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新型コロナの影響でシフト減少により退職した場合は特定受給資格者・特定理由離職者に該当

 新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)では、従業員の休業が急激に増加、シフトで勤務する従業員について、新型コロナの感染拡大によって従前のようにシフトに入ることができなくなった人が多く発生しました。新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金により、休業手当を受け取ることのできないこのようなシフト制労働者(勤務日数や時間がシフトにより決定される労働者)に支援をする動きがあり、さらには、雇用保険の求職者給付でも支援が行われることになっています。

 具体的には、新型コロナの影響によりシフトが減少したことにより退職したシフト制労働者の場合、以下のような取扱いになります。

1.労働契約に具体的な就労日数等の定めがある場合
 シフト制労働者で、例えば、以下に該当する方は「特定理由離職者」または「特定受給資格者」として認められる場合があります。
・具体的な就労日数が労働条件として明示されている一方で、シフトを減らされた場合
・契約更新時に従前の労働条件からシフトを減らした労働条件を提示されたため、更新を希望せずに退職した場合

2.1以外でシフトの減少により週の労働時間が20時間を下回ることとなる場合
 2021年3月31日以降に、以下の理由により退職した人は「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととなります。
・シフト制労働者のうち、新型コロナの影響により、シフトが減少し(労働者が希望して減少した場合は除く)、概ね1ヶ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより退職した場合

 「特定理由離職者」または「特定受給資格者」として認められることで、基本手当の給付制限がなくなる等、退職者にとっては生活が安定する内容となります。シフト制労働者が退職するときには、その退職理由をしっかりと確認しておく必要が一層重要となります。

↓このリーフレットはこちらからダウンロード!
https://roumu.com/archives/107039.html


参考リンク
厚生労働省「基本手当について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html
厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(令和3年4月1日以降離職版)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763212.pdf
(宮武貴美)

生活を支えるための支援のご案内※令和3年4月1日更新版

生活を支えるための支援のご案内※令和3年4月1日更新版

タイトル:生活を支えるための支援のご案内※令和3年1月20日更新版
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年4月
ページ数:36ページ
概要:新型コロナウイルスの感染拡大による影響を受ける、働く方のみならず、国民全体への支援策が総合的にまとめられたリーフレット。2021年4月1日更新版。

Downloadはこちらから(3.3MB)
https://roumu.com/pdf/2021040611.pdf


参考リンク
厚生労働省「くらしや仕事の情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kurashiyashigoto.html

(菊地利永子

再延長された新型コロナでの休業に伴う標準報酬月額の特例改定

令和3年8月から「業務改善助成金」が使いやすくなります


 宮城県、大阪府および兵庫県に新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)のまん延防止等重点措置が講じられることになり、新型コロナによる休業がさらに長期化する企業も出てきていることでしょう。

 そのような中、新型コロナの影響による休業により報酬が著しく下がった社会保険の被保険者について、標準報酬月額を特例により休業の翌月から改定を可能とする措置が講じられる措置がさらに延長されることになりました。これにより、2020年4月から2021年3月までの間の休業を対象にしていたものが、2021年4月から7月までの休業も対象となりました。

 対象者は、次の1から3のすべてに該当する被保険者です。
1.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、2021年4月から7月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた
2.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1ヶ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった(固定的賃金の変動がない場合も対象となる)
3.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

 この特例は、休業から回復したときの取扱い等がかなり複雑ですが、すぐに従業員に支給している給与額に応じた標準報酬月額が適用されることで、従業員と会社の社会保険料負担が軽減できます。特に休業日数が多いときには、活用を考えてもよいかもしれません。

↓新型コロナの休業に関する標準報酬月額の特例改定リーフレットはこちら!
https://roumu.com/archives/107019.html


参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長されることになりました」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202104/20210405.html
(宮武貴美)

新型コロナのまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例適用

 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金は、度重なる特例措置により要件の変更が続いてきましたが、今回、まん延防止等重点措置が講じられたことに伴い、さらなる特例措置が公表されました。

 具体的には、まん延防止等重点措置の対象区域のうち職業安定局長が定める区域(以下「重点区域」という。)の都道府県知事の要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する大企業事業主に対して、助成率を最大10/10が設けられているところ、宮城県仙台市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市、尼崎市、西宮市および芦屋市が重点区域として定められました

