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不妊治療と仕事の両立を支援する助成金のご案内(令和3年度)

不妊治療と仕事の両立を支援する助成金のご案内(リーフレット)
タイトル:不妊治療と仕事の両立を支援する助成金のご案内~「両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)」など
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2021年4月
ページ数:2ページ
概要:両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)、不妊治療と仕事の両立を支援する助成金のご案内(令和3年度)の概要を案内するリーフレット。

Downloadはこちらから(207KB)
https://roumu.com/pdf/2021040913.pdf


参考リンク
厚生労働省「不妊治療と仕事の両立のために」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html

(菊地 利永子

「65歳超雇用推進助成金」のご案内(令和3年度)

「65歳超雇用推進助成金」のご案内
タイトル:65歳超雇用推進助成金のご案内
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2021年4月
ページ数:4ページ
概要:65歳超雇用推進助成金全体の概要を周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(1,379KB)
https://roumu.com/pdf/2021040911.pdf


参考リンク
厚生労働省「65歳超雇用推進助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html

(菊地 利永子

4月よりスタートした「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン

 以前から「ブラックバイト」という言葉をよく耳にしますが、厚生労働省では、引き続き全国の大学生等を対象に、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施しています。

 このキャンペーンでは、重点的に以下の事項が呼びかけられています。
1.労働条件の明示
2.学業とアルバイトが両立できるよう適切な勤務シフトの設定
3.労働時間の適正な把握
4.商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
5.労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止

 また取組みとして、学生用のクイズ形式のリーフレットを大学等で配付するなどによる周知・啓発を行うとしており、そのリーフレットには例えば以下のような〇×問題が記載されています。

・街でアルバイトの募集広告を見ました。このアルバイトの時給は890円で研修中は870円みたいです。このお店がある県の最低賃金は885円ですが、研修中はいろいろ教えてもらうんだから時給が低くてもしょうがないと思っています。 

・アルバイト先には「遅刻をしたら罰金3,000円」というルールがあります。遅刻をした分のアルバイト代が支払われないのは納得していますが、やっぱり遅刻した自分が悪いんで「罰金」も払わなければいけないんですよね。 

・週末に1日に7時間働いています。いつも忙しくて、休憩が15分くらいしか取れていません。お店のみんなも忙しくて休憩を取れていないので、私も休憩が取れなくても仕方ないですよね。

・余りに忙しくて学校の勉強をする時間がとれなくなってきたので、「来月いっぱいでアルバイトを辞めたいです。」とお店に伝えたら、店長から「突然辞めると言い出すのは迷惑だ。代わりの人を見付けるまで辞めさせない。」と言われてしまいました。確かに代わりがいないとお店は困るかもしれないので、自分で代わりを見付けてから辞めるしかないですよね。

 上記4つの問題の答えはすべて×になります。事業主としてもこの機会にアルバイトをはじめとした従業員の労働条件をもう一度確認しておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17725.html
(福間みゆき)

固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。

タイトル:固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:2ページ
概要:一定時間分の時間外労働、休日労働、深夜労働に対して割増賃金を定額で支払う固定残業代を導入している企業は、募集要項や求人票等に固定残業代を除いた基本給の額等を明記するよう定めた若者雇用促進法に基づく指針を説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(839KB)
https://roumu.com/pdf/2021033103.pdf


参考リンク
厚生労働省「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

(宮武貴美)

外国人労働者の人事労務に役立つ3つのツール~人事労務説明文・用語集・モデル就業規則~/厚生労働省

 厚生労働省は、2021年3月30日、外国人労働者の人事・労務に役立つ支援ツールとして、3つのツールを作成し公開をしました。3つのツールは、以下のとおりです。

<支援ツール>
1.外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集~日本人社員、外国人社員ともに働きやすい職場をつくるために~
 雇用管理で実際に想定される場面ごとに、事業主・人事担当者が、外国人労働者に説明する前に読んで理解しておくとよいポイントと、実際に外国人労働者にそのまま話したり見せたりして理解を深めてもらうことを目指した「やさしい日本語」による説明の例文や図表が紹介されています。
 https://www.mhlw.go.jp/content/000761492.pdf

2.雇用管理に役立つ多言語用語集
 人事・労務の場面でよく使用する労働関係、社会保険関係の用語約420語について、やさしい日本語のほか9つの外国語により、定義・例文を検索できる用語集です。
 https://www.mhlw.go.jp/content/000761428.xlsx

3.モデル就業規則やさしい日本語版
 外国人に対して就業規則を分かりやすく伝える目的のもと、厚生労働省のモデル就業規則の条文を、やさしい日本語に書き換えたものです。 
 https://www.mhlw.go.jp/content/000761413.docx

 いずれも、外国人労働者に対して、就業規則や人事労務・社会保険のルールや取扱いを伝えるために、便利なものとなっていますので、外国人労働者を雇用されている企業の人事総務、管理者の方は、活用されてもよいでしょう。

<参考リンク>
厚生労働省「外国人労働者の人事・労務に役立つ3つの支援ツールを作成しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17698.html
厚生労働省「外国人の方に人事・労務を説明する際にお困りではないですか?」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/tagengoyougosyu.html

まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について

まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について
タイトル:まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年4月8日
ページ数:1ページ
概要:まん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する大企業について、雇用調整助成金の助成率を最大10/10に引き上げる特例が適用になることを周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(616 KB)
https://roumu.com/pdf/2021040811.pdf


参考リンク
厚生労働省「まん延防止等重点措置に関するお知らせ 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html

(菊地利永子

法定休日に8時間以上労働させた場合の割増賃金の割増率はどうなりますか?

