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ITフリーランスの皆さまへ 令和3年9月1日から労災保険に特別加入できるようになります

ITフリーランスの皆さまへ 令和3年9月1日から 労災保険に特別加入できるようになります

タイトル:ITフリーランスの皆さまへ 令和3年9月1日から労災保険に特別加入できるようになります
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
発行時期:2021年8月
ページ数:2ページ
概要:労働者以外の方であって、「情報処理に係る作業」を行うITフリーランスの方について、2021年9月1日から、新たに労災保険の特別加入の対象となることを周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(232KB)
https://roumu.com/pdf/2021083013.pdf


参考リンク
厚生労働省「令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00001.html

(菊地利永子)

太郎と花子の人生行路(ライフステージと年金)

太郎と花子の人生行路(ライフステージと年金)

lb08270タイトル:太郎と花子の人生行路(ライフステージと年金)
発行者:日本年金機構
発行時期:2021年4月
ページ数:2ページ
概要:成人、就職、結婚、定年といった人生の「転機」と年金について、一組の夫婦をモデルにライフステージと年金の関係を紹介したパンフレット。
Downloadはこちらから(4.12KB)
https://roumu.com/pdf/2021081145.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の制度や仕組み、保険料に関するもの」
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.html

(松岡由依)

9月1日より新たに自転車配達員やITフリーランスが労災保険の特別加入の対象になります

 2021年7月21日の記事「自転車配達員やITフリーランスも対象となる労災保険の特別加入制度」で取り上げたように、9月1日より労災保険の特別加入の範囲に新たに追加されます。対象者として追加される人は、「自転車を使用して貨物運送事業を行う者」および「ITフリーランス」であり、具体的には以下の通りです。

1.自転車を使用して貨物運送事業を行う者
 これまで、自動車および原動機付自転車を使用して貨物運送事業を行う者を、一人親方等として特別加入の対象範囲となっていたものに、新たに自転車を自動車及び原動機付自転車を使用して貨物運送事業を行う者が追加される。

2.ITフリーランス
 以下の「情報処理に係る作業」を行う人について、新たに特別加入の対象とされる。
[ITフリーランスの対象範囲]
原則として以下の業務・作業をされる方が対象。
・情報処理システム(※1)の設計、開発(※2)、管理、監査、セキュリティ管理
・情報処理システム(※1)に関する業務の一体的な企画
・ソフトウェアやウェブページの設計、開発、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン
・ソフトウェアやウェブページに関する業務の一体的な企画その他の情報処理
※1 ネットワークシステム、データベースシステムおよびエンベデッドシステムを含む
※2 プロジェクト管理を含む

 特別加入をするためには、業種に応じた特別加入団体を通じて、加入申請書などを所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出することになります。加入を希望するときには、まずは加入団体を確認する必要があります。

 厚生労働省からは以下のリーフレットが公開されているので、加入を希望するときには確認するとよいでしょう。

↓自転車を使用して貨物運送事業を行う者
https://roumu.com/archives/108900.html
↓ITフリーランス
https://roumu.com/archives/108905.html


関連記事
2021年7月21日「自転車配達員やITフリーランスも対象となる労災保険の特別加入制度」
https://roumu.com/archives/108253.html
参考リンク
厚生労働省「令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00001.html
(宮武貴美)

自転車を使用して貨物運送事業を行う皆様へ 令和3年9月1日から労災保険に特別加入できるようになります

自転車を使用して貨物運送事業を行う皆さまへ 令和3年9月1日から労災保険に特別加入できるようになります

タイトル:自転車を使用して貨物運送事業を行う皆様へ 令和3年9月1日から労災保険に特別加入できるようになります
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
発行時期:2021年8月
ページ数:2ページ
概要:自転車を使用して貨物運送事業を行う方について、2021年9月1日から新たに労災保険の特別加入の対象となることを周知するリーフレット。


Downloadはこちらから(751KB)
https://roumu.com/pdf/2021083012.pdf


参考リンク
厚生労働省「令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00001.html

(菊地利永子)

外国人労働者向けモデル労働条件通知書(クメール語版)

外国人労働者向けモデル労働条件通知書(クメール語版)