 これらの重点地域では、2021年4月5日~5月5日がまん延防止等重点措置を実施すべき期間であり、2021年4月5日~6月30日が特例の対象となる期間(2021年4月5日時点)となります。


参考リンク
厚生労働省「まん延防止等重点措置に関するお知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html
厚生労働省「まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html
(宮武貴美)

標準報酬月額の特例改定について

タイトル:標準報酬月額の特例改定について
発行者:日本年金機構
発行時期:2021年4月
ページ数:2ページ
概要:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定期間が再延長され、令和3年4月~7月までの休業も対象となることを知らせるリーフレット。

Downloadはこちらから(728KB)
https://roumu.com/pdf/202104056.pdf


参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

厚労省から示された在宅勤務・テレワーク時の交通費および在宅勤務手当の社会保険の取扱いについて

 コロナ禍で、在宅勤務・テレワークは急速に拡大し、厚生労働省から「テレワークガイドライン」が更改されたり、国税庁から「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」が公開される等、これまであまり問題とされてこなかった取扱いの整理が行われています。

 このような中、厚生労働省年金局事業管理課長は、日本年金機構事業管理部門担当理事宛に「「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について」という事務連絡を発出、在宅勤務・テレワーク時の交通費および在宅勤務手当の社会保険の取扱いについて示しました。

 「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」において変更された点は以下の通りです。
 
問1 在宅勤務・テレワークを導入し、被保険者が一時的に出社する際に要する交
通費を事業主が負担する場合、当該交通費は「報酬等」に含まれるのか。
(答)基本的に、当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅か事業所かに応じて、それぞれ以下のように取扱う
①当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅の場合
 労働契約上、当該労働日の労務提供地が自宅とされており、業務命令により事業所等に一時的に出社し、その移動にかかる実費を事業主が負担する場合、当該費用は原則として実費弁償と認められ、「報酬等」には含まれない。
②当該労働日における労働契約上の労務の提供地が事業所とされている場合
 当該労働日は事業所での勤務となっていることから、自宅から当該事業所に出社するために要した費用を事業主が負担する場合、当該費用は、原則として通勤手当として「報酬等」に含まれる。
 なお、在宅勤務・テレワークの導入に伴い、支給されていた通勤手当が支払われなくなる、支給方法が月額から日額単位に変更される等の固定的賃金に関する変動があった場合には、随時改定の対象となる。

問2 在宅勤務・テレワークの実施に際し、在宅勤務手当が支給される場合、当該手当は「報酬等」に含まれるのか。
(答)在宅勤務手当の取扱いについては、当該手当の内容が事業所毎に異なることから、その支給要件や、支給実態などを踏まえて個別に判断する必要がある。基本的な考え方は以下の通り。
①在宅勤務手当が労働の対償として支払われる性質のもの(実費弁償に当たらないもの)である場合
 在宅勤務手当が、被保険者が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を事業主に返還する必要がないものであれば、「報酬等」に含まれる。
(例)事業主が被保険者に対して毎月5,000円を渡し切りで支給するもの

②在宅勤務手当が実費弁償に当たるようなものである場合
 在宅勤務手当が、テレワークを実施するに当たり、業務に使用するパソコンの購入や通信に要する費用を事業主が被保険者に支払うようなものの場合、その手当が、業務遂行に必要な費用にかかる実費分に対応するものと認められるのであれば、当該手当は実費弁償に当たるものとして、「報酬等」に含まれない。

問3 在宅勤務・テレワークの実施に際し、在宅勤務手当が支給される場合の随時改定の取扱いはどうなるのか。
(答)在宅勤務・テレワークの導入に伴い、新たに実費弁償に当たらない在宅勤務手当が支払われることとなった場合は、固定的賃金の変動に該当し、随時改定の対象となる。

