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残業が深夜0時を超えた場合の時間外割増賃金はどのように計算すればよいのですか?

 今年のお盆休みはゆっくりと休んだ大熊であった。


大熊社労士:
 おはようございます!
服部社長服部社長:
 大熊さん、おはようございます。なんだかいつもよりお元気な感じですね。お盆はゆっくりと休めましたか?
大熊社労士:
 ありがとうございます。今年は特にこの時期に行うべき仕事もありませんでしたのでゆっくり休みました。溜まっていた疲れもどこかに消えたので、今日から頑張りますよ!
宮田部長:
 それは良かったです。私もゆっくりしましたよ。
福島さん:
 宮田部長のゆっくりはいつものことじゃないですか!
宮田部長宮田部長:
 あれれ、そうだったかな?いずれにしてもゆっくり休めましたよ(笑)。さてさて、今日は一つ質問があったのです。というのは、残業のことなんですけどね。当社の場合、始業が午前9時、終業が午後6時となっています。午後6時以降に勤務した場合には残業になる訳ですが、例えば緊急対応が必要な事故が発生したなどの状況で残業が深夜0時を超えて翌日に及んだ場合、その午前0時以降の労働時間についてはどのように取り扱えばよいのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 なるほど。このご質問の答えは、午前0時以降、翌日の始業時刻、つまり御社の場合であれば午前9時までは前日の勤務ということになります。これは昭和63年1月1日の基発1号という通達において、継続した労働は、たとえ暦日を異にする場合でも、1勤務として、その勤務の始業時刻の属する日の労働として取り扱われるとされているためです。
福島照美福島さん:
 なるほど。となると割増賃金についてまとめると以下のようになるのでしょうか?
午後6時(終業時刻)から午後10時 25%
午後10時から午前5時 50%(深夜割増が加算)
午前5時から午前9時(始業時刻) 25%
午前9時以降 翌日の通常勤務のため割増なし
大熊社労士:
 ありがとうございます。完璧なまとめです。
宮田部長:
 なるほど。よく分かりました。このような勤務をさせようと思っている訳ではありませんが、万が一のときにどうすればよいかよく分かりました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。みなさん、お盆はお休みを取ることはできたでしょうか?15日の台風では西日本を中心に大混乱の状態であったのではないかと思いますが、被害など出ていないことを願っております。さて、今回は労働時間に関して比較的よく質問を受ける労働時間が日を跨いでしまった場合の取り扱いです。このような勤務はかなりの過重性がありますので、できるだけ避ける必要がありますが、知識としては押さえておきましょう。


参考リンク
改正労働基準法の施行について(昭和63年1月1日 基発第1号、婦発第1号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1899&dataType=1&pageNo=1
「1日とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とするものであること。」
(大津章敬)

外国人技能実習生受入企業の70.4%が労働基準関係法令違反

 深刻な人手不足の中、外国人雇用への関心が高まっていますが、厚生労働省は令和元年8月8日、外国人技能実習生の実習実施機関に対する平成30年の監督指導、送検等の状況を公表しました。

 外国人技能実習制度とは、外国人が日本の企業等の実習実施者において実習を通し技術を習得することによって、母国の経済発展を担う人材として育成することで国際貢献を行うことを目的とした制度です。しかしながら、実習実施者である企業等においては、36協定の限度時間を超えた長時間労働や割増賃金の不払いなど、労働基準関係法令に違反する事例が依然として多く存在しています。

 今回の監督指導の結果によると、監督指導を実施した7,334事業場(実習実施者)のうち、労働基準関係法令違反が認められたのは5,160事業場(70.4%)でした。近年では違反率が7割を下回ることはなく、依然として高い割合で法令違反の実態があることが確認されました。また、主な違反事項としては、第1位・労働時間(23.3%)、第2位・使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(22.8%)、第3位・割増賃金の支払(14.8%)の順に多く、こちらも例年と変化はありませんでした。

