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厚労省から公開された感染者の職場復帰や労災補償などに関するQ&A

 現在、新型コロナの第7波の最中にあり、多くの職場では感染者や濃厚接触者が発生し、業務にも影響が出ているところではないかと思います。厚生労働省は、新型コロナウイルスに関するQ&Aを公開しており、随時更新していますが、先日、企業の方向けのQ&Aに感染者の職場復帰や労災補償など関する内容が追加されました。追加された内容は以下の通りです。

Q.新型コロナウイルス感染症に感染した労働者が職場復帰する際にどのような点に留意すればよいでしょうか?

A.新型コロナウイルス感染症の回復経緯や心身の負担には個人差があることから、療養終了後に職場復帰する場合の対応に当たっては、業務によって症状を悪化させること等がないよう、主治医等の意見を踏まえた本人の申出に基づき、産業医や産業保健スタッフとも連携し、勤務時間の短縮やテレワークの活用など、労働者の負担軽減に配慮した無理のないものとすることが望ましいです。長引く症状(罹患後症状(いわゆる後遺症))については、いまだ明らかになっていないことも多いですが、これまでの国内外の研究によると、新型コロナウイルス感染症にかかった後、多くの人は良くなりますが、治療や療養が終わっても一部の症状が長引く人がいることが分かってきております。

Q.新型コロナウイルス感染症の対策のため、イベントの中止や学校の休業、事業活動の閉鎖や縮小などの影響を受けて、労働時間が減少してしまうことや、休む従業員が増えたときに残りの従業員が多く働かないとならない事態が考えられます。その人達について、労働基準法の労働時間の上限を超えないようにするため、変形労働時間制を導入したり、変更したりするにはどうしたらよいでしょうか?

A.今般の新型コロナウイルス感染症に関連して、人手不足のために労働時間が長くなる場合や、事業活動を縮小したために労働時間が短くなる場合については、1年単位の変形労働時間制を導入することが考えられます。また、今回の新型コロナウイルス感染症対策により、1年単位の変形労働時間制を既に採用している事業場において、当初の予定どおりに1年単位の変形労働時間制を実施することが困難となる場合も想定されます。
 1年単位の変形労働時間制は、対象期間中の業務の繁閑に計画的に対応するために対象期間を単位として適用されるものであるので、労使の合意によって対象期間の途中でその適用を中止することはできないと解されています。しかしながら、今回の新型コロナウイルス感染症への対策による影響にかんがみれば、当初の予定どおりに1年単位の変形労働時間制を実施することが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、特例的に労使でよく話し合った上で、1年単位の変形労働時間制の労使協定について、労使で合意解約をしたり、あるいは協定中の破棄条項に従って解約し、改めて協定し直すことも可能と考えられます。ただし、この場合であっても、解約までの期間を平均し、1週40時間を超えて労働させた時間について割増賃金を支払うなど協定の解約が労働者にとって不利になることのないよう留意が必要です。

Q.PCR検査や抗原検査で陽性でしたが、医療機関へ受診せずに、行政が設置し医師を配置する健康フォローアップセンター等に連絡し、自宅(ホテル)において療養を行いました。当該療養期間について、医師からの証明がなくても休業補償給付の請求はできますか?

A.当該療養期間について、医療機関や保健所の負担軽減を図るため、医療機関や保健所の証明書によらず、PCR検査や抗原検査からの陽性結果通知書やMy HER-SYS(※)により電磁的に発行された証明書等を自宅療養したことが客観的に推定できる書類として休業補償給付請求書に添付した上、請求してください。

 感染者の増加により、労務管理上新たな問題が生じるなどして、対応に困っている企業も多いでしょう。なお、Q&Aの全文は、参考リンクよりご確認いただけます。


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

(福間みゆき)

労働条件ハンドブック(令和4年4月版)ベトナム語

タイトル:労働条件ハンドブック(令和4年4月版)ベトナム語
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年4月
ページ数:16ページ
概要:日本で働く外国人労働者に向けて、日本の労働法の主なものを紹介するパンフレット。外国人労働者相談コーナーの紹介も。まずはこのハンドブックで、職場の労働条件が適正か確認するよう呼び掛けている。

Downloadはこちらから(14.1MB)
https://roumu.com/pdf/2022072107.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

(宮武貴美)

労働条件ハンドブック(令和4年4月版)韓国語

タイトル:労働条件ハンドブック(令和4年4月版)韓国語
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年4月
ページ数:16ページ
概要:日本で働く外国人労働者に向けて、日本の労働法の主なものを紹介するパンフレット。外国人労働者相談コーナーの紹介も。まずはこのハンドブックで、職場の労働条件が適正か確認するよう呼び掛けている。

Downloadはこちらから(8.25MB)
https://roumu.com/pdf/2022072108.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

(宮武貴美)

特別条項発動通知書

特別条項を発動する場合(通告の場合)、社内にて作成・保存が必要となる「発動手続きに関する記録」の書式例。

重要度 ★★★

[ダウンロード]
WORDWord形式 2022080912.doc(29KB)
pdfPDF形式 2022080912.pdf(59KB)

[ワンポイントアドバイス]
特別条項を発動する場合、労基署への届出・報告は、不要です。
社内にて
・「発動手続に関する記録」と
・「健康・福祉確保措置の実施状況」
の記録を作成して保存する必要があります。


参考リンク
愛知労働局「FAQ」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/001016535.pdf

(菊地利永子)

生活を支えるための支援のご案内

タイトル:生活を支えるための支援のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年8月15日
ページ数:39ページ
概要:新型コロナウイルスの感染拡大による影響を受ける、働く方のみならず、国民全体への支援策が総合的にまとめられたリーフレット。2022年8月15日版。

