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年休取得義務化で就業規則の変更は必要なのでしょうか?

 3月が近づき、かなり暖かい日が多くなってきたなと思いながら、春の気配を感じながら大熊は服部印刷への足を急いだ。


福島さん:
 大熊先生、おはようございます。かなり暖かくなりましたね。
大熊社労士大熊社労士:

 そうですね。もう春もすぐ近くまでやってきていますね。
福島さん:
 今日は、4月からの年次有給休暇(以下、「年休」という)の取得義務化で確認しておきたいことがあります。
大熊社労士:
 ん?どのようなことですか?
福島さん:
 年休の取得義務化にあたり、会社は従業員に年休を取得させることになりますよね。そのときに、就業規則の変更って必要ないのかな?と思っていまして。
大熊社労士:
 あれ?私って就業規則のお話って何も出していませんでしたか!?
宮田部長:
 んー、聞いた覚えがないなぁ・・・。
福島さん:
 いえいえ、実は以前、こちらのリーフレットをいただいたときに、「就業規則の規定例も載っていますから」と大熊先生がおっしゃっていて、そのときに、あー、変更しなくてはと思っていたのですが、4月が近づき、制度が開始し、ふと忘れているかも!と気づいたのです。
大熊社労士:
 そうでしたか。説明が不足していてすみません。就業規則の変更ですが、結論から申し上げると多分。、変更が必要です。
宮田部長:
 「多分」・・・ですか?
大熊社労士:
 はい、多分(笑)。ちょうど手元に、リーフレットがあるので確認してみましょうか。ここです、7ページです。
宮田部長:
 この「Point6」ですね。
大熊社労士:
 規定例はおっしゃるとおり「Point6」なのですが、先に「Point7」を見ましょうか。表の2行目をご覧ください。違反内容の欄に「使用者による時季指定を行う場合において、就業規則に記載していない場合」とありますよね。
宮田部長:
 ・・・え!30万円以下の罰金!?
大熊社労士:
 はい。Point6にも記載がありますが、年休のように「休暇に関する事項」は就業規則の絶対的必要記載事項となっています。つまり、必ず記載しなければならない事項です。ですから、会社が取得時季を指定して従業員に年休を取得させるときには、必ず記載しなければなりません。
 先ほど「多分」と申し上げたのは、全員が自分で年休の取得時季を指定して、年5日以上を取ることが確実な会社や、計画的付与で年5日以上を確実に取ることになる会社は、もしかするといらないかも知れないと思ったからです。
福島照美福島さん:
 確かに年休の取得率が全従業員、高いような会社は会社の時季指定がないからいいということですね。
大熊社労士:
 はい。ただ、そうは思いつつもPoint6をの規定例をご覧いただくとわかるのですが、会社の時季指定や計画的付与で取得した分は、会社が時季指定する年休から除くことになっています。結果的には取得できていない従業員について会社が取得時季を指定するよという規定になっています。
福島さん:
 以前、お聞きしたように逆に従業員自身が取得時季を指定し、5日以上取得したときには、会社は取得時季を指定できないというものですね。
大熊社労士:
 はい、その通りです。年休の取得率が高い企業であっても、業務の繁忙でもしかすると取れなくなってしまうかも知れない。計画的年休の運用がどうなるか分からない。ということで、もしかしたら会社が取得時季を指定するような状況は発生しないかもしれませんが、逆に発生する可能性も考慮して、就業規則を変更し、規定を盛り込むことをお勧めします。
宮田部長:
 なるほど。そして、そのときには、Pointo6の規定例を参考にする、ということですね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。少し硬い表現になっているので、現状の就業規則の書き方に沿って表現を変えることなどもご検討くださいね。
宮田部長:
 承知しました。アドバイスも含め、社長に申し伝えることにします。就業規則の修正案を考えてみますので、チェックしてくださいね。
大熊社労士:
 はい、もちろん!お待ちしています。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス 
 こんにちは、大熊です。働き方改革関連法の一部施行まで、残り1ヶ月強となりました。年休の取得義務化については、就業規則の変更が必要になります。3月中とは言わないものの、遅くとも、会社が取得時季を指定する前までには規定を盛り込む必要がありますので、早めに対応するようにしましょう。


