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[改正育児・介護休業法 1]有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

 2021年6月9日に改正育児・介護休業法が公布されました。この改正法は、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講じることを趣旨として、育児・介護休業法、雇用保険法等が一括して改正されたものです。今日から、数回に分けて改正点のポイントを確認しておきます。

 現状、法令で育児休業について、有期雇用労働者は、「引き続き雇用された期間が1年以上であること」、「子どもが1歳6ヶ月に達するまでの間に契約が満了することが明らかでないこと」という2つ要件を満たしたときに取得できます。今回の改正で1つ目の要件が削除され、2つ目の要件のみとなりました

 有期雇用労働者に対する取得要件の緩和になりますが、別途労使協定を締結することで、以下の労働者について取得の対象外とすることができるため、労使協定を締結している時には、実質的な取扱いは変わらないことになりそうです。
 ・雇用された期間が1年未満の労働者
 ・1年(1歳以降の休業の場合は、6ヶ月)以内に雇用関係が終了する労働者
 ・週の所定労働日数が2日以下の労働者
 なお、介護休業についても同様の改正が行われており、2022年4月1日に施行されます。

 法令通りの規程をしている場合には、就業規則(育児・介護休業規程等)の変更が必要になる改正です。今後、厚生労働省がモデル規程を公開すると思われるため、まずはその内容を確認するようにしましょう。


関連記事
2021年6月7日「改正育児・介護休業法につけられた国会の附帯決議」
https://roumu.com/archives/107747.html
2021年6月3日「国会で成立!男性育休取得促進が盛り込まれた改正育児・介護休業法案」
https://roumu.com/archives/107714.html
参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美)

日経ヘルスケア 2021年6月号「「70歳まで雇ってもらえますよね」65歳目前の嘱託職員にどう答える?」

 弊社コンサルタントの服部英治が「医療・介護経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの2021年6月号が発売になりました。今月は「「70歳まで雇ってもらえますよね」65歳目前の嘱託職員にどう答える?」というタイトルで70歳までの就業確保に関する説明をしています。

 

 なお、今回の記事で70歳までの就業確保に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 65歳までの雇用確保は義務、70歳までの就業確保は努力義務
 継続雇用制度(再雇用、勤務延長)に加え、業務委託、他社等での雇用も可
 継続雇用の対象者を「会社が認めた者に限る」ことはできない


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(川崎恵)

男性版産休(出生時育児休業)とはどういうものですか?

 服部印刷に訪問すると、さっそく宮田部長が大熊に話しかけてきた。


宮田部長宮田部長
 大熊先生、おはようございます。さっそくですが、私からお聞きしてもよいでしょうか。少し前に「男性版産休」ということばをインターネットで見たのですが、男性は出産しないのに「産休」っておかしくないですか?これってもうすぐ始まるのですよね?
大熊社労士
 なるほど、改正育児・介護休業法の記事をご覧になったのですね。2021年の通常国会はまもなく閉会になる予定ですが、この国会では人事労務に関する2つの大きな法案が提出されていました。1つが改正育児・介護休業法案(※1)で、もう1つが改正健康保険法案(※2)です。
※1 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案
※2 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案
服部社長服部社長
 ずいぶんと長い法案の名称ですね。
大熊社労士
 はい、最近の傾向である、いくつかの改正を一つの法案としてまとめて審議をするいわゆる「一括法案」になっています。改正育児・介護休業法案では、育児・介護休業法のほか、雇用保険法も改正法案として盛り込まれていました。今回のいわゆる男性版産休は、この改正育児・介護休業法案に盛り込まれているもので、成立したものです。
福島さん
 産休なので、子どもが生まれる前の6週間と、生まれた後8週間にお休みを取れるってことですか?
大熊社労士
 そのようなイメージになるかもしれませが、実際は産後の期間に育児休業が取れるというものです。具体的には子どもの出生後8週間以内に4週間までとることができる育児休業のことを指します。
福島照美福島さん
 大熊先生、それであれば今のパパ休暇と変わらないように感じるのですが、違う点があるのでしょうか?
大熊社労士
 確かにパパ休暇は子どもが生まれた後8週間以内に取る育児休業のことですが、パパ休暇は1歳までの育児休業の中にある一つの例外のようなものであり、その休暇を取ったとしても再度、育児休業を取ることができるというものです。つまり、通常の育児休業と仕組みは変わらないようなものです。
服部社長
 なるほど。ということは男性版産休は大きく違うということですね。
大熊社労士
 はい、私はそう感じています。法律上は「出生時育児休業」という名称になっており、通常の育児休業とは分けて扱われます。ポイントを列記すると以下の通りです。
1.子どもの出生後8週間以内に4週間まで取得できる
2.申出期限は原則休業の2週間前まで
3.2回に分割して取得できる
4.一定の条件のもと、育児休業中に就業できる
福島さん
 え!?育児休業中なのに働くことができるのですか?
大熊社労士大熊社労士
 そうです。もちろん、従業員同意の上、就業できる時間数も制限が設けられることになる予定ですが、休業といいつつ、労働できるというのは大きな変更ですね。
宮田部長
 確かに、完全に業務から離れてしまうと育児休業を取る従業員としても、取り残されてしまうのではないかとか、いろいろなことを考えると思いますし、最低限これだけは自分の担当として責任をもってやりたいということもあるかと思います。
大熊社労士
 そうですね。この出生時育児休業の細かなことは今後決まることになっており、施行は「公布日から1年6か月を超えない範囲内で政令で定める日」となっています。まだ先の話になるかと思いますが施行されるときには、育児・介護休業規程や労使協定の締結等が必要になってくるかと思いますので、頭の片隅にはおいておくことにしましょう。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。今回の改正育児・介護休業法では、男性版産休のほかにも、広い範囲にわたり細かな改正が行われています。次回以降もその改正内容を確認していきましょう。


