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フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き

フレックスタイム制 のわかりやすい解説 & 導入の手引き

nlb0559タイトル:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年1月
ページ数:24ページ
概要:2019年4月から働き方改革のひとつとして変更となるフレックスタイム制について解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(3.71MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0559.pdf


参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(海田祐美子)

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4月から変更となるフレックスタイム制のリーフレットが公開されました

zu 来年4月に一部の施行が間近に迫っている働き方改革関連法ですが、厚生労働省からフレックスタイム制のリーフレットが公開されました。
 新しいリーフレットは24ページあり、時間外労働のイメージや労使協定例、Q&Aが掲載されています。
 3ヶ月単位のフレックスタイム制を導入する企業はさほど多くはないかと思いますが、ぜひ、制度を理解する上でもダウンロードの上、ご活用ください!

↓「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」のリーフレットのダウンロードはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51564796.html


参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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社労士だからこそ知っておきたい「2019年人材採用の成功法則」セミナー 東名阪福で開催

採用セミナー リーマンショックによる雇用危機は遠い過去の記憶となり、いまやバブルを超える超人手不足時代の真っただ中にあります。こうした環境からここ数年、顧問先から効果的な人材採用や定着に関する相談を受ける機会も非常に多くなっています。しかし、多くの社労士にとって「人材採用」は必ずしも専門ではなく、十分なアドバイスができず、もどかしい想いをされている方も少なくないのではないかと思います。

 そこで今回のセミナーでは、日頃、人材採用の最前線で企業の人材確保の支援を行われている株式会社プロコミットの清水様、櫟本様を講師にお迎えし、顧問先から人材採用について質問を受けた際に、効果的なアドアイスができるよう、「いま」の採用現場の実状を踏まえた、すぐに使える実践的な対応法についてお話いただきます。

※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。


バブルを超える超人材不足時代に安定的な人材確保を進める!
社労士だからこそ知っておきたい「2019年人材採用の成功法則」
~顧問先から「先生、どうすれば人が採れるのですか?」と聞かれた際のアドバイス法を理解する講座
講師:清水隆史氏 株式会社プロコミット 代表取締役社長
   櫟本亮二氏 株式会社プロコミット 執行役員


(1)「小さくても勝てます。」中小企業に効く採用成功の秘訣
(2)ハローワークだけじゃない!気軽に試せるコストのかからない採用手法
(3)人材採用には一体いくつの方法があるのか?その選択肢と選択のポイント
(4)増加するリファーラル採用(社員紹介制度)、その成功のコツ
(5)月3万円で約100名の応募を獲得した企業の実例~ここが普通とは違った
(6)人材紹介会社を活かして採用に成功するために大切なこと
(7)「若い人を採用したいが、最近の若い人のことはよくわかりません」と嘆く社長へのアドバイス
(8)もめる社員は採用時に防ぐ!正しく伝えて正しく採用する方法
(9)「年収はいくらで提示すればいいですか?」既存社員と軋轢を生まない条件提示のコツ
(10)「仕事さっがしはインディード♪」のTVCMで急成長中。いま、もっとも勢いのある採用媒体Indeedで効果を上げる方法
(11)中小企業こそ採用ブランドが効果的~どんな会社でもできるブランド構築の具体的方法
(12)ネットが大前提の時代、採用ホームページは採用成功の最大のカギ
(13)応募が集まる求人票にするためのコツ

※本編最後に同社の採用ホームページ構築サービス「iRec」の紹介を20分ほどさせて頂きます。

[日時]
東京会場

2019年3月19日(火)午前9時30分~午後0時30分
 神保町三井ビルディング17F セミナールーム(神保町)
名古屋会場
2019年5月28日(火)午後1時30分~4時30分
 名南経営本社 セミナールーム34F(名古屋)
大阪会場
2019年5月10日(金)午後1時30分~4時30分
 エル・おおさか 708号室(天満橋)
福岡会場
2019年4月15日(月)午後1時30分~4時30分
 福岡朝日ビル 16号室(博多)

[講師プロフィール]

清水隆史氏 株式会社プロコミット 代表取締役社長 
  早稲田大学法学部卒業後、ベンチャー企業にて法人営業およびマーケティングを担当したのち、経営企画室長兼IPO準備責任者。上場達成後、株式会社ドリームインキュベータに入社。ベンチャー投資および戦略コンサルティングに従事。2005年にプロコミットを設立。一貫して中小企業の採用支援と、個人の転職活動支援に取り組む。豊富な採用ブランド構築経験を持つ。

