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職業能力開発推進者は、専門的な知識・技術をもつキャリアコンサルタント等から選任しましょう!

タイトル: 職業能力開発推進者は、専門的な知識・技術をもつキャリアコンサルタント等から選任しましょう!
発行者:厚生労働省
発行時期:2018年10月
ページ数:1ページ
概要:平成30年7月の職業能力開発促進法施行規則等の改正により、職業能力開発推進者を「キャリアコンサルタント等の職業能力開発推進者の業務を担当するための必要な能力を有する者」から選任するものと規定されたことを説明したリーフレット。職業能力開発推進者やキャリアコンサルタントがどのようなものなのかも示している。

Downloadはこちらから (836KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1006.pdf


参考リンク
厚生労働省「キャリアコンサルティング・キャリアコンサルタント」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/career_consulting.html

(菊地利永子
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マイナンバーカードの申請って面倒じゃないの?マイナンバーカードの申請はカンタン!

タイトル:マイナンバーカードの申請って面倒じゃないの?マイナンバーカードの申請はカンタン!
発行者:内閣府
発行時期:2019年3月
ページ数:1ページ
概要:パソコンやスマホ、郵便、証明写真機でマイナンバーカードを申請する手段やマイナンバーカードの取得のメリットについて説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(1.61MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0869.pdf


参考リンク
内閣府「マイナンバー(社会保障・税番号制度)~もっと便利に暮らしやすく~」
https://www.cao.go.jp/bangouseido/ad/file.html#mynumbercard_merit

(川崎 恵

雇用関係の「助成金」を活用してみませんか

タイトル: 雇用関係の「助成金」を活用してみませんか
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年8月
ページ数:2ページ
概要:厚生労働省が管轄する助成金について申請するまでの流れを、3つのステップで紹介したリーフレット。

Downloadはこちらから (1010KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1009.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html 

(菊地利永子
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平成31年4月1日から「特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)」の支給要件を変更します!

タイトル: 平成31年4月1日から「特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)」の支給要件を変更します!
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:4ページ
概要:いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により十分なキャリア形成がなされず、正規雇用労働者としての就業が困難な方を支援し、その就職を促進するため、対象者を正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して支給される助成金について、名称を変更したこと、支給要件を変更したことを案内したリーフレット。

Downloadはこちらから (212KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1014.pdf


参考リンク
厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158169.html 

(菊地利永子
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「国家資格キャリアコンサルタント」になって会社を元気にしてみませんか?

タイトル: 「国家資格キャリアコンサルタント」になって会社を元気にしてみませんか?
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年6月
ページ数:2ページ
概要:国家資格であるキャリアコンサルタントとはどのような役割の人なのかを示したリーフレット。キャリアコンサルタントを導入した際の会社のメリットについても記載されている


Downloadはこちらから (322KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1005.pdf


参考リンク
厚生労働省「キャリアコンサルティング・キャリアコンサルタント」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/career_consulting.htm

(菊地利永子
)

日経メディカル 9月号「手当を払い過ぎた院長が取った「NG対応」」

 弊社コンサルタントの服部英治が、先日発売された日経メディカル(2019年9月号)で、「手当を払い過ぎた院長が取った「NG対応」」という記事を執筆しております。是非お買い求め下さい。

[執筆データ]
書名 日経メディカル
掲載号 2019年9月号
記事タイトル 職手当を払い過ぎた院長が取った「NG対応」
著者 服部英治
出版社 日経BP社

[著者ホームページ]
株式会社名南経営コンサルティング
https://roumu.com
http://www.roumu.co.jp


参考リンク
日経メディカル
http://medical.nikkeibp.co.jp/

(川崎恵)

特定最低賃金適用の際に注意したい適用除外者の取り扱い

 地域別最低賃金は産業や職種にかかわりなく都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるものですが、特定最低賃金はそれとは別に、都道府県単位で定められた特定業種に適用されます。ただし、特定最低賃金については以下の労働者については適用が除外されますので注意が必要です。
・18歳未満の労働者
・65歳以上の労働者
・雇入れ後、一定期間未満で技能習得中の労働者
・特有の軽易な業務に従事する労働者

 上記の適用除外者については特段手続きは必要なく、自動的に地域別最低賃金が適用されることになります。また、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、以下の労働者については使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
・精神または身体の障害により著しく労働能力の低い労働者
・試の使用期間中の労働者
・基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める労働者
・軽易な業務に従事する労働者
・断続的労働に従事する労働者

 最低賃金の減額の特例許可を受けようとする使用者は、最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければなりません。

 特定最低賃金については例年11月頃に発表され、12月頃に適用となりますので、特定業種の企業においては最低賃金割れが発生しないよう、忘れることなく確実にチェックを行うようにしましょう。


参考リンク
厚生労働省「最低賃金の適用される労働者の範囲」
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-14.htm

(渡たかせ)

どんなときに使うの?ライフイベント別 マイナンバーの提供シーン

タイトル:学生、就職、結婚子育て、退職後等のライフイベントごとのマイナンバーの提供シーンについて紹介したリーフレット。
発行者:内閣府
発行時期:2019年3月
ページ数:1ページ
概要:学生、就職、結婚子育て、退職後等のライフイベントごとのマイナンバーの提供シーンについて紹介したリーフレット。

Downloadはこちらから(1.09MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0868.pdf


参考リンク
内閣府 総務省「マイナンバー(社会保障・税番号制度)~もっと便利に暮らしやすく~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084289.html

(川崎 恵

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!!

タイトル:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!!
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年2月
ページ数:44ページ
概要:女性活躍推進法に基づき、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主に対して義務付けられる一般事業主行動計画の策定等について説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(5.78MB)
https://roumu.com/pdf/nlb828.pdf


参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html

(川崎恵

日経ヘルスケア 2019年9月号「診療所で事務長を雇いたい 適切な人材をどう探す?」

 弊社コンサルタントの服部英治が「医療・介護経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの2019年9月号が発売になりました。今月は「診療所で事務長を雇いたい 適切な人材をどう探す? 重視するのはフットワーク、人材紹介など複数ルートで募集」というタイトルで事務長の採用の説明をしています。

 なお、今回の記事で事務長の採用で心得ておくべき3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 求める人材像と実際の業務にミスマッチが生じやすい
 事務長の募集は複数ルートで並行して行う
 コメディカル経験者を事務長に育てる手もあり


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/


(川崎恵)