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大学生の就職先選択の決め手1位は「自らの成長が期待できる」

会社選択 大卒新卒社員の採用に苦戦している企業が多いのではないかと思います。より効果的な採用活動を行うためにはいまの学生の会社選びの基準を理解しておくことが重要です。そこで今回は、リクルートキャリアが2018年12月1日時点で民間企業への就職が確定している大学生に対して実施した、「就職先を確定する際に決め手になった項目」についての調査結果を取り上げましょう。

 男女別の回答は以下のようになっており、「自らの成長が期待できる」が1位となっています。
47.1% 自らの成長が期待できる
37.8% 福利厚生(住宅手当等)や手当が充実している
37.0% 希望する地域で働ける
29.5% 会社や業界の安定性がある
27.5% 会社・団体で働く人が自分に合っている
22.2% 会社・団体の理念やビジョンが共感できる
20.2% 会社や業界の成長性がある
19.4% 年収が高い
16.1% ゼミや研究等、学校で学んできたことが生かせる
16.0% 教育・トレーニング環境や研修制度が充実している
15.1% 会社・団体の知名度がある
15.0% フレックス制度、在宅勤務、テレワーク、育児休暇等、
14.3% 働き方に関する制度が充実している
10.2% 会社・団体の規模が大きい
 9.4% 裁量権のある仕事ができる
 9.4% 課題活動(サークル、アルバイト)や学校以外で学んできたこと・経験を活かせる
 1.7% 会社・団体の規模が小さい
 1.1% 副業ができる

 また、この結果の男女別のトップ3は以下の通りとなっており、女性に限定すると「希望する地域で働ける」が1位となっていることが分かります。
[男性]
49.0% 自らの成長が期待できる
32.8% 福利厚生(住宅手当等)や手当が充実している
28.9% 希望する地域で働ける
[女性]
46.4% 希望する地域で働ける
44.8% 自らの成長が期待できる
43.6% 福利厚生(住宅手当等)や手当が充実している

 今後の採用広報においてはこうした結果も意識し、ホームページの制作やセミナーのコンテンツなども検討されるとよいのではないでしょうか。


参考リンク
リクルートキャリア「就職プロセス調査」
https://www.recruitcareer.co.jp/news/pressrelease/2019/190131-01/

(大津章敬)

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~最低賃金の引上げに向けて~ 生産性向上の事例集(平成30年3月作成)

nlb0555タイトル:~最低賃金の引上げに向けて~ 生産性向上の事例集(平成30年3月作成)
発行者:厚生労働省
発行時期:2018年3月
ページ数:24ページ
概要:個々の事業場を対象とした業務改善助成金や、業界団体を対象とした業種別中小企業団体助成金の活用事例をもとに、業務の効率化や働き方の見直しなどを実施して生産性向上を現実し、賃金の引上げを行った事例をまとめたもの。
Downloadはこちらから(9.69MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0555.pdf


参考リンク
厚生労働省「最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/index.html



(海田祐美子)

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自己申告による労働時間の把握が厳格化されるのですか?

 2月も中旬となり、働き方改革関連法の施行が近づいてきた。


大熊社労士:
 おはようございます。
服部社長服部社長:
 大熊さん、おはようございます。ここに来て、梅の花も咲き始めるなど、少しづつ春めいてきましたね。ということは働き方改革関連法の施行も間近ということになりますね。
大熊社労士:
 そうですね。御社では年休取得義務化の対応など、しっかり対応されているので問題ないと思いますが、先週も同一労働同一賃金に関して、非正規従業員について賞与の支給を命じる高裁判決などもあり、更なる対応を検討しなければならない状態となってきました。
服部社長:
 非正規従業員に対して賞与の支給ですか。当社の場合はほとんど正社員なのでその問題はあまり大きくはないのですが、非正規が多い会社では大変な問題となりそうですね。
大熊社労士大熊社労士:
 本当にそうですね。さてさて、今日は昨年末に発出された働き方改革に関連する通達で注目の内容がありますので、お話ししたいと思います。
宮田部長:
 それはどんな内容なのですか?また4月までに対応しなければならない事項が増えるとちょっと大変なんですけど…。
大熊社労士:
 残念ながら4月の法改正に関する内容です。通達の名称は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について(基発1228第16号 平成30年12月28日)」となります。
宮田部長:
 ひやぁー、難しそうです。
大熊社労士:
 要は労働安全衛生法に関する通達なのですが、私が注目したのは、労働時間の状況の把握(新安衛法第66条の8の3並びに新安衛則第52条の7の3第1項及び第2項関係)の問12「労働時間の状況の把握方法について、やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合とは、どのようなものか。」という内容です。
福島さん:
 具体的にはどのような内容なのでしょうか?
大熊社労士:
 今回の安衛法の改正では、すべての労働者について、原則としてタイムカード、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録、事業者の現認等の客観的な記録により、労働者の労働日ごとの出退勤時刻等を把握しなければならないとされました。その際、「やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合」には自己申告制が例外的に認められるとされています。
福島さん:
 ということはこの問12は、自己申告制が認められる場合という風に理解すればよろしいのでしょうか?
大熊社労士:
 福島さん、すごい。そのとおりです。それでは通達におけるその答を見ていきましょう。段落として3つのパートに分かれており、まず最初の段落では、一般論が述べられています。


「やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合」としては、例えば、労働者が事業場外において行う業務に直行又は直帰する場合など、事業者の現認を含め、労働時間の状況を客観的に把握する手段がない場合があり、この場合に該当するかは、当該労働者の働き方の実態や法の趣旨を踏まえ、適切な方法を個別に判断すること。


福島さん:
 「やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合」とは、まずは直行直帰などの場合が想定されているということですね。
大熊社労士:
 そうです。その上で問題となるのが次の段落。ここでは、直行直帰などにより事業場外で勤務する場合の取り扱いが述べられています。


ただし、労働者が事業場外において行う業務に直行又は直帰する場合などにおいても、例えば、事業場外から社内システムにアクセスすることが可能であり、客観的な方法による労働時間の状況を把握できる場合もあるため、直行又は直帰であることのみを理由として、自己申告により労働時間の状況を把握することは、認められない。


宮田部長宮田部長:
 これってすごく厳しい内容ではないですか?いまどき、普通にスマホやパソコンを持っていて、社外からもモバイルでグループウェアに接続して報告書を登録するなんていうのは当たり前に行われていますよね?
大熊社労士:
 そうなんです。そのような場合には「自己申告により労働時間の状況を把握することは、認められない」とされているのです。現実的にどの程度の指導が行われるのかはまだ分かりませんが、営業職などの外勤者の労働時間の把握についても、アクセスログなどに基づいて行うことが求められる可能性は高いのではないかと考えています。そして内勤者について述べられているのが、最後の段落です。


また、タイムカードによる出退勤時刻や入退室時刻の記録やパーソナルコンピュータの使用時間の記録などのデータを有する場合や事業者の現認により当該労働者の労働時間を把握できる場合にもかかわらず、自己申告による把握のみにより労働時間の状況を把握することは、認められない。


福島照美福島さん:
 あらら、この内容ですと、事務職のほとんどで自己申告は認められないとなりそうですね。当社の場合はタイムカードで把握しているので問題はないですけど。
大熊社労士:
 そうですね。小規模な事業所などではタイムレコーダーの導入にもコストがかかるということで、自己申告での労働時間把握が行われていることが多いですが、このあたりにも指導が入ることになるかも知れません。
服部社長:
 なるほど。時代の変化を感じさせる通達ですね。
大熊社労士:
 同感です。このように労働時間管理は、IT化やモバイル化によって変化していくのでしょうね。4月以降、労働基準監督署がどのような姿勢で指導するのかはまだ分からないところはありますが、自己申告のみで対応しているケースではそろそろ見直しが求められそうです。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今日は昨年末に発出された労働安全衛生法の通達から、自己申告による労働時間把握に関する内容を取り上げました。過重労働対策を進めるためには労働時間の状況の把握がこれまで以上に重要になるのは間違いありません。自己申告制で把握している企業はもちろんのこと、それ以外の企業でも、労働時間の実態との乖離がないかなど確認と是正を行うようにしていきましょう。


関連blog記事
2019年1月8日「働き方改革関連法 改正労働基準法・改正労働安全衛生法等のQ&Aが掲載された通達が発出!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52164368.html

参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(大津章敬)

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たった3時間で1年分を理解する社労士であればこの労働判例だけは絶対に押さえておこう【2018年版】東名阪福で開催

岡崎弁護士 2018年は長澤運輸事件・ハマキョウレックス事件といった誰もが注目する最高裁判決がありましたが、それのみではなく人事労務の実務に大きく影響する裁判例が数多く出ています。そこで今回、経営法曹会議会員であり使用者側弁護士として多くの裁判にも関与されている岡崎教行氏をお招きし、2018年の労働判例のうち、重要なもの、注目すべきものを厳選して取り上げ、それぞれの判断の実務への影響も探りながら、徹底解説していただきます。

 2018年の重要労働判例をたった3時間で理解してしまおうという超オトクなセミナーです。是非ご参加ください。
※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。