関連blog記事
2019年1月14日「年休取得義務化 前年からの繰越日数についてはどのように取り扱えばよいのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/65805920.html
2019年2月1日「年休取得義務化に対応した年休管理台帳がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52165580.html
2017年9月18日「働き方改革推進のための法改正が具体的に動き始めました」
https://roumu.com/archives/65785098.html

参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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今年も開催!深石圭介社労士の雇用関係助成金セミナー 受付開始 今年は仙台でも開催

助成金セミナー 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年までは、営業編と改正情報編の2部構成としていましたが、改正内容について、実務上のポイントも含め、より具体的に聞きたいという声にお応えし、今年は法改正の内容とその提案および実務のポイントについて5時間たっぷりお話しいただきます。より実践的な内容となっておりますので、今年も多くのみなさんのご参加をお待ちしております。
※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。


社労士事務所のための雇用関連助成金
2019年度改正の最新情報と「使える助成金」の提案、実務
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士


今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
・どこが変わったのか?個別の検証、予算と“事件”~まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる。
・働き方改革・生産性要件と助成金~「働き方改革」をどう進めるか?
・営業方法、助成金の倫理と提携の進め方
今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
(1)キャリアアップ助成金:一押しスター、正社員化助成金
・まだまだ主役の正社員化コースの注意点。
・“働き方改革”商品としての組み合わせで“同一労働同一賃金”を目指す!
(2)人材開発支援助成金:まとまった“教育”助成金。予算も激増
・「訓練支援」で必要な“教育体系”。そのココロ。より量が増えるOJT。
・新しい「長期教育訓練休暇制度導入コース」当局の働き方改革の一環としての思惑。
(3)人材確保等支援助成金:より長丁場で専門的な制度の助成金
・新しい「働き方改革支援コース」はどういうものか?2階建てで難しいのか?
・「介護系」また「賃上げ、離職率、生産性要件・・・」コンサルの可能性。
(4)時間外労働等改善助成金:本年度力が入る、働き方改革の一番手!
・大きく増えた!「勤務間インターバル制度導入コース」の内容は?政策との絡み
 ・「職場意識改善コース」「時間外労働上限設定コース」その他の要件の違い
(5)両立支援等助成金:大いに“出す”助成金、オプションも新設
・相変わらずトレンドの育児関連助成金、各コースの使いどころ
 ・企業主導型保育事業の現在
(6)中途採用等支援助成金(新規)
・主力の「中途採用拡大コース」。ポイントと緩和点は?
・新規の「UIJターンコース」地方との連携による助成金。
(7)65歳超雇用推進助成金
・「65歳超継続雇用促進コース」の使い勝手。いろいろやっておく“施策”
・新しい「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」のメリットは?評価制度の内容は?
(8)障害者の助成金
・「障害者雇用安定助成金」めぼしいコースはどれか?
・障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金、施設設置に広がる可能性。
横断的な注意点、各助成金の効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか
 ・分野別、助成金の効果と重点
・教育関連の助成金、事業内職業能力開発計画、教育訓練給付との関係
・周辺知識ジョブ・カード、キャリアコンサルティングの位置づけ
・厚労省認定くるみん、ユースエール、えるぼし、トモニン
・地方の雇用関係助成金も花盛り!
・経産省系助成金との兼ね合い
※最新の情報に基づいて開催するため、内容変更の可能性があります。

