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健康保険の扶養の判断における医療職のワクチン接種業務に係る収入の特例

 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種は、毎日のように各種メディアで報道されていますが、その中には接種を受ける人の問題や、打ち手の人をはじめとした医療職の人出不足の問題もあります。打ち手を確保するためには、潜在看護師の活用といったことが盛んに言われています。これに関連し、健康保険の扶養の範囲内で働く医療職に対する健康保険の被扶養者の特例の取扱いが、通達として発出されました

 その具体的な内容は以下のとおりであり、被扶養者の収入がワクチン接種業務で増えたことにより、被扶養者として認定される額以上になるような場合であっても、収入確認の際の収入には算定しないというものです。

1.特例の趣旨等
 各保険者が、被扶養者認定及び被扶養者の資格確認の際に、被扶養者の収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとしている。
 本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務については、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際には収入に算定しないこととされたい。

2.特例の具体的な取扱い
(1)対象者
 本特例措置の対象者は、ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)とする。

(2)対象となる収入
 本特例措置の対象となる収入は、高齢者向けのワクチン接種が始まった令和3年4月からワクチン接種の実施期間である令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金とする。
 また、各保険者においては、被扶養者認定及び被扶養者の資格確認において対象者の収入を確認する際、被保険者から、ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市(区)町村、医療機関等)から発行された、ワクチン接種業務に従事したこと及びワクチン接種業務による収入額を証する書類の添付を求めることとする。なお、今般のワクチン接種の緊要性に鑑み、各保険者の判断により、当該書類の添付を不要とする取扱いとしても差し支えない。

 この内容に関し、Q&Aも公開されており、その中には、この特例が健康保険等の被扶養者認定及び国民年金の第3号被保険者の認定のみに係る取扱いであり、税や会社の扶養手当(家族手当)の計算においては対象にならないことが明記されています。従業員の家族(被扶養者)が医療職としてワクチン接種業務を行うこともあるかと思いますので、通達やQ&Aを確認しておくとよいでしょう


参考リンク
法令等データベースサービス「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の
被扶養者の収入確認の特例について(令和3年6月4日 保保発0604第1号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210607S0020.pdf
法令等データベースサービス「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の
被扶養者の収入確認の特例に関するQ&Aについて」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210607S0030.pdf
(宮武貴美)

二次健康診断等給付の請求手続

タイトル:二次健康診断等給付の請求手続
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年3月
ページ数:8ページ
概要:労災における二次健康診断等給付の内容と手続きについて解説するパンフレット。

Downloadはこちらから(2.23MB)
https://roumu.com/pdf/2021060603.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災補償関係リーフレット等一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/index.html

(宮武貴美)

令和3年度版「小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)」の手引

令和3度小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)

タイトル:令和3年度版「小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)」の手引
発行者:労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部
発行時期:2021年5月31日
ページ数:27ページ
概要:制度概要・支給申請手続き・様式一覧・サポート、紹介先一覧が掲載された冊子。

「小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)」 
※小規模事業場が保健師と産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業保健活動が行われた場合に実費を助成する制度。

Downloadはこちらから(137KB)
https://roumu.com/pdf/2021071619.pdf


参考リンク
労働者健康安全機構「小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)」https://www.johas.go.jp/tabid/1963/Default.aspx

(菊地利永子)

 

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

タイトル:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年6月
ページ数:2ページ
概要:2021年6月に改正された育児・介護休業法の概要を説明したリーフレット。
Downloadはこちから(733KB)
https://roumu.com/pdf/2021060931.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美)

介護(補償)等給付の請求手続

タイトル:介護(補償)等給付の請求手続
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年3月
ページ数:8ページ
概要:介護(補償)給付の支給要件、給付要件、請求手続き等がまとめられたリーフレット。

Downloadはこちらから(1.98MB)
https://roumu.com/pdf/2021060602.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災補償関係リーフレット等一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/index.html

(宮武貴美)

