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市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第73号

タイトル:市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第73号
発行者:日本年金機構
発行時期:2022年1月
ページ数:28ページ
概要:日本年金機構の保険業務に係る取り組みと連絡事項等を掲載したもの。主な内容は以下の通り。

・各種取組事業のスケジュールについて
・令和3年分公的年金等の源泉徴収票を送付します
・口座振替及びクレジットカード納付の利用勧奨を行います
・令和3年の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を送付します
・年金制度改正法(令和2年法律第40号)が順次施行されます
・日本国籍を有しない方への氏名変更に関するお知らせの送付について

Downloadはこちらから(8.74MB)
https://roumu.com/pdf/2022020801.pdf


参考リンク
日本年金機構「「かけはし」一覧」
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/shikuchouson/kakehashi/index.html

(宮武貴美)

これは使える!男性の仕事と育児の両立がわかるイクメンプロジェクト作成の両立支援ガイド

 2022年4月1日に改正育児・介護休業法の一部が施行され、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした従業員に対する個別の周知・意向確認の措置が義務化されます。そして、2022年10月には、男性の育休取得促進策のひとつとして、出生時育児休業(産後パパ育休)の制度が始まります。

 これらの施行後に重要となることの一つが、従業員に制度をわかりやすく伝えることかと思われますが、仕事と育児の両立については、制度が複雑化しており、なかなか理解が難しいものです。

 そこで、厚生労働省の委託事業として行われているイクメンプロジェクトのサイトでは、様々な資料(パンフレットや動画)を提供しており、先日、「父親の仕事と育児両立読本~ワーク・ライフ・バランス ガイド~」の令和3年度版が公開されました。

 このガイドは、「わかる育休」、「とる育休」、「使える子育て書き込みノート」、「参考になる情報源と相談窓口」の4部構成としており、育児休業等の制度や取得前後に疑問に感じることをQ&Aの形式で示していたりします。

 育児休業の取得例や育児休業中の生活のことまで多くの情報が詰め込まれていますので、男性を中心にパンフレットを広く周知してもよいかもしれません。

↓「父親の仕事と育児両立読本~ワーク・ライフ・バランス ガイド~(令和3年度版)」はこちらからダウンロード!
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/library/download/wlb/


参考リンク
イクメンプロジェクト
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/
(宮武貴美)

働きながら安心して妊娠・出産を迎えるために

母性健康管理指導事項連絡カードを活用しましょう!

タイトル:働きながら安心して妊娠・出産を迎えるために
発行者:厚生労働省 一般財団法人女性労働協会
発行時期:2021年9月
ページ数:4ページ
概要:事業主に向けて、令和3年母健連絡カードの改正に合わせ、カードの使い方や母性健康管理に役に立つ情報を集めた冊子。

Downloadはこちらから(4,771 KB )
https://roumu.com/pdf/2022020215.pdf


参考リンク
母性健康管理サイト「母性健康管理データ・資料集」
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/document/

(菊地利永子)

令和3年度版(令和4年1月改正)両立支援助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)をご活用ください

令和3年度版(令和4年1月改正) 両立支援助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)をご活用ください

タイトル:令和3年度版(令和4年1月改正) 両立支援助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)をご活用ください

発行者:厚生労働省・都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

発行時期:2022年1月
ページ数:2ページ

概要:両立支援等助成金 (新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)を案内するリーフレット。令和4年3月末まで対象期間が延長となった令和4年1月の改正を反映したもの。

 

Downloadはこちらから(792KB)
https://roumu.com/pdf/2022030312.pdf


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する母性管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

(菊地利永子)

2024年度以降、特別徴収する住民税の従業員への通知が電子化可能に

 会社が従業員に支払う給与からは、法令に基づき社会保険料や税金を控除することになりますが、控除するものの一つに地方税の一つである個人住民税(以下「住民税」という)があります。この住民税の特別徴収は、市町村が決定し事業者に通知した額を、会社が従業員の給与から控除し、納付する仕組みです。この通知に関する仕組みが、令和3年度税制改正で変更されています。

 その内容は以下のとおりであり、会社がeLTAXを用いて給与支払報告書を提出した場合には、申出によりeLTAXを通じて特別徴収税額通知が会社に届き、さらに従業員の個人用通知もeLTAXを通じて電子的に提供されることになります。

1.給与所得に係る特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市町村は、当該通知の内容をeLTAXを経由し、当該特別徴収義務者に提供しなければならない。
※現在、選択的サービスとして行われている、書面による特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の送付の際の電子データの副本送付は終了となる。

2.給与所得に係る特別徴収税額通知(納税義務者用)について、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者であって、個々の納税義務者に当該通知の内容を電磁的方法により提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、市町村は、当該通知の内容をeLTAXを経由して当該特別徴収義務者に提供し、当該特別徴収義務者を経由して納税義務者に提供しなければならない。この場合において、当該特別徴収義務者は、当該通知の内容を電磁的方法により納税義務者に提供する。