[会場および日時]
(1)仙台会場
2019年6月11日(火)午前10時30分~午後4時30分
 ハーネル仙台 青葉(仙台)
(2)東京会場
[A日程]2019年5月27日(月)午前10時30分~午後4時30分
[B日程]2019年6月 7日(金)午前10時30分~午後4時30分
 神保町三井ビルディング17F セミナールーム(神保町)
(3)名古屋会場
2019年6月4日(火)午前10時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング本社 セミナールーム(名古屋)
(4)大阪会場
2019年5月29日(水)午前10時30分~午後4時30分
 エルおおさか 南ホール(天満橋)
(5)福岡会場
2019年6月5日(水)午前10時30分~午後4時30分
 福岡朝日ビル(博多)

[講師プロフィール]
深石圭介氏
労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士
 平成4年新潟大学法学部卒業。同年出版社に入社。営業部に勤める。以後、会計事務所に入所。社会保険手続き等全般・人材派遣業務などを担当。さまざまな業種の企業で主として労務分野のコンサルティングを経験。平成16年に開業。得意分野は雇用関係助成金。助成金をきっかけに、経営者も労働者もやりがいを持って働ける、労務のしくみづくりを行うコンサルタント。特定社会保険労務士として顧問先を持つほか、各種団体において、雇用関係助成金を中心にセミナー実績多数。産労総研「労務事情」、日本実業出版社「企業実務」、日本法令「ビジネスガイド」、その他に関連記事を執筆。
 主な著書に以下がある。
平成27年1月26日「駆け出し社会保険労務士さんのための実務の学校」(翔泳社)
平成26年12月28日「中高齢者雇用ハンドブック201」(経営書院)
平成25年12月24日「すぐにもらえる!雇用関係助成金 申請・手続マニュアル」(日本法令)
平成24年8月1日「スゴイ社労士が教える戦略的仕事術」(アニモ出版)

[受講料(税
別)]

一般 18,000円
LCG特別会員 3,600円 正会員 7,200円 準会員 10,800円

[お申し込み]
 以下よりお願いします。LCGメンバーのみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20190527/

(大津章敬)

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雇用調整助成金ガイドブック(平成30年8月1日現在版)

nlb0552タイトル:雇用調整助成金ガイドブック(平成30年8月1日現在版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2018年8月
ページ数:53ページ
概要:雇用調整助成金の受給方法、申請方法について詳しく解説したガイドブック。
Downloadはこちらから(3.96MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0552.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(海田祐美子)

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82%がパワハラ経験ありと回答 「精神的な攻撃」が66%で最多

パワハラ 多くの企業においてパワーハラスメントによる労働トラブルが問題となっています。そこで今回は、エン・ジャパン株式会社が同社のサイトを利用している35歳以上のユーザーを対象に実施した「パワーハラスメント」についてアンケート(回答数2,911名)の結果から、パワーハラスメントの現状について見てみましょう。

 まず「パワハラを受けたことがありますか?」という質問については、82%が「ある」と回答しています。この結果においては、性別や年代別に見ても、パワハラ被害の差はあまりありませんでした。

 一方、「パワハラを受けたことがある」との回答者に被害の内容を質問した結果は以下のとおりとなっています。
66% 精神的な攻撃(公の場での叱責、侮辱、脅迫)
46% 過大な要求(不要・不可能な業務の強制、仕事の妨害)
36% 人間関係からの切り離し(隔離、無視、仲間はずれ)
25% 過小な要求(仕事を与えない、程度の低い仕事を命じる)
22% 個の侵害(プライベートに過度に立ち入る)
 9% 身体的な攻撃(暴行)

 身体的な攻撃は予想以上に少なく、公の場での叱責、侮辱、脅迫といった精神的な攻撃がパワハラ被害の中心であることが分かりました。またパワハラへの対処についてはトップが35%の「退職した」となっています。深刻な人手不足の中、パワハラは離職の大きな原因にもなっています。今後、パワハラ対策の実施が義務化される方向となっていますが、安心して頑張ることができる職場づくりのためには積極的に対策を進めていきましょう。


参考リンク
エン・ジャパン「ミドルに聞く「パワハラ」実態調査」
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2019/16367.html

(大津章敬)

