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厚労省過重労働解消相談ダイヤル 長時間労働・過重労働の相談が最多に

 厚生労働省では、毎年11月を「過重労働解消キャンペーン」の月とし、その一環として2019年10月27日(日)に「過重労働解消相談ダイヤル」を実施しました。先日、相談結果がまとめられ公表されましたので、その内容を確認しておきましょう。

 今回の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」には、合計で269件の相談が寄せられました。相談内容としては、以下のとおりとなりました。
(1)長時間労働・過重労働 90件(33.4%)
(2)賃金不払残業 69件(25.69.9%)
(3)休日・休暇 31件(11.5%)
(4)パワハラ 28件(10.7%)

 主な業種としては、商業32件、保健衛生業32件、製造業28件となり、特定の業種が多いという傾向はみられませんでした。

 これらの相談のうち、労働基準関係法令上、問題があると認められる事案については、相談者の希望を確認した上で労働基準監督署に情報提供を行い、監督指導を実施するなど、必要な対応が行われることになっています。


参考リンク
厚生労働省「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果を公表します
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000144103_00004.html

(福間みゆき)

(インドネシア語版)みんなのための『社会保険』!!

タイトル: (インドネシア語版)みんなのための『社会保険』!!
発行者: 日本年金機構
発行時期: 2019年4月
ページ数: 1 ページ
概要: そもそも社会保険とはどういったものなのか、「医療保険」「年金保険」はどのようなものなのかを説明したリーフレット(インドネシア語版)。

Downloadはこちらから( 0.46MB )
https://roumu.com/pdf/ nlb0982 .pdf


参考リンク
日本年金機構 「 Social Insurance for Everyone(みんなのための「社会保険」) 」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/201904.html

( 大島彩

36協定記載例(一般条項)

タイトル:36協定記載例(一般条項)
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年8月
ページ数:2ページ
概要:法改正によって法律に時間外労働の上限が規定され、36協定で定める必要がある事項が変わったことに伴い策定された、36協定届の新しい様式(一般条項)様式第9号(第16条第1項関係)。

Downloadはこちらから(1.02MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1081.pdf


参考リンク
厚生労働省「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(菊地利永子)

欠勤者の通勤手当を日割りしてもよいのでしょうか?

 12月も2週目となり、朝の寒さを実感している大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます!
福島照美福島さん
 大熊先生、おはようございます!今朝は本当に寒いですね。まあ、町中クリスマスの雰囲気になっているくらいですから、寒くて当然なのかも知れませんね。
大熊社労士
 そうですね。最近は寒くて空気が澄んでいるのか、出張の際に目にする富士山もきれいですよ。冠雪の具合もよく、最高のシーズンですね。
福島さん
 そうかぁ。寒いといいこともあるんですね。
宮田部長
 福島さん、寒いと熱燗が美味しくて堪らないよ。やっぱ冬は鍋と熱燗、これに尽きる!さてさて、そんな話は置いておいて、今日は大熊先生に確認することがあったんですよ。
大熊社労士
 そうですか。どのような話でしょうか?
宮田部長宮田部長
 通勤手当なんですけどね。欠勤した社員は通勤の費用が掛かっていない訳じゃないですか。だとすれば、欠勤控除の対象にしていいんですよね?
大熊社労士
 これは結論は簡単ですね。賃金規程の定めによります(笑)。福島さん、賃金規程ではどうなっていましたか?
福島さん
 はい、給与計算期間の全日を欠勤した場合には不支給となっています。
宮田部長
 ということは、1日欠勤したとしても通勤手当は控除されず、全額支給されるということか。なんか、違和感あるなぁ。どうしてこんな風になっているんでしょう?
大熊社労士大熊社労士
 そうした取り扱いは他社でも結構多いのですが、その原因は公共交通機関利用者については定期券代相当額を支給していることにあるのではないかと思います。定期券を購入するように指示している訳ですから、1日欠勤したとしても定期券代は変わらない。よって、控除はしないということですね。とはいえ、給与計算期間を全休するような場合に、それでも満額を支給するというのはさすがに不合理ですから、通勤手当を不支給にするということなのでしょう。
宮田部長
 なるほど。乗車しなかったとしても定期券代は返ってこないということですね。でも当社の場合、マイカー通勤者が多いのですが、その場合はガソリン代はかかりませんよね?
大熊社労士
 確かに。そのようなことを想定されるのであれば、マイカー通勤者については通勤距離1kmあたりの支給額とし、毎月の出勤実績に基づき通勤手当を単価×出勤日数で支給するということもありだと思います。
福島さん
 それは給与計算的には少し煩雑になりますが、リーズナブルですよね。
大熊社労士
 そう思います。ただその場合、賃金規程の修正が必要になりますので、お忘れなく!なお、いまはマイカー通勤者の話でしたが、これは公共交通機関利用者でも賃金規程を見直すことで欠勤控除を行うことも可能です。ただ、定期券代というのは、本当の実費と比較するといくらか割引が適用されているはずです。その分で会社にはメリットがあると考え、数日の欠勤程度では減額しないとしておく方が全体としてはよいかも知れませんね。
宮田部長
 なるほど、よくわかりました。社内でも議論してみます!

