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世界的に進められる最低賃金の大幅引き上げ、今年の最賃引き上げはどうなる

 連日の猛暑で少しバテ気味の大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます!先週は本当に暑い一週間になりましたね。
服部社長
 そうですね。連日、35度超えの猛暑日でしたからね。今週は雨模様が続きますが、気温は少し落ち着くようですね。
福島照美福島さん
 雨は嫌ですけど、あの猛暑よりはマシですよね。そういえば、先日テレビを見ていたら世界各国の天気予報が流れていて驚いたのですが、ハワイの最高気温が30度に行くか行かないかくらいなんですよ。いまの日本からしたら避暑地ですよね。
大熊社労士
 そうでしたか。確かにいまの日本だと30度までいかないなんて言うと「今日は涼しいね」ってなりますよね。
宮田部長
 涼しげな風が流れるプールサイドでビールですか。最高ですね。
大熊社労士
 確かにそれは間違いなしです。でも、世界的な物価高はハワイも直撃していて、ホノルルの2022年3月の消費者物価指数(CPI)は、前年同月に比べ7.5%上昇。特にエネルギー(32.6%)や食料品(9.5%)の伸びが大きく、家計に大きなダメージを与えているそうですよ。それに我々日本人がハワイに行こうとすると、円安の影響も加わるので、かなり滞在費が大変なようです。
宮田部長宮田部長
 それは困りましたね。スーパーで買い出しして、近くの河原でバーベキューでもしてビールを飲むことにします。
大熊社労士
 それはそれで楽しそうじゃないですか。さてさて、そんな状態のハワイなのですが、今後大幅な最低賃金の引き上げが行われることが決まりました。現在のハワイの最低賃金は、時給10ドル10セントで、ここ4年間据え置かれていました。それが2022年10月1日から2028年までの間に以下のように段階的に引き上げられます。
 2022年10月1日から 時給12ドル
 2024年1月1日から 時給14ドル
 2026年1月1日から 時給16ドル
 2028年1月1日から 時給18ドル
福島さん
 なんと、6年間で1.8倍ですか!いまのレートは135円くらいですから、それで計算すると時給2,430円ですよ!!!仮に所定労働時間が170時間だとすると、月額413,100円!!!日本ではまったく想像ができない状況です。
大熊社労士大熊社労士
 福島さん、滅茶苦茶計算早いですね(笑)。そうなんです。今回はたまたまハワイの話をしましたが、ロサンゼルスでは今月(2022年7月)から、最低賃金が16.04ドル(2,165円)に引き上げられています。いま日本でもっとも高い東京の最低賃金でも1,041円ですので、その倍以上となります。
服部社長
 いやはや、日本の感覚からするととんでもないですね。それで日本の最低賃金はどうなるのでしょうか?
大熊社労士
 骨太の方針2022では「できる限り早期に最低賃金の全国加重平均が1,000円以上となることを目指し、引上げに取り組む」との記載が見られます。この全国加重平均1,000円というのは以前からの政府の方針であり、今回はそれに「できる限り早期に」という言葉が加わりました。
服部社長
 ということは、基本的には従来の3%を基本に、もう少し上乗せがあるといった感じなのでしょうか?
大熊社労士
 そうですね。まだ具体的な話は出てきていませんのでよく分かりませんが、現在の物価上昇を考えると、そんなところなのでしょう。30円程度の上乗せと見るのが妥当なところではないかと思いますが、海外の取り組みと比較するとそれで大丈夫なのかという心配もありますね。もっとも最低賃金を大幅に上げることでの企業への影響もあるので、難しいところですが。
服部社長服部社長
 私も経営者として、3%の最低賃金の引き上げはかなり負担が大きいと感じていましたが、それでは世界から取り残されてしまうという危機感も感じました。政府としてもより積極的な賃上げを進めていくと思いますので、それを見据えて、生産性の向上や価格戦略の見直しなども検討しておきたいと思います。
大熊社労士
 そうですね。また具体的には議論していきましょう。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。ロシアによるウクライナ侵攻により、これまで燻っていた様々な問題が一気に表出することになりました。特にこの世界的な物価高の影響は大きく、かつての高度経済成長期のようなベアの時代を再び迎えることになるのかも知れません。最低賃金の議論はこれから具体化していきますが、少なくとも昨年実績以上にはなろうかと思われますので、賃金上昇を吸収できるだけの収益性の確保のための対応を検討していきましょう。