櫟本亮二氏 株式会社プロコミット 執行役員 
  関西大学経済学部卒業後、食品卸最大手のマーチャンダイザーとして、PB商品の開発・原料調達・生産・販売および関連企業の再生、新規事業に従事。プロコミットでは、転職支援を担当し、ビズリーチ主催ヘッドハンター・サミットにて最優秀賞を受賞。その後、採用ブランディング、採用サイト制作サービス「iRec(アイレック)」の企画および事業責任者として数百社の中小企業の採用課題を解決。


[受講料(税別)]

一般 10,000円
LCG特別会員 2,000円 正会員 4,000円 準会員 6,000円

[お申込み]

 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-shimizu20190319/

(大津章敬)

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現在受給中の人から追加給付が行われる見込みとなった毎月勤労統計調査の問題

tuika 毎月勤労統計調査の不適切な調査方法の問題は昨日から始まった通常国会でも追及があるかと思いますが、厚生労働省は調査方法の問題により雇用保険や労災保険等において受けられる給付額が間違っていた問題について、追加給付に関する案内を始めました。

雇用保険関係
雇用保険の給付を受給中の人について、3月中に、その日以後失業していた日について支給する際は、再計算した金額での支給を開始する予定。
・就職促進手当を受給中の人について、3月中に、その日以後の支給決定については再計算した金額での支給を開始する予定。

労災保険関係
・労災保険の今後新たに支給が行われる分について、支給額の再計算の結果、支給額が多くなる人には、以下のように再計算した金額での支給を開始する予定。
 ①労災年金については4・5月分から(6月支払)
 ②休業(補償)給付については4月分の休業から
 労災年金について再計算した金額での支給が必要な人には、労働基準監督署に登録された連絡先に、4月に手紙により連絡が行われる予定。

事業主向け助成金
・雇用調整助成金を支給期間中の事業主については、3月中に、その日以後の支給決定については再計算した金額で支給を開始する予定。

 なお、過去に受給したことがあり、現在は受給が終わっている人の分を含めて、既に支給が行われた分については、現住所の把握や他の給付との併給調整の精査等の追加作業が必要なことから、作業スケジュールの検討に今しばらく時間がかかる見込みになっています。

 追加給付に関する情報は厚生労働省ホームページ等に掲載され、随時更新されています。従業員から問合せがあったようなときには、参考リンク等に掲載されている追加給付専用ダイヤルまで問い合わせるように勧めましょう。


関連blog記事
2019年1月16日「毎月勤労統計調査に係る雇用保険・労災保険の追加給付の基本方針等」
https://roumu.com
/archives/52164687.html
参考リンク
厚生労働省「雇用保険、労災保険等を現在受給中の方に対する再計算後の額による給付の実施について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/0000435103367.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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雇用調整助成金

nlb0551タイトル:雇用調整助成金
発行者:厚生労働省
発行時期:2018年8月
ページ数:2ページ
概要:雇用調整助成金の概要を紹介したリーフレット。
Downloadはこちらから(455KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0551.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(海田祐美子)

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外国人労働者数は今回も過去最高を更新し、約146万人に増加/平成30年10月末現在

無題 厚生労働省では、毎年、外国人を雇用する事業主に義務付けられている「外国人雇用状況」の届出状況について取りまとめを行っています。平成31年1月25日、平成30年10月末現在の最新の集計結果が公表されました。

 今回の集計結果では、外国人労働者数は、平成19年の届出義務化以後過去最高となる約146万人となりました。近年は毎年過去最高の更新が続いています。

【届出状況のポイント】
○外国人労働者数は1,460,463人で、前年同期比14.2%の増加となっている。
○外国人労働者を雇用する事業所数は216,348か所で、前年同期比11.2%の増加。
○国籍別では、中国が最も多く389,117人(外国人労働者全体の26.6%)。次いでベトナム316,840人(同21.7%)、フィリピン164,006人(同11.2%)の順。
○対前年伸び率は、ベトナム(31.9%)、インドネシア(21.7%)、ネパール(18.0%)が高い。

 ここ数年の傾向としては、中国は以前として外国人全体に占める割合ではトップながらその割合は低下してきており、それに代わってベトナムの伸び率は高く、来年の統計結果ではトップが入れ替わりそうな気配も感じます。

 今年の4月には、改正出入国管理法が施行され、特定技能の創設により、外国人労働者をさらに増やしていく施策が採られるため、今後も過去最高の更新は続いていくと予想されます。(佐藤和之)

<参考リンク>
厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(平成30年10月末現在)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03337.html

届出義務化以降、過去最高を更新した外国人労働者の雇用者数

zu 2019年4月から新たな外国人労働のルールがスタートすることになっていますが、厚生労働省から先日、「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ」が公開されました。
 外国人雇用状況の届出制度は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的として実施されています。すべての事業主が、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、ハローワークへ届け出ることが義務となっています。