岡崎教行弁護士が厳選!たった3時間で1年分を理解する
社労士であればこの労働判例だけは絶対に押さえておこう【2018年版】
~労働現場は動いている!実務で押えておくべき判例・裁判例と企業への影響
講師:寺前総合法律事務所 パートナー弁護士 岡崎教行氏


[セミナーのポイント(とり上げる予定の裁判例)]
(1)【仮眠時間】富士保安警備事件 東京地裁平成30年1月30日判決
  2人勤務体制における仮眠時間の労働時間性が肯定された例 労経速2345号27頁
(2)【固定残業制】イクヌーザ事件 東京高裁平成30年10月4日判決
  月80時間分相当の固定残業代の有効性と未払割増賃金請求 労判1190号5頁
(3)【固定残業制】PMKメディカルラボほか1社事件 東京地裁平成30年4月18日判決
  エステティシャン4名に対する固定残業代支払いの有効性等 労判1190号39頁
(4)【休職】神奈川SR経営労務センター事件 横浜地裁平成30年5月10日判決
  パワハラ訴訟後の復職拒否および休職期間満了退職扱いの適法性 労判1187号39頁
(5)【雇止め】高知県立大学後援会事件 高知地裁平成30年3月6日判決
  通算雇用期間の上限を理由とする雇止めの適法性等 労判1183号18頁
(6)【休職】名港陸運事件 名古屋地裁平成30年1月31日判決
  私傷病休職後の復職拒否と休職期間満了を理由の退職扱いの適法性 労判1182号38頁
(7)【ハラスメント】イビデン事件 最高裁一小平成30年2月15日判決
  グループ会社社員のセクハラ行為と親会社の義務違反の有無 労判1181号5頁

[講師プロフィール]
講師:寺前総合法律事務所 パートナー弁護士 岡崎教行氏
2000年法政大学法学部卒業、 2001年司法試験合格、 2002年法政大学大学院卒業、 2003年弁護士登録。第一東京弁護士会所属。経営法曹会議会員。 2015年中小企業診断士試験合格。専門は人事労務を中心とした企業法務。主な著書に『使用者側弁護士からみた標準中小企業のモデル就業規則策定マニュアル』(共著、日本法令)。

[日時]
東京会場
2019年4月17日(水)午後1時30分~午後4時30分
 神保町三井ビルディング17F セミナールーム(神保町)
名古屋会場
2019年5月24日(金)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング本社 セミナールーム34F(名古屋)
大阪会場
2019年4月8日(月)午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 708号室(天満橋)
福岡会場
2019年4月19日(金)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング福岡事務所 セミナールーム(博多)

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 3,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用サイトMyKomonよりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-okazaki20190408/

(大津章敬)

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日経ヘルスケア 2月号「施設の運営に支障が出る?有休取得の義務化に不安」

クリップボード02 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの2月号が発売になりました。今月は「付与基準日を整理し、家族休暇などで取得を推進 施設の運営に支障が出る?有休取得の義務化に不安」というタイトルで有休取得義務化の説明をしています。

 なお、今回の記事でご紹介している有休取得義務化に関わる3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 1年以内に5日取得が使用者の義務に
 有休付与の基準日をそろえる
 誕生日休暇、家族休暇など新しい休暇を導入


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(古澤菜摘)

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外国人雇用セミナーを開催しました。(2019年2月14日)

F4008C78-8EB7-4526-932E-448C00AB7E76 2019年2月14日、改正入管法の成立を受け、名古屋国際綜合事務所の田澤行政書士をお招きし、外国人雇用セミナーを開催いたしました。

 今回のセミナーは、皆様のご関心も高く、70席満席のご参加をいただきました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

***************************

『深刻な人手不足を背景に外国人の単純労働が解禁へ!出入国管理法2019年4月改正を受けた外国人活用のポイントと労務管理実務』

<第一部>
午後2時~午後3時50分(110分)

出入国管理法の改正と在留資格別外国人活用のポイント

1.2019年4月に施行される出入国管理法の改正内容
2.新たな在留資格「特定技能」とは
3.入国管理局は「出入国在留管理庁」へ
4.在留資格別の外国人活用方法と注意点
5.最近の外国人雇用に関するトラブル事例

【講師】名古屋国際綜合事務所 所長 行政書士(国際業務専門) 田澤満氏

<第二部>
午後4時~午後4時30分(30分)

外国人に関する労務管理実務

1.外国人雇用にも適用される労働法~外国人雇用で特に注意が必要な部分を解説~
2.外国人特有の対応が必要となる社会保険手続き~日本人と取扱いが異なる部分を解説~
3.近年の労働関係法令の改正や取扱い変更による外国人への影響