参考リンク
JETRO「米ハワイ州が最低賃金を段階的に引き上げ、2028年には時給18ドルに」
https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/05/905d275c0b921585.html
JETRO「米ロサンゼルス市、7月から最低賃金を時給16ドルへ引き上げ」
https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/02/fdde857a579de8b1.html
Los Angels「MAYOR GARCETTI ANNOUNCES MINIMUM WAGE RATE INCREASE TO $16 AN HOUR」
https://www.lamayor.org/mayor-garcetti-announces-minimum-wage-rate-increase-16-hour
内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2022」
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2022/decision0607.html

(大津章敬)

タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント

タイトル:タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年2月
ページ数:16ページ
概要:これはタクシー運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)のポイントを解説したリーフレット

Downloadはこちらから(8.6MB)
https://roumu.com/pdf/20240528008.pdf


参考リンク
厚生労働省「タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-12.html

転勤の辞令が退職を考えるキッカケとなるとの回答が64%

 リモートワークの進展もあり、転勤に関する意識が変化しつつあります。今回は、エン・ジャパンが行った「転勤に関する意識調査」の内容を見てみることにしましょう。この調査は同社の『エン転職』を利用するユーザーを対象に実施されたもので、有効回答数は10,165名となっています。

 まず、「今後、もしあなたに転勤の辞令が出た場合、退職を考えるキッカケになりますか?」という質問に対する回答は以下のようになっています。なお、( )内は2019年に行われた同調査の結果ですので、比較してご覧ください。
なる 36%(31%)
ややなる 28%(33%)
どちらともいえない 23%(26%)
あまりならない 6%(7%)
ならない 7%(3%)

 このように「なる」と「ややなる」の合計は64%となりました。なお、この比率は20代・30代では71%、40代以上では60%となっており、30代以下では転勤が退職のきっかけとなる可能性がより高いということが明らかになっています。なお、2019年の前回調査と比較すると、30代で「なる」との回答が、33%から41%に急増していることが印象的です。

 そして、「今後、もしあなたに転勤の辞令が出た場合、どう対処しますか?」という設問に対しては、「条件に関係なく拒否する」という回答が19%から26%に増加しており、今後、従来以上に転勤拒否のトラブルが増加することが懸念されます。もっともその理由の上位3つは「配偶者も仕事をしているから」、「子育てがしづらいから」、「親の世話・介護がしづらいから」という共働きの増加や育児介護によるものであり、仮に転勤したくても難しいというのが実態であるようです。

 女性活躍や少子高齢化の流れからすればこの傾向はさらに強まることが予想されますので、企業としても「転勤は当然」という考え方から、個人がそのライフステージによって選択できる仕組みやリモートワークを活用し、転勤を抑制するような仕組みの構築が求められます。


参考リンク
エン・ジャパン「『エン転職』1万人アンケート(2022年6月)転勤に関する意識調査」
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2022/29780.html
エン・ジャパン「1万人が回答!「転勤」に関する意識調査―『エン転職』ユーザーアンケート(前回調査:2019年10月24日)」
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2019/19867.html

(大津章敬)

雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和4年6月28日現在版

雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和4年6月28日現在版

タイトル:雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和4年6月28日現在版
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年6月28日
ページ数:42ページ
概要:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)について、緊急対応期間が令和4年9月30日までに延長されたことに伴う変更、追記等されたガイドブック(簡易版)。 令和4年6月28日現在版。

Downloadはこちらから( 4.41 MB )
https://roumu.com/pdf/2022070141.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(森田麗加)

雇用調整助成金等の不正受給への対応を厳格化します

雇用調整助成金 不正受給の対応を厳格化しています

タイトル:雇用調整助成金等の不正受給への対応を厳格化します

発行者:厚生労働省
発行時期:2022年6月27日
ページ数:2ページ
概要:雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金を申請する事業主や従業員に向けて、不正受給の対応強化や不正受給が判明した場合の罰則などを周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(685KB)
https://roumu.com/pdf/2022070142.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(森田麗加)

テレワークモデル就業規則作成の手引き

テレワークモデル就業規則~作成の手引き~

タイトル:テレワークモデル就業規則 作成の手引き
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年6月
ページ数:36ページ
概要:テレワークに係る就業規則整備に必要な情報が掲載されたパンフレット。モデル就業規則の掲載あり。

Downloadはこちらから(1,612KB)
https://roumu.com/pdf/2022063011.pdf


参考リンク
厚生労働省「テレワーク総合ポータルサイト」
https://telework.mhlw.go.jp/info/doc/

(菊地利永子)

雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ 対象期間延長のお知らせ

雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ 対象期間の延長のお知らせ

タイトル:雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ 対象期間延長のお知らせ
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年6月27日
ページ数:1ページ
概要:新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主で、雇用調整の初日が令和2年1月24日から令和3年9月30日までの間に属する場合は、1年を超えて引き続き受給することができることを案内するリーフレット。※1年を超えて引き続き受給できる期間は令和4年9月30日までとなります。

