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宮武貴美最新刊「総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本」本日発売

 労務ドットコムのメイン執筆者であり、メルマガ管理者でもある宮武貴美(社会保険労務士法人名南経営)の最新刊「総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本」が本日発売になります。是非お買い求めください。
[書籍データ]
書名 総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本
著者 宮武貴美社労士
価格  2,200円
発売日 2019年10月19日
ページ数 176ページ
出版社 日本実業出版社
ISBN-10: 4534057237

[書籍紹介]
会社に1冊置いておきたい!手続きに戸惑う「産休・育休」に特化した実務解説書の決定版。

◆「産休・育休の手引き」がダウンロードできる読者特典付き◆
 従業員やその家族が妊娠・出産したときの各種手続きは、たくさんの法令が絡むこともあって複雑です。また、担当者は産前産後休業・育児休業の制度を理解したうえで、育児介護休業規程の整備や、産休・育休を取得する従業員に必要事項を説明する必要があります。しかし、法改正があるため、新しい情報を収集したり、制度の全体像を把握するのは容易なことではありません。

 そこで、会社に1冊置いておきたいのが、「産休・育休」に関連する実務が簡単に把握できる本書です。産休・育休・復職を経験した特定社会保険労務士・産業カウンセラーの著者が、「産休・育休」にまつわるポイントを、わかりやすく解説。既存の書籍には載っていない、細かな実務ポイントも多数紹介しました。

 「妊娠した従業員や、妊娠した部下を持つ管理職に、制度をきちんと説明できるかどうか……。本音を言うと代わりにやってほしいくらい」と心配になっている担当者の方もご安心を! 本書には、読者特典として、「従業員向け産休・育休の手引き」と「管理職向け産休・育休の手引き」をダウンロードできるサービスが付いています。本書をとことん活用してください!

[購入]
 本書は以下よりお買い求めいただけます。
https://amzn.to/2VgVTC1

 

男性の育児休業取得率は過去最高の6.16% 取得期間も若干の長期化へ

 先日、厚生労働省より「平成30年度雇用均等基本調査」の結果が公表されました。この調査は、男女の均等な取り扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を目的に実施されています。今回は2019年10月1日現在の男性の育児休業制度の利用状況について確認しましょう。

[1]男性の育児休業取得率は伸び悩み
 男性の育児休業取得率は同調査が始まって以来、過去最高の6.16%となりました。直近2年間でその伸び率は大きく上昇していますが、2020年に13%という政府目標から見れば、伸び悩んでいる状況にあるということができるでしょう。

[2]取得期間はやや長期化に向かう傾向か
 取得期間については、「5日未満」で36.3%(2015年度56.9%)で最多となっており、次いで「5日以上2週間未満」が35.1%(同17.8%)という結果でした。前回同様「5日未満」の回答率がもっとも高かった一方で、実際の取得者の中に占める「5日未満」の割合は20.3%低下し、代わりに「5日以上2週間未満」が17.3%上昇しました。

 近年ではより積極的に育児に関わりたいと育休取得を希望する男性が増加しており、企業サイドにおいても男性の育休への関心も高まってきています。以前のような「まずはとにかく1日~数日でも育休取得を」といった実績づくりを行う段階から、男性がより実質的に育児や家事へ参画できるような取組みを行う企業も増えているのでしょう。今後企業にとっては制度の整備および実効性を伴う運用を行えるかが、男性女性問わず優秀人材の確保・定着に影響を与えることにもなりそうです。


参考リンク
厚生労働省「平成30年度雇用均等調査」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-30r.html

(菊地利永子)

社会復帰のための援護制度のご案内

タイトル:社会復帰のための援護制度のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2006年7月
ページ数:6ページ
概要:振動障害者社会復帰援護金や振動障害者職業復帰促進事業特別奨励金の目的や支給額、申請手続について説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(1.75MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0876.pdf


参考リンク
厚生労働省「社会復帰のための援護制度のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-5.html

(川崎 恵

パートタイム労働者雇用管理改善マニュアル・好事例集(訪問介護業)

nlb0718タイトル:パートタイム労働者雇用管理改善マニュアル・好事例集(訪問介護業)
発行者:厚生労働省
発行時期:2014年3月
ページ数:151 ページ
概要:パートタイム労働者が担う役割や雇用管理の実態などが大きく異なることを踏まえ、業種ごとに雇用管理上どのような点に留意していくべきかを分かりやすく解説し、均等・均衡待遇の確保をはじめとした雇用管理改善の取組を推進するため、業種別の雇用管理改善に向けたマニュアル・好事例集。
Downloadはこちらから(3MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0718.pdf


参考リンク
厚生労働省「パート労働者活躍企業好事例バンク」
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/koujirei-bank/download

(渡たかせ
)

事業主の皆さまへ 2020年1月6日からハローワークの利用方法が変わります

タイトル:事業主の皆さまへ 2020年1月6日からハローワークの利用方法が変わります
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年10月
ページ数:2ページ
概要:2020年1月6日にハローワークのシステムとハローワークインターネットサービスが以下のように新しくなることについて説明したリーフレット(求職者向け)。
・新サービス「求人者マイページ」で、会社のパソコンから求人の申し込みができます!
・新しい求人票で、より詳細な情報を求職者に提供できるようになります!

