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外国人技能実習生のみなさんへ(インドネシア語)

タイトル:外国人技能実習生のみなさんへ(インドネシア語)
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年3月
ページ数:8ページ
概要:外国人技能実習生に対し、労働基準関係法令が適用されることを伝えるためのリーフレット。外国人技能実習生の雇用管理において、実際に問題となりそうな具体的事例を示しながら、簡潔に解説を加えている。個別に労働条件をチェックできるチェックシートも盛り込まれている。

Downloadはこちらから(4.33MB)
https://roumu.com/pdf/2021053103.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

(宮武貴美)

新型コロナワクチン接種の休暇等取扱の考え方を教えてください

 今年の梅雨は本当に雨が少ないと感じている大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長服部社長
 おはようございます。しかし、今日は暑いですな。梅雨時季だというのにあまり雨が降らず、水不足が心配になるレベルですよ。
大熊社労士
 本当にそうですね。もう暑いですし、雨も降らないのでビアガーデンでも行きたい気分ですが、新型コロナのお陰でそれはもう少しお預けになりそうですね。
宮田部長宮田部長
 ビアガーデン!本当に行きたいですね。ジョッキの生ビールをかーっと飲んで、みんなで大騒ぎするなんて最高ですね。2年前はそれが当たり前だったんですよね。本当に時代が変わってしまいました。
大熊社労士
 そうですね。新型コロナですが、ワクチンの接種がかなり進んできましたから、今後、また元の生活に戻ることが期待されますね。
服部社長
 そうなんですよ。そのワクチンの件が今日、ご相談したい内容だったのです。それでは説明は福島さんからお願いしてもいいかな。
福島さん
 はい。新型コロナのワクチンですが、6月21日にも職域での接種が始まるという話も出ていますが、当社の社員でも7月くらいには接種を行う社員が出て来るのではないかと予想しています。一方で副反応で仕事をお休みするような例も多くなりそうという話も聞いているので、少なくともその接種時の勤怠等のルールは早めに決めておきたいと思っています。この点、他社の状況はいかがですか?
大熊社労士大熊社労士
 はい。やはり御社同様、検討を開始されたところが多いのではないかと思います。まずこのテーマに関する基本的な事項をお伝えしようと思いますが、やはり副反応による仕事への影響が現実的なポイントとなりそうです。厚生労働省の検討部会の中で示された「新型コロナワクチンの投与開始初期の重点的調査(コホート調査)「健康観察日誌集計の中間報告(4)」によると、接種後の37.5度以上の発熱については、1回目接種後は3.3%とインフルエンザワクチンと大きな差はありませんが、2回目接種後については38.0%と高い値を示しています。なお、発熱に関して年代別に見ると、20代がもっとも高い値となっており、年代が上がるにつれ減少する傾向が見られます。
宮田部長
 やはり報道されているように結構な発熱になるのですね。
大熊社労士
 そのようです。更に頭痛についても見てみると、1回目接種後は21.2%であるのに対し、2回目接種後は53.6%。倦怠感も1回目接種後が23.2%であるのに対し、2回目接種後は69.4%となるなど、いずれも2回目接種後に就業が難しい副反応が高確率で発生しています。このような状態ですので、少なくとも(1)翌日に重要な仕事があるような日の接種は避ける、(2)同じ部署の社員が同日に接種し、お休みが重複することによる業務の混乱を回避するため、事前に部門単位などで接種スケジュールの調整を行うといった対応が求められると考えています。
服部社長
 確かに。お客様や同僚に迷惑をかけないためにも、このあたりのスケジューリングは重要になりそうですね。それで休む場合の対応はどのように考えればよいですか?特別休暇を付与する企業もあるとニュースでは見ましたが。
大熊社労士
 そうですね。今回のワクチン接種は会社命令によって行うことはできず、あくまでも個人の判断による接種になります。よって、その接種のための時間や副反応によるお休みの日を労働時間(特別休暇)にする必要は原則的にはありません。しかし、感染拡大防止を考えれば、積極的に接種して欲しいと考える企業が多いでしょうから、接種しやすい環境を用意してあげることは必要かと思います。それでは接種日の対応と、副反応によるお休みの2つに分けて考えてみましょうか。
福島さん
 接種日ですが、終日かかるというものではありませんよね?
大熊社労士
 そうですね。地域の医療機関で接種する場合ですと、午前診と午後診の間に接種するようなことが多いでしょうし、大規模接種会場であれば、その時間帯を多くの選択肢の中から選択することができるようになると思います。このように考えると、終日のお休みにする必要ななく、例えば午後からの接種であれば、午後半休や場合によっては時間単位年休などでもよいのではないでしょうか。その際、従業員の接種をより促進したいということであれば、接種に必要な時間は勤務したとして取り扱うという対応も考えられると思います。
福島照美福島さん
 そうですね。より影響が大きいのが副反応によるお休みの取り扱いですね。これは接種の翌日が特に副反応が強く出るのでしたよね?
大熊社労士
 そのとおりです。特に2回目の接種で、若い人であればあるほど強い副反応が出るようですので、20代・30代では半分くらいの社員がお休みになるという可能性を考えておいた方がよいと思っています。ワクチン休暇の先行事例を見ていると、翌日1日に限り、特別休暇を設定しているというケースが見られますが、原則としては年次有給休暇の取得でよいとは思います。
服部社長
 そうですね。全体で言えば、半数以上の社員は勤務できるという状態であるとすれば、そこに特別休暇を設定し、職場の稼働を必要以上に落とすのも少し躊躇してしまいますね。同時に接種する社員も不安だろうから、最初から翌日は特別休暇で休むように指示してやった方がいいような気もします。う~ん、これは迷うなぁ。
大熊社労士
 確かに高熱が出るなどと聞くだけで接種を躊躇ってしまうと思うので、翌日はお休みにするので、できるだけ接種するようにとメッセージを出すこともあり得ますね。
福島さん
 もし特別休暇を設定する場合には、接種したことを証明するような資料の提出も求める必要がありますね。
服部社長
 ごまかすような社員はいないと思うが、手続としては必要だろうね。それではそのあたりも含め、宮田部長と福島さんで検討し、案を作成してください。
宮田部長
 わかりました!

