「V」の検索結果

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定とくるみん・プラチナくるみん認定について

タイトル:次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定とくるみん・プラチナくるみん認定について
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年2月
ページ数:6 ページ
概要:次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定から実施、くるみん認定、プラチナくるみん認定の流れについて紹介したリーフレット。

Downloadはこちらから(2.01MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0731.pdf


参考リンク
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法関係リーフレット」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/pamphlet/26_00001.html


(渡たかせ
)

労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い

タイトル:労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年10月
ページ数:2ページ
概要:労働時間のうち、研修・教育訓練等が労働時間に該当するか否かを実際の相談事例に基づいて解説したリーフレット。

Downloadはこちらから(1.11 MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0896.pdf


参考リンク
厚生労働省「「働き方改革」の実現に向けて」
https://www.mhlw.go.j0p/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

(川崎 恵

試用期間を延長することはできるか

A 就業規則に定めがあり、合理的な理由があれば認められる

1.根拠規定
 会社は社員を採用した後、その労働者の勤務態度や仕事の適格性を見て正社員として本採用するか否かを判断する試用期間を設けていることが通常です。しかし現実的には試用期間の間に欠勤が発生するなどして、正社員として採用の判断がつかないという場合もあるでしょう。このような場合、就業規則に根拠となる規定が設けられており、合理的な理由があれば試用期間を延長することが可能です。

2.試用期間の延長
 通常、解約権が行使されないまま試用期間が終了すれば、労働者は本採用されることになります。仮に試用期間が延長されることになるとすると、労働者にとっては本採用前の解約権が留保された不安定な状態が当初の予定よりも長くなり、試用期間の延長により労働者を不安定な地位に置くことになるため、試用期間の延長が無制限に認められるわけではありません。延長する場合でも、その通算期間が1年を超えるような設定は避けるべきでしょう。

(渡たかせ)

 

試用期間終了時点で本採用を拒否することはできるのでしょうか?

A 試用期間における本採用拒否は、通常の解雇より広い範囲における事由が認められるが、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められるものでなければならない

1.試用期間とは
 会社は社員を採用する場合、筆記試験や面接等を行っていく中で自社の社員として適格性があるか否かを判断します。しかし、採用選考過程で得られる情報には限界があるため、採用選考だけで適格性を判断することはとても困難なことです。よって、使用者は試みの期間として入社3~6か月程度の期間を試用期間として設け、その間の業務遂行状況によって本採用をするか否かを判断することがあります。

2.試用期間中の労働契約の効力
 試用期間中でもすでに労働契約の効力は発生しているため、試用期間終了後に本採用を拒否するということは解雇に該当します。試用期間については解約権留保付労働契約という性質があるため、試用期間中の解雇は通常の解雇よりも広い範囲で認められるものとなっていますが、自由に解雇できるということではありませんので、客観的で合理的な理由が存在し、社会通念上相当と認められる状況が求められます。

3.試用期間の運用
 試用期間をめぐるトラブルを未然に防止するためにはあらかじめ就業規則や労働契約を締結する場合に試用期間があること、能率又は勤務態度が著しく不良で不適格と判断した場合には本採用しないことがあること、労働者が従事する職務と期待する業績等をできるだけ具体的に記載しておくことが求められます。

(渡たかせ)

義肢等補装具費支給制度のご案内

タイトル:義肢等補装具費支給制度のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年4月
ページ数:48ページ
概要:仕事中や通勤途中で、けがや病気になり、そのために体の一部を失ったり、障害が残った人に対して、労災保険では、社会生活への復帰を支援するための制度(社会復帰促進等事業)として、義肢等補装具の購入費用や修理費用、義肢や補装具の採型、装着訓練のために医療機関へ行くための交通費が支給されています。この支給対象となる義肢等補装具の種類(支給種目)や支給基準、必要な手続きなどについて紹介したリーフレット。

Downloadはこちらから(3.78MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0874.pdf


参考リンク
厚生労働省「義肢等補装具費支給制度について」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-10.html

