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「働き方改革グッドプラクティス2021」支援事例集

タイトル:「働き方改革グッドプラクティス2021」支援事例集
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年3月
ページ数:24ページ
概要:働き方改革推進支援センターにおける労務管理の専門家による支援の事例を紹介したリーフレット。同一労働同一賃金の事例だけでなく、職場環境に即した就業規則の見直しや労働条件の改善など、働き方改革に関する事例も掲載している。

Downloadはこちらから(8.79MB)
https://roumu.com/pdf/2023102605.pdf


参考リンク
厚生労働省 働き方改革 特設サイト「関連資料ダウンロード&リンク」
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/download.html

(古澤菜摘)

労働者の募集ルールが変わります

労働者の募集ルールが変わります

タイトル:労働者の募集ルールが変わります
発行者:厚生労働省・都道府県労働局
発行時期:2022年7月
ページ数:2ページ
概要:2022年10月に施行される職業安定法の改正ポイントのうち、労働者の募集を行う際のルール変更について周知するリーフレット。
Downloadはこちらから(964KB)
https://roumu.com/pdf/2022080111.pdf


参考リンク
厚生労働省 「令和4年職業安定法の改正について」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497_00003.html
(菊地利永子)

年代別の転職意識 40代がもっとも転職意向が強いという結果に

 日本生産性本部が行っている「働く人の意識調査」は、テレワークや副業兼業の意識など、労働者の様々な意識を定点観測している貴重な調査ですが、その第10回 が公表されました。今回はこの中から転職意識について見てみましょう。

 転職に対する考えを年代別に見たのが以下の結果となります。
■転職をしたいと考えており、現在転職活動をしている
 20代 12.6%
 30代 6.8%
 40代 6.0%
 50代 3.8%
 60代 0.7%
 70代以上 1.7%
■いずれ転職をしたいと思っている
 20代 34.4%
 30代 39.8%
 40代 41.9%
 50代 28.3%
 60代 26.4%
 70代以上 10.0%
■転職をするつもりはない
 20代 53.0%
 30代 53.4%
 40代 52.1%
 50代 67.9%
 60代 72.9%
 70代以上 88.3%

 このように「転職をしたいと考えており、現在転職活動をしている」と「いずれ転職をしたいと思っている」の合計で見ると、20代~40台がすべて50%近い回答となっており、中でも40代は47.9%とトップとなっています。かつては転職上限年齢が35歳などと言われた時代もありましたが、いまや40代の転職意向がこれだけ強い状況になっています。転職エージェントの増加や深刻な採用難によって、今後は管理職や管理職に近いクラスの中堅人材の転職がより多くなっていくでしょう。

 また、転職意向は給与に対する満足度と一定の関連性が見られています。自らの給与が「相場に見合っていると思う」と回答している者の転職意向は36.6%であるのに対し、「相場より低いと思う」と回答している者は52.6%となっています。改めて、世間相場に見合った賃金の支給の重要性が高まっていると考えるべきでしょう。


参考リンク
日本生産性本部「第10回 働く人の意識調査(2022/7/25)」
https://www.jpc-net.jp/research/detail/005947.html

(大津章敬)

「トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター」2022年8月1日に開設

 厚生労働省は、トラック運転者の長時間労働改善に向けて、労務管理の改善や、荷主と運送事業者の協力による作業環境の改善等を図るため、8月1日に、「トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター」を開設することになりました。

 この相談センターでは、荷主企業からの作業環境改善に関する相談や、運送事業者からの労務管理上の改善や作業環境の改善に関する相談に対応し、利用者の希望に応じて、オンライン相談や現地での訪問支援を無料で実施します。トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイトができていますので、是非確認してみてください。
【相談センター概要】
[名   称] トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター
[設置 期間] 2022年8月1日(月)~2023年3月31日(金)
[開所 日時] 月~金曜日の9時~17時(祝日・年末年始、12時~13時を除く)
[相談 料金] 無料
[相談方法等] 電話またはウェブサイトのみ
[電   話] 東日本 0120-763-420、 西日本 0120-625-109
[ウェブサイト] トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト
https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/consultation/


参考リンク
厚生労働省「「トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター」を8月1日に開設」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27035.html

(福間みゆき)

職業安定法 改正のポイント

タイトル:職業安定法 改正のポイント
発行者:厚生労働省・都道府県労働局
発行時期:2022年7月
ページ数:2ページ
概要:2022年10月に施行される職業安定法の改正ポイントを周知するリーフレット。
Downloadはこちらから(830KB)
https://roumu.com/pdf/2022072911.pdf


参考リンク
厚生労働省 「令和4年職業安定法の改正について」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497_00003.html
(菊地利永子)

2022年度の新入社員 「20時間以下の残業しか許容できない」という回答が59.9%

 2022年7月19日の記事「2022年度の新入社員の理想とする年収が大幅増加 35歳時点で6,953,122円」でも取り上げた産業能率大学総合研究所の「2022年度 新入社員の会社生活調査(第33回)」ですが、非常に興味深い内容が多く見られますので、本日はこの中から、「1か月の残業時間について、あなたは何時間程度なら許容できますか?」という設問の回答について見ていきます。

 以下がその結果となりますが、( )内に比較のため、5年前の2017年度の調査結果も記載しておきます。
0時間 2.1%(2.1%)
1~10時間 20.1%(13.1%)
11~20時間 37.7%(27.9%)
21~30時間 21.7%(24.9%)
31~40時間 10.7%(14.1%)
41~50時間 1.6%(9.2%)
51~60時間 1.6%(4.6%)
60時間超 4.5%(4.0%)

