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社会保険手続きには、電子申請が便利!GビズIDの取得方法、届書作成プログラムの仕様チェック・申請方法

タイトル:社会保険手続きには、電子申請が便利!GビズIDの取得方法、届書作成プログラムの仕様チェック・申請方法
発行者:日本年金機構
発行時期:2020年11月
ページ数:32ページ
概要:GビズID(プライム・メンバー)取得方法、GビズIDアプリの登録方法、届書作成プログラムの仕様チェック機能で、自社システムまたは労務管理ソフトで作成した届書データ(CSVファイル)のチェックを実施する操作方法をわかりやすく記載した簡易マニュアル。令和2年11月24日から、e-Govでの申請にGビズIDを利用することができるようになることの周知を兼ねたもの。

Downloadはこちらから(2.22MB)
https://roumu.com/pdf/2021012702.pdf


参考リンク
日本年金機構「各種様式のダウンロード」
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/program/download.html

(宮武貴美)

パブリックコメントにより明らかになった令和3年度の雇用関連助成金改廃の概要

 雇用関連助成金は基本的に毎年4月にその改廃が行われますが、先日、新年度の雇用関連助成金制度の改正等を盛り込んだ「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案」のパブリックコメントの受付が始まりました。

 雇用保険法に基づく令和3年度の各種助成金等の見直しや新設の対象となるのは以下の助成金等とされています。
Ⅰ.雇用保険法施行規則(昭和 50 年労働省令第3号)の一部改正関係

  1. 労働移動支援助成金
  2. 65 歳超雇用推進助成金
  3. 特定求職者雇用開発助成金
  4. トライアル雇用助成金
  5. 中途採用等支援助成金
  6. 両立支援等助成金
  7. 人材確保等支援助成金
  8. キャリアアップ助成金
  9. 障害者雇用安定助成
  10. 人材開発支援助成金
  11. 高年齢労働者処遇改善促進助成金
  12. 東日本大震災に伴う特例措置
  13. 認定訓練助成金事業費補助金

Ⅱ.労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和 41 年労働省令第 23 号)の一部改正関係
 特定求職者雇用開発助成金

Ⅲ.建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和 51 年労働省令第 29 号)の一部改正関係

  1. 人材確保等支援助成金
  2. 人材開発支援助成金

 このパブリックコメントは2021年2月25日まで受付され、その後、2021年3月下旬に省令が公布、4月1日に施行される予定となっています。各助成金の詳細は、以下の参考リンクにあるパブリックコメントをご覧ください。


参考リンク
e-govパブリック・コメント「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に対する意見の募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200412&Mode=0

(大津章敬)

