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協会けんぽから令和4年度の都道府県単位の健康保険料率が公表されました

 2022年1月28日のブログ記事「2022年3月からの協会けんぽの健康保険料率(案)」では、協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率の案について取り上げましたが、昨日、協会けんぽのホームページで改定内容が公表されました。

 今回は、引上げとなる支部と引下げになる支部にわかれ、介護保険料率は全国一律で1.64%へ引下げとなっています。なお、料額表は現在のところ公開されていません。

↓新保険料率はこちらから確認!
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r4/220202/


関連記事
2022年1月28日「2022年3月からの協会けんぽの健康保険料率(案)」
https://roumu.com/archives/110320.html

参考リンク
協会けんぽ「令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r4/220202/
(宮武貴美)

外国人労働者数は約173万人、増加率は落ち込むも過去最高を更新

 厚生労働省より、令和3年10月末現在の外国人雇用についての届出状況が公表されました。届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)であり、数値は令和3年10月末時点で事業主から提出のあった届出件数を集計したものです。

 この届出状況によると、外国人労働者数は1,727,221人で、前年比 2,893人(0.2%)増加し、平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新しましたが、増加率はコロナの影響もあってか、前年4.0%から3.8ポイントの大幅な減少となりました。これを国籍別にみてみると、ベトナムが最も多く、453,344人(外国人労働者数全体の26.2%)で、中国397,084人(同23.0%)、フィリピン191,083人(同11.1%)の順になっています。また産業別にみると、「製造業」が最も多く、全体の27.0%を占めています。「医療、福祉」については、外国人労働者数、外国人を雇用する事業所数ともに前年比で大幅に増加しました。

 外国人雇用状況の届出制度は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、すべての事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられています。届出漏れがないようにしましょう。


参考リンク
厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和3年10月末現在)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html

(福間みゆき)

緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(2022年1月27日版)

タイトル:緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(2022年1月27日版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年1月31日
ページ数:7ページ
概要:緊急事態宣言の対象区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、雇用調整助成金の助成率を最大10/10に引き上げる特例が適用になることを周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(932 KB)
https://roumu.com/pdf/2022020211.pdf


参考リンク
厚生労働省「緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html

(菊地利永子

雇用保険料率の見直し等が盛り込まれた雇用保険法等改正案が国会に提出

 コロナ禍で急激に財政状況が悪化した雇用保険の財政。その立て直しのために、来年度の雇用保険料率の見直しについて厚生労働省の労働政策審議会で審議されてきました。そして、雇用保険料率の見直し(実体的な引上げ)が盛り込まれた雇用保険法等の改正法案が国会に提出されました。今回は、職業安定法や職業能力開発促進法等も含まれた一括法案になっています。

 各々の改正法案の概要は以下の通りとなります。

1.失業等給付に係る暫定措置の継続等【雇用保険法、雇用保険臨時特例法】
① 雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、雇用機会が不足する地域における給付日数の延長、教育訓練支援給付金等の暫定措置を令和6年度まで継続するとともに、コロナ禍に対応した給付日数の延長の特例について、緊急事態措置の終了日の1年後までを対象とする等の見直しを行う。
② 基本手当の受給資格者が事業を開始した場合等に、当該事業の実施期間を失業等給付の受給期間に算入しない特例を設ける。
③ 雇用保険受給者が求職者支援制度に基づく訓練を受ける場合に、訓練延長給付等の対象とする。

2.求人メディア等のマッチング機能の質の向上【職業安定法】
① 新たな形態の求人メディア(ネット上の公表情報を収集する求人メディア等)について「募集情報等提供」の定義に含めるとともに、募集情報等提供事業者を、雇用情報の充実等に関し、ハローワーク等と相互に協力するよう努める主体として法的に位置づける。
② 募集情報等提供事業者に対し、募集情報等の正確性や最新性を保つための措置、個人情報保護、苦情処理体制の整備等を義務づけるとともに、現行の助言・指導に加え、改善命令等の指導監督を可能とする。
特に求職者情報を収集する募集情報等提供事業者は事前に届出を行うこととし、迅速な指導監督を可能とする。