コロナ禍で54%が「仕事のストレスが増えた」と回答

 新型コロナによる緊急事態宣言はいまだ多くの都道府県で発令されていますが、新型コロナによる行動制限などにより多くの国民がストレスを感じているのは間違いありません。本日はエン転職が、そのユーザーを対象に実施した「「コロナ禍における仕事のストレス」調査」(調査期間:2021年3月29日~2021年5月26日)の結果を取り上げましょう。

 「仕事で感じるストレスについて、コロナ禍前後で変化はありましたか?」という質問に関しては、54%が「コロナ禍で、仕事のストレスが増えた」と回答しています。中でも販売サービス系(ファッション/フード/小売他)は61%、専門サービス系(医療/福祉/教育/ブライダル他)は56%と回答率が高く、コロナの影響を大きく受けた業種ではよりストレスが増加するという結果になっています。

 一方、「クリエイティブ系(WEB・ゲーム制作/プランナー他)」(20%)、「エンジニア系(IT/Web/ゲーム/通信)」(14%)では、リモートワークで通勤・対人関係のストレスから開放されたとして「コロナ禍で、仕事のストレスが減った」という回答が多くなっているのも興味深いところです。

 仕事でのストレスを「強く感じる」「感じる」と回答した人を対象に「ストレスを感じるのはどのような点ですか?」と聞いた結果が以下の通りです。
53% 職場の人間関係
45% 仕事にやりがい・達成感がない
41% 将来のキャリアが描けない
35% 会社に将来性が感じられない
28% 会社の方針に納得できない
27% 評価・人事制度に納得できない
26% 緊張する仕事が多い(プレッシャーを感じる)
22% 労働時間が長い
21% 雇用の安定性が感じられない
21% 十分な休みが取れない
18% 新型コロナの影響で仕事量が増えた
15% 新型コロナの影響で仕事量が減った

 回答の上位はいつも通りの定番のものが並んでいますが、テレワークの増加などがそのストレスを強化しているのでしょう。最近、多くの企業で退職者が増加しているという話をよく耳にしています。改めて、社員が働く環境に目を向けていきたいものです。


参考リンク
『エン転職』1万人アンケート(2021年5月)「「コロナ禍における仕事のストレス」調査」
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2021/26253.html

(大津章敬)

新型コロナワクチンの職域接種 今日(6月8日)から申請受付開始

 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が進んでいますが、政府は、ワクチン接種に関する地域の負担を軽減し、接種の加速化を図っていくため、6月21日から、企業や大学等において、職域(学校等を含む)単位でワクチンの接種を開始することとしていました。

 これに関連して、厚生労働省は職域接種を実施する企業等に向けて、その実施方法や準備のポイントを示した資料、申請受付の方法等を公開しました。

 申請受付は今日(6月8日)から開始され、企業等が専用のWEBフォームで申請を行い、国がワクチンの受給バランス等に問題がないこと等を確認した上で、政府が冷凍庫等を手配、接種までを進めていく流れです。

 企業等では、会場における人員や接種場所等を確保する必要があり、手続きに関する業務はかなり煩雑で負担になることが想定されます。実際の接種は6月21日からとなっていますので、検討される企業は以下のよりご確認ください。

↓厚生労働省「職域接種に関するお知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_shokuiki.html


参考リンク
厚生労働省「職域接種に関するお知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_shokuiki.html
(宮武貴美)

事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか

タイトル:事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年4月
ページ数:32ページ
概要:労働保険の成立手続きについて紹介したリーフレット。

Downloadはこちらから(36.4MB)
https://roumu.com/pdf/2021060601.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか(パンフレット)」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/040330-2.html

(宮武貴美)

令和3年度版「小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)」の手引

令和 3 年度版 「小規模事業場産業医活動助成金」 【産業医コース】の手引

タイトル:令和3年度版「小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)」の手引
発行者:労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部
発行時期:2021年5月31日
ページ数:27ページ
概要:制度概要・支給申請手続き・様式一覧・サポート、紹介先一覧が掲載された冊子。

