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国際的に低水準にある我が国企業の能力開発費、コロナで更に低下

 深刻な人材難の中、既存人材のレベルアップが重要となっており、社員の能力開発に向けた取り組みが強化されているかと思いきや、実際にはそのような状態にはなっていないようです。本日は厚生労働省「令和3年度「能力開発基本調査」の結果から、企業の教育訓練への支出の状況について見てみたいと思います。

 企業の教育訓練への費用の支出状況をみると、OFF-JTまたは自己啓発支援に支出した企業は 50.5%となっています。内訳をみると、OFF-JTと自己啓発支援の両方に支出した企業は19.7%、OFF-JTにのみ費用を支出した企業は25.9%、自己啓発支援にのみ支出した企業は 4.9%であり、一方、どちらにも支出していない企業は49.0%となっています。

 OFF-JTに費用を支出した企業(画像)については45.9%と、コロナ以降、特に低下しています。また、自己啓発支援に費用を支出した企業割合も24.6%と、前回(24.8%)と同水準となっており、3年移動平均でみると、近年は低下しています。

 一方、OFF-JTに支出した費用の労働者一人当たり平均額を見ると、1.2万円であり、こちらも近年は減少傾向にあります。

 厚生労働省の「平成30年版 労働経済の分析」によれば、我が国のGDPに占める企業の能力開発費の割合は先進諸国の中で特に低くなっていますが、それが更に低下するという非常に深刻な状況となっています。一人ひとりの人材の能力向上と再配置が重要な課題になっており、この状況の改善が不可欠です。


参考リンク
厚生労働省「令和3年度「能力開発基本調査」の結果を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00105.html
厚生労働省「平成30年版 労働経済の分析 -働き方の多様化に応じた人材育成の在り方について」
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/18/backdata/2-1-13.html

(大津章敬)

トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント

トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント
タイトル:トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年2月
ページ数:16ページ
概要:トラック運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)のポイントを解説したリーフレット。

Downloadはこちらから(8.49 MB)
https://roumu.com/pdf/2022070751.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-10.html

(永田 瑞貴

来年の1月より協会けんぽの各種申請・届出書の様式が変更となります

 役所に提出する各種申請・届出書は徐々に電子化も進められていますが、協会けんぽに提出するものは医師の証明が必要なものもあり、電子化への道のりはまだまだ遠く感じます。そのような中、協会けんぽは、より迅速な審査の実施と、よりわかりやすく記入しやすい様式とすることを目的として、2023年1月より申請書や届出書の様式を変更することを公表しました。

 現在でも、記入すべき文字にはマス目をつけて誤記のないようにする等の様式になっていますが、今後、この申請・届出書の様式変更でさらにわかりやすくなることが期待できます。
 なお、新様式の申請書等は、2022年11月以降に協会けんぽのホームページからダウンロードしたり、協会けんぽ都道府県支部へ郵送を依頼することで入手できるようになるとのことです。

 2023年1月以降は、新様式の申請書等での提出をするように、協会けんぽは今から協力を求めています。


参考リンク
協会けんぽ「令和5年1月に申請書・届出書の様式を変更します」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r4-7/22070102/
(宮武貴美)

新型コロナに係る傷病手当金の取扱いQ&Aに7項目追加

 新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の感染拡大状況は、まだまだ注視が必要ですが、徐々にウィズコロナの時代へ変化しつつあります。一方で、継続的に一定数の感染者がおり、従業員が新型コロナへ感染するという状況も発生しているかと思います。

 そのような中、厚生労働省は協会けんぽや健康保険組合等あてに、「「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について」という事務連絡を行いました。これは、2020年に示していた新型コロナに係る傷病手当金の取扱いについて示したものに追加するものです。具体的には以下のようなQに対し、Aが示されたものが追加されました。


Q9 被保険者が、業務災害以外の事由で罹患した新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の療養のため、労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

Q10 被保険者の検査は実施していないが、同居家族が濃厚接触者となり有症状になった場合等において、医師の判断により当該被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染していると診断されたため、当該被保険者が労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

Q11 新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給申請に当たり、保健所等が発行する「宿泊・自宅療養証明書」の添付は必要か。

Q12 傷病手当金の支給申請関係書類として、「宿泊・自宅療養証明書」(「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について」(令和2年5月 15 日付け(令和4年4月 27 日一部改正)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)別添様式。以下「「宿泊・自宅療養証明書」」という。)が提出された場合に、当該書類を医師の意見書として取り扱ってよいか。

Q13 被保険者が、新型コロナウイルス感染症の治癒後においても、事業主から感染拡大の防止を目的として自宅待機を命じられたため労務に服することができない場合、当該期間について、傷病手当金は支給されるのか。

Q14 事業主から自宅待機を命じられていた期間中に新型コロナウイルス感染症に感染した場合、傷病手当金の待期期間の始期はいつか。

Q15 海外で新型コロナウイルス感染症に感染し、医師の意見書を添付できない場合は、何をもって労務不能な期間を判断すればよいか。


 内容は保険者向けのものですが、従業員が万が一罹患した場合にどのように考えるのか、企業の担当者も確認しておくとよいでしょう。

↓「「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について」はこちらから!
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220705S0010.pdf


参考リンク
法令等データベース「「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について」」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220705S0010.pdf
(宮武貴美)

市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第61号

タイトル:市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第61号
発行者:日本年金機構
発行時期:2020年1月
ページ数:17ページ
概要:日本年金機構の保険業務に係る取り組みと連絡事項等を掲載したもの。主な内容は以下の通り。
・各種取組事業のスケジュールについて
・令和元年分公的年金等の源泉徴収票を送付します
・口座振替及びクレジットカード納付の利用勧奨を行います
・令和元年分の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を送付します
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書及び国民年金保険料学生納付特例申請書の記載事項に係る留意点等

