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愛知県 県内11会場で開催される受動喫煙対策説明会の参加者を募集

 望まない受動喫煙の防止を目的とした改正健康増進法が2020年4月1日から全面施行されます。改正法は、多数の者が利用する施設等について、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理権原者が講ずべき措置等を定めていることから、愛知県では施設の管理者等を対象とした説明会を開催し、新制度の周知及び対策の促進を図ることとなりました。
(1)開催日時・場所等
 県内11市において各2時間程度(詳細は参考リンクを参照)
(2)内容
・改正健康増進法の概要(規制の内容について)
・職場の受動喫煙対策(施設整備、好事例紹介 等)
・助成金等の支援制度               など
(3)対象者
 施設の管理者を主な対象としますが、誰でも参加可能。
(4)参加費
 無料
(5)申込方法
 以下の受動喫煙対策説明会webサイトより申し込みできます。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenkotaisaku/zyudo-kitsuen-setsumeikai.html


参考リンク
愛知県「受動喫煙対策説明会の参加者を募集します」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenkotaisaku/zyudo-kitsuen-boshu.html

(大津章敬)

厚生労働省 10月27日(日)に「過重労働解消相談ダイヤル」を実施

 過労死等防止対策推進法では、国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、同月間に 「過重労働解消キャンペーン」を実施しています。


 厚生労働省では、このキャンペーンの一環として毎年、都道府県労働局の職員による無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」を実施していますが、今年は10月27日(日)に開催されます。この相談ダイヤルでは、過重労働をはじめとした労働問題全般にわたる相談が受け付けられており、労働基準法や関係法令の規定・考え方の説明や、相談者の意向を踏まえた管轄の労働基準監督署への情報提供、関係機関の紹介など相談内容に合わせた対応が行われます。

 昨年11月4日に実施された際には、501件の相談が寄せられました。相談の中で1番多かったのが長時間労働・過重労働で204件、続いて賃金不払残業が173件でした。 

「過重労働解消相談ダイヤル」概要
フリーダイヤル
 0120-794-713(なくしましょう 長い残業)
受付日時
 2019年10月27日(日)午前9時~午後5時
実施労働局
 全国8労働局
労働局名、問い合わせ先等については、参考リンクをご覧ください。


参考リンク
厚生労働省「無料の電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」を実施します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000181245_00003.html

(大津章敬)