タイトル:外国人労働者向けモデル労働条件通知書(クメール語版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年8月
ページ数:6ページ
概要:外国人労働者との労働契約の締結に際し、賃金その他の主な労働条件を書面で明示することによって、労働条件をめぐるトラブルを防止するために示された労働条件通知書と記載要領を示したリーフレット。

Downloadはこちらから(6.39MB)
https://roumu.com/pdf/2021083041.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040325-9.html

(松岡由依)

両立支援等助成金 育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」のご案内(2021年8月版)

両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))リーフレット

タイトル:両立支援等助成金 育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年8月
ページ数:1ページ
概要:新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に支給される助成金を案内したリーフレット。

Downloadはこちらから(537KB)
https://roumu.com/pdf/2021083011.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20699.html
(菊地利永子)

新型コロナでの小学校休業等に伴い特別有給休暇を取得させたときに支給される助成金

 新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の感染拡大の影響により、小学校等の臨時休校が検討・実施され、児童等の感染により小学校等を臨時休校する事案も増えています。このように新型コロナへの対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は、要件を満たして申請することで両立支援等助成金が支給されます

 以前からある制度ですが、2学期始業に際し、厚生労働省が案内を強化しているので、以下で内容を確認しておきましょう。

1.支給対象
 新型コロナへの対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主

2.助成額
 労働者1人あたり5万円
 一事業主につき10人まで(上限50万円)

3.対象となる子ども
①新型コロナへの対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
②a~cのいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
a.新型コロナウイルスに感染した子ども
b.風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
c.医療的ケアが日常的に必要な子どもまたは新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

4.支給要件
①次のどちらも実施されていること。
a.対象となる子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる制度の規定化。
b.小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。
 ・テレワーク勤務
 ・短時間勤務制度
 ・フレックスタイムの制度
 ・始業または終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
 ・ベビーシッター費用補助制度 等
②労働者一人につき、1のaに定めた特別有給休暇を4時間以上取得したこと。

 以前は、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」として助成が行われていましたが、両立支援等助成金に統合されています。臨時休校が長期にわたったり、取得を希望する人が多くいるような企業では助成が限定的になりますが、仕事と家庭の両立を支援する観点からも臨時休校する子どもの世話をする従業員がいる場合には、活用を検討したいものです。


参考リンク
厚生労働省「両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))をご活用ください」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20699.html
(宮武貴美)

知っておきたい年金のはなし

知っておきたい年金のはなし

lb08260タイトル:知っておきたい年金のはなし
発行日:2021年4月
発行者:厚生労働省・日本年金機構
ページ数:32ページ
概要:年金制度の概要や20歳になった際の国民年金の加入手続について分かりやすく解説したリーフレット。

Downloadはこちらから(22.0MB)
https://roumu.com/pdf/2021081143.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の制度や仕組み、保険料に関するもの」
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.html

(松岡由依)

労働条件ハンドブック(令和3年8月版)英語

労働条件ハンドブック(令和3年8月版)英語

タイトル:労働条件ハンドブック(令和3年度8月版) 英語

発行者:厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署
発行時期:2021年8月
ページ数:16ページ
概要:日本で働く外国人労働者に向けて、日本の労働法の主なものを紹介するパンフレット。外国人労働者相談コーナーの紹介も。まずはこのハンドブックで、職場の労働条件が適正か確認するよう呼び掛けている。

Downloadはこちらから(907KB) https://roumu.com/pdf/2021083142.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係 労働条件ハンドブック(英語)」

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-3.html

(松岡由依)

労働条件ハンドブック(令和3年8月版)中国語

労働条件ハンドブック(令和3年8月版)中国語

タイトル:労働条件ハンドブック(令和3年度8月版) 中国語

発行者:厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署
発行時期:2021年8月
ページ数:16ページ
概要:日本で働く外国人労働者に向けて、日本の労働法の主なものを紹介するパンフレット。外国人労働者相談コーナーの紹介も。まずはこのハンドブックで、職場の労働条件が適正か確認するよう呼び掛けている。

Downloadはこちらから(1604KB) https://roumu.com/pdf/2021083143.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係 労働条件ハンドブック(中国語)」https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-4.html

(松岡由依)