「V」の検索結果

2026年1月から「下請法」は「取適法」へ!

タイトル:2026年1月から「下請法」は「取適法」へ!
発行者:公正取引委員会・中小企業庁
発行時期:2025年8月
ページ数:2ページ
概要:このリーフレットは、2026年1月1日から施行される「取適法」についてのポイントを解説している。「下請法」が改正され、規制内容の追加や規制対象の拡大がなされる。新たな法律では、一方的な代金決定や手形による支払いが禁止され、手形による代金支払いも違反となる。2026年1月1日からの改正事項や、取適法の概要、義務・禁止事項が解説されている。

Downloadはこちらから(557KB)
https://roumu.com/pdf/2025102703.pdf


参考リンク
公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)関係」
https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html

(高橋実祥)

厚労省主催オンラインセミナー「地方でのビジネス実践もテレワークは不可欠」11月27日に開催

 11月27日に、厚生労働省主催のオンラインセミナー「地方でのビジネス実践もテレワークは不可欠」が、会場とハイブリットの2つの形式で開催されます。

 このセミナーは、テレワークを活用した地方でのビジネス実践に課題のある企業向けのもので、地方ビジネスの課題解決に向けたテレワーク活用の具体策と成功事例を紹介し、労務管理の留意点についてもわかりやすく解説される予定です。

開催日時:2025年11月27日(木)13:00~16:00
開催形式:会場とオンラインのハイブリッド形式
参加料:無料

セミナーの詳細はこちら
https://telework.mhlw.go.jp/kagayakutelework/seminar/2025/1127.html

 また、厚生労働省・総務省が運営するの「テレワーク総合ポータルサイト」では、テレワークにおける労務管理に関する資料がダウンロードできるようになっています。「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」「テレワークモデル就業規則~作成の手引き~」については2025年7月に改訂されています。就業規則など整備される際は、最新のものをご活用ください。


参考リンク
テレワーク総合ポータルサイト「関連情報」
https://telework.mhlw.go.jp/info/doc/

(福間みゆき)

「下請法」は「取適法」へ

タイトル:「下請法」は「取適法」へ
発行者:公正取引委員会・中小企業庁
発行時期:2025年6月
ページ数:28ページ
概要:このパンフレットは、2026年1月1日から施行される「改正下請法(取適法)」について詳細に解説している。新法では、適用対象に従業員基準が追加され、中小受託事業者の保護が強化される。また、一方的な代金決定や手形による支払いが禁止され、振込手数料を負担させることも禁じられた。業界全体の公正性を確保するための監督体制も強化されている。

Downloadはこちらから(16.4MB)
https://roumu.com/pdf/2025102702.pdf


参考リンク
公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)関係」
https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html

(高橋実祥)

来年4月から始まる子ども・子育て支援金制度と給与から控除することとなる支援金

 昨年6月に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が成立しました。これにより、雇用保険法における出生後休業支援給付および育児時短就業給付の創設が行われたのですが、その財源には、子ども・子育て支援金等が充てられることになっています

 この子ども・子育て支援金については、医療保険料とあわせて徴収を行うことが決まっており、2026年度から2028年度にかけて段階的に構築されることになっています。

 そのため、2026年4月からは、企業において健康保険に加入している人は、新たに「子ども・子育て支援金」を負担することになり、その支援金は給与から、健康保険料と合わせて控除されることになります。控除する金額の計算の基となる子ども・子育て支援金率は、個別に設定されることとなり、2026年度の率は今後、具体的に決定されます。

 従業員の給与から支援金を控除することになりため、給与計算においても大きな影響が出てきます。まずは制度を押さえつつ、今後決定される子ども・子育て支援金率についても確認していく必要があります。


参考リンク
こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin
こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度のQ&A」
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin/faq
(宮武貴美)

厚労省が作成する年金制度改正法の解説ショート動画

 今年の5月に年金制度改正法が成立し、来年(2026年)4月から段階的に施行されます。改正内容は多岐にわたり、国民個人への影響がある改正の他、社会保険の更なる適用拡大等、企業にも影響のある改正も多くあります

 厚生労働省は、国民・企業の理解を促進するために、ホームページの専用サイトを作成し、また、わかりやすい説明資料を公開しています。

 さらには、改正点ごとにまとめた20秒~40秒程度のショート動画を作成し、YouTube上で公開しています。概要を理解し、今後の施行点を理解するには適した動画ですので、ぜひ、早めにご覧ください。

■社会保険の適用拡大(令和7年年金制度改正法)

■社会保険の適用拡大(支援策)

■在職老齢年金制度の見直し

■標準報酬月額の上限の段階的引上げ

■積立金も活用した賦課方式

■基礎年金の底上げ


関連記事
2025年6月5日「[年金改正法案④]62万円への引上げが予定される在職老齢年金制度の基準額」
https://roumu.com/archives/127859.html
2025年5月23日「[年金改正法案③]5人以上雇用する個人事業所への社会保険の適用拡大」
https://roumu.com/archives/127730.html
2025年5月22日「[年金改正法案②]企業規模要件の撤廃と社会保険料の負担軽減措置」
https://roumu.com/archives/127666.html
2025年5月21日「[年金改正法案①]賃金要件の撤廃と企業規模要件の撤廃」 https://roumu.com/archives/127659.html 2025年5月19日「注目の年金制度改正法案が国会提出されました」
https://roumu.com/archives/127635.html 
参考リンク
厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
(宮武貴美)

