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在留カードの偽造チェックができる無料アプリ/法務省 出入国在留管理庁

 法務省出入国在留管理庁は、2020年12月25日から、外国籍の方が保有する在留カード等が偽造、改ざんされていないかを確認できるアプリケーションを無料配布しています。

 確認ができるのは、在留カード、特別永住者証明書の2種類です。スマートフォンに無料のアプリケーション「在留カード等読取アプリケーション」をダウンロードし、当該カードに搭載されているICチップの内容を読み取り、券面の在留カード等番号と突合することで、その情報(身分事項や顔写真)が偽造、改ざんされていないかを確認することができます。

 昨今、偽造された在留カードの販売、流通が問題となっており、摘発も多いものですので、万が一に備え、在留カード等の保有者を雇い入れる際には、このようなシステムを活用し、確認をされるとよいでしょう。

<参考リンク>

法務省 出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション サポートページ」

http://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html

障害者雇用納付金の申告を行う際に確認しておきたい新型コロナに関するQ&A

 障害者雇用納付金の申告にあたり、月毎の実労働時間の確認が必要になりますが、雇用する障害者の方が新型コロナに感染し休業した場合や感染を恐れて自主的に休んだ場合などに、月毎の実労働時間に含めるのか、含めないのか判断に困ることが出てくるでしょう。

 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページには、新型コロナウイルス感染症に関するQ&Aとして、以下の11個が掲載されています。

  1. 新型コロナウイルス感染症に感染した障害者が休業し、賃金も休業手当も払っていない場合、実労働時間にどのように計上したらいいですか。
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染した方の濃厚接触者となった障害者を休業させ、賃金も休業手当も払っていない場合、実労働時間にどのように計上したらいいですか。
  3. 障害者が感染を恐れて自主的に休みました。そのような休暇制度はなく、賃金も休業手当も払っていない場合、実労働時間にどのように計上したらいいですか。
  4. 「小学校休業等対応助成金」を受給しました。この対象期間は、実労働時間に計上していいですか。
  5. 労働者が「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を受給しました。この対象期間は、実労働時間に計上していいですか。(地方自治体が実施した同内容の支援金を含む。例:山梨県新型コロナウイルス対策子育て家庭休業助成金)
  6. 自治体からの要請に基づき休業し、協力金(東京都感染拡大防止協力金、大阪府の休業要請支援金等)を受給しました。この対象期間について、障害者の実労働時間に計上していいですか。
  7. コロナ禍により休業していた期間について、賃金補償として給与の6割を支払っていました。雇用調整助成金の支給は受けていません。この期間については実労働時間にどのように計上したらいいですか。
  8. 緊急事態宣言の発令後、勤務時間を短縮しています。この場合、短時間労働者となるのですか。
  9. コロナ禍のため、雇用契約の変更は行わず、労使協定により労使合意のもと一定期間所定労働時間を短縮することとしました。この場合、週所定労働時間は、短縮後の時間となりますか。
  10. 身体障害者手帳及び療育手帳は、再認定(再判定)の時期が1年間延長されたと障害者本人から聞きました。何か証拠書類の提出は必要ですか。
  11. 障害者が新型コロナウイルス感染症への感染を恐れて外出を自粛し、精神障害者保健福祉手帳の更新手続を行っていません。障害者として計上できますか。

 ここに掲載されているQ&Aは、現時点では記入説明書に記載されているものと同じ内容ですが、今後、随時、新しいQ&Aを追加される予定です。該当するケースがある場合は、事前に目を通しておくとよいでしょう。


参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金」
https://www.jeed.go.jp/disability/koyounohu/index.html

(福間みゆき)

令和3年度以降「障害者雇用安定助成金」が変わります!~主な変更点のご案内~

タイトル:令和3年度以降「障害者雇用安定助成金」が変わります!~主な変更点のご案内~
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年2月
ページ数:1ページ
概要:令和3年4月(予定)から、障害者雇用安定助成金の障害者職場定着支援コースおよび障害者職場適応援助コースに関して変更があること等を解説したリーフレット。

Downloadはこちらから(554 KB)
https://roumu.com/pdf/2021020413.pdf


参考リンク
厚生労働省「障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158630.html

(永田 瑞貴

社会保険手続きは電子申請でカンタンに!