 交通費の支給がなくなった月に新たに実費弁償に当たらない在宅勤務手当が支給される等、同時に複数の固定的賃金の増減要因が発生した場合、それらの影響によって固定的賃金の総額が増額するのか減額するのかを確認し、増額改定・減額改定のいずれの対象となるかを判断する。
 なお、新たに変動的な在宅勤務手当の創設と変動的な手当の廃止が同時に発生した場合等において、創設・廃止される手当額の増減と報酬額の増減の関連が明確に確認できない場合は、3か月の平均報酬月額が増額した場合・減額した場合のどちらも随時改定の対象となる。
 また、一つの手当において、実費弁償分であることが明確にされている部分とそれ以外の部分がある場合には、当該実費弁償分については「報酬等」に含める必要はなく、それ以外の部分は「報酬等」に含まれる。この場合、月々の実費弁償分の算定に伴い実費弁償以外の部分の金額に変動があったとしても、固定的賃金の変動に該当しないことから、随時改定の対象とはならない。

 なお、厚生労働省のテレワーク総合ポータルサイトにおいて、在宅勤務における交通費及び在宅勤務手当の健康保険制度及び厚生年金保険制度における取扱いにが公開されており、その内容は事務連絡でも示されています。

↓事務連絡「「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210405T0110.pdf


関連記事
2021年3月31日「ついに厚労省より公表されたテレワークガイドライン」
https://roumu.com/archives/106838.html
2021年3月5日「話題の在宅勤務手当 1,000人以上企業の23.1%が導入」
https://roumu.com/archives/106414.html
2021年2月25日「92.3%の企業が在宅勤務の生産性が職場勤務よりも低いと回答」
https://roumu.com/archives/106408.html

参考リンク
国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
法令等データベースサービス「「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210405T0110.pdf
(宮武貴美)

2021年4月版に更新された厚労省のモデル就業規則

 常時10人以上の従業員を雇用する事業所では、労働基準法第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。また、就業規則を変更する場合も同様です。

 厚生労働省は、就業規則が作成されることにより、労使間でのトラブルが生じないように、モデル就業規則を作成し公開しています。今回、このモデル就業規則が令和3年4月版(2021年の4月版)に更新されました

 今回の更新では、2021年4月から施行された高年齢者雇用安定法の70歳までの就業機会の確保に関する内容が、盛り込まれたようです

 ぜひ、モデル就業規則の規程例や解説を参考にして、各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届出してください。

↓「モデル就業規則(令和3年4月)」のダウンロードはこちらから!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html


参考リンク
厚生労働省「モデル就業規則について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html
(宮武貴美)

[建設業版]勤務間インターバル制度 導入・運用マニュアル ―職場の健康確保と生産性向上をめざして―

[建設業版]勤務間インターバル制度 導入・運用マニュアル ―職場の健康確保と生産性向上をめざして―

タイトル: [建設業版]勤務間インターバル制度 導入・運用マニュアル ―職場の健康確保と生産性向上をめざして―
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年3月17日
ページ数:76ページ
概要: 勤務間インターバル制度を導入している企業の実例を多数盛り込み、制度を導入・運用する際のポイント等をまとめたもの。建設業版。
Downloadはこちらから(8.2MB)
https://roumu.com/pdf/2021033015.pdf


参考リンク
厚生労働省「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
(菊地利永子)

「ダメ!短納期発注!!」労働時間等設定改善法

長時間労働につながる取引慣行を 見直しましょう!!

タイトル:「ダメ!短納期発注!!」~長時間労働につながる取引慣行を見直しましょう!!~労働時間等設定改善法
発行者:厚生労働省・都道府県労働局
発行時期:2020年9月
ページ数:2ページ
概要: 事業主に労働時間等設定改善法に基づく取引を行うよう周知・徹底するリーフレット。
Downloadはこちらから(1.5MB)
https://roumu.com/pdf/2021033016.pdf


参考リンク
厚生労働省「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
(菊地利永子)

建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)のご案内(団体・訓練法人向け)令和3年度版

建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)のご案内(団体・訓練法人向け)令和3年度版

タイトル:建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)のご案内(団体・訓練法人向け)令和3年度版
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年4月
ページ数:32ページ
概要:令和3年度の建設事業主団体・職業訓練法人に対する助成金をまとめた冊子。

Downloadはこちらから(3,385KB)
https://roumu.com/pdf/2021040138.pdf


参考リンク

建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
(菊地利永子)