Downloadはこちらから(477 KB)
https://roumu.com/pdf/2022063042.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(森田麗加)

7月19日オンライン開催「手続き・給与計算業務を「高付加価値業務」に発展させるための具体的方策」

 社会保険労務士にとって、社会保険の手続き業務や給与計算業務はもっともベースとなる業務にあたります。これらの業務は様々な法令に基づく、難易度が高い業務であるにも関わらず、しかし、多くの経営者からは、給与計算ソフト等にデータを入力すれば、簡単に終わる仕事と思われている傾向が強く、なかなか正当な評価・報酬を受けられないというのが現実です。
 一方で、この給与計算業務等は、人事労務管理における様々な情報のが集約されている宝の宝庫でもあり、それを活用することによって顧客の満足度が格段に向上することができます。例えば、入退社が相次ぐ顧客においては、離職要因を分析したり、従業員を巻き込んだ定着率向上に向けた取り組みも考えられ、これらの仕事は人に関することを得意分野とする社会保険労務士の対応業務であると思います。こうした提案を行うことにより、顧客満足度の向上が期待されます。

 今回のセミナーでは、日常的に行っている給与計算業務や手続代行業務を更に付加価値の高い業務に展開するための方策について、様々な角度から具体的な事例を用いてわかりやすくお話します。日本人事労務コンサルティンググループ(LCG)で提供している資料やツール等も用いて簡易に対応できる方法もご紹介しますので、是非、ご参加下さい。


手続き・給与計算業務を「高付加価値業務」に発展させるための具体的方策
~社労士の基本業務を通じて得られる「情報」という宝の山をプラスの提案に繋げる方法
開催日時:2022年7月19日(火) 午後3時~4時10分
     ※録画配信あり
講師:服部英治
   社会保険労務士法人名南経営 社員


<セミナーのポイント>
・人事労務管理情報はプラスアルファ提案の宝庫
・給与計算業務や手続代行業務からの展開方法
・昇給や賞与試算等で行う人件費率管理
・無理なくできるコンサルティング業務の始め方
・展開における失敗事例
・LCG(日本人事労務コンサルティンググループ)提供のツールで行う支援例 等

講義60分+LCGのご案内10分の計70分セミナーとなります。

受講料(税込):1,650円
※LCG会員の方は、後日MyKomon内WEBカレッジにて無料でご視聴いただけます。
申込期限:2022年7月14日(木)午前10時まで
受講形式:リアルタイム視聴(Zoom)・録画配信

[詳細およびお申込み]
以下よりお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/20220719hattori/

65歳定年企業の割合が増加し、21.1%に 論点は70歳以上まで働ける職場づくりへ

 近年、人手不足への対応もあり、定年を引き上げる企業が増えています。そこで本日は、厚生労働省の「令和3年「高年齢者雇用状況等報告」から高齢者雇用の状況を見ていきたいと思います。

 まず定年を65歳とする企業の割合は21.1%となりました。中小企業では21.7%、大企業では13.7%となっていますので、この分野に関しては中小企業がリードする形になっています。

 もっとも65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業の状況としては、「継続雇用制度の導入」により実施している企業が71.9%となっていますので、以前、圧倒的多数の状況になっています。

 なお、改正高齢者法で努力義務とされた「70歳までの高年齢者就業確保措置」については、実施済みの企業は25.6%(中小企業:26.2%、大企業:17.8%)となっており、以下を見ればわかるように論点は70歳以上まで働くことができる環境の整備に移っている印象を受けます。
■66歳以上まで働ける制度のある企業 38.3%
 中小企業:38.7%
 大企業:34.1%
■70歳以上まで働ける制度のある企業 36.6%
 中小企業:37.0%
 大企業:32.1%
■定年制の廃止企業 4.0%
 中小企業:4.2%
 大企業:0.6%

 来春からは公務員の段階的定年引上げが始まりますが、民間企業においても今後、65歳定年の義務化などの動きも出てくることが予想されます。少子高齢化の中、人材確保は厳しさを増す一方でもありますので、高齢者の活用ができるような職場づくりを進めていきましょう。


参考リンク
厚生労働省「令和3年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26246.html

(大津章敬)

令和4年9月までの雇用調整助成金の特例措置等について(延長について)

令和4年9月までの雇用調整助成金の特例措置等について

タイトル:令和4年9月までの雇用調整助成金の特例措置等について

発行者:厚生労働省
発行時期:2022年6月27日
ページ数:2ページ
概要:新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年6月30日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきたものが、令和4年9月30日まで再び延長されることを周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(733 KB)
https://roumu.com/pdf/2022063041.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(森田麗加)