3.地域のニーズに対応した職業訓練の推進等【職業能力開発促進法】
① 職業訓練に地域のニーズを適切に反映すること等により、効果的な人材育成につなげるため、関係者による都道府県単位の協議会の仕組みを設ける。
② キャリアコンサルティングの推進に係る事業主・国等の責務規定を整備する。

4.雇用保険料率の暫定措置及び雇用情勢等に応じた機動的な国庫負担の導入等【雇用保険法、労働保険徴収法、特別会計法】
① 雇用保険の失業等給付に係る保険料率(原則0.8%)について、令和4年4月~9月は0.2%、10月~令和5年3月は0.6%とする。
② 求職者給付の国庫負担割合について、雇用保険財政や雇用情勢に応じて異なる国庫負担割合を適用するとともに、別途国庫から機動的に繰入れ可能な仕組みを導入する。また、育児休業給付等の国庫負担割合の引下げの暫定措置を令和6年度まで継続し、求職者支援制度の国庫負担割合の引下げの暫定措置は、当分の間、本則(1/2)の55/100とする。
③ コロナ禍への対応のための失業等給付等への国庫からの繰入れ及び雇用安定事業に係る国庫負担の特例の暫定措置を令和4年度まで継続する。
④ 育児休業給付費及び雇用安定事業費の財源について、積立金からの借入れを可能とする暫定措置を令和6年度まで継続するとともに、当該借入額について、返済の猶予等を可能とする。

 雇用保険料率は年度の途中で変更になるというかなりイレギュラーな取扱いになる予定です。今後国会審議の状況も注目していくことにしましょう。


関連記事
2022年1月14日「2022年10月より雇用保険料率引上げの方向 雇用保険法等改正案の要綱」
https://roumu.com/archives/110196.html
参考リンク
厚生労働省「第208回国会(令和4年常会)提出法律案」
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208.html
(宮武貴美)

生活を支えるための支援のご案内

タイトル:生活を支えるための支援のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年1月28日
ページ数:43ページ
概要:新型コロナウイルスの感染拡大による影響を受ける、働く方のみならず、国民全体への支援策が総合的にまとめられたリーフレット。2022年1月28日版。

Downloadはこちらから(3.36MB)
https://roumu.com/pdf/2022013111.pdf


参考リンク
厚生労働省「くらしや仕事の情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kurashiyashigoto.html

(菊地利永子)

[管理職向け]男性の育児休業取得促進 セミナー資料

タイトル:[管理職向け]男性の育児休業取得促進 セミナー資料
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年12月
ページ数:51ページ
概要:育休取得社員の事情を理解し、部下の家庭と仕事の両立を支援することを目的とした研修資料。

Downloadはこちらから(3.6MB)
【パワーポイント形式】https://roumu.com/pdf/2022012812.pptx
【PDF形式】https://roumu.com/pdf/2022012812.pdf


参考リンク
厚生労働省「イクメンプロジェクト」
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/

(菊地利永子)

外国人労働者の人事・労務支援ツールを作成しました

タイトル:外国人労働者の人事・労務支援ツールを作成しました
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年3月
ページ数:3ページ
概要:厚生労働省が、企業の人事・労務に関する多言語による説明や、困りごとの背景にある文化ギャップを埋めることに役立つ3つの支援ツールを作成したことを、外国人を雇用する事業主や人事労務担当者へ周知するためのリーフレット

Downloadはこちらから(1.1MB)
https://roumu.com/pdf/224062668.pdf


参考リンク
厚生労働省「6月は「外国人雇用啓発月間」です」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39631.html

(海田祐美子)

コロナ禍収束後もテレワークを行いたいという回答が80.4%と過去最高

 オミクロン株による感染拡大が続いており、改めてテレワークの重要性が高まっています。テレワークに関しては、最初の緊急事態宣言の際に多くの企業で導入されましたが、十分な準備なく踏み切った企業が多いことから、生産性低下など様々な問題が発生し、その後、取りやめる事例が続出しています。一方で、これを新しい働き方の選択肢として継続・充実させる企業もあり、その対応は二極化しているのが現状です。