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。今回は新型コロナウイルス感染症にかかるワクチン接種の取り扱いについて取り上げました。当初の想定よりも接種スケジュールが前倒しになるように状況になっており、このあたりの環境整備も重要となります。世間の動向なども見ながら早めに準備を進めましょう。またワクチン接種が進むと、接種しない社員に対する差別的な言動などが行われる可能性があり得ます。そのあたりのハラスメント対策も同時に講じておきましょう。


関連記事
2021年6月2日「6月21日からの開始で進む新型コロナワクチンの職域接種」
https://roumu.com/archives/107708.html
2021年5月21日「厚労省が示すワクチン接種に関する休暇や労働時間の取扱い」
https://roumu.com/archives/107553.html
2021年4月27日「新型コロナワクチン接種後に高確率で発生する発熱・頭痛などの副反応への職場としての対応」
https://roumu.com/archives/107266.html

参考リンク
厚生労働省「第56回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和3年度第2回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)資料(令和3年4月23日)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18196.html

(大津章敬)

年次有給休暇を時間単位で取得させることは可能か?

A 一定の要件を満たせば、年次有給休暇を時間単位で付与することは可能です。

1.時間単位年次有給休暇の位置づけ
 年次有給休暇の時間単位付与について、厚生労働省の通達(労働基準法の一部を改正する法律の施行について(平成21年5月29日 基発第0529001号))では、以下のような趣旨であることが述べられています。
「法第39条は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現にも資するという趣旨から、毎年一定日数の有給休暇を与えることを規定している。この年次有給休暇については、取得率が五割を下回る水準で推移しており、その取得の促進が課題となっている一方、現行の日単位による取得のほかに、時間単位による取得の希望もみられるところである。このため、まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇制度本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的として、労使協定により、年次有給休暇について五日の範囲内で時間を単位として与えることができることとしたものであること。」

 実際の労務管理の現場においても、時間単位の年次有給休暇へのニーズは高く、導入を検討する企業も多く見られます。

2.時間単位有給休暇の導入方法
 時間単位の年次有給休暇制度を導入する場合、常時10人以上の労働者を使用する事業場ではまず就業規則に、年次有給休暇の時間単位付与について定めることが必要です。さらに、実際に時間単位年次有給休暇を運用する場合は、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で労使協定の締結が必要となります。労使協定で定める内容は、以下のとおりです。

