html

(大津章敬)

陸上貨物運送事業の事業者の皆さまへ 重量物取扱いや運転業務による腰痛を予防しましょう

タイトル:陸上貨物運送事業の事業者の皆さまへ 重量物取扱いや運転業務による腰痛を予防しましょう
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年1月
ページ数:2ページ
概要:陸上貨物運送事業の事業者のに向けて重量物取扱いなどによる腰痛の予防対策のポイントやリスク回避・低減対策について紹介したリーフレット。

Downloadはこちらから(771KB)
https://roumu.com/pdf/2022091613.pdf


参考リンク
厚生労働省「
職場における労働衛生対策」

トラックの「改善基準告示」見直し案のポイントと押さえておきたい参考資料

 現在、トラックの「改善基準告示」見直しの議論が労働政策審議会において行われており、まもなく報告書が公表される見込みとなっています。そのポイントを簡単にまとめると以下のようになります。
(1)1年の拘束時間
 3,516時間→原則:3,300時間
(2)1か月の拘束時間
 原則:293時間→原則:284時間
 最大:320時間→最大:310時間(※)
※1年の拘束時間が3,400時間を超えない範囲で年6回まで
※284時間を超える月が3か月を超えて連続しないこと。
※月の時間外・休日労働が100時間未満となるよう努める。
(3)1日の休息期間
 継続8時間→継続11時間を基本とし、9時間下限
※長距離・泊付きの運行の場合は、運行を早く切り上げ、まとまった休息を取れるよう例外を規定。
(4)その他

  • 連続運転時間:「運転の中断」は「原則休憩」とする。SA・PA等に駐車できない等、やむを得ない場合は30分延長可。
  • 分割休息特例:分割の方法を見直し(現行:4H+6H、5H+5H等 → 見直し後:3H+7Hも可)、分割休息が連続する期間を短縮。
  • 2人乗務特例:車両が一定の基準を満たす場合には、拘束時間を延長。ただし、運行終了後11時間以上の休息を確保。
  • 予期し得ない事象:事故、故障、災害等やむを得ない場合の例外的取扱いを規定。

 2022年9月8日に行われた「第10回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会トラック作業部会」の資料を見ると、改善基準告示に関する分かりやすい資料も添付されています。非常に分かりにくく、苦手意識を持たれている方が多い分野でもありますので、是非、ご確認ください。


参考リンク
厚生労働省「第10回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会トラック作業部会資料」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27781.html

(大津章敬)

業務で自動車運転をする際の検知器によるアルコールチェック義務化 正式に実施延期が決定

 現実的な対応の難しさから、多くの反対意見や困惑が示されていた業務使用の自動車におけるアルコール検知器使用によるアルコールチェックの義務化ですが、パブリックコメントの受付を経て、2022年9月9日、警察庁丁交企発第218号「安全運転管理者制度に関する留意事項について(通達)」が発出され、その実施の延期が正式に決定しました。

 理由としては、最近のアルコール検知器の供給状況等から、事業所において、十分な数のアルコール検知器を入手することが困難であると認められたことが挙げられており、当分の間、アルコール検知器使用義務化規定を適用しないこととし、当分の間、以下のとおりアルコール検知器使用義務化規定を目視等義務化規定に読み替える規定が設けられました。

 なお、この「当分の間」について、現時点において、十分な数のアルコール検知器が市場に流通するようになる見通しが立っていないため、具体的な時期は示されていませんが、見通しが立った時点で、再度、道路交通法施行規則を改正し、できるだけ早期にアルコール検知器を使用して、アルコールチェックを実施することとしています。

[読み替え前]
六 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。
[読み替え後]
六 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認すること。

 企業の実務担当者のみなさんにとっては、まずは一安心というところではないでしょうか。


参考リンク
警察庁丁交企発第218号「安全運転管理者制度に関する留意事項について(通達)」令和4年9月9日
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzenuntenkanrisya/pdf/20220909tuutatu.pdf?fbclid=IwAR0bPY4tTsbsdUUOsAXgPk1Y6E1ptfUfXrEi9WtDEbt99Qh74cTomUg-JE0
警察庁「安全運転管理者の業務の拡充等」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html

(大津章敬)

生活を支えるための支援のご案内

タイトル:生活を支えるための支援のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年9月13日
ページ数:40ページ
概要:新型コロナウイルスの感染拡大による影響を受ける、働く方のみならず、国民全体への支援策が総合的にまとめられたリーフレット。2022年9月13日版。

Downloadはこちらから(3,804KB)
https://roumu.com/pdf/2022091511.pdf


参考リンク
厚生労働省「くらしや仕事の情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kurashiyashigoto.html

(菊地利永子)

2023年春の解禁に向け議論が進められる給与の電子マネーへの振込

 今週、2023年春にも給与のデジタルマネーへの振り込みが解禁されるというニュースが大きく報道されました。

 これは2022年9月13日(火)に厚生労働省で開催された第178回労働政策審議会労働条件分科会での議論が元になっていますが、関心が高いテーマですので、その際の資料に基づき、現在検討されている「資金移動業者の口座へ賃金支払を行う場合の制度設計案」の骨子について確認しましょう。

 現在、以下の方向性で議論が進められています。
(1) 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができるものとする。
※銀行口座への振込、一定の要件を満たす証券総合口座への払込は、引き続き可能。
※資金移動業者の口座への賃金支払について、使用者が労働者に強制しないことが前提。
(2) 次の①~⑤の全ての要件を満たすものとして、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への資金移動

  1. 破産等により資金移動業者の債務の履行が困難となったときに、労働者に対して負担する債務を速やかに労働者に保証する仕組みを有していること。
  2. 労働者に対して負担する債務について、当該労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰すことができない理由により当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有していること。
  3. 現金自動支払機(ATM)を利用すること等により口座への資金移動に係る額(1円単位)の受取ができ、かつ、少なくとも毎月1回は手数料を負担することなく受取ができること。また、口座への資金移動が1円単位でできること。
  4. 賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。
  5. 1.~4.のほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

(3) 厚生労働大臣の指定を受けようとする資金移動業者は、1.~5.の要件を満たすことを示す申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。厚生労働大臣は、指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)が1.~5.の要件を満たさなくなった場合には、指定を取り消すことができる。

 現在、労働政策審議会では上記の方針の下で、各種論点について議論が進められています。報道によれば、年内にも省令改正が行われ、早ければ来春にも解禁されるとしています。実務にも大きな影響がある事項ですので、引き続き注目していきましょう。


参考リンク
厚生労働省「第178回労働政策審議会労働条件分科会(資料)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27962.html

(大津章敬)