 適用は、2024年度分以後の住民税とのことですので、少し先になりますが、eLTAX(地方税ポータルシステム)では、eLTAXの機能追加・改善として、地方団体の基幹税務システムの標準化に関する検討が始まっているようです。


参考リンク
財務省「令和3年度税制改正の大綱(7/9)」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/03taikou_07.htm
財務省「令和3年度税制改正」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21_pdf/zeisei21_all.pdf
eLTAX「令和3年度(2021 年度)地方税における電子化の推進に関する検討会とりまとめ」
https://www.eltax.lta.go.jp/news/04514
(宮武貴美)

くるみん助成金利用ガイド 2022年1月版

くるみん助成金 利用ガイド  令和3年度版

タイトル:中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業 くるみん助成金利用ガイド 2022年1月版
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年1月
ページ数:16ページ
概要:中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業(くるみん助成金)制度の概要、申請方法から交付までの流れがまとめられた冊子。

Downloadはこちらから(2.01MB)
https://roumu.com/pdf/2022020214.pdf


参考リンク

中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業「くるみん助成金ポータルサイト」
https://kuruminjosei.jp/index.html

(菊地利永子
)

社内教育のテキストとしても活用できる東京商工会議所の「ハラスメント対策BOOK」

 今年4月には中小企業においてもパワー・ハラスメントの防止措置の実施が求められますが、その対応として、社員向けのハラスメント研修などを実施する企業が増加しています。

 そんな際に利用できる冊子を東京商工会議所が作成し、ホームページで公開しています。この冊子では、ハラスメントに関する近年の動向と法律の概要、そして各種ハラスメントの定義から防止に向けた措置、ハラスメント発生後の対応策や公的な支援策に至るまで、事業者が取り組むべき一連の流れを、具体的に分かりやすく解説しています。

 以下よりダウンロードできますので、積極的に活用し、ハラスメントのない環境を作っていきましょう。
■ハラスメント対策BOOK
https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1028826

(大津章敬)

パブコメに出された10月からの育休中に就業した場合等の社保料免除の具体的取扱い

 今年の10月から、改正育児・介護休業法が施行され、出生時育児休業(産後パパ育休)等の制度が開始されるとともに、健康保険法および厚生年金保険法の改正も施行され、育児休業中の社会保険料の免除の仕組みが変更になります。

 具体的には、2022年10月以降は以下の要件を満たしていれば、各月の月給および賞与に係る社会保険料が、被保険者本人負担分および事業主負担分ともに免除されることになります。
①その月の末日が育児休業期間中である場合
②同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合
※賞与に係る保険料については連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に限り免除

 今回、この免除の取扱いについて、実務上、留意しておきたい内容がパブリックコメントとして出されました。その内容は、②について、事業主が提出する保険料免除に係る申出書の記載事項に「育児休業等の日数」が追加され、記載された育児休業等の日数は、②の同一月内の育児休業を取得した日数から就業日数から除くとしています。

 また、10月以降は育児休業を分割して取得することができるようになりますが、産後パパ育休後に引き続き子どもが1歳になるまでの育児休業を取得するような育児休業を連続して取得する場合には、社会保険料の免除の仕組みにおいて、1つの育児休業とみなすことになっています。パブリックコメントでは、この「連続」に含まれるものとして、前の育児休業が終了する日と後の育児休業等を開始した日との間に就業した日がない場合を示しています。

 この内容はパブリックコメント終了後、2022年10月1日施行として、3月に公布される予定です。非常に細かな内容ですが、産後パパ育休中に就業を可能とすることを予定している企業は特に確認が必要であり、実務担当者はその内容を注目していく必要があります。パブリックコメントでは、概要のみの公開になっていますので、具体的な事例を挙げての確認は公布後に確認していきたいと思います。


参考リンク
パブリックコメント「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210400&Mode=0
(宮武貴美)

産業雇用安定助成金ガイドブック

産業雇用安定助成金ガイドブック 表紙画像

タイトル:産業雇用安定助成金ガイドブック
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年2月
ページ数:68ページ
概要:産業雇用安定助成金について詳細を説明したガイドブックの2022年2月1日版。

Downloadはこちらから(16.7MB)
https://roumu.com/pdf/2022020213.pdf


参考リンク
厚生労働省「産業雇用安定助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html

(菊地利永子

「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」にご相談ください!

「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」にご相談ください!

タイトル:「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」にご相談ください!

発行者:厚生労働省・都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

発行時期:2022年1月
ページ数:2ページ

概要:新型コロナウイルス感染拡大の環境下で働く、現在妊娠中の労働者に向けて、各都道府県に設置された母性健康管理措置等に係る特別相談窓口を周知するリーフレット。令和4年1月の改正(令和4年3月31日まで延長)が反映されたもの。

 

Downloadはこちらから(1,282KB)
https://roumu.com/pdf/2022030313.pdf


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する母性管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

(菊地利永子)