  1. 時間単位年次有給休暇の対象者の範囲
  2. 時間単位年次有給休暇の上限日数(1年5日以内の範囲で定める必要があります)
  3. 時間単位年次有給休暇の1日分の時間数
  4. 1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数

3.注意点
 労働基準法の改正により、平成31年4月より使用者には、法定の年次有給休暇の付与日数が10日以上のすべての労働者に対し、年5日の年次有給休暇を取得させる義務が課せられていますが、時間単位年次有給休暇取得分についてはその5日間から差し引くことはできません。例えば、1日の所定労働時間が8時間で週5日勤務の労働者が、時間単位有給休暇を40時間取得した場合、40時間を日単位にすると5日間となりますが、年次有給休暇取得義務の5日間には数えず、別途5日間の年次有給休暇を取得する必要がありますので、注意しましょう。

[参考法令]
労働基準法第39条第4項
労働基準法施行規則第24条の4
労働基準法の一部を改正する法律の施行について(平成21年5月29日 基発第0529001号)

(関野真美)

労政時報 第4015号「Q&Aで理解する随時改定」

 2021年6月11日に発行される労政時報(第4015号)において、弊社労士法人の岡田千佳および宮武貴美が執筆した特集記事「Q&Aで理解する随時改定」が掲載されております。同誌を購読されているみなさまは是非ご覧ください。


特集「Q&Aで理解する随時改定」
 「よくあるケースへの実務対応」具体例を基に見落としがちなポイントを整理
担当:岡田千佳・宮武貴美 社会保険労務士法人名南経営
(1)随時改定とは
(2)見落としがちな随時改定の対応
(3)休業時の随時改定
(4)新型コロナの影響に伴う休業の特例改定


参考リンク
労政時報
https://www.rosei.jp/static.php?p=about_jiho

令和3年度版 「職場環境改善計画助成金」 【建設現場コース】の手引

令和 3 年度版 「職場環境改善計画助成金」 【建設現場コース】の手引

タイトル:令和3年度版「職場環境改善計画助成金」【建設現場コース】の手引
発行者:労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部
発行時期:2021年5月31日
ページ数:26ページ
概要:制度概要・支給申請手続き・様式一覧・サポート、紹介先一覧が掲載された冊子。

「職場環境改善計画助成金」 【建設現場コース】
※建設業の元方事業者方が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて、専門家による指導に基づき、職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に負担した指導費用の助成を受けることができる制度。

Downloadはこちらから(2,725KB)
https://roumu.com/pdf/2021071616.pdf


参考リンク
労働者健康安全機構「令和3年度職場環境改善計画助成金(建設現場コース)https://www.johas.go.jp/tabid/1956/Default.aspx

(菊地利永子)

傷病手当金の通算や育休中の社保料免除の変更が盛り込まれた改正健康保険法案成立!

 昨日、改正育児・介護休業法が衆議院本会議で審議され、成立したことをお伝えしましたが、今日は参議院本会議で改正健康保険法が審議され成立しました。今回の改正は、全世代対応型の社会保障制度を構築するためのものであり、企業において実務にあったっている人にとっては、以下の点が直接的に影響があるかと思います。

・傷病手当金の支給期間の通算化
傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行う
・任意継続被保険者制度の見直し
任意継続被保険者の保険料の算定基礎の見直しや、被保険者からの申請による資格喪失を可能とする。
・育児休業中の保険料の免除要件の見直し
短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料については1ヶ月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とすることとする。

 細かな情報は今後になりますので、まずは概要を押さえておきましょう。

↓改正法案の概要はこちらから!
https://www.mhlw.go.jp/content/000733601.pdf


関連記事
2021年6月3日「国会で成立!男性育休取得促進が盛り込まれた改正育児・介護休業法案」
https://roumu.com/archives/107714.html
2021年2月9日「傷病手当金や育休の社会保険料免除の見直しが盛り込まれた健康保険法等の改正案が国会提出」
https://roumu.com/archives/106172.html
参考リンク
厚生労働省「第204回国会(令和3年常会)提出法律案」
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/204.html
(宮武貴美)

外国人労働者向けモデル労働条件通知書(韓国版)

