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毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です

タイトル:毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年10月
ページ数:2ページ
概要:このリーフレットは、過労死防止のための対策に関する情報を提供している。毎年11月は「過労死等防止啓発月間」として、全国で啓発活動が行われる。過労死は過重労働によって引き起こされる脳・心臓疾患や精神障害を指し、労働者の健康管理が求められる。労働条件や健康管理に関する相談窓口が紹介されている。

Downloadはこちらから(1.27MB)
https://roumu.com/pdf/2025102006.pdf


参考リンク
厚生労働省「11月は「過労死等防止啓発月間」です」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64204.html

(高橋実祥)

来年1月13日開始予定 協会けんぽの電子申請サービス

 協会けんぽの各種手続きは、現在、「紙」の申請書によって行われていますが、2026年1月13日より、インターネットを通じて、自宅や職場のパソコン、スマートフォンを利用して申請することができる「電子申請サービス」を開始する予定であることを協会けんぽが公表しました。利用できる手続きは、協会けんぽが取り扱っている現金給付申請をはじめとする健康保険の主要な手続きとなっています。

 電子申請サービスは、加入者と社会保険労務士が利用でき、加入者は、マイナンバーカードによる認証を行い、社会保険労務士は、事前にユーザーIDの発行の申請(2026年1月13日より申請可能)を行い、ユーザーID・パスワードによるログイン認証を行う方法とのことです。

 申請後は、審査状況は、随時、電子申請サービス内で確認することができる一方、審査結果は、書面で送付が行われるとのことです。また、申請内容に不備があった場合は、郵送でお知らせするとともに、電子申請サービス内で申請データ等の返却が行われます(一部の申請では、郵送によるお知らせのみです。) その後、再申請する場合などは、返却した申請データを利用して再申請することが可能です。

 詳細は今後公表されることになるため、今後の情報を待ちたいと思います。


関連記事
2025年9月11日「協会けんぽの給付に関連する電子申請 来年1月導入予定」
https://roumu.com/archives/128772.html
参考リンク
協会けんぽ「電子申請サービスについて(令和8年1月13日開始予定)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/electronic_application/
(宮武貴美)

過労死等を防止するための対策BOOK

タイトル:過労死等を防止するための対策BOOK
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年10月
ページ数:16ページ
概要:このパンフレットは、過労死防止のための対策に関する情報を提供している。毎年11月は「過労死等防止啓発月間」として、全国で様々な活動が行われる。過労死は業務における過重な負荷による脳・心臓疾患や精神障害による死亡を指し、長時間労働がその原因とされる。労働者の健康を守るためには、労働時間の適正把握やワーク・ライフ・バランスの実現が重要であり、事業主と労働者が協力して取り組む必要がある。

Downloadはこちらから(8.17MB)
https://roumu.com/pdf/2025102005.pdf


参考リンク
厚生労働省「11月は「過労死等防止啓発月間」です」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64204.html

(高橋実祥)

来年度から変わる健康保険の被扶養者認定 年収の考え方

 健康保険では、従業員(被保険者)の一定範囲の家族について、被扶養者としての認定を受けることができます。被扶養者の認定が受けられる要件に年間収入の基準があり、原則として、「認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または一定の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満)」であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。

 この年間収入は、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定していますが、認定日が2026年4月1日以降となる場合には、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入(他の収入が見込まれない場合)より判定されることになります。

 この際、労働条件通知書等の労働契約の内容が分かる書類を添付した上で、認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立てを行うことにより、その内容が確認されます。さらに、労働条件に変更があったときには、変更後の内容に基づき被扶養者に係る確認を実施し、労働条件変更の都度、労働条件の内容が分かる書面等の提出が求められることになります。

 この内容はすでに通達(令和7年10月1日、保保発1001第3号、年管管発1001第3号)により示されており、また、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて」も公開されています。


参考リンク
法令等データベース「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(令和7年10月1日保保発1001第3号・年管管発1001第3号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf
法令等データベース「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて(令和7年10月1日事務連絡)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0070.pdf
(宮武貴美)

適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう。

タイトル:適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう。
発行者:働き方・休み方改善ポータルサイト
発行時期:2025年8月
ページ数:8ページ
概要:このパンフレットは、取引先中小事業者に対する「しわ寄せ」防止の重要性を訴えている。大企業の短納期発注や急な仕様変更が中小事業者に過重労働を強いることが指摘され、適正なコスト負担と納期の遵守が求められる。労働時間等設定改善法や受託中小企業振興法に基づくガイドラインが示され、事業主には取引慣行の見直しが求められている。また、相談窓口が設置され、11月には「しわ寄せ」防止キャンペーンが行われる。

Downloadはこちらから(2.29MB)
https://roumu.com/pdf/2025102004.pdf


参考リンク
働き方・休み方改善ポータルサイト「資料のダウンロード」
https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/download.html

(高橋実祥)

20年代転職者の平均決定年収額は2019年度上期より13%増加

 ここ数年の賃上げ、そして人手不足による人材獲得競争の激化により、賃金水準が上昇しています。そこで本日は、パーソルキャリアが公表した2025年度上期版「年代別 転職時の年収変動レポート」から、2019年度上期と比較した転職者の年代別年収変動について見ていきたいと思います。