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過労死事案等で労働時間の的確な把握等を再度指示した厚労省の通達

tuutatu 例年2月に発出されることが恒例となっている通達「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について」について、来年度のものが2019年2月19日に発出されました。来年度も今年度と同様に、以下の3つの事項を重点的に推進するとのことになっています。
①過労死等事案などの的確な労災認定
②迅速かつ公正な保険給付を行うための事務処理等の徹底
③労災補償業務の効率化と人材育成

 昨年から内容が大きく変更になった印象は受けないものの、過労死等事案に係る的確な労災認定を行うために、労働時間の的確な把握を以下のように再度、指示しています(昨年度の通達から若干の変更あり)。
「労災認定のための労働時間は、労働基準法第32条で定める労働時間と同義であり、その把握に当たっては、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであることに留意の上、当該労働者の労働時間の把握に当たっては、使用者の指揮命令下にあることが認められる時間を的確に把握すること。そのためには、タイムカード、事業場への入退場記録、パソコンの使用時間の記録等の客観的な資料を可能な限り収集するとともに、上司・同僚等事業場関係者からの聴取等を踏まえて事実関係を整理・確認し、始業・終業時刻及び休憩時間を詳細に特定した上で、当該労働者が実際に労働していると合理的に認められる時間を的確に把握すること。その際、事業場において休憩時間とされている時間であっても、黙示を含む使用者の指揮命令に基づき労働者が業務に従事している、又は手待時間と同様の実態が認められるなど労働からの解放が保障されていない場合には、労働時間として算入すべきことに留意すること。

 これに加え、4月から高度プロフェッショナル制が始まることから、適用対象者の場合には事業主に把握が義務付けられる健康管理時間について「労働時間の特定に当たっては、健康管理時間の記録も参考とすること。」と追記されました。

 また、法制化が検討されているパワー・ハラスメント(嫌がらせ、いじめ)による精神障害事案について、以下のように昨年度のものより踏み込んだ内容が盛り込まれています。
「上司、同僚等からの聴取等の調査を尽くした上で、業務による出来事の事実認定を行っているところであるが、特に、請求人が嫌がらせ、いじめを主張する事案については、関係者が相反する主張をする場合がある。このため、当事者の事業場内における役割、指揮命令系統を把握した上で、できる限り客観的な第三者から聴取等を行い、業務指導の範囲を逸脱した言動等の有無につき、確認を行った上で、嫌がらせ、いじめに該当するか否かの判断を行うこと。」

 そのほか、4月に改正入管法の施行されることに伴い、「外国人労働者への懇切丁寧な対応」も指示しており、労災保険制度の周知及び請求勧奨の取組、相談対応指示し、労働局や労働基準監督署の相談について、平成31年度から対応言語を6言語から8言語(英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、ネパール語、ミャンマー語)に増やすことが予定されていることも周知しています。
↓平成31年度の「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について」はこちらで確認できます
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190220K0010.pdf


参考リンク
法令等データベース「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(平成31年2月19日労災発0219第1号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190220K0010.pdf


(宮武貴美)
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労働者派遣事業の 「許可申請」 はお済みですか?平成30年9月30日以降は、「(旧)特定労働者派遣事業」は行えなくなります!

nlb0549タイトル:労働者派遣事業の 「許可申請」 はお済みですか?平成30年9月30日以降は、「(旧)特定労働者派遣事業」は行えなくなります!
発行者:厚生労働省
発行時期:2018年4月
ページ数:2ページ
概要:平成27年の労働者派遣法改正により、労働者派遣事業が許可制へ一本化され、(旧)特定労働者派遣事業の経過措置期間が平成30年9月29日で終了することを案内したリーフレット。経過措置期間終了後も労働者派遣事業を行う場合は、平成30年9月29日までに許可の申請を行う必要がある。
Downloadはこちらから(745KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0549.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html

(海田祐美子)