 外国人技能実習機構の創設により監督指導が強化されましたが、現在のところ、違反率の大きな改善には至っておらず、一部の実習実施者においては、未だに外国人技能実習生を「安価な労働力」と考えている傾向が根強いのかもしれません。外国人技能実習生を受け入れている企業等においては、他所と同じような法令違反が生じていないか、特に違反件数の多い36協定を超える長時間労働や賃金未払いなどについて、自主点検をしておかれることをお勧めします。


参考リンク
厚生労働省「外国人技能実習生の実習実施者に対する平成30年の監督指導、送検等の状況を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06106.html

(佐藤和之

愛知労働局 脳・心臓疾患に関する事案の労災支給決定が3年ぶりに増加

 愛知労働局は先日、「平成30年度 過労死等の労災補償状況」の取りまとめ結果を発表しました。そこで本日はそのポイントについて確認しておきましょう。
脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況
請求件数は30件で前年比10件減、うち死亡11件(同4件増)。
支給決定件数は13件(前年比3件増)で、3年ぶりに増加した。
業種別での支給決定件数は、「運輸業、郵便業」が9件、「建設業」が2件、次いで「製造業」、「情報通信業」が各1件となっている。
支給決定をした事案の13件は、すべて1か月平均80時間以上のの時間外労働が認められる。

精神障害に関する事案の労災補償状況
請求件数は81件で、前年比10件減。
支給決定件数は20件(前年比2件の増)。
業種別での支給決定件数は、「製造業」「運輸業、郵便業」の5件がもっとも多く、次いで「医療、福祉」3件となっている。
出来事別の支給決定件数は、「極度の長時間労働」「(重度の)病気やケガをした」が各3件ともっとも多い

 上記のように、特に「脳・心臓疾患に関して労災補償状況」の支給決定した事案では、すべて長時間労働が認められており、長時間労働により疾患が引き起こされたことが想定されます。企業においては従業員の健康管理のためにも適正な労働時間の把握に努め、心身ともに健康で働くことができる職場環境を整えていきましょう。


参考リンク
愛知労働局「平成30年度 過労死等の労災補償状況」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000477664.pdf

(渡たかせ

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育児・介護休業法の概要(ベトナム語版)

nlb0700タイトル:育児・介護休業法の概要(ベトナム語版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:5ページ
概要:育児・介護休業法の概要について簡単に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(281KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0700.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-02

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育児・介護休業法の概要(ポルトガル語版)

nlb0699タイトル:育児・介護休業法の概要(ポルトガル語版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:5ページ
概要:育児・介護休業法の概要について簡単に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(431KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0699.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-02

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労基署による不払い残業代の是正指導 前年比72%減の約125億円

 先月、厚生労働省は「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成30年度)」を公表しました。これは全国の労働基準監督署が賃金不払残業に関する労働者からの申告や各種情報に基づき企業への監督指導を行った結果、平成30年4月から平成31年3月までの間に不払いになっていた割増賃金が支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案の状況を取りまとめましたものになります。その結果は以下のとおりとなっています。
是正企業数   1,768企業(前年度比 102企業の減)
支払われた割増賃金合計額  125億6,381万円(同 320億7,814万円の減)
対象労働者数  118,837人(同 89,398人の減)
支払われた割増賃金の平均額 1企業当たり711万円、労働者1人当たり11万円

 昨年度が異常値だったとはいえ、グラフを見れば分かるとおり、「支払われた割増賃金合計額」は大幅減少に転じ、これを業種別に見てみると、企業数がもっとも多いのはその他の事業368企業(同20.9%)、製造業332企業(同18.8%)、商業319企業(全体の18.0%)、保健衛生業230企業(同13.0%)の順となっています。