タイトル:外国人労働者向けモデル労働条件通知書(韓国版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年3月
ページ数:6ページ
概要:外国人労働者との労働契約の締結に際し、賃金その他の主な労働条件を書面で明示することによって、労働条件をめぐるトラブルを防止するために示された労働条件通知書と記載要領を示したリーフレット。

Downloadはこちらから(5.67MB)
https://roumu.com/pdf/2021053102.pdf


参考リンク
厚生労働省「 労働基準法関係」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

(宮武貴美)

中途採用強化のために今年度新たに取り組む事項のトップは「兼業・副業容認などの人事制度改革」

 2021年6月1日の記事「23.0%の企業が今年度の中途採用人数を増やすと回答」では、リクルートの「中途採用に関する人事担当者向け調査(2021)結果」から今年度の中途採用人数の見通しについて取り上げましたが、この調査はもう一つ興味深い内容が含まれています。

 それは、中途採用のために過年度までに取り組んだ人事施策と、2021年度に新たに開始したい取り組みです。それらの上位5つは以下のようになっています。
過去に一度でも実施した取り組み
64.7% 残業削減などの働き方改革
63.5% テレワーク導入など、働き方の柔軟性向上の工夫
33.8% 採用チャネルの拡大
29.7% 人事だけではなく、募集部門による 採用への関与
29.7% 兼業・副業容認などの人事制度改革

新たに開始したい取り組み
18.6% 兼業・副業容認などの人事制度改革
17.0% 新しい採用ブランディング施策の実施
15.8% 地域限定社員の導入
14.9% 職務内容・ポジンションの柔軟な提示
14.8% 転勤制度の見直し

 過年度のものは、法改正のタイミングでもあった働き方改革への対応と、新型コロナの影響で急速に普及したテレワークの導入が上位に来ていますが、今後については、「兼業・副業容認などの人事制度改革」がトップに来ており、いよいよ兼業・副業が本格的な普及期に入っていくことを予感させています。また新型コロナの影響によるワークライフバランスの意識が高まり、そしてテレワークの普及に影響を受けたであろう「地域限定社員の導入」や「転勤制度の見直し」も上位に入っています。転勤はこれまでの日本企業の常識でしたが、その常識も変わろうとしています。

 労働力人口の減少という事実はより深刻さを増し、人材確保が企業経営における最重要テーマの一つとなっていくことは確実です。安定的な人材の採用・定着・育成のための環境整備を進めていきましょう。


関連記事
2021年6月1日「23.0%の企業が今年度の中途採用人数を増やすと回答」
https://roumu.com/archives/107694.html

参考リンク
リクルート「中途採用に関する人事担当者向け調査(2021)結果」
https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/assets/20210531_hr_01.pdf

(大津章敬)

国会で成立!男性育休取得促進が盛り込まれた改正育児・介護休業法案

 今国会に提出されている法案のうち、人事労務で注目すべきものは改正育児・介護休業法案ですが、今日(2021年6月3日)の衆議院本会議で成立しました(参議院先議)。この改正法案は、男性の育児休業の取得を促進する内容であり、就業規則(育児・介護休業規程等)の修正が必要になります。

 2022年1月1日以降、3回に分けて施行される予定です。今後、官報公告され、厚生労働省から情報が出てくることになるでしょう。今後の情報に注目しましょう。

↓改正法案の概要はこちらから!
https://www.mhlw.go.jp/content/000743975.pdf


参考リンク
厚生労働省「第204回国会(令和3年常会)提出法律案」
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/204.html
(宮武貴美)

令和3年度版 「職場環境改善計画助成金」 【事業場コース】の手引

令和 3 年度版 「職場環境改善計画助成金」 【事業場コース】の手引

タイトル:令和3年度版「職場環境改善計画助成金」【事業場コース】の手引
発行者:労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部
発行時期:2021年5月31日
ページ数:23ページ
概要:制度概要・支給申請手続き・様式一覧・サポート、紹介先一覧が掲載された冊子。

「職場環境改善計画助成金」 【事業場コース】
※事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて、専門家による指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に負担した指導費用の助成を受けることができる制度。

Downloadはこちらから(2,725KB)
https://roumu.com/pdf/2021071615.pdf


参考リンク
労働者健康安全機構「 令和3年度職場環境改善計画助成金(事業場コース)https://www.johas.go.jp/tabid/1954/Default.aspx

(菊地利永子)