テレワークにおけるストレス軽減のためには雑談が重要になります

 緊急事態宣言の影響なのか、新型コロナウイルスの新規感染者数が減少傾向にあり、少しだけホッとしている大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長服部社長
 大熊さん、おはようございます。緊急事態宣言は続いていますが、新規感染者数が減少傾向にあるのはいい便りですね。この傾向が続き、ワクチンの接種が始まれば、社会の雰囲気も変わるかも知れませんね。
大熊社労士
 そうですね。本当にそうあって欲しいです。さて、緊急事態宣言でテレワークが推奨されていますが、御社でもテレワークは継続中でしょうか?
宮田部長宮田部長
 はい、絶賛継続中です。といっても、弊社の場合、工場勤務の社員はあまりテレワークには向かないので、営業系・管理系のメンバーが中心になるのですけどね。私も先週は2日、在宅で仕事をしましたよ。
大熊社労士
 そうでしたか。以前と比較して、仕事の効率はいかがですか?
宮田部長
 昨年春の緊急事態宣言の頃は、従来の仕事をそのまま自宅に持ち帰る感じだったので、なかなかうまく行きませんでしたが、最近はペーパーレス化もいくらか進みましたし、WEB会議システムなどの整備もできたので、以前と比較するとかなり効率は上がった気がします。ただ、会社で仕事するよりもなんだか疲れるような気がしますね。
福島さん
 部長、いつも在宅だとストレスが溜まるっておっしゃっているじゃないですか。
宮田部長
 そうなんだよ。WEB会議での打ち合わせや社外の方との調整などは、変に疲れて、いままでになかったようなストレスを感じることが多くなっているように思います。
大熊社労士大熊社労士
 やはり、そうですか。私も在宅勤務をしているとあっという間に時間が経つのと同時に、夕方になるとぐったり疲れを感じることがよくあります。この状況は多くの方に共通のようなのです。ということで、今日はリクルートキャリアが実施した「新型コロナウイルス禍における働く個人の意識調査」の中から、テレワーク時のストレスについて情報提供したいと思います。
宮田部長
 それは面白そうですね。どのような結果だったのですか?
大熊社労士
 はい。まず、新型コロナの影響によってテレワークを経験した人のなんと59.6%が、テレワーク前の出勤をしていたときにはない仕事上のストレスを感じているという結果になっています。
宮田部長
 なんと6割。やはりそうでしたか。みんな一緒なのですね。
大熊社労士
 そうなのです。ここで面白いのが、テレワークによってストレスを感じた人を、仕事中に「雑談」がある回答群と「雑談」がない回答群に分けた結果です。先ほどのストレスを感じた人のうち、いまだにストレスが解消できていない割合は67.7%となっているのですが、そのうち、「雑談」がある人の場合はこの値が63.2%であるのに対して、「雑談」がない人は77.3%となっているのです。
福島さん
 ということは、その差は14.1ポイントにもなるのですね。
大熊社労士
 はい。なかなか面白い結果ですよね。テレワークにおけるストレスの解消のためには、雑談が重要であるようなのです。ちなみに年代別で見ると、「チャットなどでの業務外の会話」や「会議開始前の世間話のような会話」において、50~60代の回答が極端に低くなっています。宮田部長、心当たりはありませんか?
宮田部長
 そうですね。どうなんだろう?
福島照美福島さん
 宮田部長、そうなんだと思いますよ。会社にいるときはおしゃべりな部長も、WEB会議だと用件だけを淡々と進める感じじゃないですか。お陰で会議が早く終わるとみんな話していましたよ(笑)。
宮田部長
 なに、そんな風に言われてるの?そっかぁ、意識していなかったけれどもそうなのかも知れないなぁ。
大熊社労士
 ということですので、テレワーク時のストレス軽減のためにも、少し意識して雑談を取り入れることを心がけるとよいと思います。例えば、WEB会議の前に仕事とは関係のない内容でテーマを決めて、フリートークをするなどよいのではないでしょうか?あと、報告連絡相談も、かちっとした形ではなく、チャットで随時相談するといった形で進めるとよいと思いますよ。お互いに仕事をしている姿が見えないので、ズレがあると、どんどんそのズレが大きくなってしまいますから。
服部社長
 確かにそうですね。当社でもいろいろと工夫して、より効果的にテレワークができるようにしていきましょう。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。本日はリクルートキャリアの調査から、テレワーク時のストレスに関する内容を見てみました。私もテレワークの際には、いつもとは違う変な疲れ方をすることが多くありますが、今後も柔軟な働き方の一つとしてテレワークを定着させていくためにはこの問題にも積極的に取り組んでいく必要があります。なお、この調査の中に「テレワークのストレス解消に関するフリーコメント」という箇所があるのですが、そこに以下のような意見が書かれています。非常に参考になる意見だと思いますので、是非、みなさんの会社でもチャットや電話の有効活用をご検討ください。
「チャットの導入などで大きく改善されたと思われる。ちょっとだけ聞くという行為がしやすくなった。また、電話を活発に使用しても良い雰囲気も出来上がったことも一因として考えられる。いろいろな点で皆が慣れてきている(千葉県/28 歳)」


参考リンク
リクルートキャリア「新型コロナウイルス禍における働く個人の意識調査」
https://www.recruitcareer.co.jp/news/pressrelease/2021/210122-02/

(大津章敬)

社会保険手続きには、電子申請が便利!GビズIDの取得方法、届書作成プログラムの利用

タイトル:社会保険手続きには、電子申請が便利!GビズIDの取得方法、届書作成プログラムの利用
発行者:日本年金機構
発行時期:2020年11月
ページ数:28ページ
概要:GビズID(プライム・メンバー)取得方法、GビズIDアプリの登録方法、届書作成プログラムを利用した届書の作成から申請までの操作方法をわかりやすく記載した簡易マニュアル。令和2年11月24日から、e-Govでの申請にGビズIDを利用することができるようになることの周知を兼ねたもの。

Downloadはこちらから(2.19MB)
https://roumu.com/pdf/2021012701.pdf


参考リンク
日本年金機構「各種様式のダウンロード」
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/program/download.html

(宮武貴美)

労働契約を締結する際に記載すべき事項は?