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
厚生労働省「第204回国会(令和3年常会)提出法律案」
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/204.html
(宮武貴美)

労災保険給付の概要

タイトル:労災保険給付の概要
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年3月
ページ数:16ページ
概要:労災制度の基礎と各種給付について解説されたリーフレット。

Downloadはこちらから(5.16MB)
https://roumu.com/pdf/2021060501.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災補償関係リーフレット等一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/index.html

(宮武貴美)

骨太の方針2021原案に見る働き方改革フェーズⅡの内容

 先週水曜日(2021年6月9日)に開催された令和3年第8回経済財政諮問会議において、いわゆる「骨太の方針(経済財政運営と改革の基本方針2021)」の原案が示されました。本日はこの中から、「フェーズⅡの働き方改革、企業組織の変革」という箇所を引用し、ご紹介しましょう。

  • 感染症の影響からテレワークの拡大などの変化を後戻りさせず、働き方改革を加速させる。「新たな日常」の象徴であるテレワークについては、ワンストップ相談窓口の設置等、企業における導入を支援するとともに、ガイドラインの普及に取り組む。
  • 労働時間削減等を行ってきた働き方改革のフェーズⅠに続き、メンバーシップ型からジョブ型の雇用形態への転換を図り、従業員のやりがいを高めていくことを目指すフェーズⅡの働き方改革を推進する。
  • ジョブ型正社員の更なる普及・促進に向け、雇用ルールの明確化や支援に取り組む。
  • 裁量労働制について、実態を調査した上で、制度の在り方について検討を行う。
  • 兼業・副業の普及・促進のため、ガイドラインの周知、取組事例の横展開等に取り組む。
  • 選択的週休3日制度について、育児・介護・ボランティアでの活用、地方兼業での活用などが考えられることから、好事例の収集・提供等により企業における導入を促し、普及を図る。
  • また、フリーランスについて、ガイドラインを踏まえ、関係法令の適切な適用等を行うとともに、事業者との取引について書面での契約のルール化などを検討する。
  • これらの取組により、多様で柔軟な働き方を選択でき、安心して働ける環境を整備する。あわせて公的職業訓練における在職者の訓練の推進、教育訓練休暇の導入促進等を含め、働きながら学べる仕組みを抜本的に見直すとともに、周知を徹底することにより、その活用を図る。
  • また、民間求人メディア等についてマッチング機能の質を高めるためのルール整備やハローワークとの情報共有の仕組みの構築に取り組む。
  • コーポレートガバナンス改革を進め、我が国企業の価値を高めていく。
  • 女性、外国人、中途採用者の管理職への登用について測定可能な目標の開示を促進する。トップ経営者の多様性を確保し、若者を抜擢し、転職・起業を応援するなど、企業組織・企業文化の変革を働きかける。
  • 国家公務員について、能力・実績主義の人事管理を徹底し、民間人材の活用を含む適材適所の人材配置を行う。業務効率化・デジタル化及びマネジメント改革を徹底し、長時間労働の是正につなげるとともに、定年引上げに当たり、各年齢層の職員の能力発揮につながる業務分担の在り方等に係る方針を本年度末までに策定し、働き方改革を推進する。

 この中で印象的なのは「労働時間削減等を行ってきた働き方改革のフェーズⅠに続き、メンバーシップ型からジョブ型の雇用形態への転換を図り、従業員のやりがいを高めていくことを目指すフェーズⅡの働き方改革を推進する」という部分でしょう。絶対的上限規制などの労働時間制度改革を働き方改革のフェーズⅠと位置付けた上で、ジョブ型への雇用形態転換をフェーズⅡとしています。これは労働時間制度改革よりも更に影響が大きなテーマとなり、具体的にどのような政策が打ち出されるのかには注目をしていきたいところです。

 その他、キーワードを拾っていくと「テレワークの普及」「裁量労働の拡大」「副業・兼業の普及・促進」「選択的週休3日制度」「フリーランスの保護」「働きながら学べる仕組み」「求人マッチング機能の強化」「コープレートガバナンス改革」「多様な人材の活用」「国家公務員の雇用改革」といったようにかなり幅広いテーマが設定されています。まだまだ働き方改革は継続していきます。


