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パワハラ防止指針素案にみるパワハラに該当する例・該当しない例

 2019年9月20日のブログ記事「パワハラ防止指針の骨子案が公表されました」でパワーハラスメント対策の法制化に伴い、今後、指針が示される予定であり、その骨子案が提示されたことをご紹介しました。
 これに関連し、今週の月曜日、厚生労働省で「第20回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」が開催され、示される予定の指針(職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針)に関する素案が公表されました。
 現段階では資料として公開された素案ではありますが、以下のような「該当すると考えられる例」、「該当しないと考えられる例」が示されることとなっています。
 職場におけるパワーハラスメントの状況は多様であるが、言動の類型ごとに、典型的に職場におけるパワーハラスメントに該当し、または該当しないと考えられる例としては、次のようなものがある。ただし、個別の事案の状況等によって判断が異なる場合もあり得ること、また、次の例は限定列挙ではないことに留意が必要。
 なお、職場におけるパワーハラスメントに該当すると考えられる以下の例については、行為者と当該言動を受ける労働者の関係性を個別に記載していないが、優越的な関係を背景として行われたものであることが前提である。

■暴行・傷害(身体的な攻撃)
(該当すると考えられる例)
・殴打、足蹴りを行うこと。
・怪我をしかねない物を投げつけること。

(該当しないと考えられる例)
 ・誤ってぶつかる、物をぶつけてしまう等により怪我をさせること。

■脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
(該当すると考えられる例)
・人格を否定するような発言をすること。(例えば、相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な発言をすることを含む。)
・業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと。
・他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと。
・相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信すること。

(該当しないと考えられる例)
・遅刻や服装の乱れなど社会的ルールやマナーを欠いた言動・行動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して強く注意をすること。
・その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、強く注意をすること。

■隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
(該当すると考えられる例)
・自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりすること。
・一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させること。

(該当しないと考えられる例)
・新規に採用した労働者を育成するために短期間集中的に個室で研修等の教育を実施すること。
・処分を受けた労働者に対し、通常の業務に復帰させる前に、個室で必要な研修を受けさせること。

■業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
(該当すると考えられる例)
・長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずること。
・新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責すること。
・労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせること。

(該当しないと考えられる例)
・労働者を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せること。
・業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の担当者に通常時よりも一定程度多い業務の処理を任せること。

■業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
(該当すると考えられる例)
・管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行
わせること。
・気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えないこと。
(該当しないと考えられる例)
・経営上の理由により、一時的に、能力に見合わない簡易な業務に就かせること。
・労働者の能力に応じて、業務内容や業務量を軽減すること。

■私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
(該当すると考えられる例)
・労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること。
・労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること。
(該当しないと考えられる例)
・労働者への配慮を目的として、労働者の家族の状況等についてヒアリングを行うこと。
・労働者の了解を得て、当該労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝達し、配慮を促すこと。

 なお、個の侵害に該当すると考えられる例の2つ目のような事例が生じることのないよう、こうした機微な個人情報に関してはその取扱いに十分留意をするよう労働者に周知・啓発することが重要である。


 パワハラは上司が部下の成長を願い、熱心に指導したために発生することもあり、悩ましく感じる事例も多くあります。正式に指針が出たときには、その内容を確認し、管理職を中心に自分の言動を確認する機会にする必要があるのかもしれません。


関連blog記事
2019年9月20日ブログ記事「パワハラ防止指針の骨子案が公表されました」
https://roumu.com/archives/97673.html

参考リンク
厚生労働省「第20回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07350.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

会社・法人の代表者等に関する電子証明書の取得方法について

タイトル:会社・法人の代表者等に関する電子証明書の取得方法について
発行者:法務省
発行時期:2019年2月
ページ数:8ページ
概要:登記所で発行している会社・法人の代表者等に関する電子証明書の発行申請方法について案内されたリーフレット。

Downloadはこちらから(1.61MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0843.pdf


参考リンク
法務省「電子証明書取得のご案内」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html

(川崎恵

11月は「しわ寄せ防止キャンペーン月間」です。

タイトル:11月は「しわ寄せ防止キャンペーン月間」です。
発行者:厚生労働省 中小企業庁 公正取引委員会
発行時期:2019年9月
ページ数:2ページ
概要:大企業での長時間労働の削減等の取組みに伴い、下請け等中小企業へのしわ寄せを防止することを注意喚起したリーフレット。

Downloadはこちらから(894 KB )
https://roumu.com/pdf/nlb1060.pdf


参考リンク
厚生労働省「「しわ寄せ」防止特設サイト」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/shiwayoseboushi/index.html

(川崎 恵

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル

タイトル:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年7月
ページ数:8ページ
概要:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について、実務を担う産業保健スタッフ等向けに各事業場でストレスチェック制度を適切に導入し運用していくための進め方と留意点が示された手引き。

Downloadはこちらから(603.87KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0841.pdf


参考リンク
厚生労働省「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」
https://www.mhlw.go.jp/content/000533965.pdf

