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転職により1割以上賃金が上昇した労働者の割合が過去最高の32.7%に

 転職意識の高まりや転職エージェントの増加などにより、かつてなく転職市場が活況ですが、深刻な人手不足の増加もあり、転職により賃金が増加した転職者の割合が高まっています。本日は、リクルートが公表した「2022年 4-6月期 転職時の賃金変動状況」の結果を見てみることにしましょう。

 この調査では、「前職と比べ賃金が明確に(1割以上)増加した転職者数の割合」の経年変化が取り上げられていますが、2022年4月~6月期についてはその割合が過去最高の32.7%となっています。
※前職(転職前)の賃金は時間外労働等の「変動する割増賃金」を含む一方、転職後の賃金にはそれらが含まれないため 「前職と比べ賃金が 1 割以上増加した転職決定者数の割合」は実態よりも低めの値となる傾向があります。
【参考:年度推移】
2002年 24.8%
2003年 23.0%
2004年 24.4%
2005年 25.3%
2006年 26.2%
2007年 23.2%
2009年 18.9%
2010年 24.4%
2011年 26.5%
2012年 25.1%
2013年 25.8%
2014年 26.8%
2015年 28.5%
2016年 28.7%
2017年 29.7%
2018年 30.1%
2019年 29.3%
2020年 27.5%
2021年 31.2%

 このように2010年代以降着実に値が上昇していますが、中でもこの1年間での上昇幅は大きく、2021年4~6月期の29.1%から、1年間で3.6ポイント増の32.7%まで上昇しています。なお、職種別で見ると、深刻な人材不足が続くITエンジニアは37.2%、接客・販売・店長・コールセンターは40.5%とかなりの高水準となっています。

 賃上げが大きなテーマとなる中、我が国も転職により賃金を上げていく時代になってきたのかも知れません。企業としても市場相場を意識した賃金政策が重要となっています。


参考リンク
リクルート「2022年 4-6月期 転職時の賃金変動状況(2022/8/3)」
https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/assets/20220803_hr_01.pdf

(大津章敬)

ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて

タイトル:ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年7月
ページ数:32ページ
概要:ストレスチェック制度の実施に係る課題に対する工夫例等をまとめたリーフレット(2022年7月12日版)。

Downloadはこちらから(9,003KB)
https://roumu.com/pdf/2022080511.pdf


参考リンク
厚生労働省「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

(菊地利永子)

企業の対応が進む副業・兼業容認や不妊治療への支援

 コロナ等による職場環境の変化を受け、企業の人事労務諸制度の見直しが積極的に行われています。そこで今回は労務行政研究所が行った調査から企業の人事労務諸制度の実施状況について見ていきたいと思います。なお、この調査の対象は、全国証券市場の上場企業(新興市場の上場企業も含む)3,647社と、非上場企業1,850社の合計5,497社で今回の集計は回答のあった292社の結果。

 これによれば、企業の人事労務諸制度の実施状況は以下のようになっています。
90.8% 定年後の再雇用制度(役員は除く)
89.0% ハラスメントに関する相談窓口の設置
84.9% 内部通報制度
83.9% 仕事上での旧姓使用
82.5% ハラスメント防止規程の作成
81.8% 契約社員の雇用
79.8% オンライン面接
72.6% パートタイマー・アルバイトの雇用
69.5% メンタルヘルスに関する相談窓口の設置
69.5% 裁判員休暇
67.5% テレワーク
41.1% 心の健康を目的とするカウンセリング
40.1% フレックスタイム制
39.4% 副業・兼業の容認
34.6% 私傷病休職からの復職支援プログラム
34.6% 男性社員の育児休業取得促進
26.4% 70歳までの就業機会確保措置
16.8% 61歳以上の定年制
12.0% 不妊治療への支援

 上位には法律で義務化されているものが多く並んでいます。一方、近年注目の以下の施策については、大幅な伸びを見せています。
■仕事上での旧姓使用
 2018年 67.5%→2022年 83.9%
■副業・兼業の容認
 2018年 10.7%→2022年 39.4%
■不妊治療への支援
 2018年 4.5%→2022年 12.0%

 今後も環境変化に対応し、こうした施策は継続て身に見直されていくことでしょう。


参考リンク
労務行政研究所「人事労務諸制度の実施状況調査」
https://www.rosei.or.jp/attach/labo/research/pdf/000083364.pdf

(大津章敬)

労働条件ハンドブック(令和4年4月版)ポルトガル語

タイトル:労働条件ハンドブック(令和4年4月版)ポルトガル語
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年4月
ページ数:16ページ
概要:日本で働く外国人労働者に向けて、日本の労働法の主なものを紹介するパンフレット。外国人労働者相談コーナーの紹介も。まずはこのハンドブックで、職場の労働条件が適正か確認するよう呼び掛けている。

Downloadはこちらから(16.5MB)
https://roumu.com/pdf/2022072104.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

(宮武貴美)

労働条件ハンドブック(令和4年4月版)中国語

タイトル:労働条件ハンドブック(令和4年4月版)中国語
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年4月
ページ数:16ページ
概要:日本で働く外国人労働者に向けて、日本の労働法の主なものを紹介するパンフレット。外国人労働者相談コーナーの紹介も。まずはこのハンドブックで、職場の労働条件が適正か確認するよう呼び掛けている。

Downloadはこちらから(8.38MB)
https://roumu.com/pdf/2022072103.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

(宮武貴美)

トラック等の自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導 8割が労働基準関係法令違反

 トラックドライバーは深刻な求人難となっており、過重労働の問題が懸念されていますが、先日、厚生労働省より自動車運転者を使用する事業場に対する令和3年の監督指導、送検等の状況が公表されました。

