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「令和2年4月源泉所得税の改正のあらまし」が公開されました

 源泉所得税に関する改正は、年単位で実施されることが多くなっています。令和2年度の税制改正により、いくつかの改正が行われますが、その改正点がまとめられたリーフレットが国税庁から公開されました

 給与計算を担当している方にとっては、以下のような点を特にチェックするとよいのではないでしょうか。

 1.未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
 2.非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用

 また、2020年10月からの年末調整手続きの電子化についても案内が記載されています。併せて確認をしておきましょう。

↓「令和2年4月源泉所得税の改正のあらまし」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0020004-075.pdf


参考リンク
国税庁「源泉徴収義務者の方」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/index.htm
(宮武貴美
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

建築物のアスベスト(石綿)対策

タイトル:建築物のアスベスト(石綿)対策
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年4月
ページ数:8ページ
概要:建設業に従事する労働者のため、建築物の石綿(アスベスト)対策のポイントを示したパンフレット

Downloadはこちらから(1.4MB)
https://roumu.com/pdf/2024041765.pdf


参考リンク
厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト「リンク・資料」
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/material/

(海田祐美子)

新型コロナウイルス感染症の労災補償に関する新たな通達が発出

 新型コロナウイルスに感染した場合の労災補償の取扱について、厚生労働省は2020年4月28日に通達「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて(基補発0428第1号 令和2年4月28日)」を発出しました。

 実務においてもっとも重要なのは、「医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されないもの」になろうかと思いますが、この点については以下の2(1)ウをご覧ください。

1 労災補償の考え方について
 本感染症については、従来からの業務起因性の考え方に基づき、労働基準法施行規則別表(以下「別表」という。)第1の2第6号1又は5に該当するものについて、労災保険給付の対象となるものであるが、その判断に際しては、本感染症の現時点における感染状況と、症状がなくとも感染を拡大させるリスクがあるという本感染症の特性にかんがみた適切な対応が必要となる。
 このため、当分の間、別表第1の2第6号5の運用については、調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること。

2 具体的な取扱いについて
(1)国内の場合
ア 医療従事者等
 患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となること。
イ 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されたもの
 感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険給付の対象となること。
ウ 医療従事者等以外の労働者であって上記イ以外のもの
 調査により感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること。
 この際、新型コロナウイルスの潜伏期間内の業務従事状況、一般生活状況等を調査した上で、医学専門家の意見も踏まえて判断すること。
(ア)複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務
(イ)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

(2)国外の場合
ア 海外出張労働者
 海外出張労働者については、出張先国が多数の本感染症の発生国であるとして、明らかに高い感染リスクを有すると客観的に認められる場合には、出張業務に内在する危険が具現化したものか否かを、個々の事案に即して判断すること。
イ 海外派遣特別加入者
  海外派遣特別加入者については、国内労働者に準じて判断すること。


参考リンク
新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて(基補発0428第1号 令和2年4月28日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000626126.pdf

(大津章敬)

令和2年度版 人材開発支援助成金(特定訓練コース/一般訓練コース) のご案内(詳細版)

タイトル:令和2年度版 人材開発支援助成金(特定訓練コース/一般訓練コース) のご案内(詳細版)
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2020年4月
ページ数:38ページ
概要:人材開発支援助成金のうち、特定訓練コース・一般訓練コースについての詳細を案内するパンフレット。

Downloadはこちらから(1.34MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1323.pdf


参考リンク
厚生労働省「詳細情報 > 最新版パンフレット[詳細版]」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

(永田 瑞貴

令和2年度版 人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース) を使ってみませんか?