A 労働基準法において、明示事項が定められています。

1.全体的明示事項
 労働契約とは、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がその労働に対して賃金を支払うことを内容とする契約であり、それぞれ労働者と個別に締結します。

 労働契約を締結する際には労働条件が曖昧であることによるトラブルを防ぐために、以下の絶対的明示事項といわれる必ず明示しなければならない項目が定められています。
●絶対的明示事項(労働基準法施行規則第5条第1項)
一)労働契約の期間に関する事項
一の二)期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
一の三)就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三)賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

2.相対的明示事項
 また、以下は、相対的明示事項といわれ、制度を設ける場合に明示しなければならない事項です。なお、相対的明示事項は口頭での明示でも構いません。
●相対的明示事項(労働基準法施行規則第5条第1項)
四の二)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七)安全及び衛生に関する事項
八)職業訓練に関する事項
九)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十)表彰及び制裁に関する事項
十一)休職に関する事項

 これらはあくまで最低限の項目にすぎないので、労働契約を締結する際は、トラブルを防止するためにもできるだけ具体的に、特に就業規則等で示している内容で重要と思われる事項については、個別の労働契約にて労働者に明示することが望ましいといえます。

 また、相対的明示事項については、口頭でも明示が可能ですが、万一トラブルが発生したときを想定して、契約内容の証明となるように書面で残すとよいでしょう。

 一方で、労働者も、明示された契約内容については、当然、守らなければならにものになりますので、契約に合意する際は、内容をよく確認するようにしましょう。

(野村悠太)

『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』はシフト制の方や短時間休業なども対象となります!

『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』はシフト制の方や短時間休業なども対象となります!

タイトル:『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』はシフト制の方や短時間休業なども対象となります!
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年1月28日
ページ数:1ページ
概要:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の給付対象に、短時間勤務、シフトの日数減少なども含まれることを周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(162KB)
https://roumu.com/pdf/2021012912.pdf


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

(菊地利永子)

女性の活躍推進企業データベースとは

女性の活躍推進企業データベース

タイトル:働く場所は私が見つける-女性の活躍推進企業データベースとは
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年12月
ページ数:2ページ
概要:女性の求職者に対して、女性活躍を推進する全国1万社を超える企業のデータベース「女性の活躍推進企業データベース」を案内するリーフレット。

Downloadはこちらから(9.46MB)
https://roumu.com/pdf/2021012914.pdf


参考リンク
愛知労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/home.html

(菊地利永子)

女性活躍推進法に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内(2021年1月25日更新版)

女性活躍推進法に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内

タイトル:女性活躍推進法に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内(2021年1月25日更新版)
発行者:厚生労働省・都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
発行時期:2021年1月25日
ページ数:56ページ
概要:特例認定制度(女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定「えるぼし認定」よりも水準の高い)「プラチナえるぼし」認定(令和2年6月1日施行)も含め、制度全般を案内する最新版パンフレット。(2021年1月現在)

Downloadはこちらから(22.51MB)
https://roumu.com/pdf/2021012913.pdf


参考リンク
愛知労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/home.html

(菊地利永子)

中小企業退職金共済制度 解散存続厚生年金基金から中退共制度へ資産移換ができます

タイトル:中小企業退職金共済制度 解散存続厚生年金基金から中退共制度へ資産移換ができます
発行者:厚生労働省
発行時期:2014年7月
ページ数:2ページ
概要:事業主に対して、解散存続厚生年金基金から中退共制度へ資産移換が行えること、および移行の際のイメージを簡潔に周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(376KB)
https://roumu.com/pdf/2021012105.pdf


参考リンク
厚生労働省「 一般の中小企業退職金共済制度のしくみ」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/taisilyokukin_kyousai/ippanchuutai/

(宮武貴美)

新型コロナ感染に対する不安やストレスの状況に関する調査結果が公表

 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症による国民の心理面への影響を把握するため、インターネット調査を実施し、先日、主な調査結果を取りまとめが公表されました。この中から、困ったこと・ストレスに感じたことについて見てみると、産業別の特徴として、以下の内容が比較的多くありました。
宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業
[医療・福祉、仕事]「仕事の先行きが不安定なこと(失業を含む)」
[医療・福祉、仕事]「世帯の経済的な苦しさが増したこと」

教育、学習支援業
[感染]「自分や家族が感染したら、人から批判や差別、いやがらせを受けるかもしれないこと」
[生活]「医療用品・衛生用品(マスクなど)が入手困難なこと」
[生活]「旅行やレジャーができないこと」
[家族]「家族・親戚・友人などに会えないこと」

医療、福祉
[感染]「自分や家族が感染するかもしれないこと」
[感染]「自分や家族が感染したら、人から批判や差別、いやがらせを受けるかもしれないこと」
[生活]「医療用品・衛生用品(マスクなど)が入手困難なこと」
[生活]「旅行やレジャーができないこと」
[家族]「家族・親戚・友人などに会えないこと」

 他の業種については、調査データ集の方で状況を確認することができます。また、厚生労働省の特設サイト「こころの耳」では、仕事や生活の不安やストレスと上手に付き合う方法について、さまざまな専門家からのアドバイスが掲載されています。このような情報も従業員に案内して役立ててもらうとよいでしょう。


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係るメンタルヘルスに関する調査の結果概要」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15766.html
こころの耳「 新型コロナウイルス感染症対策(こころのケア)」
https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/coronavirus_info/

(福間みゆき)