「小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)」 
※小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業医活動が行われた場合に実費を助成する制度。

Downloadはこちらから(2,777KB)
https://roumu.com/pdf/2021071618.pdf


参考リンク
労働者健康安全機構「小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)」https://www.johas.go.jp/tabid/1961/Default.aspx 

(菊地利永子)

 

改正育児・介護休業法につけられた国会の附帯決議

 2021年6月3日の記事「国会で成立!男性育休取得促進が盛り込まれた改正育児・介護休業法案」で速報としてお知らせしたように、改正育児・介護休業法が今国会で成立しました。これに伴い、2022年4月からは男性の育休取得の促進がさらに加速すると思われますが、この改正法案には衆議院・参議院から以下の24の付帯決議がつけられています。


育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

1.男性の育児休業の取得促進については、それが男性の育児・家事参加の機会確保と男女共同参画への意識改革につながることに加え、出産・育児においては、男性も女性も一定期間、職場から離れて育児に専念するということを社会通念上も雇用慣行上も当然のものとして定着させることで、雇用・職業における女性への差別的取扱いはあってはならないし、許されないものであるとの認識の下、これを是正・解消し、真に男女が共に参画できる社会を構築することに寄与する観点で、今後も引き続き前進させるための努力を行うこと。

2.男性の育児休業取得率を令和7年において30パーセントに引き上げるという政府目標の実現に向けて、労働者及び事業主の理解の促進、育児休業制度の内容の周知、好事例の普及などに努めること。また、制度内容の周知に当たっては、本法による改正で複雑化した制度が国民によく理解され、もって育児休業の取得が促進されるよう、適切な広報に努めること。

3.今回の出生時育児休業は、一定の範囲で特別な枠組みを設けることにより、男性の育児休業取得を促進するための特別な措置であり、男性の育児休業取得がより高い水準になり、この仕組みがなくてもその水準を保つことができるようになった場合には見直すこと。

4.今回の制度改正の施行に当たっては、企業の理解を得た上で実施していくことが必要となることから、全ての労働者が育児休業の権利を行使できるよう、小規模事業者であっても活用できるような形で代替要員確保や雇用環境の整備等の措置に対して支援を行うなど、事業主の負担に配慮した制度運営を行うこと。

5.事業主はその雇用する労働者に対して出生時育児休業の申出期限を適切に周知するとともに、その申出期限にかかわらず事業主及び労働者双方が早期の休業申出に向けて互いに配慮することが望ましい旨を指針に明記すること。

6.育児休業は労働者の権利であって、その期間の労務提供義務を消滅させる制度であることから、育児休業中は就業しないことが原則であり、事業主から労働者に対して就業可能日等の申出を一方的に求めることや、労働者の意に反するような取扱いがなされることのないよう指針に明記するとともに、違反が明らかになった場合には事業主に対して厳正な対処を行うこと。

7.出生時育児休業中の就業は、あくまで労働者からの申出が前提となっていることから、それを可能とする労使協定の締結についても、使用者側からの一方的な押しつけにならないよう、労働者側の意向を反映する適正な手続を明らかにし、周知を徹底すること。

8.育児休業中の社会保険料免除要件の見直しに関し、労働者が育児休業中に就業した場合には、休業中の就業日数によっては社会保険料の免除が認められなくなり、労働者に想定外の経済的な負担が発生する可能性があることについて周知徹底すること。

9.選択肢の中からいずれかの措置を講じなければならないとされている雇用環境の整備については、可能な限り、複数の措置を行うことが望ましいことについて、事業主の理解を得るよう努めること。また、研修については、労働者のみでなく、事業主に対しても行われるような方策を検討し、労働者が安心して希望する期間の育児休業を取得することのできる職場風土の醸成を図ること。