(川崎 恵

厚労省から公開された台風第19号による被害に伴う労働基準法・労働契約法のQ&A等

 このたびの台風19号による被害を受けられたみなさまには、心よりお見舞い申し上げます。被害に遭われた方が一日も早く、日常生活に戻れることをお祈りしています。

 このような大きな災害が発生したときには、関係省庁や役所より様々な情報が発信されます。被災により紛失したり、自宅に残したまま避難したことで健康保険証が手元にない場合には、医療機関の窓口で、氏名、生年月日、連絡先(電話番号)、勤務先の会社名を申し出ることで、健康保険証がなくても受診できる旨が厚生労働省や協会けんぽから案内されていました。

 そして、昨日、労働関係の情報が公開されました。現在公開されている事業主向けの情報は、以下の3つであり、これまで発生した災害時に公開された資料をベースに作成されているようです。

令和元年台風第19号による被害に伴う労働基準法・労働契約法に関するQ&A
 賃金等の労働者の労働条件について、使用者が守らなければならないことをQ&Aをまとめたもの。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00073.html

令和元年台風第19号に伴う派遣労働に関するQ&Aをまとめました
 派遣労働者、派遣元事業主及び派遣先からの派遣労働に関する労働相談をQ&Aにまとめたもの。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00073.html

災害時における雇用保険の特例措置等について
 事業を休止・廃止したために、労働者が一時的に離職を余儀なくされた場合(雇用予約がある場合も含みます)については、失業給付を受給できる特別措置の対象となることを案内したもの。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000134526_00001.html

 大規模な災害であり、イレギュラーな事案が発生し、判断に迷うことが多いとは思いかと想像しますが、まずはこのような資料を確認し、対応を進めていただきたいと思っています。なお、今後、公開されたQ&Aは更新されていくこともあるようです。


参考リンク
厚生労働省「令和元年台風第19号について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00071.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)のご案内(事業主向け)

タイトル:特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)のご案内(事業主向け) 
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:2ページ
概要:いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により十分なキャリア形成がなされず、正規雇用労働者としての就業が困難な方を支援し、その就職を促進するため、対象者を正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して支給される助成金について、名称を変更したこと、支給要件を変更したことを案内したリーフレット。

Downloadはこちらから (184KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1015.pdf


参考リンク
厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158169.html 

(菊地利永子
)

テレワーク導入ための労務管理等Q&A集

タイトル:テレワーク導入ための労務管理等Q&A集
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年4月
ページ数:32ページ
概要:テレワークの基礎知識や導入プロセス、労務管理の方法などについて解説したQ&A集。
Downloadはこちらから(3.15MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0788.pdf


参考リンク
厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト 参考資料」
https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/#category6


(渡たかせ
)

未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル(製造業向け:スペイン語)

タイトル:未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル(製造業向け:スペイン語)
発行者:厚生労働省・(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会
発行時期:2016年12月
ページ数:40ページ
概要:製造業を対象として、新たに就労した労働者や就労後の経験が短い労働者(未熟練労働者)に対し、安全衛生教育を実施する際に、配慮して欲しいことをまとめたもの

Downloadはこちらから(1.3MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0815.pdf


参考リンク
厚生労働省「未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118557.html

(川崎恵

10月1日からの改正点が盛り込まれた雇用保険業務取扱要領

 雇用保険の実務を進める上で、細かな解釈等を確認する際に役立つものが、厚生労働省が公開している「雇用保険に関する業務取扱要領(雇用保険業務取扱要領)」です。この雇用保険業務取扱要領では、雇用保険の資格取得や資格喪失の手続きに関することはもちろん、高年齢雇用継続給付、育児休業給付等についても記載されています。また、この要領は法改正等に伴い、更新がされており、先日、[令和元年10月1日以降]版に変更となりました。

 今回の変更は、全体としてはさほど大きく変更されていないようですが、2019年10月1日から特定一般教育訓練給付金制度が開始されたことに伴い、教育訓練給付に関する部分が変更、新たに61ページある「特定一般教育訓練給付金」の項目が追加されています。

 実務上の疑問点等が生じた際には、ぜひ、チェックしてみてください。

↓最新版の「雇用保険に関する業務取扱要領」はこちら!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html


参考リンク
厚生労働省「令和元年10月1日から特定一般教育訓練給付金制度が開始されます」
https://www.mhlw.go.jp/content/000545729.pdf
厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(令和元年10月1日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/