人事評価結果の満足度は職場満足度と強い相関関係が見られるようです

 昨日のラグビーワールドカップでかなり盛り上がっていた大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長服部社長
 おはようございます。大熊さん、昨日のラグビーは盛り上がりましたね。いやぁ、ジャパンも頑張りましたが、スプリングボクスはさすがでしたね。
大熊社労士
 そうですね。前半は最少失点に抑えたので、もしかしてという雰囲気にはなりましたが、後半は地力の差が出てしまいましたね。でも、予選プールを全勝し、目標であったベスト8に入った訳ですから、素晴らしい成果だったと思います。
福島照美福島さん
 そうですね。私もラグビーはルールがわからないと思って、これまで見たことがなかったのですが、見てみると本当に面白いですね。チームで一丸となって勝利を目指す感じもすごくよかったです!
大熊社労士
 その意味では、日本人のメンタリティに合っていると思います。ワールドカップが終わると、また日本のラグビーシーズンが始まりますから、是非スタジアムに出かけてみてください。さてさて、今日は人事評価に関して面白い調査が出ていたので、ご紹介したいと思います。
服部社長
 面白い結果ですか。それは楽しみですね。どんな内容ですか?
大熊社労士
 はい、まずは「人事評価について満足しているか」という設問については、「満足している」はたった19.0%で、「満足していない」が41.3%、「どちらでもない」が39.7%となっています。
宮田部長宮田部長
 なるほどぉ。人事評価について満足している人というのは2割もいないのですね。まあ、そんなものかという印象も無きにしも非ずですが。
大熊社労士
 そうですね。人事評価に満足しているという話も現実的にはあまりないように思いますね。ここで面白いのが、人事評価結果の納得感と職場満足度の関係です。人事評価結果に納得感がある人の85.1%は職場に満足していると回答(不満足は6.1%)しているのに対し、納得感がない人については、職場に満足しているという回答は17.4%と激減し、不満足が26.7%となっています。
服部社長
 これは面白い結果ですね。鶏が先か、卵が先かという問題にも思いますが、ここまで相関関係があるとは。
大熊社労士大熊社労士
 そうなんですよね。ちなみに会社の人事評価について「あまり満足していない、まったく満足していない」と答えた人を対象にその不満な点を聞いて設問の回答は以下のようになっています。
55.9% 評価結果に納得感がない
39.7% 評価者が信用できない
38.9% 評価理由に納得感がない
36.4% 評価項目・目標設定が不適切
16.6% 期中で状況が変わったことが考慮されていない
服部社長
 「評価者が信用できない」という回答が結構高いですね。
大熊社労士
 そうですね。これが職場満足度との相関の原因かも知れませんが、やはり本質的には人事評価基準を工夫するといった話以前に、上司部下の信頼関係の醸成という本質的な問題の解決が重要なのだと感じます。
服部社長
 当社でアンケートを取るとどうなるかは分かりませんが、上司と部下の信頼関係は職場におけるもっとも重要な事項だと思いますので、その改善については意識して取り組んでいきたいと思います。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。今回は人事評価制度の満足度に関する調査結果について取り上げました。他の調査でも人事評価結果に関する満足度は非常に低いという結果が出ることが通常であり、その改善は重要なテーマとなっています。そのためには様々な対策が考えられますが、やはり上司部下の信頼感醸成のための環境整備が重要でしょう。近年、多くの企業で取り入れられている1on1ミーティングの実施などそのコミュニケーションを増やすような施策の実施が求められます。


参考リンク
カオナビHRテクノロジー総研「知っておきたい、人事評価の3つの現実~人事評価に関する調査結果より~」
https://ri.kaonavi.jp/20191016/

(大津章敬)

賃金請求権時効の3年への延長問題において行われている議論の論点

 先日(2019年10月20日)、日本経済新聞に「未払い賃金請求期間、まず3年に延長へ 厚労省」という記事が掲載されました。2020年4月の民法改正により時効が原則的に5年に統一されることに関連して、賃金請求権の時効を定めた労働基準法115条の改正議論が続けられていましたが、現行の2年を3年に延長するという方向性で検討に入ったという内容だったわけですが、本日はその検討資料を確認したいと思います。

 今回の報道のベースになっているのは、10月18日に厚生労働省で開催された第155回労働政策審議会労働条件分科会での議論になりますが、そこでは以下の論点について議論が行われています。
(1)検討の前提
【検討会報告で提示された論点】
民法とその特別法である労働基準法の関係について、下記を踏まえてどのように考えるか。
・労基法の消滅時効規定が労使関係における早期の法的安定性の役割を果たしていることや、大量かつ長期に発生するといった賃金請求権の特殊性に鑑みて合理性があれば、民法よりも短い消滅時効期間を定める(※)ことも可能との考え方がある一方、
(※)現行でも、退職手当や災害補償の請求権等については、労働基準法において民法よりも短い消滅時効期間を定めている。
・労働者保護を旨とする労働基準法で、民法よりも短い消滅時効期間を定めるのは問題であるとの考え方もある。

(2)賃金等請求権の消滅時効の起算点について
【検討会報告で提示された論点】
・労働基準法第 15 条等において、使用者による労働者への賃金支払日の明示が義務付けられていることを踏まえ、現行の客観的起算点であることを明確化することについてどのように考えるか。
・主観的起算点については、それを設定する必要性(名ばかり管理職や固定残業制の問題など)と、仮に設定した場合にどの時点が主観的起算点に該当するかといった新たな労使間の紛争が生じるリスクをどのように考えるか。