Downloadはこちらから(2.09MB)
https://roumu.com/pdf/2022062103.pdf


参考リンク
日本年金機構「「かけはし」一覧」
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/shikuchouson/kakehashi/index.html

(宮武貴美)

歯科技工士の皆さまへ 令和4年7月1日から労災保険に特別加入できるようになります

歯科技工士の皆さまへ 令和4年7月1日から労災保険に特別加入できるようになります

タイトル:歯科技工士の皆さまへ 令和4年7月1日から労災保険に特別加入できるようになります
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
発行時期:2022年7月
ページ数:2ページ
概要:歯科技工士法に基づく「歯科技工士」の資格をお持ちの方で、従業員を雇っていない方について、2022年7月1日から、新たに労災保険の特別加入の対象となることを周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(218KB)
https://roumu.com/pdf/2022070511.pdf


参考リンク
厚生労働省「令和4年7月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00008.html

(菊地利永子)

民事上の個別労働紛争における相談件数「いじめ・嫌がらせ」が今年も最多に

 先日、厚生労働省から「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」の結果が公表されました。 「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、迅速に解決を図るための制度で、「総合労働相談」、都道府県労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。以下では今回の結果のポイントを見ていきましょう。

  1. 総合労働相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数は前年度より減少。総合労働相談件数は1,242,579件で、前年度に▲3.7%であるが、14年連続で100万件を超え、高止まり
  2. 民事上の個別労働紛争における相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数の全項目で、「いじめ・嫌がらせ」の件数が引き続き最多。中でも、民事上の個別労働紛争の相談件数は、86,034件(前年度比8.6%増)で10年連続最多。
  3. 民事上の個別労働紛争における相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数の全項目で、「解雇」の件数が前年度に比べ減少。民事上の個別労働紛争の相談件数は、33,189件で、前年度比▲12.3%の大幅減。

 これは毎年お伝えしているところですが、労働トラブルの中心はかつての「解雇」から「いじめ・嫌がらせ」に移ってきています。今春にはパワハラ予防措置の義務化が行われていますが、引き続きハラスメントのない職場づくりを進めていきましょう。


参考リンク
厚生労働省「「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00108.html

(大津章敬)

中小企業等担当者向けテレワークセキュリティの手引き 第3版

中小企業等担当者向けテレワークセキュリティの手引き 第3版

タイトル:中小企業等担当者向けテレワークセキュリティの手引き 第3版
発行者:総務省
発行時期:2022年5月
ページ数:102ページ
概要:セキュリティの専任担当がいないような中小企業等におけるシステム管理担当者(専門用語について仕組みの詳細まではわからないが、利用シーンがイメージできるレベルの方)を対象として総務省が作成・公開した、テレワークを実施する際に最低限のセキュリティを確実に確保してもらうための手引き(チェックリスト)。第3版。

Downloadはこちらから(3.95MB)
https://roumu.com/pdf/2022070412.pdf


参考リンク
総務省「テレワークにおけるセキュリティ確保」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/telework/

(菊地利永子)

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

新型コロナウイルス感染症による 小学校休業等対応助成金について

タイトル:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年6月30日
ページ数:2ページ
概要:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の対象期間延長を知らせるとともに、制度概要をあらためて簡潔にまとめたリーフレット。2022年(令和4年)4月1日から2022年9月30日までの休暇取得に対応するもの。

Downloadはこちらから(325KB)
https://roumu.com/pdf/2022070411.pdf


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

(菊地利永子

厚労省「2022年度 雇用政策研究会 議論の整理」に見る現在の労働市場の課題と対策

 先日、厚生労働省から「2022年度 雇用政策研究会 「議論の整理」」が公表されました。雇用政策研究会では、中長期的な観点からの雇用政策の今後の方向性を議論するため、その時々の社会的背景(DX 等に代表される技術革新の急速な進展)や、経済・社会動向の中長期的な予測を前提とし、様々な議論を行い、報告書をまとめています。この内容は現在の労働市場の状況を理解するのに最適なものとなっていますので、以下、ご紹介します。

 今回の整理では、コロナ禍での労働市場の環境変化や働き方への影響等の現状と構造的課題について、以下の5点にまとめています。
課題1:労働供給制約とそれに伴う人手不足
課題2:働き方の多様化
課題3:デジタル化への対応と労働生産性の向上
課題4:豊かな人生を支える健康的な職業生活の実現
課題5:都市部と地方部における地域間格差

 その上で、労働者・企業・政府が協働して、しなやかな労働市場(社会経済の変化に対して、柔軟(フレキシブル)に対応でき、かつ回復力(レジリエンス)を持ち、働く者のウェル・ビーイングが高く、生産性も高い、持続可能(サステイナブル)な労働市場という意味)を構築していくためには、以下の4つの仕組み作りが必要とし、その具体的な政策の方向性を示しています。

  1. 労働者のワーク・エンゲージメントを高め、労働生産性と企業業績の向上につなげる経済の仕組み
  2. 多様なチャネルを活用した労働者のキャリア形成と企業の人材育成を促進する仕組み
  3. ウェル・ビーイング向上への取組が人材確保と労働供給の増加につながる仕組み
  4. 労働市場の基盤強化と多様性に即したセーフティネットの構築を通じ最適な資源配分を実現する仕組み

 20ページほどの資料になりますので、是非ご覧ください。


参考リンク
厚生労働省「2022年度 雇用政策研究会 「議論の整理」」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00030.html

(大津章敬)