 これによれば監督指導を実施した事業場は3,770事業場で、このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、3,054事業場(81.0%)と8割を超えました。また、改善基準告示違反が認められたのは、2,010事業場(53.3%)でした。また、労働基準関係法令違反の内容をみてみると、労働時間が45.1%、割増賃金の支払いが21.2%、時間把握が7.5%となっています。

 その他、今回公表された資料には、監督指導の実例として、労働時間を適正に把握していないことが疑われる運送会社、長時間労働のおそれのあるバス会社、不適切な歩合給制度となっているおそれのあるタクシー会社の3つが紹介されています。どのような監督指導が行われ、その後、会社がどのような取り組みを行ったのかが分かるため、実務の参考になるでしょう。

 2024年4月からは自動車運転の業務についても労働時間の上限規制が開始されます。個々の企業の取り組みだけでは難しい問題もあり、業界全体の改革や荷主の意識変革も重要なポイントとなりますが、まずはできることから改善を進めていきましょう。


参考リンク
厚生労働省「自動車運転者を使用する事業場に対する令和3年の監督指導、送検等の状況を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27066.html

(福間みゆき)

令和4年度の地域別最低賃金 31円の引上げへ 中央最低賃金審議会の答申

 大きくメディア報道されている最低賃金の引き上げですが、今日(8月2日)に中央最低賃金審議会が開催され、令和4年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

 答申のポイントは、これまで通り、都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安を提示しており、Aランク31円、Bランク31円、Cランク30円、Dランク30円となっています(図表はクリックして拡大)。今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態 調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申が行われ、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額が決定されます。仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均の上昇額は31円(昨年度は28円)となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。また、引上げ率に換算すると3.3%(昨年度は3.1%)となっています。

 なお、報告の中では、政府に対する要望として、以下の通り助成金に関する要望にも触れられています
「生産性向上の支援については、可能な限り多くの企業が各種の助成金を受給できるよう一層の取組を求めるともに、特に、事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金については、原材料費等の高騰にも対応したものとするなど、より一層の実効性ある支援の拡充を強く要望する。
 また、最低賃金について、地域間格差にも配慮しつつ、引き上げていくためには、特に、最低賃金が相対的に低い地域において、中小企業・小規模事業者が賃上げしやすい環境整備が必要である。このため、政府に対し、業務改善助成金について、最低賃金が相対的に低い地域における重点的な支援の拡充を強く要望する。」

 厳しい環境下で賃金の引上げを行うこととなる企業も多くあると思うので、政府の支援策について今後注視していく必要があるのでしょう。


参考リンク
厚生労働省「第64回中央最低賃金審議会 資料」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27227.html
(宮武貴美)

被用者保険の適用拡大に伴う障害者・長期加入者特例に該当する老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置

タイトル:被用者保険の適用拡大に伴う障害者・長期加入者特例に該当する老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置
発行者:日本年金機構
発行時期:2022年7月
ページ数:20ページ
概要:被用者保険の適用拡大に伴う老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置についてまとめられたリーフレット。

Downloadはこちらから(710KB)
https://roumu.com/pdf/2022080211.pdf


参考リンク
日本年金機構「令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.html

(菊地利永子)

コロナ禍で仕事についての考え方に変化があったという回答が26.8% 中でもWLBが重要に

 コロナによる生活環境の変化は、働く人の意識にも大きな変化を与えています。そこで今回は、BIGLOBEが全国の10代(18歳以上)~50代までの男女1,000人を対象に実施した「コロナが収束した後の行動に関する意識調査(2022/7/27)」から、仕事に対する考え方の変化について見てみることとしましょう。

 「コロナ禍を機に、これからの仕事についての考え方に変化があったか」という質問への回答は以下のようになっています。
変化があった 9.0%
やや変化があった 17.8%
あまり変化はない 35.0%
変化はない 38.2%

 このように「変化があった」と「やや変化があった」を合わせると、26.8%が「変化があった」と回答しています。

 この26.8%にあたる140人に「どのような意識の変化があったか」を質問した結果、「重視するようになった」「どちらかというと重視するようになった」の回答割合は以下のようになっています。
88.6% ワークライフバランス
84.3% 業種や仕事内容
82.8% 在宅勤務など勤務体系
78.6% 給料
76.4% 職場の人間関係
72.8% 居住地
70.0% オフィスの立地

 以前、内閣府によって実施された調査でも、コロナによってワークライフバランスの意識が高まったという結果が出ていますが、今回のコロナの問題によって、日本人の仕事に対する考え方は大きく揺さぶられることとなりました。よくニューノーマルなどと言われますが、これからは人材のリテンション策というワークライフバランスが重要な時代となっていきます。


参考リンク
BIGLOBE「「コロナが収束した後の行動に関する意識調査」第3弾(2022/7/27)」
https://www.biglobe.co.jp/pressroom/info/2022/07/220727-1

(大津章敬)

職業紹介事業の運営ルールが変わります

職業紹介事業の運営ルールが変わります

タイトル:職業紹介事業の運営ルールが変わります
発行者:厚生労働省・都道府県労働局
発行時期:2022年7月
ページ数:2ページ
概要:2022年10月に施行される職業安定法の改正について、職業紹介事業に向けて変更ポイントを周知するリーフレット。
Downloadはこちらから(1,001KB)
https://roumu.com/pdf/2022080112.pdf


参考リンク
厚生労働省 「令和4年職業安定法の改正について」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497_00003.html
(菊地利永子)