関連記事
2021年6月11日「骨太の方針2021原案に見る今年度の最低賃金引上げの方向性」
https://roumu.com/archives/104288.html

参考リンク
内閣府「令和3年第8回経済財政諮問会議」
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2021/0609/agenda.html

(大津章敬)

令和3年度版「小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)」の手引

令和3年度小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)

タイトル:令和3年度版「小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)」の手引
発行者:労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部
発行時期:2021年5月31日
ページ数:27ページ
概要:制度概要・支給申請手続き・様式一覧・サポート、紹介先一覧が掲載された冊子。

「小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)」 
※小規模事業場が産業医と締結する産業医活動契約、又は保健師と締結する産業保健活動契約のいずれかに、契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備した条項を含めた場合に助成する制度。

Downloadはこちらから(137KB)
https://roumu.com/pdf/2021071641.pdf


参考リンク
労働者健康安全機構「令和3年度小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)」https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1965/Default.aspx

「令和3年度エイジフレンドリー補助金」のご案内

「令和3年度エイジフレンドリー補助金」のご案内

タイトル:令和3年度エイジフレンドリー補助金のご案内
発行者:厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署、 ⽇本労働安全衛⽣コンサルタント会
発行時期:2021年6月11日
ページ数:4ページ
概要: 2021年6月11日から申請受付を開始した令和3年度エイジフレンドリー補助金を中小企業の事業主に向けて案内するリーフレット。

Downloadはこちらから(642KB)
https://roumu.com/pdf/2021061111.pdf


参考リンク
厚生労働省
「エイジフレンドリー補助金について」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html

骨太の方針2021原案に見る今年度の最低賃金引上げの方向性

 今週水曜日(2021年6月9日)に開催された令和3年第8回経済財政諮問会議において、いわゆる「骨太の方針(経済財政運営と改革の基本方針2021)」の原案が示されました。本日はこの中から、最低賃金の引き上げを含む「賃上げを通じた経済の底上げ」という箇所を引用し、ご紹介しましょう。

  • 民需主導で早期の経済回復を図るため、賃上げの原資となる企業の付加価値創出力の強化、雇用増や賃上げなど所得拡大を促す税制措置等により、賃上げの流れの継続に取り組む。
  • 我が国の労働分配率は長年にわたり低下傾向にあり、さらに感染症の影響で賃金格差が広がる中で、格差是正には最低賃金の引き上げが不可欠である。雇用維持との両立を図りながら賃上げしやすい環境を整備するため、生産性向上等に取り組む中小企業への支援強化、下請取引の適正化、金融支援等に一層取り組みつつ、最低賃金について、感染症下でも最低賃金を引き上げてきた諸外国の取組も参考にして、感染症拡大前に我が国で引き上げてきた実績を踏まえて、地域間格差にも配慮しながら、より早期に全国加重平均1,000 円とすることを目指し、本年の引上げに取り組む。
  • また、本年4月に中小企業へ適用が拡大した「同一労働同一賃金」に基づき、非正規雇用の処遇改善を推進するとともに、非正規雇用の正規化を支援する。

 最低賃金については、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)において、 「年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が1,000円になることを目指す」という方針が打ち出されていますが、昨年度は「令和2年度地域別最低賃金額については、新型コロナウイルス感染症拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ、引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」という異例の展開となり、最低賃金の引き上げは最大でも3円と非常に少額に抑制されました。しかし、今年度は新型コロナからの消費拡大への期待も大きいことから、当初方針に近い大幅の引き上げも予想されるのではないでしょうか。

 今後も最低賃金の検討状況について注視していくことにしましょう。


関連記事
2020年9月9日「2020年度の地域別最低賃金が正式に決定されました」
https://roumu.com/archives/104288.html

参考リンク
内閣府「令和3年第8回経済財政諮問会議」
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2021/0609/agenda.html
厚生労働省「令和2年度地域別最低賃金額改定の目安について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12604.html

(大津章敬)

労災保険における傷病が「治ったとき」とは・・・

タイトル:労災保険における傷病が「治ったとき」とは・・・
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年3月
ページ数:8ページ
概要:労災保険における傷病が「治ったとき」の考え方について、具体例をあげて説明しているリーフレット。

Downloadはこちらから(1.87MB)
https://roumu.com/pdf/2021060604.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災補償関係リーフレット等一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/index.html

(宮武貴美)

[建設業版]勤務間インターバル制度 導入・運用マニュアル ―職場の健康確保と生産性向上をめざして―

勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル(建設業版)

タイトル:[高齢者福祉・介護事業種版]勤務間インターバル制度 導入・運用マニュアル ―職場の健康確保と生産性向上をめざして―
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年3月
ページ数:76ページ
概要: 勤務間インターバル制度を導入している企業の実例を多数盛り込み、制度を導入・運用する際のポイント等をまとめたもの。
Downloadはこちらから(3,212KB)
https://roumu.com/pdf/2022061013.pdf


参考リンク
■参考URL
厚生労働省「勤務間インターバル制度導入・運用マニュアルを作成しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10566.html
(菊地利永子)