 まず同社のdodaエージェントサービスを利用した2025年度上期の転職者数は2019年度上期と比較して以下のように大幅に増加しています。特に40代の大幅の伸びが、現在の即戦力人材を求める状況をよく表していると思われます。
 20代 1.8倍
 30代 1.6倍
 40代 2.1倍

 次に転職による年収変動ですが、年代別に見ると以下のような傾向が見られます。
(1)20代転職者

  • 2019年度上期は横ばいであったが、2025年度上期は5%増加
  • 平均決定年収額は2019年度上期と比較して13%増加
  • 決定年収の分布では、2019年度上半期は66%が400万円未満で最多であったが、これが45%に減少し、400万円以上600万円未満が51%に増加

(2)30代転職者

  • 2019年度上期は472万円から462万円に減少していたが、2025年度上期は495万円から503万円に微増
  • 平均決定年収額は2019年度上期比で9%増加
  • 決定年収の分布は、ボリュームゾーンである「400万円以上~600万円未満」の割合はほぼ変わらないものの、600万円以上の割合合計が2019年度上期比で11%増加の22%

(3)40代転職者

  • 2019年度上期・2025年度上期ともに減少傾向
  • 平均決定年収額は2019年度上期比で約4%増加。
  • 決定年収の分布をみると、600万円未満は減少。800万円以上の割合合計が10%となり、19年度比で5%増加

 このように2019年度上期と比較するといずれの年代でも決定年収額が増加しています。この傾向は今後も続くと予想されますので、賃金決定においては内部公平性に加え、外部労働市場との相当性を意識することが重要になっています。


参考リンク
パーソルキャリア「2025年度上期版「年代別 転職時の年収変動レポート」」
https://www.persol-career.co.jp/newsroom/news/research/2025/20251016_1979/

(大津章敬)

厚労省から示された2024年能登半島地震等に係る雇用対策の今後の方針

 2025年10月17日に開催された第216回労働政策審議会職業安定分科会において、2024年能登半島地震等に係る今後の雇用対策の在り方について議論が行われ、方針が示されました。主な内容は以下の通りです。

●産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)
 部分出向に係る要件を緩和した上で、2026年12月末まで1年間延長。(申請手続きの簡素化(申請処理の項目の簡素化・省力化、2回目以降の添付書類の省略等)は、2025年10月1日付けで実施済。)

●雇用調整助成金(能登半島 地震豪雨・半島過疎臨時特例)
 対象地域における有効求人倍率が高いこと等を踏まえ、2025年12月末をもって終了。

 厚生労働省では、この方針を踏まえ、石川県など関係自治体と連携し、今後の雇用対策について周知を行い必要な準備を進めて行くとしています。


参考リンク

厚生労働省「令和6年能登半島地震等に係る雇用対策の今後の方針について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64800.html
(福間みゆき)

11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。

タイトル:11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。
発行者:働き方・休み方改善ポータルサイト
発行時期:2025年8月
ページ数:2ページ
概要:このリーフレットは、「しわ寄せ」防止キャンペーンに関する情報を提供している。大企業や委託事業者による無理な発注が取引先の中小事業者に負担を強いており、これが労働者の健康障害を引き起こす危険がある。適正なコスト負担のもと、短納期発注や急な仕様変更を避けることが求められる。委託事業者は受託事業者の働き方改革を阻害しないよう配慮し、発注内容を明確にすることが重要である。また、過重労働解消キャンペーンが実施され、労働条件や健康管理に関する相談窓口も設けられている。

Downloadはこちらから(811KB)
https://roumu.com/pdf/2025102003.pdf


参考リンク
働き方・休み方改善ポータルサイト「資料のダウンロード」
https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/download.html

(高橋実祥)

育児に係る柔軟な働き方支援プラン

これは、柔軟な働き方を活用して仕事・キャリア形成と育児の両立を支援するために、会社がどのような取組を行うのかをまとめるためのものです。「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」策定マニュアルの中でとり上げられている書式で、このマニュアルには記入例が記載されています。

重要度:★★
官公庁への届出:不要

Excel形式 2025102001.xlsx
PDF形式   2025102001.pdf

 

(高橋実祥)

働き方・休み方改善ポータルサイトを活用して働きやすい、休みやすい職場を作りませんか?

タイトル:働き方・休み方改善ポータルサイトを活用して働きやすい、休みやすい職場を作りませんか?
発行者:働き方・休み方改善ポータルサイト
発行時期:2025年2月
ページ数:2ページ
概要:このリーフレットは、「働き方・休み方改善ポータルサイト」に関する情報を提供している。このサイトでは、社員の働き方や休み方の改善に役立つ情報を集約し、企業や社員が自己診断を行えるツールや事例集が用意されている。具体的には、働き方改革のための指標や取組事例、選択的週休3日制や年次有給休暇の取得促進に関する情報が掲載されており、企業の実態に応じた改善策を考える手助けをすることが目的である。

Downloadはこちらから(1.64MB)
https://roumu.com/pdf/2025101202.pdf


参考リンク
働き方・休み方改善ポータルサイト「関係法令等に関するパンフレットなど」
https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/category1.php

(高橋実祥)