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厚労省 育児休業中に可能な一時的・臨時的な就労の例示を公表

 育児休業の取得率や復帰率が高まり、次第に企業は育児休業中の従業員も欠かせない戦力と感じるように考え方がシフトしています。そのような背景からか、育児休業中であっても育児休業中の従業員に一時的に勤務を打診したり、求めたりすることが実務上、見受けられるようになりました。

 しかし、育児・介護休業法上の育児休業は、子どもの養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度です。そのため、休業期間中に就労することは想定されていません。

 一方で、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することは認められています。

 今回、厚生労働省から「育児休業中の就労について」というリーフレットが公開され、一時的・臨時的に就労と該当する例と該当しない例が示されました。

[一時的・臨時的に就労と判断される例]
・育児休業開始当初は、労働者Aは育児休業期間中に出勤することを予定していなかったが、自社製品の需要が予期せず増大し、一定の習熟が必要な作業の業務量が急激に増加したため、スキル習得のための数日間の研修を行う講師業務を事業主が依頼し、Aが合意した場合
・労働者Bの育児休業期間中に、限られた少数の社員にしか情報が共有されていない機密性の高い事項に関わるトラブルが発生したため、当該事項の詳細や経緯を知っているBに、一時的なトラブル対応を事業主が依頼し、Bが合意した場合
・労働者Cの育児休業期間中に、トラブルにより会社の基幹システムが停止し、早急に復旧させる必要があるため、経験豊富なシステムエンジニアであるCに対して、修復作業を事業主が依頼し、Cが合意した場合
・災害が発生したため、災害の初動対応に経験豊富な労働者Dに、臨時的な災害の初動対応業務を事業主が依頼し、Dが合意した場合
・労働者Eは育児休業の開始当初は全日を休業していたが、一定期間の療養が必要な感染症がまん延したことにより生じた従業員の大幅な欠員状態が短期的に発生し、一時的にEが得意とする業務を遂行できる者がいなくなったため、テレワークによる一時的な就労を事業主が依頼し、Eが合意した場合

[一時的・臨時的に就労と判断される例]
・労働者Fが育児休業開始当初より、あらかじめ決められた1日4時間で月20日間勤務する場合や、毎週特定の曜日または時間に勤務する場合

 ポイントは、労働者が自ら事業主の求めに応じ、合意することであり、会社の一方的な指示により就労させることはできません。また、就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給されます。

 これらはあくまでも例示であり、これら以外でも一時的・臨時的就労に該当する場合がありますが、恒常的・定期的な終了は、育児休業をしていることにはなりません。

 従業員に勤務を打診する場合には、これらの例示が掲載された以下のリーフレットを参考にするとよいでしょう。

↓リーフレット「育児休業中の就労について」
https://roumu.com/archives/105483.html


関連記事
2020年12月20日「育児休業中の就労について」
https://roumu.com/archives/105483.html
参考リンク
厚生労働省「育児休業中の就労について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15420.html
(宮武貴美)

日本滞在中で本国等への帰国が困難な外国人に対するアルバイト許可

 長期化するコロナ禍において、航空便が運行していないなどの事情により、日本に滞在している外国人の方が本国等に帰国することができないケースがあります。中には、日本での就労ができない在留資格で滞在しており、そのため収入がないことなどによって、日本での生計維持が困難となってきているケースがあり、その救済措置として、入管(出入国在留管理庁)は、2020年12月以降、そのような方に週28時間以内の就労(アルバイト)を認めるなどの取扱いをすることとしました。

 具体的には、以下の要件に該当し、就労(アルバイト)を希望する場合、入管(地方出入国在留管理官署)に資格外活動許可申請を行うことでアルバイトが可能となります。

<アルバイト許可の要件>
(1)現在有している在留資格で就労をすることができないこと
(2)帰国が困難であること
(3)在日親族や所属機関からの支援が見込まれない場合など、帰国するまでの生計維持が困難であること

 なお、各在留資格ごとの在留資格更新、変更の取扱いは以下のとおりです。

<本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い>
1.「短期滞在」で在留中の方
 ⇒「短期滞在(90日)」の在留期間更新が許可される。
 ※日本での生計維持が困難であると認められる場合は、資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)が許可される。

2.「技能実習」、「特定活動(外国人建設就労者(32号)、 外国人造船就労者(35号))」で在留中の方
 ⇒「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更が許可される。

3.「留学」の在留資格で在留している方で,就労を希望する場合
 ⇒「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更が許可される。

4.その他の在留資格で在留中の方(上記2又は3の方で、就労を希望しない場合を含む)
 ⇒「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更が許可される。
 ※日本での生計維持が困難であると認められる場合は,資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)が許可される。

 アルバイトの求人募集をしている企業においては、今回の取扱いに該当する方が求人に応募して来られる可能性が考えられます。今回の取扱いは、日本に滞在している外国人に一律にアルバイトが認められるわけではなく、上記のとおり、一定の許可や在留資格の変更が必要となり、その許可がされた方に限られる取扱いであります。求人への応募者がアルバイト可能な許可を受けているのかどうか、十分注意して確認をすることが必要でしょう。

<参考リンク>
出入国在留管理庁
「1 新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について (2)帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い」
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html
「コロナ禍で帰国することができず,本邦での生計維持が困難であるため,就労(アルバイト)を希望する方へ」
http://www.moj.go.jp/isa/content/001334300.pdf

【12.18更新】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金をご活用ください

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金をご活用ください

タイトル:【12.18更新】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金をご活用ください
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年12月
ページ数:2ページ
概要:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金に関し、助成金の支給要領・申請受付開始などについて事業主に向けて案内するリーフレット。2021年(令和3年)1月1日から3月31日までの期間延長に対応したもの。