タイトル:社会保険手続きは電子申請でカンタンに!
発行者:日本年金機構
発行時期:2020年11月
ページ数:2ページ
概要:事業主に対し、電子申請のメリットや利用方法を簡潔に周知し、電子申請の利用を促すリーフレット。

Downloadはこちらから(467KB)
https://roumu.com/pdf/2021012704.pdf


参考リンク
日本年金機構「各種様式のダウンロード」
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/program/download.html

(宮武貴美)

業務中のケガの治療に誤って健康保険を使用した場合、どうすればよいか?

A 労災保険給付の請求書類を提出することで労災保険に切替ができます。

1.労災保険の適用対象であることがすぐに判明した場合
 業務中のケガの治療に誤って健康保険を使用してしまうということが実務上、よく発生します。その場合の対応ですが、まずは受診した医療機関に対し、労災適用に切替える旨を連絡します。その後、労災保険給付の請求書類として、「労災5号(通勤途上のけがの場合には労災16号の2)」を作成し、労働者から医療機関に提出します。医療機関は、労働者から提出された請求書を労働基準監督署に提出し、医療機関が、労災保険給付として治療に要した費用を受け取ることとなります。

 なお、健康保険適用となる治療を受けた場合には、労働者は自己負担分として医療費の3割を支払いますが、労災保険が適用される場合には自己負担はありません。従って、既に自己負担を支払っている場合には、病院から還付を受ける必要があります。

2.労災保険の適用対象であったことが遅れて判明した場合
 労災保険の適用対象であることが遅れて判明した場合には、既に医療機関と健康保険の運営主体である保険者との間で清算が完了していることが考えられます。この場合にはまず、労働者から健康保険の保険者に連絡し、健康保険負担分の医療費を返納します。労災保険給付の請求については「労災7号(通勤災害の場合は労災16号の5(1))」様式を作成し、医療機関を介さず、労働者が所属する会社の管轄労働基準監督署に提出することで、労働者に直接保険給付がされます。

 なお、このケースでは添付書類として(1)病院の3割分の領収書、(2)健康保険に返還した7割分の領収書、(3)健康保険から発行された診療報酬明細書(レセプト)の提出が必要となります。

(伊藤杏奈)

定年を迎えた社員の継続雇用を拒否することは可能か?

A 原則希望者全員を再雇用しなければなりません。しかし、就業規則に定める解雇や退職事由に該当する場合等は拒否することができます。

1.定年後の再雇用制度と経過措置
 2013年4月1日に施行された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改正により、事業主が高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合には、希望者全員を対象とするものにしなければなりません。ただし、2013年4月1日までに労使協定が締結されていた場合においては、最長で2026年3月31日までを経過措置として労使協定で定めた基準に基づき再雇用対象者を限定することができるものとされており、2021年2月時点では再雇用対象者を限定できるのは63歳以上の労働者となっています。

2.就業規則における解雇事由・退職事由
 上記1.でも述べたとおり、法改正により2013年4月1日から一部経過措置の部分を除き、再雇用制度の対象者を限定することができなくなりましたが、心身の故障のため業務に耐えられなかったり、勤務状況が不良で引き続き従業員としての責任を果たすことができないなど、就業規則の解雇事由や退職事由(年齢に係るものを除く)に該当するのであれば再雇用を拒否することができます。

3.労働条件
 再雇用を行うに当たり、会社は労働条件を希望者に提示することができますが、どのような条件を提示すべきかについては「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では特段規定が設けられていません。しかし、厚生労働省は「高年齢雇用安定法Q&A(高年齢雇用確保措置関係)」(Q1-9)において、あくまでも法律が求めているのは再雇用制度の導入であり、定年退職者が希望する条件で雇用することを義務付けているわけではないため、会社は定年退職者に「合理的な裁量の範囲の条件」を提示していれば、仮に定年退職者との間で労働条件への合意が得られないため結果的に再雇用を拒否することになったとしても法違反にはならないという見解を示しています。
※高齢者法では以上のようにされていますが、実務においては同一労働同一賃金という別の視点での検討が求められます。

 また、上記に述べたとおり「合理的な裁量の範囲の条件」であれば定年後の就労形態をいわゆるワークシェアリングととらえ、2人で1人の業務を分担するため、再雇用者の勤務日数や勤務時間を短くすることは問題ないと示されています(「高年齢雇用安定法Q&A(高年齢雇用確保措置関係)」Q1-10)。