社会保険労務士のみなさまへ 各種申請手続きがオンラインでもっと手軽に

タイトル:社会保険労務士のみなさまへ 各種申請手続きがオンラインでもっと手軽に
発行者:全国健康保険協会(協会けんぽ)
発行時期:2025年9月
ページ数:2ページ
概要:このリーフレットは、2026年1月より開始される協会けんぽの電子申請制度について、社会保険労務士を対象に安心かつ便利に申請できることを説明している。申請手続きの簡素化、記載漏れの防止、コスト削減が可能であり、事前にアカウント登録が必要である。よくある質問も紹介している。

Downloadはこちらから(952KB)
https://roumu.com/pdf/2025102921.pdf


参考リンク
協会けんぽ「電子申請サービスについて(令和8年1月13日開始予定)」」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/electronic_application/

(高橋実祥)

育児に係る柔軟な働き方面談シート

これは、対象となる従業員に対して個別の周知・意向確認を行う際に活用できるもので、管理職と対象従業員の面談の際、確認すべき事項・知っておいてもらいたい事項等をまとめるためのものです。「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」策定マニュアルの中でとり上げられている書式で、このマニュアルには記入例が記載されています。

重要度:★★
官公庁への届出:不要

Excel形式 2025102002.xlsx
PDF形式   2025102002.pdf

 

(高橋実祥)

今年も実施される協会けんぽの被扶養者資格再確認

 協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的として、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するために、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。今年については、今月下旬から順次「被扶養者状況リスト」が送付される予定です。なお、再確認の対象者がいない場合は、被扶養者状況リストは送付されません。
 
●再確認の対象となる被扶養者
扶養解除の可能性の高い以下の対象者に絞って確認業務を実施する。
①健康保険の資格が重複している可能性が高い人
②同居が扶養認定の要件となっている続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性が高い人
③令和6年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円)の金額を超過している人(18歳未満の方や直近で認定された方を除く)
 
●確認観点
①他の健康保険に加入していないか
②同居が必要な続柄の者が別居していないか
③被扶養者の年収が収入要件を満たしているか
・同居の場合:被扶養者の年収が130万円(※)未満でかつ、被保険者の年収の半分未満か
・別居の場合:被扶養者の年収が130万円(※)未満でかつ、被保険者からの仕送り(援助)額より少なくなっているか
④被扶養者の年収が130万円(※)を超過している場合は、その原因が人手不足による労働時間延長に伴う一時的なものであるか
 
※被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する場合は180万円未満となります。また、2025年10月1日以降、19歳以上23歳未満(その年の12月31日時点の年齢)の場合は150万円未満となります(被保険者の配偶者を除く)。
  
 
 会社としては、従業員に被扶養者となっている家族の収入を確認するとともに、年収が130万円(※)以上となっているときには、確実に事業主の証明を提出してもらう必要があります。被扶養者の家族の勤務先が証明する書類となるため、発行までに時間を要する場合があります。できるだけ早めの案内が重要となります。
 

参考リンク
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「令和7年度被扶養者資格再確認について」」
(福間みゆき)

協会けんぽ加入者のみなさまへ 各種申請手続きがオンラインでもっと手軽に

タイトル:協会けんぽ加入者のみなさまへ 各種申請手続きがオンラインでもっと手軽に
発行者:全国健康保険協会(協会けんぽ)
発行時期:2025年9月
ページ数:2ページ
概要:このリーフレットは、全国健康保険協会(協会けんぽ)が2026年1月に開始する電子申請制度を紹介するものである。電子申請の利用により申請の手続きが簡単になり、安心かつ便利に申請できることを説明している。また、スマートフォンアプリ「けんぽアプリ」についても触れ、健康情報の提供や便利な機能を備えたツールとして利用を推奨している。

Downloadはこちらから(899KB)
https://roumu.com/pdf/2025102821.pdf


参考リンク
協会けんぽ「電子申請サービスについて(令和8年1月13日開始予定)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/electronic_application/

(高橋実祥)

外国人を現在「雇用している」企業(東京都)は30.6%

 人手不足が深刻な業種を中心に外国人労働者が増加しています。そこで本日は、帝国データバンクの「東京都・外国人労働者の雇用・採用に対する企業の動向調査」から、外国人雇用の現状と課題について見ていきたいと思います。なお、本調査の対象は、東京都に本社を置く4,203社で、有効回答企業数は1,937社となっています。
(1)外国人の雇用・採用状況

  • 外国人を現在「雇用している」企業は30.6%。2024年2月の前回調査の28.4%から2.2ポイント上昇
  • 今後の採用に関しては、現在外国人を雇用しており、かつ採用を増やす意向の企業は前回調査から1.4ポイント低下の2.7%
  • 現在雇用していないが、今後新たに採用する企業は10.5%(同2.7ポイント減)

(2)外国人労働者を雇用する際の課題
 以下の項目が上位となっています。
53.1% コミュニケーション
51.7% スキルや語学などの教育
39.2% 継続性・定着
36.4% 社風、業務内容への適応
29.7% 行政関連、雇用契約など各種手続き
22.6%生活面へのサポート
22.2% 宗教による生活様式などの違いへの配慮
20.1% 採用方法が採用ツールが不足

 このように外国人雇用は増加していますが、コミュニケーションなどの課題も大きく、今後の採用以降は伸び悩んでいる状況が見られます、深刻な人手不足の中、価値観なども異なる外国人労働者との調和を如何に進めるのかが課題となっています。


参考リンク
帝国データバンク「東京都・外国人労働者の雇用・採用に対する企業の動向調査(2025年8月)2025/10/17」
https://www.tdb.co.jp/report/economic/20251017-foreignworkers-tokyo/

(大津章敬)