 そのようにコロナがいくらか落ち着いた時期であってもテレワークを継続している企業では、徐々に生産性低下の問題は解消してきており、社員の満足度も高まっています。本日は日本生産性本部の「第8回 働く人の意識調査」から、そうしたテレワークのいまを見ていきたいと思います。

 以下では様々な指標について、2022年1月と1年前の2021年1月の調査結果を比較してみます。
(1)テレワークの実施率
 22.0%→18.5%(△3.5ポイント)
(2)自宅での勤務で効率が上がったと回答した率
 54.5%→63.3%(+8.8ポイント)
(3)自宅での勤務に満足していると回答した率
 69.8%→77.5%(+7.7ポイント)
(4)コロナ禍収束後もテレワークを行いたいと回答した率
 76.4%→80.4%(+4.0ポイント)

 このようにテレワークの実施率が低下する反面、業務効率、満足度は上昇し、結果として、コロナ禍収束後もテレワークを行いたいという回答が増加しています。ここには2つの要因があると考えられるでしょう。一つ目は、そもそもテレワークに向かない職種について、テレワークを取りやめたということ。そしてもう一つが、テレワークを今後の働き方の選択肢として位置づけ、その環境整備や業務改善を行ったということ。

 特に二つ目の要因に関しては、それを行ってテレワークという働き方を実現できた会社と、そうでない会社の差は今後拡大し、結果的には社員の満足度や人材獲得力においても差が出てくることになるでしょう。今回のコロナは確実に日本人の働き方、そして意識に大きな変革をもたらしました。企業はその現実に目を向け、環境変化への対応を進めることが求められています。


参考リンク
日本生産性本部「第8回 働く人の意識調査」
https://www.jpc-net.jp/research/detail/005680.html

(大津章敬)

[中小企業における取組促進]男性の育児休業取得促進 研修資料

タイトル:[中小企業における取組促進]男性の育児休業取得促進 研修資料
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年12月
ページ数:64ページ
概要:男性の育児休業取得の現状、中小企業における課題、取組のポイントなどを分かりやすく解説した資料。

Downloadはこちらから(1.26MB)
【パワーポイント形式】https://roumu.com/pdf/2022012811.pptx
【PDF形式】https://roumu.com/pdf/2022012811.pdf


参考リンク
厚生労働省「イクメンプロジェクト」
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/

(菊地利永子)

改正育児・介護休業法の研修がダウンロードできるイクメンプロジェクトのサイト

 2022年4月1日より改正育児・介護休業法に基づき、すべての企業で育児休業を取得しやすい雇用環境整備が義務となります。

 実施すべき内容は、育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、以下のいずれかの措置を講じることです。
① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
※産後パパ育休については、2022年10月1日から対象。

 いずれを選択するかは企業の判断に任せられていますが、育児に関連した制度が複雑化する中で、①の研修を実施することで、従業員に制度に関する正しい知識を学んでもらい、適切な制度利用を進めることは重要であり、また、管理職にはハラスメントの防止も含めた学びを提供することも今後の組織運営には欠かせません

 このような研修を実施するには、会社は準備に大きな労力を払うこともありますが、厚生労働省雇用環境・均等局の委託事業として実施されている「イクメンプロジェクト」のホームページでは、多種の研修用資料が無料でダウンロードできるようになっています

 資料はパワーポイントでダウンロードできるようになっており、中小企業における取組促進、管理職向け、若年層向け(若手社員・大学生向け)と改正育児・介護休業法に対応した内容が盛り込まれているほか、動画資料も公開されています。

 このような資料も活用しながら、雇用環境の整備を進める必要があるのでしょう。

↓イクメンプロジェクトの研修資料はこちらからダウンロード!
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/library/download/


参考リンク
イクメンプロジェクト
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/
(宮武貴美)