Downloadはこちらから(4.5MB)
https://roumu.com/pdf/2020122111.pdf


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長及び申請期限等について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15518.html

(菊地利永子

小学校休業等対応助成金・支援金 2021年3月末まで延長へ

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が進んでおり、年明けも小学校等の臨時休校等の発生が見込まれます。こうした状況を受け、小学校休業等対応助成金・支援金制度の取得期間が延長となる見込みとなっています。詳細については、あらためて公表されますが、まずは速報としてお伝えします。
(1)対象となる休暇等の取得期間
 今後、2021年3月末まで延長される予定となっています。
(2)申請期限
 以下のとおりとなる予定です。
・2020年2月27日~9月30日までの休暇分:2020年12月28日
 ただし、助成金については、やむを得ない場合理由があると認められる場合(※)は、申請期限経過後に申請することが可能です。
※1.労働者からの下記(3)の労働局の特別相談窓口への「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等の相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合
※2.労働者が下記(3)の労働局の特別相談窓口へ相談し、労働局から助言等を受けて、労働者自らが事業主に働きかけ、事業主が申請を行う場合
・2020年10月1日~12月31日までの休暇分:2021年3月31日
・2021年1月1日~3月31日までの休暇分:2021年6月30日
(3)特別相談窓口の設置期間の延長
 小学校休業等対応助成金に関する相談に対応するため、「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」が、全国の都道府県労働局に設置sれています。この設置期間が2021年3月31日まで延長されます。
〈問い合わせ先〉学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
 電話:0120-60-3999
 受付時間:午前9時~午後9時(土日・祝日含む)

 なお、リーフレットはすでに延長が反映されたものに変わっていますので、併せて確認するとよいでしょう。
↓リーフレット「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金をご活用ください」
https://roumu.com/archives/105498.html


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長及び申請期限等について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15518.html

(大津章敬)

製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化の促進に関するガイドラインのチェックシート(発注者向け)

タイトル:製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化の促進に関するガイドラインのチェックシート(発注者向け)
発行者:厚生労働省
発行時期:2014年5月
ページ数:4ページ
概要:厚生労働省が定めた「製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化の促進に取り組む請負事業主が講ずべき措置に関するガイドライン」の各項目について、発注側の事業主が現在の状況を確認し、今後の職場環境の改善に向けた取組を促すためのチェックシート。

Downloadはこちらから(3.52MB)
https://roumu.com/pdf/2020121602.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html

(宮武貴美)

育児休業中の就労について

タイトル:育児休業中の就労について
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年12月
ページ数:1ページ
概要:育児休業中に就労する場合の育児休業そのものや育児休業給付金について事例により考え方を示したリーフレット。

Downloadはこちらから(2.06MB)
https://roumu.com/pdf/2020122031.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児休業中の就労について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15420.html

(宮武貴美)

月刊保険診療2020年12月号「病院&クリニック経営 100問100答:メンタル不調者をめぐる労務管理」

弊社人事労務コンサルタントの若林正幸が、医療機関向けの専門誌「月刊保険診療」2020年月12号の「病院&クリニック経営100問100答」というコーナーで「メンタル不調者をめぐる労務管理」というテーマで担当者が知っておくべき基本的な事項をを執筆ております。是非ご覧ください。


参考リンク
医学通信社
https://www.igakutushin.co.jp/index1.php?contenturl=mag_new.php

(川崎恵

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
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2021年の祝日 オリンピック開催に合わせて移動に

 2020年はオリンピック開催の関係で、祝日が移動になったことが多く報道されました。オリンピックは延期になったものの、移動した祝日はそのまま運用されました。

 延期となったオリンピックが開催される予定の2021年についても、祝日が移動となることが決まっています。具体的には以下のように移動されます。

 ・2021年の「海の日」は7月19日から7月22日に変更
 ・2021年の「スポーツの日」は10月11日から7月23日に変更
 ・2021年の「山の日」は8月11日から8月8日に変更(8月9日が振替休日)

 正式な決定は2020年12月4日であり、メディアでの報道も少なかったことから、変更について十分な周知がされていないようです。すでに自社のカレンダーを作成しているような企業では、移動にあわせて自社のカレンダーを変更するのか等、考える必要があります。


参考リンク
内閣府「「国民の祝日」について」
https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
首相官邸「2021年の祝日移動について」
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/tokyo2020/shukujitsu.html
(宮武貴美)

製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化の促進に関するガイドラインのチェックシート(請負事業主向け)

タイトル:製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化の促進に関するガイドラインのチェックシート(請負事業主向け)
発行者:厚生労働省
発行時期:2014年5月
ページ数:4ページ
概要:厚生労働省が定めた「製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化の促進に取り組む請負事業主が講ずべき措置に関するガイドライン」の各項目について、請負事業主が現在の状況を確認し、今後の職場環境の改善に向けた取組を促すためのチェックシート。

Downloadはこちらから(3.95MB)
https://roumu.com/pdf/2020121601.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html

(宮武貴美)

服部英治 ウィズコロナ時代の医療・介護経営 第7章「アフターコロナの人事・労務」

 弊社コンサルタントの服部英治が日経ヘルスケア「ウィズコロナ時代の医療介護経営 逆境下のリスク管理と増患・増収策の実践法」の中で「アフターコロナの人事・労務」というテーマにて執筆しました。日経ヘルスケアにて執筆した新型コロナウイルス感染症に関する記事を、現在の状況に合わせて再編集したものとなります。 

なお、書籍には以下の内容を取り上げています。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 制新型コロナに伴う休業手当
 新型コロナ禍における兼業の制限
 新卒者採用の内定取り消し
 職員の賃金カット


参考リンク
日経ヘルスケア
https://shop.nikkeibp.co.jp/front/commodity/0000/281410/

(川崎 恵)