Downloadはこちらから(0.18MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0864.pdf


参考リンク
厚生労働省「2020年1月6日からハローワークのサービスが充実します!」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06574.ht

(川崎恵

愛知労働局・ハローワーク・監督署 令和元年10月22日(火)は閉庁

 令和元年10月22日(火)は休日のため、愛知労働局・ハローワーク・労働基準監督署は閉庁となります。ご注意ください。

事業所別被保険者台帳は提供日時点で被保険者資格を取得中の方についてのみ提供可能です

タイトル:事業所別被保険者台帳は提供日時点で被保険者資格を取得中の方についてのみ提供可能です
発行者:山口労働局
発行時期:2019年10月
ページ数:1ページ
概要:雇用保険の被保険者台帳について、これまで資格喪失した被保険者分も出力されていたものが、提供日時点で被保険者資格を取得中の被保険者についてのみ提供することなったことを案内するリーフレット。

Downloadはこちらから(72.8 KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0889.pdf


参考リンク
山口労働局「雇用保険関係」
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken.html

(川崎 恵

厚労省から示された研修・教育訓練等を始めとした労働時間の考え方

 働き方改革関連法により、時間外労働の上限規制が行われ、いよいよ2020年4月からは中小企業への適用も始まります。この上限規制に適切に運用するためには、労働時間の管理が基本となりますが、研修や教育訓練等を中心に、どこまでが労働時間として該当するのかの判断は迷いが生じやすいものです。

 厚生労働省は今回「労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い」という、労働時間に該当するか否かについて、労働基準監督署への問合せが多い、実際の相談事例をもとに解説したリーフレットを公開しました。このリーフレットでは以下のような内容が示されています。

【研修・教育訓練の取扱い】
・研修・教育訓練について、業務上義務づけられていない自由参加のもので
あれば、その研修・教育訓練の時間は、労働時間に該当しません。
※研修・教育訓練への不参加について、就業規則で減給処分の対象とされていたり、不参加によって業務を行うことができなかったりするなど、事実上参加を強制されている場合には、研修・教育訓練であっても労働時間に該当します。

【仮眠・待機時間の取扱い】
・仮眠室などにおける仮眠の時間について、電話等に対応する必要はなく、実際
に業務を行うこともないような場合には、労働時間に該当しません。

【労働時間の前後の時間の取扱い】
・更衣時間について、制服や作業着の着用が任意であったり、自宅からの着用を認めているような場合には、労働時間に該当しません。
・交通混雑の回避や会社の専用駐車場の駐車スペースの確保等の理由で労働者が自発的に始業時刻より前に会社に到着し、始業時刻までの間、業務に従事しておらず、業務の指示も受けていないような場合には、労働時間に該当しません。

【直行直帰・出張に伴う移動時間の取扱い】
・直行直帰・出張に伴う移動時間について、移動中に業務の指示を受けず、業務に従事することもなく、移動手段の指示も受けず、自由な利用が保障されているような場合には、労働時間に該当しません。
 リーフレットでは以上の基本的な内容のほか、「労働時間に該当しない事例」、「労働時間に該当する事例」も掲載されています。自社の労働時間の取扱いと比較し、確認してみましょう。


関連blog記事
2019年10月17日「労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い」
https://roumu.com/archives/99022.html

参考リンク
厚生労働省「「働き方改革」の実現に向けて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

仕事をお探しの皆さまへ 2020年1月6日からハローワークの利用方法が変わります

タイトル:仕事をお探しの皆さまへ 2020年1月6日からハローワークの利用方法が変わります
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年10月
ページ数:2ページ
概要:2020年1月6日にハローワークのシステムとハローワークインターネットサービスが以下のように新しくなることについて説明したリーフレット(求職者向け)。
・新サービス「求人者マイページ」で、会社のパソコンから求人の申し込みができます!
・新しい求人票で、より詳細な情報を求職者に提供できるようになります!

Downloadはこちらから(276.23KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0863.pdf


参考リンク
厚生労働省「2020年1月6日からハローワークのサービスが充実します!」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06574.ht

(川崎恵

特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)のご案内(求職者向け)

タイトル:特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)のご案内(求職者向け) 
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:2ページ
概要:いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により十分なキャリア形成がなされず、正規雇用労働者としての就業が困難な方を支援し、その就職を促進するため、対象者を正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して支給される助成金について、求職者向けに解説したリーフレット。

Downloadはこちらから (476KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1016.pdf


参考リンク
厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158169.html 

(菊地利永子
)