【講師】社会保険労務士法人名南経営 社会保険労務士 佐藤和之

■開催要項
 日 時: 2019年2月14日(木)午後2時~午後4時30分
 会 場: JPタワー名古屋34階研修室

平成31年3月からの協会けんぽの健康保険料率が発表されました

zu【お詫び】
 掲載していた保険料率が平成30年度のままとなっていました。
 2月15日16:00に平成31年度のものに変更し、掲載しなおしました。ご覧いただいた皆様には誤解を生じさせることになり申しわけありませんでした。(宮武)

 2019年2月5日のブログ記事「明らかになった平成31年度の都道府県別健康保険料率の見通し」では、3月より変更となる協会けんぽの健康保険料率の見通しについてとり上げました。これに関し、先日、協会けんぽから正式に決定した旨の発表が行われました。結果、以下の通り、引き上げ(↑)22支部、据え置き(→)7支部、引き下げ(↓)18支部となりました。

北海道 10.31% ↑
青森県 9.87% ↓
岩手県 9.80% ↓
宮城県 10.10% ↑
秋田県 10.14% ↑
山形県 10.03% ↓
福島県 9.74% ↓
茨城県 9.84% ↓
栃木県 9.92% →
群馬県 9.84% ↓
埼玉県 9.79% ↓
千葉県 9.81% ↓
東京都 9.90% →
神奈川県 9.91% ↓
新潟県 9.63% →
富山県 9.71% ↓
石川県 9.99% ↓
福井県 9.88% ↓
山梨県 9.90% ↓
長野県 9.69% ↓
岐阜県 9.86% ↓
静岡県 9.75% ↓
愛知県 9.90% →
三重県 9.90% →
滋賀県 9.87% ↑
京都府 10.03% ↑
大阪府 10.19% ↑
兵庫県 10.14% ↑
奈良県 10.07% ↑
和歌山県 10.15% ↑
鳥取県 10.00% ↑
島根県 10.13% →
岡山県 10.22% ↑
広島県 10.00% →
山口県 10.21% ↑
徳島県 10.30% ↑
香川県 10.31% ↑
愛媛県 10.02% ↓
高知県 10.21% ↑
福岡県 10.24% ↑
佐賀県 10.75% ↑
長崎県 10.24% ↑
熊本県 10.18% ↑
大分県 10.21% ↓
宮崎県 10.02% ↑
鹿児島県 10.16% ↑
沖縄県 9.95% ↑

 なお、介護保険料率は全国一律で1.73%へと引上げになります。
給与計算などでの変更を間違えないようにしましょう。


参考リンク

協会けんぽ 「平成31年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h31/310213

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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介護しながら働く皆さんへ 仕事と介護を両立するための制度を活用しましょう

nlb0565タイトル:介護しながら働く皆さんへ 仕事と介護を両立するための制度を活用しましょう
発行者:北海道労働局
発行時期:2019年2月
ページ数:2ページ
概要:介護をしながら働く従業員のために利用できる制度の紹介等をしたリーフレット。
Downloadはこちらから(0.99MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0565.pdf


参考リンク
北海道労働局「介護しながら働く皆さんへ」
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/_120614.html

(海田祐美子)

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新たな外国人材の受入れについて

nlb0564タイトル:新たな外国人材の受入れについて
発行者:法務省
発行時期:2019年2月
ページ数:24ページ
概要:2019年4月から始まる新たな外国人材受入れ制度について解説した資料。
Downloadはこちらから(1.46MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0564.pdf


参考リンク
法務省「新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html

(海田祐美子)

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法務省から新たな外国人材の受入れに関する資料が公開されました

zu 昨年、秋の臨時国会で大きな話題となり、課題が指摘されつつも成立した改正出入国管理法ですが、先日、法務省は都道府県別説明会で使用した外国人材の受け入れに関する資料を公開しました。
 資料は以下の構成となっており、制度の概要が理解できるものとなっています。
 1 制度概要① 在留資格について
 2 制度概要② 受入れ機関と登録支援機関について
 3 新たな外国人材受入れ制度(外国人材用)
 4 新たな外国人材受入れ制度(受入れ機関用)
 5 新たな外国人材受入れ制度(登録支援機関用)
 6 主な提出書類一覧
 7 届出・報告一覧
 8 新たな外国人材受入れ制度(スケジュール)
 主な提出書類の一覧もありますが、その多くの様式は、今後、公表予定となっており、2019年③月中に法務省ホームページに掲載し、2019年4月以降は、新設する出入国在留管理庁ホームページに掲載する予定とのことです。

↓資料のダウンロードはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51565176.html


参考リンク
法務省「新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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