A 法定休日において、1日8時間を超えて労働させた場合であっても割増賃金の割増率は35%以上が適用されます。

1.法定休日とは
 労働基準法第35条では、使用者は、労働者に対して毎週少なくとも1回の休日又は4週を通じて4日の休日を与えなければならないとされています。この休日のことを法定休日といい、法定休日に労働させることを法定休日労働といいます。

2.割増賃金の割増率の種類
 割増賃金の対象となる労働時間には、以下の区分があります。

  1. 時間外:法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働させたとき(割増率は25%以上)※
  2. 休日:法定休日に労働させたとき(割増率は35%以上)
  3. 深夜:22時から5時までの間に労働させたとき(割増率は25%以上)

※時間外労働が1ヶ月60時間を超えたときの割増率は50%以上となります(中小企業については、2023年4月1日からの適用)。

3.法定休日と深夜労働
 法定休日に労働させた場合は、労働時間の長短に関わらず賃金の割増率は35%以上が適用されます。ただし、その時間が深夜(午後10時から翌朝5時)に及んだときには休日労働の割増率35%に加えて、深夜労働の割増率25%以上が必要となり、合計60%以上の割増が必要となります。ただし法定休日は暦日(午前0時から24時間)で考えるので、法定休日が日曜日の会社で、日曜日の午後1時から翌日午前2時まで労働させた場合は、午後1時から午後10時までは割増率35%以上、午後10時から深夜0時までは、割増率35%に加えて深夜労働の割増率25%以上の支払い義務が生じます。午前0時から午前2時までは、法定休日ではなくなるので、通常の労働時間となりますが、法定労働時間を超えているので、時間外労働の割増率25%以上に加えて、深夜労働の割増率25%以上の割増率の支払い義務が生じます。

4.休日の振替を行う場合
 事前に休日を振替え、もともと法定休日であった日に労働させた場合、その日は所定労働日という扱いになるため、35%以上の割増賃金の支払いは必要ありません。ただし、その日に法定労働時間を超えて労働させた場合は、その超えた時間に対し、25%以上の割増賃金を支払う必要がありますので注意しましょう。

(関野 真美)

肘関節の人工関節そう入置換の取扱い

タイトル:肘関節の人工関節そう入置換の取扱い
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年3月
ページ数:1ページ
概要:肘関節の人工関節そう入置換した場合の、障害年金の等級、障害認定日を知らせるリーフレット。

Downloadはこちらから(198KB)
https://roumu.com/pdf/2021033102.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の給付に関するもの」
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.html

(宮武貴美)

令和2年賃金構造基本統計調査の結果が公表されました

 厚生労働省が毎年行っている大規模な賃金調査である「賃金構造基本統計調査」の令和2年分の結果が公表されました。

 今回公表された内容は、全国及び都道府県別の賃金について、調査客体として抽出された78,181事業所のうち有効回答を得た54,874事業所から、10人以上の常用労働者を雇用する民間事業所(48,007 事業所)について集計したものです。
[調査結果のポイント]
1 一般労働者(短時間労働者以外の労働者)の賃金(月額)
(1)性別にみた賃金(月額)
男女計 307,700 円(前年比0.6%増)(年齢43.2 歳、勤続年数11.9 年)
男性 338,800 円(同 0.8%増)(年齢43.8 歳、勤続年数13.4 年)
女性 251,900 円(同 0.8%増)(年齢42.0 歳、勤続年数 9.3 年)
※男女間賃金格差(男=100) 74.4(前年差0.1P上昇)

(2)新規学卒者の学歴別にみた賃金(月額)
大学院 255,600円
大学 226,000円
高専・短大 207,200円
専門学校 208,000円
高校 177,700 円

2 短時間労働者の賃金(1時間当たり)
男女計 1,414 円(前年比8.4%増)(年齢45.9 歳、勤続年数6.0 年)
男性 1,658 円(同 2.9%増)(年齢43.7 歳、勤続年数5.2 年)
女性 1,323 円(同 11.7%増)(年齢46.8 歳、勤続年数6.3 年)

 自社の賃金管理の基礎データとして活用されるとよいでしょう。


参考リンク
厚生労働省「令和2年賃金構造基本統計調査 結果の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2020/index.html

(大津章敬)

新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例等のお知らせ

新型コロナウイルスの影響によりシフトが減少したことにより離職した方の取扱いについてお知らせします。
タイトル:新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ~新型コロナウイルスの影響によりシフトが減少したことにより離職した方の取扱いについてお知らせします。
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年4月
ページ数:1ページ
概要:新型コロナの影響によりシフトが減少したことにより退職したシフト制労働者について、雇用保険求職者給付が「特定受給資格者」「特定理由退職者」になる取扱いを説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(16KB)
https://roumu.com/pdf/02104071.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度 基本手当について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html

(菊地 利永子