 またこの資料の中では賃金不払残業の解消のための取組事例が4つ紹介されているのですが、、以下では木材・木製品製造業の事例をとり上げましょう。
【賃金不払残業の状況】
・割増賃金が月10時間までしか支払われないとの労働者からの情報を基に、労基署が立入調査を実施。
・会社は、自己申告(労働者による労働時間管理表への手書き)により労働時間を管理していたが、自己申告の時間外労働の実績は最大月10時間となっており、自己申告の記録とパソコンのログ記録や金庫の開閉記録とのかい離が認められたことから、賃金不払残業の疑いが認められたため、労働時間の実態調査を行うよう指導。
【企業が実施した解消策】
・会社は、パソコンのログ記録や金庫の開閉記録などを基に労働時間の実態調査を行った上で、不払となっていた割増賃金を支払った。
・賃金不払残業の解消のために次の取組を実施した。
支店長会議において、経営陣から各支店長に対し、労働時間管理に関する不適切な現状及びコンプライアンスの重要性を説明し、労働時間管理の重要性について認識を共有した。
労働時間の適正管理を徹底するため、自己申告による労働時間管理を見直し、ICカードの客観的な記録による管理とした。
ICカードにより終業時刻の記録を行った後に業務に従事していないかを確認するため、本店による抜き打ち監査を定期的に実施することとした。

 こういった事例は行政が企業に求めていることであると理解することが重要です。自己申告により労働時間管理をしている企業においては、この事例のように、ICカードの導入を検討したり、パソコンのログ記録とのかい離がないか確認し、乖離があった場合はその理由を確認するなどの仕組みを導入するなどして、対策を行いましょう。


参考リンク
厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成30年度)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06128.html

(福間みゆき

育児・介護休業法の概要(中国語版)

nlb0698タイトル:育児・介護休業法の概要(中国語版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:5ページ
概要:育児・介護休業法の概要について簡単に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(281KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0698.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-02

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育児・介護休業法の概要(英語版)

nlb0697タイトル:育児・介護休業法の概要(英語版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:5ページ
概要:育児・介護休業法の概要について簡単に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(281KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0697.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-02

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全都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました

 先日、目安額が示された最低賃金の引き上げですが、先週までに全都道府県の答申が出揃いました。そのポイントは以下のようになっています。
東京、神奈川で全国初の時間額1,000円超え(東京都1,013円、神奈川県1,011円)
改定額の全国加重平均額は901円(昨年度874円)
全国加重平均額27円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
最高額(1,013円)と最低額(790円)の金額差は、223円(昨年度は224円)となり、平成15年以降16年ぶりの改善。また、最高額に対する最低額の比率は、78.0%(昨年度は77.3%)と、5年連続の改善
東北、九州などを中心に全国で中央最低賃金審議会の目安額を超える引上げ額が19県(昨年度は23県。目安額を3円上回る引上げ(鹿児島県)は、6年ぶり。)

 各都道府県の改定額等は左上の画像をクリックしていただければ見ることができます。なお、答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、2019年10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定となっています。改めて最低賃金割れがないように確実に確認をするようにしましょう。


関連blog記事
2019年8月1日「注目の最低賃金 今年は26円~28円の引き上げへ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52174640.html

参考リンク
厚生労働省「すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06141.html

(大津章敬)

愛知の最低賃金 2019年10月1日より28円引き上げの926円へ

愛知地方最低賃金審議会は先日、愛知労働局長に対し、現行の愛知県最低賃金時間額898円を28円引上げ、時間額926円へと改定する旨の答申を行いました。今後、2019年8月20日まで異議申出に関する手続きが行われた上で、2019年10月1日から効力が発生する予定となっています。

 時給900円設定をしているケースは多いと思いますので、最賃割れがないよう対応準備を進めましょう。


関連blog記事
2019年8月12日「全都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52175086.html

参考リンク
愛知労働局「愛知県最低賃金の改定について(8月5日答申)時間額 926円へ引き上げ」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/saitinkaiseikettei.pdf

(大津章敬)

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