10.育児休業等の制度への理解不足により、労働者の権利行使が妨げられることのないよう、事業主が妊娠・出産の申出をした労働者に対して、育児休業制度のみでなく、休業の申出先や休業中の所得保障などについても知らせることとするなど、育児休業の取得に対して実効ある措置を講ずること。

11.育児休業の取得意向の確認等において、労働者に対し取得を控えさせるような取扱いが行われないよう運用を徹底するとともに、違反が明らかになった場合には事業主に対して厳正な対処を行うこと。

12.常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主に義務付ける育児休業の取得状況の公表に際しては、育児休業取得期間についても、その公表の促進を図る方策について検討すること。

13.上場企業等については、有価証券報告書などの企業公表文書等への育児休業取得率の記載を促すこと。

14.雇用均等基本調査における育児休業取得期間の調査及び公表については、取得状況を的確に把握し、もって今後の育児休業制度の在り方の検討に資するため、その頻度及び調査項目について必要な見直しを行うこと。

15.有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件の緩和について、労使双方の理解不足等により対象となる有期雇用労働者の権利行使が妨げられることのないよう、その趣旨を周知徹底すること。また、雇用の継続のために育児休業及び介護休業の取得を希望する有期雇用労働者が確実に取得できるよう、引き続き更なる環境整備に努めるとともに、今回の改正後の施行状況について検証を行い、必要な検討を行うこと。加えて、臨床研修医や専門医を目指す医師など、勤務先を短期間で移らざるを得ない者が育児休業を取得しやすくなるよう必要な方策を検討すること。

16.派遣労働者については、派遣契約の違いによる育児休業及び介護休業の取得状況の実態把握を行い、取得促進に向けた運用の改善と具体的な促進策を検討すること。

17.新型コロナウイルス感染症による雇用保険財政への影響を踏まえ、財政運営の安定確保策について早急に検討するとともに、雇用保険の国庫負担については雇用政策に対する政府の責任を示すものであることから、雇用保険法附則第15条の規定に基づき、安定した財源を確保した上で同法附則第13条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止すること。

18.本法附則の規定に基づく検討においては、出生時育児休業等の取得期間、出生時育児休業中の就業、育児休業の分割取得、有期雇用労働者の育児休業等の取得の状況等について詳細な調査を行うとともに、その結果を広く公表すること。

19.女性の就業継続を促進するためには男性の育児・家事への参画を促す必要があることから、自治体が実施する両親学級、父親学級等については、より男性が参加しやすく、産後の育児・家事について学ぶものとなるよう、必要な支援を行うこと。

20.育児休業取得促進に向けた事業主の積極的な取組を推進するため、両立支援等助成金の更なる拡充など、効果的なインセンティブの在り方について検討すること。

21.同性カップルに対する育児休業、介護休業等の適用について、関連制度における取扱いも踏まえつつ、必要な対応の検討を行うこと。

22.妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止に向けて、事業主に対して雇用管理上の措置の徹底を図るとともに、制度を利用していない労働者に対するパワーハラスメント対策についても徹底を図ること。

23.働きながら安心して育児が行えるようにするという観点から、ひとり親世帯など、子育て世帯の多様化も踏まえつつ、本法附則の規定に基づく検討を行うこと。

24.育児休業は子の養育のための休業であることから、子の養育という目的を果たせないような形で育児休業中に請負で働くことは育児休業の趣旨にそぐわないものであることについて、適切に周知すること。


 今回の改正で育児休業はさらに複雑な制度になっており、さらにこれまでの育児休業の前提とは異なる育児休業中の就労を一部認める法律になっていることもあり、多くの附帯決議がつけられる結果となりました。

 今後、厚生労働省からさまざまな周知がなされると思いますが、それを踏まえ、従業員にわかりやすく周知することが求められます。


参考リンク
衆議院「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/kourouD05547DD85030EAF492586E9001CE5A8.htm
(宮武貴美)