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。本日は通勤手当の取扱についてまとめました。そもそも通勤手当は法定で支給が義務付けられているものではありませんので、社内の就業規則でそのルールを明確にしておくことが重要です。

(大津章敬)

 

外国人労働者向けモデル労働条件通知書(スペイン語版)

タイトル:外国人労働者向けモデル労働条件通知書(スペイン語版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:6ページ
概要:外国人労働者との労働契約の締結に際し、賃金その他の主な労働条件を書面で明示することによって、労働条件をめぐるトラブルを防止するために示された労働条件通知書と記載要領を示したリーフレット。
Downloadはこちらから(16.7MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0767.pdf

参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html


(渡たかせ
)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」
にもアクセスをお待ちしています。


(スペイン語版)みんなのための『社会保険』!!

タイトル: (スペイン語版)みんなのための『社会保険』!!
発行者: 日本年金機構
発行時期: 2019年4月
ページ数: 1 ページ
概要: そもそも社会保険とはどういったものなのか、「医療保険」「年金保険」はどのようなものなのかを説明したリーフレット(スペイン語版)。

Downloadはこちらから( 0.44MB )
https://roumu.com/pdf/ nlb0981 .pdf


参考リンク
日本年金機構 「 Social Insurance for Everyone(みんなのための「社会保険」) 」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/201904.html

( 大島彩

来年1月から短縮されるハローワーク窓口の受付時間

 政府では、行政手続にかかる会社の作業時間(行政手続コスト)を削減するため、電子申請の利用促進を図ってきました。2020年4月からは、大企業の一部の社会保険手続きについて、電子申請で行うことが義務化され、これまで取組みを進めていなかった企業も対応が求められることになります。

 この電子化の取組みを加速される目的から、2020年1月からハローワークにおいても、雇用保険適用窓口(※)の受付を8時30分から16時までとし、16時以降は電子申請による申請・届出の集中処理を行うことが発表されました。
(※)事業主などが行う申請・届出(事業所・被保険者関係手続、雇用継続給付関係手続)が対象。

 16時を過ぎて届出が行われたものは、即時処理はされず、また、郵送の場合、郵送に伴うチェック作業等のため、窓口に出向いたり、電子申請をしたりすることでの申請・届出より所要期間が長くなるとのことです。


 現状、この案内をホームページ行っているところは、東京労働局(ハローワーク)、静岡労働局のホームページのようですが、全国的な取扱いだと思われます。

東京労働局「令和2年1月から「雇用保険適用窓口」来所の受付時間が変更になります」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00448.html
静岡労働局「「雇用保険適用窓口」来所の受付時間変更のお知らせ<令和2年1月から、8時30分~16時00分になります>」
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/news_topics/topics/20191204tekiyoumadokuti_00001.html


参考リンク

東京労働局「令和2年1月から「雇用保険適用窓口」来所の受付時間が変更になります」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00448.html
静岡労働局「「雇用保険適用窓口」来所の受付時間変更のお知らせ<令和2年1月から、8時30分~16時00分になります>」
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/news_topics/topics/20191204tekiyoumadokuti_00001.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

外国人労働者向けモデル労働条件通知書(ポルトガル語版)

タイトル:外国人労働者向けモデル労働条件通知書(ポルトガル語版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:6ページ
概要:外国人労働者との労働契約の締結に際し、賃金その他の主な労働条件を書面で明示することによって、労働条件をめぐるトラブルを防止するために示された労働条件通知書と記載要領を示したリーフレット。
Downloadはこちらから(16.6MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0766.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

(渡たかせ)

(ポルトガル語版)みんなのための『社会保険』!!

タイトル: (ポルトガル語版)みんなのための『社会保険』!!
発行者: 日本年金機構
発行時期: 2019年4月
ページ数: 1 ページ
概要: そもそも社会保険とはどういったものなのか、「医療保険」「年金保険」はどのようなものなのかを説明したリーフレット(ポルトガル語版)。

Downloadはこちらから( 0.47MB )
https://roumu.com/pdf/ nlb0980 .pdf


参考リンク
日本年金機構 「 Social Insurance for Everyone(みんなのための「社会保険」) 」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/201904.html

( 大島彩

2019年4月から導入された在留資格「特定技能」の在留外国人数(2019年9月末)


 法務省は、2019年11月13日、「2019年9月末の特定技能在留外国人数」を公表しました。四半期ごとにその在留者数を公表してきていますが、今回の公表である2019年9月時点での特定技能の在留者数は219人となっています。 

 外国人労働者の新たな在留資格である「特定技能」制度は、2019年4月、人手不足の状況を解消するための施策として、大注目の中、導入がされました。特定技能制度は、これまでの規制を緩和し、人手不足が生じている一定の業界に限り、技能実習を修了した外国人や一定の試験(技能試験・日本語試験)に合格した外国人を就労目的で雇うことが認められる、という制度です。

 特定技能については、当初、今後5年間で約34万人、初年度においても最大約4万人の受け入れが想定されていました。

 しかしながら、実際に蓋を開けて見ると、当初の想定とは裏腹に、2019年6月時点で20人、9月末時点においても219人とその受け入れは極めて少数に留まっています。

 その原因としては、業種によっては、試験実施自体がまだされていなかったり、体制の整備が追い付いていないという状況があげられます。

 特定技能の受け入れが本格化していくのは、来年、2020年度以降になるのではないかと思われます。

<参考リンク>
法務省「特定技能在留外国人数の公表」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00215.html