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在職老齢年金の支給停止基準額 4月より46万円から47万円に引上げに

zu 先日、厚生労働省から平成31年度の年金額改定に関する発表がありました。年金額の改定については、法律上決められており、総務省から、「平成 30 年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表され、これを踏まえ、平成 31 年度の年金額は、法律の規定により、平成 30 年度から0.1%プラスで改定されることとなりました
 そして、これに合わせて、在職老齢年金の支給停止となる基準額も変更になっています。そもそも、70歳未満の方が会社に就職し厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の人が厚生年金保険の適用事業所に勤務した場合には、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となることがあります。これを「在職老齢年金」と呼んでいます。在職老齢年金は、支給されている老齢厚生年金等の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整される仕組みであり、総報酬月額相当額が高くなるにつれて、支給停止額も高くなります。このうち、支給停止額の計算の基礎となる額の一つが平成31年4月1日より変更になります。
 変更になるものは、60歳台前半の支給停止調整変更額と、60歳台後半と70歳以降の支給停止調整額であり、現行の46万円から47万円に改定されます。これにより、同じ老齢厚生年金等の額や総報酬月額相当額であっても、調整される額が小さくなるため、年金の支給停止額が小さくなる人が出てくることになります。対象となる従業員から問い合わせがあるかも知れませんので、その内容を事前に確認しておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「平成31年度の年金額改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00003.html
日本年金機構「在職中の年金」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20140421.html

(宮武貴美)
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年次有給休暇取得計画届提出のお願い

shoshiki809 これは年休の時季指定を行う際に、従業員から希望日を提出してもらうための様式(画像はクリックして拡大)になります。
重要度:
官公庁への届出:なし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki809.doc(35KB)
pdfPDF形式 shoshiki809.pdf(26KB)


[ワンポイントアドバイス]

 会社が時季指定を行う際には、就業規則への規定が必要になります。規定漏れがないようにしましょう。

参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(福間みゆき)

協会けんぽの平成31年3月に変更された健康保険料額表 ダウンロード開始

zu 平成31年3月分から協会けんぽの健康保険料率、介護保険料率が変更になります。協会けんぽのホームページでは、その変更を反映した平成31年度保険料額表が公開されました。全47都道府県別で、厚生年金保険料額も含めた表になっていますので、ご利用ください。

協会けんぽ「平成30年度保険料額表(平成31年3月分から)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31/h31ryougakuhyou3gatukara


関連blog記事
2019年2月15日「平成31年3月からの協会けんぽの健康保険料率が発表されました」
https://roumu.com
/archives/52166265.html
2019年2月5日「明らかになった平成31年度の都道府県別健康保険料率の見通し」
https://roumu.com
/archives/52165604.html

参考リンク
協会けんぽ「平成31年度保険料額表」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31/h31ryougakuhyou3gatukara

(宮武貴美)
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新たな外国人材の受入れについての資料を公開/法務省

無題 先日、法務省は「新たな外国人材の受入れについて」と題した資料を公開しました。この資料においては、2019年4月から導入される新たな在留資格である「特定技能」の制度についての説明がまとめられています。

■資料「新たな外国人材の受入れについて」のダウンロードはこちら
http://www.moj.go.jp/content/001282796.pdf

【資料(目次)】
1 制度概要①在留資格について
2 制度概要②受入れ機関と登録支援機関について
3 新たな外国人材受入れ制度(外国人材用)
4 新たな外国人材受入れ制度(受入れ機関用)
5 新たな外国人材受入れ制度(登録支援機関用)
6 主な提出書類一覧
7 届出・報告一覧
8 新たな外国人材受入れ制度(スケジュール)

 資料によると、今後のスケジュールとしては、3月1日に申請書(サンプル)の窓口配布が開始され、3月中旬には政省令の公布、申請書(確定版)のホームページでのダウンロードが開始され、4月1日より申請受付が開始される予定のようです。

 特定技能の活用をお考えの場合には、こちらの資料の内容を確認されておくことをお勧めします。

<参考リンク>
法務省「新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html