(3)賃金請求権の消滅時効期間について
【検討会報告で提示された論点】
・現行の消滅時効期間である2年間について、将来にわたって維持する合理性が乏しいとした場合、具体的な消滅時効期間はどの程度とすることが考えるか。
・退職手当の請求権の消滅時効期間については、昭和62年の労働基準法改正の経緯も踏まえつ
つ、見直しの必要性についてどのように考えるか。

(4)賃金請求権以外の消滅時効について
【検討会報告で提示された論点】
・年次有給休暇の請求権について、仮に消滅時効期間を延ばす場合、制度趣旨や取得率の向上という政策の方向性に逆行するおそれがあるが、どのように考えるか。
・災害補償請求権について、現行でも民法の消滅時効期間(10年)より短い2年間の消滅時効期間としているが、改正民法では契約に基づく債権の消滅時効期間は原則5年とされたこととの関係をどのように考えるか。その際、災害補償請求権(使用者の無過失責任)と調整規定が設けられている民法の損倍賠償請求権(使用者の故意過失が要件。不法行為によるものであれば消滅時効期間は3年)との関係もどのように考えるか。

(5)記録の保存について
【検討会報告で提示された論点】
・仮に賃金請求権の消滅時効期間と合わせて記録の保存年限を延ばした場合、企業における負担やコストはどの程度増加すると考えられるのか。特に当該記録を紙媒体で保存している中小企業などについてはどのような対処が必要となるか。

(6)付加金の支払について
【検討会報告で提示された論点】
・付加金の制度趣旨である、割増賃金の未払い等に対する制裁として支払を確保することや、私人の権利行使の促進により私人による訴訟のもつ抑止力を強化することを踏まえ、その請求期間についてどのように考えるか(賃金請求権の消滅時効期間と合わせる必要があるか)。

(7)見直しの時期、施行期日等について
【検討会報告で提示された論点】
・改正民法が2020年4月に施行される一方、働き方改革関係法が順次施行されており、企業の労務管理の負担は増大している状況の中で、仮に賃金等請求権の消滅時効期間を見直すとした場合に、施行期日についてどう考えるか。
・仮に賃金等請求権の消滅時効期間を見直すとした場合、改正後の新たな消滅時効期間については、どのような賃金請求権(①改正法の施行後に発生したものか②改正法の施行後に労働契約を締結した者に係るものか)から適用させることとするか(いわゆる経過措置)。

 この問題に関しては単に2年か5年かという話ではなく、このように非常に多くの技術的論点が存在することからその調整に時間がかかっているのでしょう。今回の報道では、労働政策審議会で2019年度中にも結論をまとめ、早期に労働基準法改正案を国会に提出したい考えとされていますので、早ければ2021年4月の法改正もあり得るでしょう。不払い残業代請求の機運が高まるのは間違いありませんで、改めて労働時間管理を徹底し、不払いが発生しないような体制の構築を進めましょう

[参考条文]
労働基準法115条
 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。


参考リンク
厚生労働省「第155回労働政策審議会労働条件分科会(資料)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07413.html

(大津章敬)

事業者、健康診断機関の皆さまへ 労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になります(平成30年4月から適用)

タイトル:事業者、健康診断機関の皆さまへ 労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になります(平成30年4月から適用)
発行者:厚生労働省
発行時期:2017年8月
ページ数:2ページ
概要:労働安全衛生法に基づいて血中脂質検査や血糖検査、尿検査等における定期健康診断項目が変更になったことを説明したリーフレット。

 
Downloadはこちらから(649KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0735 .pdf

参考リンク
厚生労働省「職場における労働衛生対策 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei02.html


(渡たかせ
)

 