平成30年10月末での届出状況
 この届出は平成19年に義務化されており、平成30年10月末現在の状況としては、外国人労働者数が1,460,463人で、前年同期比181,793人、14.2%の増加となりました。これは過去最高を更新する人数となっています。

外国人労働者の国籍別まとめ
 国籍別では、多い国籍から以下のとおりとなっています。
 ①中国:389,117人(26.6%)
 ②ベトナム:316,840人(21.7%)
 ③フィリピン:164,006人(11.2%)
※()は外国人労働者数全体の割合
 また、対前年伸び率は、ベトナム(31.9%)、インドネシア(21.7%)、ネパール(18.0%)が高くなっています。

 今後、新たなルールが始まることで、外国人労働者はますます増加することが確実です。各種の規制はもちろんのこと、文化の違い等によりトラブルが発生することも多くあるので、外国人の雇用を始めるときには、それを理解した上で行うようにしましょう。


参考リンク
厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成30年10月末現在)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03337.html

(宮武貴美)
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日経ヘルスケア 1月号「今春に迫った働き方改革 どう対応すればいいかわからない」

クリップボード02 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの1月号が発売になりました。今月は「時間外労働の管理と年休5日取得から着手を 今春に迫った働き方改革 どう対応すればいいかわからない」というタイトルで働き方改革の説明をしています。

 なお、今回の記事でご紹介している働き方改革に関わる3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 自法人が大企業と中小企業のどちらかを確認
 時間外労働の上限を超過したら罰則
 年休取得は2019年4月から義務化


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(古澤菜摘)

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大津章敬 オービック情報システムセミナー【2019年新春】東名阪+横浜で2月に登壇

OBIC 弊法人代表社員の大津章敬が、今年もオービック様の情報システムセミナー 2019年新春に登壇することになりました。今回は過去最多の全国4都市(東京、横浜、名古屋、大阪)で講演します。お近くで開催の際には是非お越しください。


情報システムセミナー 2019年新春
【働き方改革関連法施行直前総チェック】
年休取得義務化・新36協定への対応など2019年4月改正事項への対応実務
講師:大津章敬
 社会保険労務士法人名南経営 代表社員 / 株式会社名南経営コンサルティング 取締役


 働き方改革関連法はいよいよ2019年4月より順次施行されます。まずは年次有給休暇取得義務化、新36協定、労働時間の客観的把握の強化、勤務間インターバル制度などの主要改正項目への対応が求められます。今回のセミナーでは、そうした4月改正事項への対応実務について、具体的な事例を用い、分かりやすく解説します。また産業医への情報提供など細かい改正点についても対応漏れをなくすべく、チェックリストをご提供します。

[日時および会場]
大阪会場
2019年2月12日(火)午前9時40分~午前10時40分
 オービックコミュニケーションプラザ(本町)
東京会場
2019年2月13日(水)午後1時~午後2時
2019年2月14日(木)午前10時~午前11時
 オービックコミュニケーションプラザ(京橋)
横浜会場
2019年2月26日(火)午後3時30分~午後4時30分
2019年2月27日(水)午前10時~午前11時
 オービックコミュニケーションプラザ(横浜駅)
名古屋会場
2019年2月28日(木)午後1時10分~午後2時10分
2019年2月28日(木)午後2時30分~午後3時30分
 オービックコミュニケーションプラザ(栄)

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.obic.co.jp/fair/

(大津章敬)

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大企業の21.9%が副業・兼業を容認 今後更なる拡大も

大企業の21.9%が副業・兼業を容認 副業・兼業の解禁は働き方改革の中でも1つのテーマとされていますが、その現状はどうなっているのでしょうか。そこで今回は経団連の「2018年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果」より、副業・兼業に関する方針について見てみましょう。

 副業・兼業に関する方針は以下のようになっています。
現在認めている 21.9%
 現在認めていて、今後も認める 15.7%
 現在認めており、条件の緩和を検討 5.4%
 現在認めているが、条件の強化を検討0.8%
現在認めていない 78.1%
 現在認めていないが、認める方向で検討 2.7%
 現在認めていないが、懸念事項が解消すれば、認める方向で検討 31.9%
 今後も認めるつもりはない 43.5%

 このように現在、副業・兼業を認めている企業は既に21.9%となっており、現在認めていない企業でも3割超の企業が認める方向で検討していることが分かりました。現在、厚生労働省で検討が進められている複数就業者の労働時間の取り扱いの方向性によっては一気に副業・兼業が拡大する可能性が高まっています。

 ちなみに、副業・兼業を認めている企業においては、その81.7%が「社員からの申請内容を確認して許可している」という運用をしています。


参考リンク
経団連「2018年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2019/005.pdf

(大津章敬)

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