 2021年4月1日からはさらなる改正法が施行されることとなっており、70歳までの就業機会の確保が会社の努力義務となります。今後の労働力人口減少や社会情勢を踏まえると、将来的に70歳までの就業機会の確保が義務化されることも考えられますので、会社としての対応を今一度検討していくことが必要でしょう。


参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/

(渡たかせ)

民間企業の雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新

 2021年3月より法定雇用率が2.3%(民間企業の場合)に引き上げとなりますが、厚生労働省は先日、実際の雇用状況についてまとめた令和2年の「障害者雇用状況」集計結果を公表しました。

 これによれば、民間企業の雇用障害者数、実雇用率のいずれもが過去最高を更新しています。具体的には、雇用障害者数は57万8,292.0人となり、対前年比3.2%(17,683.5人)の増加、実雇用率は対前年比0.04ポイント上昇の2.15%となりました。これにより、法定雇用率達成企業の割合は、対前年比0.6ポイント上昇の48.6%となっています。

 現状で法定雇用人数に不足している企業では、早めに障害者雇用を進めることが重要です。


関連記事
2020年10月19日「2021年3月1日から障害者の法定雇用率が2.3%に引き上げられます」
https://roumu.com/archives/104773.html

参考リンク
厚生労働省「令和2年 障害者雇用状況の集計結果」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16030.html

(福間みゆき)

高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ 令和3年2月1日から支給限度額等が変更になります。

高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の受給者の皆さまへ 令和3年2月1日から支給限度額が変更になります。皆さまへの給付額が変わる場合があります。

タイトル:高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ 令和3年2月1日から支給限度額等が変更になります。 皆様への給付額が変わる場合があります。

発行者:厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク

発行時期:2021年1月29日

ページ数:1ページ

概要:令和3(2021)年2月1日からの雇用保険の高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度額等の変更を通知するリーフレット。

Downloadはこちらから(151KB)
https://roumu.com/pdf/2021020212.pdf


参考リンク
厚生労働省「令和3年2月1日からの基本手当日額等の適用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00018.html

(菊地利永子)

雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和3年2月1日から~

雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ 令和3年2月1日からの基本手当日額等の適用について

タイトル:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ 雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和3年2月1日から~

発行者:厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク

発行時期:2021年1月29日

ページ数:2ページ

概要:令和3年2月1日から変更になる雇用保険の基本手当日額を通知するリーフレット。

Downloadはこちらから(144KB)
https://roumu.com/pdf/2021020211.pdf


参考リンク
厚生労働省「令和3年2月1日からの基本手当日額等の適用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00018.html

(菊地利永子)

雇用保険の基本手当日額の上限額等が変更になりました

 雇用保険では、離職者の退職前の賃金に基づいて基本手当日額を算定して、基本手当の額を決定する仕組みになっています。この賃金日額については上限額と下限額が設定されており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額を変更しています。

 また、高年齢雇用継続給付、育児休業給付および介護休業給付についても、毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により支給限度額が決められています。

 今回、毎月勤労統計の平均定期給与額の変更にともない、2021年2月1日より、以下の通り一部に変更が行われました。

<賃金日額・基本手当日額の上限額>
離職時の年齢 賃金日額の上限額 基本手当日額の上限額
 29歳以下     13,690円     6,845円
 30~44歳     15,210円     7,605円
 45~59歳     16,740円     8,370円
 60~64歳     15,970円     7,186円
※今回での変更は、29歳以下のみ

<高年齢雇用継続給付>
・支給限度額 365,114円 → 365,055円
・最低限度額 2,059円 → 変更なし
・60歳到達時等の賃金月額
  上限額 479,100円 → 変更なし
  下限額 77,220円 → 変更なし

<育児休業給付>
・支給限度額 上限額(支給率67%) 305,721円 → 変更なし
       上限額(支給率50%) 228,150円 → 変更なし

<介護休業給付>
・支給限度額 上限額 336,474円 → 変更なし

 今回の変更は、限定的であるため、影響のある人は多くないと予想されますが、変更内容は押さえておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「令和3年2月1日からの基本手当日額等の適用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00018.html
(宮武貴美)