令和元年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始

 国税庁から年末調整関連の資料も一通り公開され、年末調整のスケジュールを立てる時期となりました。毎年、大好評をいただいている労務ドットコムオリジナルの年末調整の案内用資料を令和元年(2019年)版に更新し、今年もダウンロードできるようにしました。

 こちらは年末調整を実施するに際して社員から提出してもらうべき書類の説明を1枚にまとめた資料となっています。「まずは書類の意味を知ってもらいたい」と考えている総務担当者の方には活用いただけるかと思います。今年は令和2年より単身児童扶養者の申告が必要になったことから、この説明を追記しました。必要に応じ、ダウンロードの上、アレンジしてご利用ください。

 


[ダウンロード]
WORDWord形式 nenchou2019.docx
pdfPDF形式 nenchou2019.pdf


関連blog記事
2019年10月2日「国税庁のホームページに設置された年末調整手続の電子化に向けた取組専用ページ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52177509.html
2019年9月19日「2021年1月提出分より電子申請等での提出が義務付けられる枚数が引下げられる法定調書」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52176871.html
2019年9月10日「[年末調整]令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52176484.html
2019年7月1日「2020年より大幅な変更が予定される「配偶者控除等申告書」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52173133.html
2019年5月14日「令和2年より提出が必要となる「給与所得者の基礎控除申告書」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52170901.html

2019年6月24日「2020年10月予定 国税庁「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)」を無料提供」
https://roumu.com/archives/52172845.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

テレワークではじめる働き方改革 テレワークの導入・運用ガイドブック

タイトル:テレワークではじめる働き方改革 テレワークの導入・運用ガイドブック
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年4月
ページ数:98ページ
概要:厚生労働省と総務省が連携して実施した「テレワークモデル実証事業」(3年間)の結果としてとりまとめたリーフレット。テレワークを導入するに当たって参考となるよう「テレワーク形態」「職種」「企業規模」によって8つのモデル類型を設定した上で、モデル類型共通の知識・ノウハウ、モデル類型ごとに留意すべき知識・ノウハウを盛り込んでいる。

Downloadはこちらから(17.7MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0787.pdf


参考リンク
厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト 参考資料」
https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/#category6


(渡たかせ
)

事業場の皆様へ 確認しましょう!産業医を選任していますか?代表者が産業医を兼務していませんか?

タイトル:事業場の皆様へ 確認しましょう!産業医を選任していますか?代表者が産業医を兼務していませんか?
発行者:厚生労働省
発行時期:2016年4月
ページ数:2 ページ
概要:医療法人の理事長や病院の院長など、法人や事業場の代表者を産業医として選任されていないかを注意喚起したリーフレット。

Downloadはこちらから(517KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0734 .pdf


参考リンク
厚生労働省「産業医の選任の改善について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000165448.html


(渡たかせ
)

製造業の事業者の皆さまへ 重量物取扱いなどによる腰痛を予防しましょう

タイトル:製造業の事業者の皆さまへ 重量物取扱いなどによる腰痛を予防しましょう
発行者:厚生労働省
発行時期:2015年9月
ページ数:2ページ
概要:製造業の事業者のに向けて重量物取扱いなどによる腰痛の予防対策のポイントやリスク回避・低減対策について紹介したリーフレット。

Downloadはこちらから(771KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0736.pdf

参考リンク
厚生労働省「
職場における労働衛生対策」

働き方改革支援ハンドブック(2019年月9月改訂)

タイトル:働き方改革支援ハンドブック(2019年9月改訂)
発行者:福岡労働局
発行時期:2019年9月
ページ数:11ページ
概要:働き方改革について、人手不足、生産性向上&業務効率化、魅力ある職場づくり&社員育成の3つについて支援策を示したリーフレット。

Downloadはこちらから(1.19 MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1057.pdf


参考リンク
福岡労働局「”働き方改革関連リーフレット “」
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/_120860/hatarakikataleaflet.html

(川崎 恵