Downloadはこちらから(3,692KB)
https://roumu.com/pdf/2022081611.pdf


参考リンク
厚生労働省「くらしや仕事の情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kurashiyashigoto.html

(菊地利永子)

2022年の中小企業の昇給妥結平均額は前年比+660円の5,036円

 今年の春は、世界的な物価上昇や採用難による賃金上昇に加え、政府からの要請などもあったため、「賃上げ」というキーワードが注目を浴びました。その中でも大企業と比較して収益力に劣る中小企業がどの程度の賃上げを行うことができるかは、我が国の経済においても重要なポイントとなります。

 そこで本日は、経団連が公表した「2022年春季労使交渉・中小企業業種別妥結結果(最終集計 2022年8月9日)」の結果を見ていきたいと思います。なお、本調査は、従業員数500人未満の17業種754社を対象に実施されたもので、今回の結果は、集計可能な17業種377社の結果となっています。

 これによれば、2022年の昇給の妥結額平均は、前年比660円の5,036円となっています。これを更に従業員規模別で見ると以下のようになっています。
100人未満 4,497円(前年4,162円)
100人~300人未満 5,059円(前年4,267円)
300人~500人未満 5,135円(前年4,529円)

 これが世間の中小企業の現実と一致するかと言えば、必ずしもそうではありませんが、全体としては前年よりも高い昇給水準となった企業が多いのは間違いないようです。


参考リンク
経団連「2022年春季労使交渉・中小企業業種別妥結結果(最終集計 2022年8月9日)」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2022/075.pdf

(大津章敬)

募集情報等提供事業の運営ルールが変わります

タイトル:募集情報等提供事業の運営ルールが変わります
発行者:厚生労働省・都道府県労働局
発行時期:2022年7月
ページ数:2ページ
概要:2022年10月に改正職業安定法が施行され、「募集情報等提供」の範囲が拡大し、事業運営のルールが変わること、また、特定募集情報等提供事業に届出制が創設されることを周知するリーフレット。

 

Downloadはこちらから(830KB)
https://roumu.com/pdf/2022081012.pdf


参考リンク
厚生労働省 「令和4年職業安定法の改正について」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497_00003.html
(菊地利永子)

日経ヘルスケア 2022年8月号「健康診断を受けていなかった職員が大病に 他にも数人の職員が受診していないが・・・」

 弊社コンサルタントの服部英治が「医療・介護経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの2022年8月号が発売になりました。今月は「健康診断を受けていなかった職員が大病に 他にも数人の職員が受診していないが・・・」というタイトルで職員の健康診断に関する説明をしています。

 

  なお、今回の記事で職員の健康診断で留意すべき3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 事業主には健康診断の実施、労働者には受信の義務が課されている
 健康診断未実施により事業者が労基署から書類送検された例もある
 是正指導を受けやすいのは雇い入れ時や夜勤者への健康診断


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(松岡由依)

今春入社の新入社員の28.3%が3年以内での退職を想定

 今年の新入社員もこれで4か月半くらいの勤務をしたことになります。職場としてもそろそろ馴染んでくれたと感じている頃ではないかと思いますが、実際には多くの新入社員は既に転職を意識しています。今回はマイナビが実施した「新入社員の意識調査」の結果を見てみたいと思います。なお本調査は、2022年卒の新入社員を対象に実施されたもので、有効回答数は800名(22歳~23歳の男性400名、女性400名)となっています。
(1)いまの会社であと何年ぐらい働くと思いますか?
 以下のように、3年以内で退職予定が28.3%、10年以内で退職予定が51.0%となっています。この水準は2020年以降概ね横ばいとなっています。なお、10年以内で転職予定を男女別で見ると、男性の45.1%に対し、女性は56.8%となっており、女性の転職志向の高さが目立っています。その背景には、結婚・出産などライフステージに合わせて働き方を変えたいという考えが強いことにあるようです。
 3年以内 28.3%
 4~5年ぐらい 13.8%
 6~10年ぐらい 8.9%
 10年以上 8.0%
 定年まで 18.5%
 分からない 22.6%
(2)働きがい別で見た結果
 上記の質問を働きがいのあり・なしでより詳細に見てみると、以下のように「働きがいがない」と感じている社員の転職意向の高さが際立っています。
■働きがいがある
 3年以内退職意向 20.2% 10年以内退職意向 45.0%
■働きがいがない
 3年以内退職意向 63.9% 10年以内退職意向 74.5%

 なお、「働きがいがない」と回答している者の28.0%は1年未満での退職を検討しているという結果も出ています。

 このように、新入社員の意識は大きく変わり、転職を前提としたキャリアプランを描いていることが分かります。企業としてもそのリテンションを進めながらも、退職者を再雇用する仕組みや中途採用の拡大などの対応が求められます。


参考リンク
マイナビ「新入社員の意識調査(2022年)2022/8/4」
https://www.mynavi.jp/news/2022/08/post_34624.html

(大津章敬)

「受動喫煙防止対策助成金」のご案内

職場での受動喫煙防止対策に取り組む中小企業事業主の皆さまへ 「受動喫煙防止対策助成金」のご案内

タイトル: 「受動喫煙防止対策助成金」のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年6月
ページ数:4ページ
概要:受動喫煙防止対策助成金の対象となる事業主、助成内容、申請手続の流れ、よくある質問など分かりやすく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(958KB)
https://roumu.com/pdf/2022081011.pdf


参考リンク
厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html

(菊地利永子)