(川崎恵

令和元年10月1日以降に専門実践教育訓練を受講する場合は、訓練前キャリアコンサルティングが必須です

タイトル:令和元年10月1日以降に専門実践教育訓練を受講する場合は、訓練前キャリアコンサルティングが必須です
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年8月
ページ数:2ページ
概要:令和元年10月1日以降に専門実践教育訓練を受講する場合は、訓練前キャリアコンサルティングが必須となったことを受講者・受講予定者向けに解説したリーフレット。

Downloadはこちらから(346.97KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0866.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html

(川崎恵

育休復職後の職場・職種 「本人の希望を考慮し、会社が決定する」という回答が増加

 2019年10月18日のブログ記事「男性の育児休業取得率は過去最高の6.16% 取得期間も若干の長期化へ」では、男性の育児休業の取得状況について取り上げましたが、今回は育児休業復職後の職場・職種の取扱い対応の傾向に注目したいと思います。

[1]取扱いの原則
 育児・介護休業法では、育児休業をする労働者については、休業後においては原則として原職または現職相当職に復帰させるように配慮するよう指針に示されています。「原職相当職」の範囲は、一般的に以下のいずれにも該当する場合は「原職相当職」と評価されます。(育児・介護休業法22条)
(1)休業後の職制上の地位が休業前より下回っていないこと
(2)休業前と休業後とで職務内容が異なっていないこと
(3)休業前と休業後とで勤務する事業所が同一であること

[2]実際の取扱いの傾向
 復職後の職場・職種の取扱いについては「原則として原職又は原職相当職に復帰する」が67.6%(2015年度72.8%)ともっとも高くなっており、「本人の希望を考慮し、会社が決定する」が24.0%(同21.2%)、「会社の人事管理等の都合により決定する」が3.1%(同5.9%)となりました。

 2012年度および2015年度に行われた同調査の結果と比較してみると、今回の調査でも例年通り「原則として原職又は原職相当職に復帰する」が最多となりましたが、回答率は漸減傾向にあり、代わって「本人の希望を考慮し、会社が決定する」と答えた事業所の割合が年々上昇しています。原則を踏まえた上で、より柔軟な対応が取られるケースが増えてきているようです。

 企業にとって人材確保の厳しさが増す中で、多様な働き方を認め従業員の活躍の機会を創出していくことも人的資源管理上の重要な課題となります。復帰後の取扱いは指針に沿った取扱いが原則となりますが、従業員の希望をもとに労使間で調整を行うことは実態に応じた適切な対応と考えられます。ただし、当然ながら従業員からの要求であれば何でも聞き入れなければならないということではありません。あくまで経営ニーズとのバランスを取りながら復職後の職場・職種を考えていくことが望ましいでしょう。


関連ブログ記事
2019年10月18日「男性の育児休業取得率は過去最高の6.16% 取得期間も若干の長期化へ」
https://roumu.com/?p=99055

参考リンク
厚生労働省「平成30年度雇用均等調査」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-30r.html

(菊地利永子)

雇用保険事務手続きの手引き(2019年8月版)

タイトル:雇用保険事務手続きの手引き(2019年8月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年8月
ページ数:181ページ
概要:企業が雇用保険の事務手続きをする際に、参考となる手引き。

Downloadはこちらから(15.20MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0837.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html

(川崎恵

働き方改革のヒント(2019年10月版)

タイトル:働き方改革のヒント(2019年10月版)
発行者:福岡労働局
発行時期:2019年10月
ページ数:12ページ
概要:働き方改革好事例として、長時間労働是正への対応、有給休暇への対応、同一労働同一賃金への対応が掲載されたリーフレット。

Downloadはこちらから(1.17 MB )
https://roumu.com/pdf/nlb1056.pdf


参考リンク
福岡労働局「働き方改革関連リーフレット」
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/document/

(川崎 恵

保育所に入所できない場合の育児休業給付金支給対象期間の延長についてのご案内

タイトル:保育所に入所できない場合の育児休業給付金支給対象期間の延長についてのご案内
発行者:福岡労働局
発行時期:2019年1月
ページ数:2ページ
概要:育児休業を取得し、保育所に入所できない場合の育児休業給付金の取扱いについて解説したリーフレット。雇用保険の被保険者となっていない事業所で育児休業中に就業した場合の取り扱いについても記載されている。

Downloadはこちらから(206 KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1058.pdf


参考リンク
福岡労働局「雇用保険関係」
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/antei_00001.html

(川崎 恵

取組実施前の実態把握のための質問項目(事前調査)

これは厚生労働省リーフレット「パワーハラスメント対策導入マニュアル」に掲載されている、職場のパワーハラスメント防止対策を効果的に進められるように、職場の実態を把握するための事前調査の質問項目(事前調査)をWord化したものです。
重要度 ★★
官公庁への報告:なし

[ダウンロード]
Word形式 shoshiki828.docx(15.2KB)
PDF形式 shoshiki828.pdf(75.0KB)

[ワンポイントアドバイス]

 アンケート調査を実施しておきながら、その後のアクションがなければ従業員に不信感を抱かせることになりかねませんので、アンケート結果を公表して従業員の意識を高めることに利用したり、分析結果に応じた取り組みを始めるなど、アンケート実施後の対応が欠かせないでしょう。


参考リンク
あかるい職場応援団「『社内でハラスメント発生! 人事担当の方』
ハラスメント関係資料ダウンロード」
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/jinji/download/
(渡たかせ)