 20時間以下の割合は、2017年度が43.1%であったものが、今年度は59.9%と16.8ポイントも大幅に増えており、新入社員世代が残業を従来以上に忌避している傾向が見て取れます。前回の記事では、賃金の高さに対する意識が急速に強まっていることをお伝えしましたが、これらの結果からは、短い時間で効率的に稼ぎたいという「コスパ重視」の仕事観が見て取ることができます。

 いずれにしても、残業が常態化している企業では安定的な若手の採用と定着を進めることが難しい時代になっていることは間違いないでしょう。


関連記事
2022年7月19日「2022年度の新入社員の理想とする年収が大幅増加 35歳時点で6,953,122円」
https://roumu.com/archives/112741.html

参考リンク
産業能率大学総合研究所「2022年度 新入社員の会社生活調査(第33回)2022/7/8」
https://www.hj.sanno.ac.jp/cp/research-report/2022/07/08-01.html

(大津章敬)

バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント

タイトル:バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年2月
ページ数:16ページ
概要:これはバス運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)のポイントを解説したリーフレット
Downloadはこちらから(9.04MB)
https://roumu.com/pdf/20240528009.pdf


参考リンク
厚生労働省「タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-11.html

(川崎恵)

43.7%の労働者が「週休3日制」を希望 その4分の3は1日所定労働時間増・給与維持を選択

 骨太の方針にも盛り込まれ、関心が高まる「選択的週休3日制」ですが、その意向に関する調査が株式会社リスクモンスターにより行われました。今回はこの調査の結果について見てみましょう。なお、この調査は、2022年5月24日~5月26日に実施されてもので、対象は週休2日制で働く社会人、回答数は800名となっています。

 今回の調査では、3つの選択肢が用意され、その結果は以下のとおりとなっています。
(1)現状維持(週休2日制) 56.4%
(2)休日は増えるが給料は減額(週休3日制・給料減) 11.8%
(3)休日は増えるが1日当たりの労働時間は増加(週休3日制・労働増) 31.9%

 (2)は所定労働時間が8時間×4日=週32時間となり、給与が減額するパターン、(3)は変形労働時間制を採用し、10時間×4日=週40時間となり、給与水準が維持されるというものですが、全体としては半数近くの労働者が週休3日を希望する一方、そのうち4分の3は給与減を伴わない「週休3日制・労働増」の働き方を望んでいることが分かりました。

 「週休3日制・労働増」という形の週休3日制は既に歯科クリニックなどでも多く導入されていますが、営業時間が長い事業所などでは有効な仕組みでもあることから、今後、導入事例が導入するかも知れません。


参考リンク
リスクモンスター株式会社「:第1回「週休3日制に関する意識」調査(2022/6/29)」
https://www.riskmonster.co.jp/mailmagazine/post-12569/

(大津章敬)

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!

タイトル:次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年6月
ページ数:80ページ
概要:くるみん・プラチナくるみんの認定基準、申請手続き、税制をまとめたパンフレットの2022年版。改定されたくるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等、新設されたトライくるみん認定・プラス認定に関する解説や、一般事業主行動計画策定・変更届の記入例などが掲載されている他、巻末によくある質問、様式集が掲載されている。

Downloadはこちらから(16.11MB)
https://roumu.com/pdf/2022072214.pdf


参考リンク
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法関係パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/pamphlet/26.html

(菊地利永子)

障害者の合理的配慮の提供を行う際に活用できる事例集

 障害者雇用を如何に進めるかは多くの企業において重要の課題となっています。そんな取り組みの際に活用できる資料が厚生労働省から公開されました。本日はその紹介を行いたいと思います。

 今回公表された「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和3年度)」(以下、「相談等実績」という)をみてみると、公共職業安定所に寄せられた障害者差別および合理的配慮の提供に関する相談は244件と、前年度に比べわずかに減少しましたが、このうち合理的配慮の提供に関する相談は189件と、前年度に比べ6.8%増加しています。

 また、相談等実績の中で、合理的配慮の提供に関する相談に対する対応事例が紹介されており、ハローワークの助言等により対応が図られた事例として以下の内容が紹介されています。
【合理的配慮の提供に関する助言事例】(発達障害)
 音や匂いに敏感という障害特性があるため、在宅勤務等の静かな環境での就業を求めたにもかかわらず、職場からの配慮が実施されず、説明もない。
⇒ハローワークによる事業所への聴取の結果、本人が求める合理的配慮の一部は措置困難であったが、それについて本人に伝えていないなど、本人との間での話合いがなされていないことが確認されたことから、過重な負担となる措置や提供可能な措置を整理した上で、本人に説明するよう助言した。事業所は本人との話合いを通じ、就業時間や業務内容への配慮を実施した。

【合理的配慮の提供に関する助言事例】(精神障害)
 障害を開示し、季節等により体調を崩しやすいことを伝えていたにもかかわらず、体調不良で休暇を取ると、退職勧奨を受けた。
⇒ハローワークによる事業所への聴取の結果、相談内容は事実であり、合理的配慮が欠けていたことや障害に対する理解が不足していたことが確認されたことから、事業所に対し、今後、障害者雇用を行う際に合理的配慮の提供を行うよう助言した。

 合理的配慮の提供については、合理的配慮指針事例集が出されています。これは全国の都道府県労働局・ハローワーク、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等を通じて、事業主が実際に取り組んでいる事例を収集したものです。障害類型別に募集及び採用時の事例と採用後の事例が紹介されていますので、今後、採用を行う際や労務管理を行う際に参考になるでしょう。
■合理的配慮指針事例集はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000898163.pdf


参考リンク
厚生労働省「「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和3年度)」を公表しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26346.html

(大津章敬)