タイトル:令和2年度版 人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース) を使ってみませんか?
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2020年4月
ページ数:8ページ
概要:”人材開発支援助成金のうち、教育訓練休暇付与コースについてのポイントをまとめた簡易版パンフレット。 (教育訓練休暇制度を導入し、 労働者が実際に教育訓練休暇を取得した場合に導入経費と教育訓練休暇中の賃金の一部を助成するもの)”

Downloadはこちらから(1.34MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1324.pdf


参考リンク
厚生労働省「詳細情報>最新版パンフレット[簡易版]」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

(永田 瑞貴

愛知県内の保育所等の規模縮小 2020年5月31日まで延長

 愛知県は、市町村に対し、保育所、認定こども園、放課後児童クラブ及び地域型保育事業実施施設(以下、「保育所等」という。)について、新型コロナウイルス感染症愛知県緊急事態措置に基づき、2020年5月6日(水)まで、医療従事者や社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な者、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な者の子ども等、保育が必要な者に対し、十分配慮した上で、保育の提供の規模縮小を依頼しています。

 しかしながら、2020年4月16日(木)に国の緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されて以降も、依然として、国内および県内の感染者数は増え続けており、予断を許さない状況であることから、保育所等における保育の規模の縮小期間を、2020年5月31日(日)まで延長するよう、市町村に依頼しました。

 これにより、子どもを保育園に預けることができず出社できない従業員の発生が想定されます。早めに状況を把握し、対応策の検討を進めておきましょう。


参考リンク
愛知県「新型コロナウイルス感染症対策にかかる保育所、認定こども園及び放課後児童クラブ等の対応について(令和2年4月27日時点)」
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/hoikujokorona.html

(大津章敬)

令和2年度版 人材開発支援助成金(特定訓練コース/一般訓練コース)を使ってみませんか?

タイトル:令和2年度版 人材開発支援助成金(特定訓練コース/一般訓練コース)を使ってみませんか?
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2020年4月
ページ数:8ページ
概要:人材開発支援助成金のうち、特定訓練コース・一般訓練コースについてのポイントをまとめた簡易版パンフレット。

Downloadはこちらから(353KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1322.pdf


参考リンク
厚生労働省「詳細情報 > 最新版パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

(永田 瑞貴

ILO作成の「職場での新型コロナウイルス感染症予防及びリスク低減 アクションチェックリスト」

 新型コロナウイルスの感染予防は現在の衛生管理における最重要テーマとなっています。そのためには職場における新型コロナウィルス感染症のリスクを評価し管理するという一連のプロセスの効果的な実施が求められます。そこでILOでは、感染症の予防とリスク低減のためのアクションチェックリストを作成しました。

 具体的には以下の4つの分野について、全30個の行動を示したチェックリストとなっています。衛生委員会での検討資料などとしても有用ではないでしょうか。
I. 方針、計画及び組織化
II. リスクアセスメント、マネージメント、コミュニケーション
III. 予防及びリスク低減対策
IV. 新型コロナウィルス感染症疑い症例または確定症例への対処


参考リンク
ILO「職場での新型コロナウイルス感染症予防及びリスク低減 アクションチェックリスト」
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_742255/lang–ja/index.htm

(大津章敬)

参考様式:育児休業は、男性も取得できます!

タイトル:参考様式:育児休業は、男性も取得できます!
発行者:厚生労働省・都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
発行時期:2020年3月
ページ数:2ページ
概要:男性従業員の育児休業取得を推進することを目的とした、社内周知用リーフレット(見本)。

Downloadはこちらから(362KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1321.pdf


参考リンク
厚生労働省「2020年度支給申請書>>(男性育休周知リーフレット)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/

(永田 瑞貴

急激に減少する愛知県の求人数(前年比▲17.3%)

 新型コロナウイルスの影響により、雇用の環境が急速に悪化しています。2020年4月28日に公表された令和2年3月分の愛知の有効求人倍率は、前月より▲0.04ポイントの1.50倍となりました。11か月連続の低下で、中でも新型コロナウイルスの影響が大きくなっているここ数が月で急速に低下しています。

 この背景には当然のように求人数の減少が見られ、新規求人数は前年比▲17.3%の48,395人に止まっています。これを正規・非正規別に分析すると、以下のようになっています。
正社員新規求人数 22,900人 前年比▲16.4%
非正社員新規求人数 25,495人 前年比▲18.0%

 外出自粛等により経済活動の大半が止まっている状態ですので、この傾向はもうしばらく続くことになるでしょう。短期的には深刻な雇用危機となることは不可避の状態にあります。


参考リンク
愛知労働局「令和2年3月分 最近の雇用情勢]
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000639739.pdf

(大津章敬)